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委任状の偽造、認印の無断作成について

ハウスメーカーで賃貸用の一戸建住宅を建築しました。
その際、私たちに住宅の用途や詳細の適用条件の確認なくグリーンポイントの代理申請がオンラインでなされ、ポイントが付与され、有効期限が近いため品物に変換しました。
建物が完成し、ハウスメーカーからグリーンポイントは住民票(居住)がないと完了報告ができないので、(賃貸住宅でも)住民票を移動するかお金(30万円)で事務局に返金するように言われました。

ポイントの申請時の書類には、委任状があり、主人の名前になぜか私の携帯番号が記載され、ハウスメーカーがこちらに無断で作った認印が押されていました(署名は不要な書類)。

ハウスメーカーの言い分は、住宅工事契約時に「各種補助金の申請手続を委任します」という委任状をもらっているのでグリーンポイントの代理申請は、個別の委任状をハウスメーカーが記載しても有効であり、ハウスメーカーは返金義務を負わないということだそうです。
こちらとしては居住すると正式に伝えたこともなく、適用条件など細かい確認もなしに、同意していない事項に同意(居住しますなどの項目に同意)されているポイントの申請書が、提出されており、事後にお金で30万円返金しなくてはならず困っております。

そこでご質問ですが、
住宅工事契約時の「各種補助金の申請手続を委任します」という記載はグリーンポイントの代理申請の委任状に優先するのでしょうか?
上記包括的な記載の委任状があれば印鑑を無断で作って別の委任状に捺印しても有効なのでしょうか?
私たちになにが主張できますでしょうか?

印鑑無断作成も最初隠しており、廃棄したとだけハウスメーカーから連絡がありましたが、ハウスメーカーと連絡も取りにくい状況がつづいており、法的な措置を検討しております
相談者(ID:01737)さん
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2ヶ月分のノーレッスンの月謝について。

レッスンに入りたくても希望の先生は週数回しか出勤日がなかったり、すぐ埋まってしまったりで予約が取れない。しかも、ど平日の昼間が空いている予約ほとんどって。。学生や仕事をしている人はいったいどうしたらいいのか。誰に向けてのレッスンなのか謎すぎる。そして、体調不良は来ないでくれというスタンスなのにも関わらず、前日の17時以降のキャンセルは不可=お金はいただきます。ってどういうことでしょうか? 体調不良ってそんな、前日17時前に発生するものでしょうか?うちは子供なので突発的なものもよくあるし、コロナ、インフルなどの伝染的なものもたくさんリスクがある中で融通が効かなすぎる。そのため、今月は月謝11000円だけ取られてノーレッスン。最悪です。早く退会してもっといい教室に行きたいです。2月から退会したくても今からでしたら2月分は払ってからと言われてしまい、挙げ句の果てに2月に空いてるレッスン枠もうないじゃないですか。。どこかに相談してなんとかしていただきたいです。 これが、口コミに書かせていただいた内容です。

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中古車買取専門のフランチャイズがあり、興味を持ちました。 2023年11月24日に面談をしてもらいました。 その時は、保証人が必要な事を教えてくれませんでした。 年が明けた2024年1月14日になって、担当者から電話があり、 その時、初めて「保証人が必要」と聞きました。(契約の予定は1月19日) そして1月18日にも、こちら側の問い合わせの回答として、また別の、加盟者側のデメリットを知らされました。 そこで加盟する事を辞めました。 そのFCは、加盟を迷ってる人が逃げていくような事(要保証人など)は、全部契約時に伝えようとしてました。 やる気にさせて契約日まで持って行けば、口八丁手八丁で、加盟させられると考えているのでしょう。 こちらは、開業の為に引っ越しで数十万円かかり。 法人の住所・定款変更などなど約13万円かかってます。 2023年11月24日に、「要保証人」を、教えてくれていたら、かからなかった費用です。 掛かった費用のいくらかでも、払ってもらう事は可能でしょうか?

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