毎月行われる社長面談で、正社員からパートへの降格の打診をされました。
回りの評価として、正社員として力不足ということでした。
社長には「よく考えてお返事します」と伝えました。
パート社員として2年半前に入社し、1年後に正社員になりました。
20人程の町工場のような会社で、役職でもないのに求められているものが多く感じています。
・入社1年目に返還義務のない資格と勤続5年以内に退職すると返還義務がある資格どちらを取るか選択する。(入社前からどちらの資格にするか選択できると説明があった)
・返還義務がない資格を指定したが、手続き上の会社側の不備で返還義務のある資格の研修に行かされる。その時に誓約書にサインをかかされる。
・入社2年目になり、返還金額を訪ねたら大方。80万程と言われる。
・誓約書を確認したら「万一、勤続4年未満に退職すると返還義務が発生する」と記載があり、4年目で退職しても問題ないか尋ねると、これは書類のミスだから返還はしてもらうと言われる。
とある企業の孫請けとして個人事業主として配送の仕事をしてます。元請けも個人事業主です。1個配達完了するごとに〇〇円という単価制の仕事です。半年ほど前になりますが、とある企業からおりてくる単価の値上げがありました。物価高騰などの理由により。しかし、元請けからは何の相談や説明もないまま、その値上げ分は自分たちのとこまでおりてきません。元請けの独り占めです。また4月からも単価が上がるのが確定してるのですが、元請けからは何の相談や説明もありません。おそらくまた独り占めでしょう。またとある企業から元請けには消費税もしっかり払われてますが、元請けから自分たちには消費税は支払われていません。それでも、今までは黙ってましたが、インボイスに伴い自分たちも消費税の支払いの義務が出てきました。そこで元請けは、何の相談も説明もなしに、自分たちの単価は消費税込みの値段だと突然言い出しました。事実上の値下げです。
私は現在契約社員です。
希望相談内容は、会社の給与についてです。
会社に新たな職責が出来ました。
簡単な違いは給料が高くなります。
4月からの採用は全て新しい職責で採用です。
既存の正社員は成績など関係なく昨年12月に、新たな職責への変更希望の募集がされました。
しかし、契約社員だけが対象外とされ、希望も聞いて貰えず応募も出来ません。契約更新時の会社判断とされてしまいました。
更新時に希望を言いましたが、受け付けてもらえませんでした。
業務内容は、正社員と変わらないどころか、勤務年数が長くなると提出物の取り纏めや、他校舎からの質問に答えたり、入社面接時にはやらなくて良い事とされている新規対応もやらなくてはならない状況です。
その他、全く同じ勤務時間と勤務内容で、正社員には遅番手当てが付き、契約社員は付きません。
勤務年数が長い為、他校舎の正社員からの質問に時間を割いたとしてもです。
など、会社に物申したい事があっても、
いち契約社員からの意見では「会社の判断です」としか返答がないため、弁護士さんに見て頂いた意見として提出したいのです。
はじめまして、2月から社会保険の加入するというのを契約書に記載し、働いてる者です。 働いて1ヶ月以上が経ち、保健証が届かないことを疑問に思い責任者に聞いたところ、健康診断を受けてないからまだ加入できてないとのこと、どうやら給料からも社会保険料が引かれていないようです。契約とは違う内容で雇用されてるということでしょうか?
契約書類と違う給与でした。給与が記載されている書類は控えてあります。書類と違う給与になってから、数ヶ月は経ちます。雇われる際に署名した書類は、それとはまた別の書類になると思うのですが、その書類は控えもいただけなかったため、詳細は覚えていません。その契約書類だけでも不当と判断される可能性はあるのでしょうか?
4月から、働き方改革の為に業務時間、タイムカードの変更がされます。その内容が、
3月までの出勤は、平日、2週間に1回の土曜日、第5土曜日出勤の9時から17時の中に1時間休憩。
4月からは、平日の5日間1時間伸びて
8時30分から17時30分になります。
土曜日が無くなるので、1時間伸びます。
土曜日なくして、1時間増えるとしたら、
4月からの労働時間が増えます。
その事を役員の人に聞いたら給料は上がらないそうです。
それともう1つ、タイムカードの変更です。
これも、4月から変更され
3月までは、月3回の遅刻早退で有給1日。
4月からは 遅刻早退は半休扱いになります。
そこで、タイムカードの押し忘れがあったら
働いているのに半休扱いになり。
その日は 半日出勤となります。
忘れる方が悪いのは分かりますが
これで給料減るのは 悔しいです。
労基で、意見を言えないのでしょうか。
自分はアルバイトでタイムカードなど無く予め勤務時間と休憩時間が決められており、準備などの時間から30分以上早く出勤する必要があり、仕事が終わるのも勤務時間を過ぎてしまう事があり、その分の給与が支払われてない。
契約社員として勤務しております。
(一斉休憩の除外の業種ではありません)
雇用条件通知書には、勤務時間9:00~17:30 休憩時間12:00~13:00が記載されています。
正社員は労使協定を結んでおり、正社員のみ数名で週替わりのローテーションで電話当番があり、電話当番は12:00~13:00、休憩は13:00~14:00です。
尚、入社の際、契約社員は労使協定を結んでいない為、電話当番は除外と聞いております。
最近、新規の契約社員の求人募集があり、なぜかその求人には電話当番(電話当番時の休憩は、13:00~14:00)の記載がありました。
次年度の雇用条件通知書にも、今までと同じく勤務時間と休憩時間の明記されたものを受け取っていますが、電話当番の依頼があった場合、違反になるのではないのかと気になっています。
(会社側は、労働者本人に説明もなく、労使協定を変更することは可能なのでしょうか。)
見解を教えていただけると幸いです。
2年半程、有給休暇が年12日発生するはずまでの条件で勤務してきたが、その間1日も取得出来ず、5日の取得義務を企業側が怠っていたため、名古屋西労働基準監督署に申告をした。しかし、今だ何日間取れるか明確にせず、その前後で月最低150時間程あった労働時間を約半分に削減され、その事については助言を利用したが、今後も削減された雇用になる旨を伝えられた事に納得がいかないので、労働審判を利用したいと思ったため。