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昇給に関する不公平な会社規定、ルールについて

1.賃金規定にある昇給の条件について
勤めている会社の賃金規定に

第16条 昇給は、毎年4月1日に実施する。
(昇給の適用範囲)
第17条 昇給は、昇給実施日に現に在職する社員について行う。ただし、昇給実施日現在におい
て、次の各号の1に該当する者を除く。
(2)休職中の者(出向休職中の者を除く。)

という規定があり、4月1日に休職していると前年度の勤務状況等に関係なく昇給の対象になりません。
特定の日1日だけ休職していたら昇給算定の対象にならないというのは法令上問題のない制度なのでしょうか。
育児休職をするにあたっては大きな弊害と感じます。

2.昇給に対する休職前の勤務の不公平な影響について

2020年8月 懲戒処分を受け、昇給の減額事項が発生、次の昇給で適用予定
2020年9月 育児休職開始
2021年4月 2021年4月~9月に勤務実績があるが①の規定により休職中のため昇給なし
2021年9月 復職
2022年4月 昇給(昇給を2021年9月復職後~2022年3月末までで算定、2020年8月の懲戒による減額を適用)

となりました。
休職する前の2020年4月~9月の勤務に対して昇給の算定は行われないのに、その期間に発生した懲戒による減額は適用となり、不公平を感じています。
この取り扱いは法令上問題のないのでしょうか。
相談者(ID:01421)さん
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