大麻で逮捕され得る行為と刑罰|逮捕後の流れや刑事処分の傾向を解説
大麻の使用・所持などは、逮捕に至りやすい犯罪類型です。たとえ初犯であっても、逮捕されるケースは数多く見受けられます。
逮捕されると最大23日間の身柄拘束を受け、その間は仕事や学校を休まなければなりません。当然、家族に隠し通すことも難しいでしょう。
しかし、今後の行動次第では、逮捕回避もしくは逮捕後の早期釈放を実現させることも可能です。大麻への関与が事実でも事実でなくても、ご自身やご家族が捜査の対象となっているのでしたら、今すぐ弁護士に相談し、助言を受けることをおすすめします。
本記事では、大麻事件で逮捕され得る行為・刑罰や逮捕の条件、逮捕後の流れなどを解説します。逮捕後の刑事処分の傾向もわかりやすくまとめているので、ぜひ参考にしてください。
大麻事件で逮捕され得る行為と刑罰
大麻に関する犯罪行為は、麻薬及び向精神薬取締法、および大麻草の栽培の規制に関する法律(旧大麻取締法)によって規制されています。以下では、逮捕の対象となり得る代表的な行為と、それぞれの刑罰を解説します。
| 行為 | 法定刑 |
| 使用 | 7年以下の拘禁刑 |
| 所持・譲受・譲渡 | 7年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の所持・譲受・譲渡 | 1年以上10年以下の拘禁刑(情状により300万円以下の罰金が併科) |
| 輸出入・製造・栽培 | 1年以上10年以下の拘禁刑 |
| 営利目的の輸出入・栽培 | 1年以上の20年以下の有期拘禁刑(情状により500万円以下の罰金が併科) |
使用|7年以下の拘禁刑
大麻の使用に対する刑罰は「7年以下の拘禁刑」です。
かつては使用罪の規定がなく、所持・譲渡・譲受などの行為のみが処罰対象とされてきました。しかし、2024年の法改正によって、覚醒剤やコカインなどと同じく、使用行為そのものが処罰される仕組みに変わっています。
具体的には、尿検査などで陽性反応が出ると、使用罪として逮捕・処罰される可能性が高いといえます。もちろん、好奇心で1回試しただけといったケースであっても、使用罪にあたることに変わりありません。
所持・譲渡・譲受|7年以下の拘禁刑
大麻の所持・譲渡・譲受は、いずれも7年以下の拘禁刑が科されます。
所持罪が成立するかどうかに関して、少量の大麻所持であっても問題になり得ます。たとえば、ポケットやカバンに乾燥大麻の破片などが残っていただけでも、所持罪が成立する可能性はあります。
また、譲渡罪・譲受罪については、金銭のやり取りがなかったとしても成立します。友人同士で無償で受け渡しただけでも、厳しく処罰される点に注意してください。
さらに、密売や転売などの営利目的が認められると、法定刑が1年以上10年以下の拘禁刑に引き上げられ、加えて300万円以下の罰金も併科されることがあります。
栽培・輸出入|1年以上10年以下の拘禁刑
大麻の栽培や輸出入は、「1年以上10年以下の拘禁刑」という極めて重い刑罰に処されます。
使用目的の有無にかかわらず、種子を発芽させ栽培行為に着手した時点で処罰対象となり得ます。たとえ観賞用と主張しても、処罰を免れる根拠にはなりません。
輸出入については、海外で入手した大麻をスーツケースに入れて持ち帰る行為や、海外の通販サイトから取り寄せる行為が典型例です。税関で発見された時点で、検挙の対象となります。
営利目的が認められた場合は、1年以上の有期拘禁刑に加え、500万円以下の罰金が併科されることがあります。
大麻事件で量刑が変わるケース
大麻事件では初犯かどうか、未成年かどうかによって量刑・処分が大きく変わる傾向にあります。それぞれの量刑相場を詳しくみていきましょう。
初犯の場合|執行猶予がつきやすい
大麻事件の初犯であれば、執行猶予がつく可能性が高いといえます。
執行猶予とは、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予する制度のことです。執行猶予期間中はこれまでどおりの生活を送ることが許され、最後まで問題を起こさなければ、刑の言渡しそのものが効力を失います。
ただし、初犯であっても以下のような事情があると、執行猶予がつかず実刑判決になるリスクが高まります。
- 大麻の所持量が極めて多い
- 密売など営利目的が疑われる
- 複数人で組織的に関与している
- 反省の態度が見られない
量刑は個々の事情を踏まえたうえで判断されるため、初犯だからといって楽観視せず、しかるべき対処を講じることが大切です。
再犯の場合|実刑になる可能性が高い
大麻事件の再犯は、実刑判決を受けて刑務所に収監される可能性が高くなります。過去に大麻や覚醒剤などの薬物犯罪で前科がある場合は、再犯リスクが大きく、社会生活を送りながら更生することは難しいと評価されるためです。
特に深刻なのが、執行猶予期間中に再び大麻事件を起こしたケースです。前回の執行猶予が取り消され、前回の刑期と今回の刑期を合算して服役することになります。
また、再犯加重にも注意が必要です。「刑の執行を終えた日」または「その執行の免除を得た日」から5年以内に再び罪を犯すと、法定刑の上限が2倍になります。
未成年の場合|保護観察処分となるケースが多い
未成年が大麻事件を起こした場合、少年法に基づく保護観察処分となるケースが多くを占めます。未成年に対しては、処罰よりも更生を目的とした取り扱いが優先されるためです。
一般的には、家庭裁判所で少年審判がおこなわれ、施設収容ではなく、保護観察官および保護司の指導のもとで生活を立て直す処分が選ばれます。ただし、再犯であったり、密売グループに関与していたりと非行の程度が重い場合は、少年院送致という厳しい処分が下されることもあります。
なお、18歳・19歳は特定少年とされ、成人に近い扱いを受ける点に注意してください。家庭裁判所の判断により検察官送致となれば、刑事裁判を受け、刑罰を科される可能性があります。
【注意】大麻取締法等の改正以降は大麻使用も逮捕の対象
2024年12月12日に施行された改正法により、大麻は「麻薬」に位置づけられ、麻薬及び向精神薬取締法における使用罪の対象となりました。
従来の大麻取締法に使用罪がなかった理由は、大麻草を扱う栽培農家との区別がつきにくい事情などがあったからです。しかし、若年層を中心に乱用が広がり、健康被害への懸念が高まったことを受け、法改正に踏み切った経緯があります。
なお、大麻を現に所持していなくても、使用した痕跡があれば、使用罪として立件される点に注意が必要です。尿検査や毛髪鑑定で陽性反応が出れば、それが客観的な証拠となります。
大麻事件で逮捕される条件とは?
大麻事件を起こしたからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。警察が逮捕に乗り出すのは、以下の要件を満たしたときです。
- 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること
- 逃亡や証拠隠滅のおそれがあること
大麻は容易に処分・隠匿が可能なので、大麻の使用・所持などの嫌疑が認められた時点で、証拠隠滅のおそれがあるものとして扱われる傾向にあります。たとえば、職務質問時に大麻成分が入った物や液体を所持していた場合には、多くのケースで逮捕されます。また、以下のような事情があると、逮捕の要件をより満たしやすくなります。
- 住居が定まっていない
- 定職に就いていない
- 家族との連絡が途絶えている
普段の生活基盤も、逮捕の有無を左右する要素になることを理解しておきましょう。
大麻事件の逮捕率は約5割
総務省の統計によると、大麻事件の逮捕率は約5割です。2024年には大麻の所持などで検挙された9,133人のうち、4,626人が逮捕されています。大麻事件の逮捕率は犯罪全体のなかでも高い水準にあるといえるでしょう。
所持量が多い場合や再犯の場合などは、逮捕率はさらに上がるものと考えられます。逮捕を回避したいのであれば、弁護士とも相談しながら、速やかに対策を講じることが大切です。
大麻事件で逮捕される主なケース
大麻事件で逮捕されるパターンは、大きく3つに分けられます。それぞれのパターンに関して、逮捕されるまでの基本的な流れをみていきましょう。
職務質問で現行犯逮捕
大麻事件では、警察官から職務質問を受けた流れで現行犯逮捕されるケースが多く見られます。警察官は、薬物使用者特有のサインを見逃しません。不審な挙動や身体的な徴候を察知し、職務質問をおこないます。
そして、職務質問に続く所持品検査で大麻が見つかったり、尿検査で陽性反応が出たりすれば、その場で現行犯逮捕となることがあります。
なお、職務質問は拒否することもできますが、疑いを強めるだけなので、基本的には素直に応じるようにしましょう。
家宅捜索を受けて現行犯逮捕
事前の内偵捜査によって捜索差押許可状を取得した警察が家宅捜索をおこない、現行犯逮捕する流れも典型例のひとつです。
捜査機関が訪れる時間帯は、被疑者が在宅している可能性が高い早朝が多いとされています。令状を提示されれば、家宅捜索を拒否することはできません。
部屋中をくまなく捜索された結果、以下のようなものが発見されれば、その場で現行犯逮捕される可能性があります。
- 乾燥大麻・大麻リキッド
- 大麻草・種子・栽培器具
- 使用痕跡のあるパイプ・グラインダー・喫煙器具
なお、近隣住民からの通報によって、家宅捜索がおこなわれるケースも少なくありません。不審な人物が出入りしている、異臭がするといった理由で通報されると、警察は薬物事件を疑い、捜査に踏み出すことがあります。
共犯者や売人の供述をもとに後日逮捕
大麻の譲渡相手や売人が先に検挙された場合、供述内容やスマートフォンの履歴から関係者が特定され、後日逮捕されるケースもあります。例えば、以下のような証拠が見つかった場合は、逮捕に至る可能性が高いといえるでしょう。
- 匿名性が高いメッセージアプリの履歴
- 暗号資産(仮想通貨)の送金記録
- SNSでのやり取り
自分では証拠を消したつもりでも、相手側の端末や運営会社のサーバーには残存しているケースがほとんどです。事件発生から数ヵ月以上経過したあとに、警察が訪れることも珍しくありません。
なお、手元に大麻がなくても、過去に譲り受けた証拠や使用した証拠が見つかれば、時効が完成していない限り譲受罪や使用罪で立件されます。
大麻事件で逮捕されたあとの流れ
次に、大麻事件で逮捕されたあとの流れを解説します。各段階での対応が最終的な処分を大きく左右するため、おおまかな流れだけでも把握しておきましょう。
1.警察の取調べ
逮捕されると、警察署に連行されて取調べを受けることになります。取調べでは、大麻の入手ルートや使用頻度、共犯者の有無などを厳しく追及されます。
逮捕直後に面会が認められるのは、弁護士だけです。家族や恋人、職場の上司と会うことも、電話で連絡を取ることもできず、外部から完全に遮断された状態に置かれます。
取調べの発言内容は供述調書にまとめられ、証拠として扱われるため、慎重な対応が必要です。供述調書に一度でもサインすると撤回は難しいので、納得できない点がある場合は必ず修正を求めてください。弁護士のアドバイスを受ける前に、自らの判断で供述調書にサインをすることは控えた方がよいでしょう。弁護士が面会に来るまでは黙秘をするのも重要な選択肢です。
2.検察への送致
警察は、逮捕から48時間以内に送致するか、被疑者を釈放するかを判断します。とはいえ、大麻事件の場合は、ほぼ確実に検察官のもとへ送致されることになるでしょう。
送致を受けた検察官は、改めて被疑者の取調べをおこないます。警察での供述内容を踏まえつつ、事件の全体像を整理します。
検察官は送致を受けてから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留請求するか、被疑者を釈放するかを決定しなければなりません。ケースバイケースですが、短期間で釈放を認めるだけの判断材料がそろうことは少なく、基本的には勾留請求されるものと考えておきましょう。
3.勾留による身柄拘束
検察官から裁判官に対する勾留請求は、ほとんどのケースで許可されます。そして、被疑者は原則10日間、延長が認められた場合は最大20日間にわたって、身柄拘束を受けることになります。
勾留期間中は、警察署の留置場や拘置所で生活しながら、取調べに対応していきます。当然、会社や学校には行けなくなるので、逮捕されたことを隠し通すのはなかなか困難です。
なお、勾留期間中は弁護士以外との面会も認められます。ただし、共犯者がいる事件では、口裏合わせ防止のために、接見禁止処分が付されるケースが一般的です。
4.起訴・不起訴の判断
勾留期間が満了するまでに、検察官は起訴するか不起訴とするかの最終判断を下します。
起訴された場合は、刑事裁判に移行します。起訴後も身柄拘束を受けることが多いですが、保釈請求が認められれば、判決までの間、社会の中で日常生活を送ることも可能です。一方、不起訴処分が出れば、その日のうちに釈放され、前科もつきません。
詳しくは後述しますが、大麻事件の起訴率は4割~5割です。弁護士のサポートを得ながら、適切に対処すれば、不起訴処分を獲得できる可能性は十分あります。
5.刑事裁判
起訴されると、約1ヵ月~2ヵ月後に公開の法廷で刑事裁判が開かれます。刑事裁判は、以下の4つの手続きを経て進行します。
- 冒頭手続 … 起訴状の朗読や黙秘権の告知、罪状認否などがおこなわれる
- 証拠調べ手続 … 裁判所が証拠を調べて事実関係を明らかにする
- 弁論手続 … 検察官の論告・求刑や被告人の最終陳述などがおこなわれる
- 判決言い渡し … 裁判官が有罪・無罪と量刑を宣告する
単純所持の初犯であれば、第1回目の公判期日で結審して2週間~3週間後に判決となる流れが多く見られます。判決の内容に納得できない場合は、判決言渡しの翌日から14日以内に控訴を申し立てることもできます。
大麻事件で逮捕されるとどうなる?刑事処分の傾向
大麻事件で逮捕されたあとに気になるのが、最終的にどのような処分を受けるのかという点です。ここでは、起訴率・執行猶予率の傾向を詳しく解説します。
起訴率は4割~5割
法務省が公表している令和6年版犯罪白書のデータによると、大麻事件の起訴率は50%前後で推移しています。検挙された人の約半数が起訴され、刑事裁判にかけられている計算です。
特に、大麻の所持量が多いケースや過去に同種の前科があるケースでは、起訴される可能性が高くなります。一方、所持している大麻の量が極めて少なかったり、意図的に大麻を所持していたことに疑いが残るような場合には、不起訴処分となる可能性は十分あります。
執行猶予率は8割~9割
令和6年版犯罪白書によると、大麻事件で起訴された人のうち、8割以上は執行猶予付きの判決を受けています。
初犯で単純所持・使用のケースであれば、「拘禁刑6ヵ月~1年、執行猶予3年」程度が量刑相場です。多くの場合は、刑務所に収容されることなく、これまでどおり社会生活を続けながら更生を目指せます。
ただし、執行猶予はあくまでも刑の執行を一時的に止める措置であり、無罪になったわけではありません。前科として記録に残るほか、執行猶予期間中に再び大麻事件を起こせば、前回の刑期と今回の刑期が合算され、刑務所に収容されます。
大麻事件で逮捕された場合の3つの対処法
大麻事件で逮捕された場合、その後の処分を少しでも軽くするためには、初動の対応が重要です。ここでは、具体的な対処法を3つ解説するので参考にしてください。
大麻事件の経験が豊富な弁護士に相談する
大麻事件で逮捕された場合は、いち早く弁護士との接見を希望してください。弁護士に相談・依頼すれば、以下のような弁護活動を迅速に展開してもらえます。
- 取調べでの対応方針のアドバイス
- 早期釈放を求める準抗告の申立て
- 不起訴獲得に向けた検察官への意見書提出
- 接見禁止処分の解除申請
- 家族との連絡窓口としての役割
当番弁護士制度を利用すれば1回だけ無料で接見を受けられますが、担当する弁護士は選べず、大麻事件を得意としているとは限りません。そのため、可能であれば、大麻事件の弁護実績が豊富な私選弁護人に相談・依頼することをおすすめします。
大麻事件が得意な弁護士はベンナビ刑事事件ですぐに見つかる!
大麻事件が得意な弁護士を探す際は、ベンナビ刑事事件を活用してみてください。
ベンナビ刑事事件は、刑事事件の弁護実績が豊富な弁護士だけを掲載したポータルサイトです。地域や相談内容を絞り込んで検索できるため、自身の希望に合った弁護士を効率よく探し出せます。
また、以下のような検索条件を設定することも可能です。
- オンライン相談可
- 来所不要
- 電話相談可能
- 初回の面談相談無料
- 休日相談可能
ベンナビ刑事事件は24時間いつでも無料で利用できるので、深夜に家族が逮捕された場合などでもすぐに弁護士を探せます。
積極的に黙秘権を行使する
弁護士が到着するまでの間は、不利な供述調書を作らせないためにも、積極的に黙秘権を行使しましょう。
警察の取調べでは「正直に話せば早く帰してあげる」「認めれば不起訴になる」といった言葉で自白を誘導されることがあります。しかし、鵜呑みにすると後々の裁判で不利に働く証拠を自ら作り出してしまうおそれがあります。
ただし、完全に黙秘するか、一部のみ認めるかは、弁護士と接見したうえで戦略的に判断するべき事項です。何をどこまで話せばいいのか、自らの判断で決めないようにしましょう。弁護士が接見に来るまでは黙秘をするのが大切です。具体的な再犯防止策を検討する
認め事件の場合、執行猶予を獲得するためには、口頭で反省を述べるだけでは不十分です。具体的な再犯防止策を検討し、資料を提示して、目に見える形で更生の道筋を示すようにしましょう。
説得力のある再犯防止策としては、以下のようなものが挙げられます。
- 薬物依存症専門クリニックの受診
- DARC(ダルク)などのリハビリ施設への入所
- 家族による身元引受・監督誓約書の提出
- 引っ越し・転職による環境変化
再犯防止策は書面化し、弁護士を通じて捜査機関や裁判所に提出しましょう。
大麻事件の逮捕に関してよくある質問
最後に、大麻事件の逮捕に関してよく寄せられる質問に回答します。同様の疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
大麻事件は初犯でも逮捕される?
初犯であっても、逮捕される可能性はあります。重要なのは、逮捕の要件を満たしているかどうかです。
十分な証拠があり、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されると、警察は容赦なく逮捕に踏み切ります。特に証拠隠滅が容易な薬物事件は、逮捕されやすい傾向にあります。
ただし、弁護士を通じて捜査機関に出頭の連絡を入れるなど今後の対応次第では、逮捕を回避することも可能です。まずは弁護士に相談し、助言を受けるようにしましょう。
大麻に関わると私人逮捕されることもある?
大麻の使用や取引の現場を一般人に目撃された場合、警察官が到着する前にその場で身柄を押さえられる可能性があります。刑事訴訟法では、現行犯については誰でも逮捕状なしに逮捕できると定められているためです。
警察官に限らず、たまたま居合わせた通行人や店員によって取り押さえられるリスクもゼロではありません。なお、私人逮捕された場合も、警察への引き渡し以降は通常どおりの手続きが進められます。
大麻に関する犯罪の未遂なら逮捕されない?
大麻に関する犯罪行為は、未遂でも逮捕される可能性があります。具体的に問題となるのは、以下のようなケースです。
| 未遂が成立するケース | 具体例 |
| 輸入未遂 | 海外通販で購入したが、税関で発見・差し止められた |
| 譲受未遂 | 売人から受け取ろうとしたが、現場を押さえられた |
| 譲渡未遂 | 知人に渡そうとしたが、引き渡し前に発覚した |
| 栽培未遂 | 種子を入手して栽培を試みたが、発芽前に押収された |
なお、単純所持に関しては、未遂という概念がありません。一瞬でも手にした事実があれば、所持罪が既遂として成立します。
まとめ
大麻所持や使用は逮捕に至りやすい犯罪類型であり、逮捕率は約5割です。職務質問や家宅捜索などをきっかけに逮捕されるケースが一般的といえます。
逮捕されると最大23日間にわたる身柄拘束を受けるため、社会生活に大きな支障が生じることになるでしょう。しかし、逮捕後の初動次第では、早期釈放や不起訴を獲得できる可能性はあります。
逮捕のおそれがある場合や、すでに家族が逮捕されている場合などは一刻も早く弁護士に相談することが大切です。ベンナビ刑事事件なら、即日対応可能な弁護士を24時間いつでも検索できるので、有効に活用してください。
