面会交流調停とは?調停の流れや費用と弁護士に依頼するメリットを解説
親権を持っていない方や、離婚後に子どもと離れて暮らす方にとって、面会交流調停へ進んだほうがよいのか気になりますよね。
本記事では、面会交流調停の概要や流れ、必要書類・費用などについて解説します。
自分でも対応できますが、法的な知識や経験がない場合、スムーズな手続きのために弁護士へ依頼したほうがよいでしょう。
弁護士へ依頼する費用相場やメリット、デメリットについてもまとめるので、最後までチェックしてください。
面会交流調停とは?概要をわかりやすく解説
面会交流調停とは、別居中の親が子どもと会う権利をめぐって家庭裁判所で話し合うことです。
本来であれば、離婚などで子どもと離れて暮らすことになっても、一定条件のもと子どもと会う権利があります。
しかし、別居中・離婚後の夫婦によっては、子どもを意図的に会わせないケースもあります。
当事者間だけでルールが決められない際に、第三者を交えて話し合うための機会が面会交流調停です。
夫婦間でまずは話し合い!決めておくべきこと6つ
面会交流調停に進む前に、まずは夫婦間で話し合いましょう。
夫婦間でルールを決められると、面会交流調停よりもコストや時間、労力などを抑えられます。
夫婦で話し合って決めておくべきこととして、主に次の6つが挙げられます。
1.面会交流をおこなうかどうかを決める
まずは別居している親と子どもが会う機会を設けるかを最初に決めましょう。
本来、面会交流は実施されるべきですが、親と子どもの関係性などによっては実施しないほうがよいケースもあります。
また、万が一面会交流のルールを破ったときのペナルティについても話し合いましょう。
たとえば、別居親が、決められた日時に子どもと会わせてもらえなかったときは、その分の面会交流を繰り越して面会交流の回数を約束どおり確保できるようにするという方策も考えられます。
逆に、別居親が、決められた日時や場所以外で同居親の承諾なく子どもと会ったときは、その後の面会交流の回数を減らすなどのペナルティが考えられます。
2.面会交流の方法を決める
面会交流には、直接子どもと会うだけでなく、テレビ電話やWebカメラ越しなどの方法があります。
直接子どもの顔を見る以外にも、手紙やメールなどのツールを使用するケースもあります。
どのような方法で子どもと会うかについても、事前に確認しましょう。
3.面会交流以外での連絡方法を決める
子どもと接している時間・そのほかの時間にかかわらず、事前に別居親と子どもの連絡方法を決めておくと、思わぬトラブルの防止に繋がります。
特に子どもが一人で連絡を取れる年齢になると、同居親の目が届かないうちに、別居親と連絡を取り、それが同居親の不信を招いてトラブルになるリスクも十分あり得ます。
同居親の信頼を損なわないためにも、別居親が無許可で子どもにスマートフォンを買い与えるようなことはしないようにしましょう。
別居親と子どもの面会交流以外での連絡手段については、夫婦が納得していれば電話やメール、LINEなどツールが何であるかは特に問われません。
4.面会交流の頻度を決める
週や月に何回子どもと会うかを夫婦間で決めておきましょう。
子どもと別居親が会う頻度は夫婦によって異なりますが、相場は1ヵ月に1回、多くて1週間に1回が一般的といえるでしょう。
日帰りの場合だけでなく、両親・子どもが納得する場合は、宿泊を伴う場合の回数も決めておくと、その後のトラブルを避けやすくなります。
5.面会交流の場所を決める
別居親と子どもがどこで会うかも重要なポイントになります。
特定の会う場所やエリアをあらかじめ決めておくこともできますが、子どもは成長していきますので、そのときどきにより、興味や活動の範囲は異なってきます。
面会交流の場所は、子どもの楽しみという側面もありますので、あえて特定せず、面会交流をする都度、両親で話し合って、子どもとどこに行くか決めるかたちにすることもできます。
子どもの年齢によっては、子どもの意向を聞きながら、両親でどこに行くかをその都度、決めるかたちで取り決めをするのもよいでしょう。
その場合にも、特定の場所には連れて行かないでほしいなどの希望がある場合は、話し合っておきましょう
また、学校行事のような特別なイベントは、夫婦両者の合意がないまま勝手に参加するとトラブルになる可能性が高いため、事前に同居親に相談するようにしましょう。
6.面会交流の実施時間、日時を決める
子どもと会う頻度と合わせて、面会交流をする時間、面会交流をする日時も決めておきましょう。
たとえば、面会交流1回あたり5時間など、時間の長さを決めておくことが一般的です。
それに加えて、面会交流をする日時を決めておく場合、たとえば、毎月第3土曜日の午前10時~午後3時というようにしておきます。
その場合、日時の変更をしたい場合もあると思いますので、変更の方法についても決めておきましょう。
たとえば、日程の変更をしたい親が、前月の27日までに別の候補日を他方の親に連絡するというかたちが考えられます。
面会交流の頻度や実施時間を事前に決めておく場合でも、具体的な日時はその都度、取り決めることとする場合も少なくありません。
その場合は、都度、面会交流をする日時について夫婦間で話し合うことになるので、スムーズに連絡が取りあえるようにしておきましょう。
面会交流調停の流れを徹底解説
両親の間で面会交流の決まりについて納得できない場合、面会交流調停へと移行します。
面会交流調停には基本的な流れのほかに、イレギュラーが発生する場合もあります。
ここでは流れについて徹底解説するので、しっかりチェックしてください。
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1.裁判所へ申し立てる
最初に家庭裁判所への申し立てをします。
申し立てる裁判所は、相手方、つまり子どもと一緒にいる同居親が住んでいるエリアです。
そのエリアの家庭裁判所で手続きするため、該当する家庭裁判所は裁判所のホームページでチェックしてください。
2.申し立てから1〜2ヵ月後に調停が開始
申し立てをすると、すぐに調停開始となるわけではありません。
家庭裁判所は申し立てを受理したあと、調停日を調整し、申立人と相手方を呼び出します。
実際に調停が開始となるのは申し立てから1~2ヵ月後が目安ですが、お盆や年末年始などの長期休みのシーズンは後ろ倒しになる可能性もあります。
3.調停委員会は調停委員2名と裁判官1名
調停委員会は、調停員2名と裁判官1名で構成されます。
実際に調停を進行するのは、主に調停委員で、裁判官はほとんど調停にいません。
調停員は社会生活における知識が豊富な人や地域密着型活動を積極的におこなってきた方など、各分野の中から男女1名ずつが選定されます。
裁判官は調停委員より人数が少なく、調停に出席する時間があまりありません。
調停の成立・不成立が決まるような特別な場面のみ現れるといえるでしょう。
4.1回の調停の時間は約2時間
調停とは、調停員が別々に父母それぞれから話を聞くことです。
1回あたり調停の時間は約2時間ですが長引くこともあります。
特に午後からの調停は長引く傾向にあり、4~5時間かかる場合も少なくありません。
5.交代で調停室に入る
父母それぞれの調停は1回あたり30分程度で、この調停を交代で2往復する形が多いです。
調停は調停室でおこなわれ、調停中でない親は控え室で待機します。
夫婦間での暴力の危険性がある場合は、通常とは異なる控え室で待機し、調停委員が親の元に行くケースもあります。
6.調停日と違う日に調査官の調査がおこなわれることもある
調停は決められた日時に調停室でおこなわれるだけではありません。
調査官が両親の自宅や施設などに行き、子どもの意向や状況を整理することもあります。
子どもの福祉を最大限考慮して調査がおこなわれる
面会交流とは、別居親の権利でもある一方、子どもの権利でもあるため、調査は子どもの福祉を最大限考慮しておこないます。
そのため、たとえ同居親が別居親と子どもを会わせたくないと主張しても、子どもが会いたい場合は拒否できない場合もあります。
その一方で、子どもが別居親と会いたくない場合、面会交流は実施されないか、面会交流の方法に制限がかかる場合があるでしょう。
7.調停は6回以上、期間は9ヵ月以上が平均
調停は平均で6回、期間にすると9ヵ月が相場です。
面会交流の拒否の事情を見極めるために1~2回の調停がおこなわれたあと、面会交流の拒否となる要因の把握に2~3回、面会交流のルール決めのために4回程度実施されます。
万が一審判に進んだ場合、決着が付くまでには9ヵ月以上はかかるでしょう。
スムーズに進んでも調停は3~4回、4~6ヵ月程度が目安です。
8.面会交流の合意に至ったときは調停調書を作成
調停の結果、夫婦間で面会交流の合意に至った場合、調停調書を作成します。
調停調書は裁判官が作成しますが、夫婦と調停員会の3名、裁判所書記官の立ち合いが必要となります。
また、調停調書作成の前に、面会交流の実施にあたっての約束ごとが確認されますので、夫婦が納得していることが調停調書の作成の前提になります。
調停調書には判決と同様の強制力があるため、書かれている内容は夫婦両者ともに守る必要があります。
9.不成立の場合は審判で判断
調停での話し合いが不成立となった場合は、審判での判断となります。
審判では面会交流の実施をするか否か、実施する場合の内容については裁判官が判断します。
申立人及び相手方は、書面での主張を裁判官に提出する形となります。
また、面会交流が認められる可能性が低いと考えられる場合は、不利な審判を避けるために、面会交流の方法や内容について主張を変更することを検討することもあります。
面会交流調停の申し立てに必要な書類と費用
面会交流調停の申し立てには書類や費用が必要です。
ここでは、用意すべき書類や費用について解説します。
スムーズに申し立てが進むように、事前に把握しておきましょう。
面会交流調停の申し立てに必要な書類
家庭裁判所へ申し立てる際には、次の書類を揃えましょう。
- ●申立書(原本と写し)
- ●事情説明書
- ●連絡先等の届出書
- ●子どもの戸籍の全部事項証明書
- ●進行に関する照会回答書
ただし、裁判所によっては必要書類が異なる場合もあるので、事前に問い合わせることをおすすめします。
面会交流調停の申し立てにかかる費用
申し立て時には、次のような内訳で費用がかかります。
- ●収入印紙1200円
- ●連絡用の郵便切手
収入印紙は子ども一人ごとの金額なので、人数によって変動します。
また、郵便切手代も裁判所によって異なる場合があるので、注意してください。
申立書の書き方
申立書は裁判所のホームページからテンプレートをダウンロードできます。
全部で2ページという構成で、書面に沿って必要事項を記入しましょう。
申立書に記入する項目としては、次のようなものが挙げられます。
- ●申立年月日
- ●申立人の氏名や住所
- ●裁判所のエリア名
そのほかには押印やチェックなどが必要となるので、不備のないように注意してください。
申立人と相手方の住所
申立書には、申立人と相手方の住所を記載する欄があります。
それぞれ都道府県から省略せずに、ハイフンなども使わず正確に記載しましょう。
どのように住所を書けばよいかわからない場合は、住民票もしくは運転免許証を見ながら書くことをおすすめします。
未成年者
申込書の未成年欄は全部で4枠ありますが、対象の子どもの情報のみ記載しましょう。
未成年者の情報として、氏名と生年月日、現在の同居・別居の状態が必要となります。
申し立ての理由
申し立ての理由は、専用の記入枠があり基本的にはチェックを付ければ問題ありません。
現在の面会交流の実施状況や、実施されていない理由などを聞かれるので、事前にまとめておきましょう。
調停で面会交流が許可されないケース6つ
面会交流調停では、次の6つのケースに当てはまる場合、許可されない可能性もあります。
ここでは面会交流が許可されず、子どもと会えないケースについて解説します。
1. 別居親による虐待や暴力がある
離婚や別居は子どもにとって、精神的に大きな影響のある出来事です。
離婚や別居をした直後は子どもが精神的に不安定になっていることが多くあります。
別居親による子どもに対する虐待や暴力など、離婚や別居の原因が別居中の親にある場合には、別居親と会うことによって一層深刻な状態になるリスクがあるため、面会交流が認められない可能性が高いでしょう。
2.精神的にマイナスの影響を与える可能性がある
別居親と会うことで子どもが精神的にマイナスな影響を受けることが明らかといえる場合、面会交流を拒絶される可能性があります。
本来であれば別居親の養育への関与が必要と考えられる子どもがいても、事情によっては子どもの精神状態が優先されるケースも考えられます。
3.子どもに暴力(DV)を振るった経験がある
別居・離婚前に別居親が暴力やDVをしていた場合、子どもに危険がおよぶとみなされ、子どもと会わせてもらえない可能性があります。
暴力やDVの経験があっても面会交流が認められるためには、現時点で再発の恐れがないことや子どもにトラウマがないことなどが証明されなければなりません。
4.ある程度の年齢以上の子どもが面会を拒否している
10歳以上の子どもは一定以上の年齢で、自分の意思で親と会うかどうかを判断できるとみなされます。
一定年齢以上の子どもが面会を拒否した場合、交流は許可されないか、面会交流の方法が限定的になることが あります。
5.子どもに危険を及ぼす可能性がある
現時点で子どもに別居親が危険を及ぼす可能性がある場合、面会を拒否されるでしょう。
たとえば、別居親がアルコールや薬物依存であったり、子どもを連れ去ったりするリスクなどが挙げられます。
6.子どもに同居親の悪口を吹聴する
たとえば、別居親が同居親の教育方針に不満を持ち、同居親の悪口を子どもに吹聴する、親族や友人等の周囲やSNSで悪評を広めているといった場合は、面会交流を認められない可能性があります。
現時点での同居親と子どもの関係性を壊すとみなされると、子どもと会わせてもらえないリスクも高まるでしょう。
面会交流調停を弁護士に依頼するメリット3つ
原則として面会交流は子どもの権利として実施されるべきですが、許可されないケースもあります。
当事者間でルールが定まらない場合、弁護士へ相談しましょう。
弁護士へ依頼するメリットとして、次の3つが挙げられます。
1.手続きなどの負担が減る
面会交流の実施のためには、条件交渉や書類作成などさまざまな手続きが必要となります。
全て自分で対応するには多くの時間や労力がかかるだけなく、知識や経験がなければ望まぬ結果を招いてしまうリスクもゼロではありません。
弁護士に依頼すれば、手続きを一任できるのでおすすめです。
2.適切な主張ができる
子どもに会いたい一心で、自分に有利な主張ばかりすると希望が認められない可能性があります。
弁護士はこれまでの経験を踏まえ、第三者としての目線も交えながら、その時に応じた適切な主張を提案してくれるため、面会交流ができる可能性も高まります。
調停や審判においては、調停委員や裁判官への対応も重要となります。
期日当日、弁護士と相談しながら、その時期に応じた適切な主張や対応ができることも弁護士に依頼する大きなメリットです。
また、自分の主張が適切かどうか判断してもらえる点も、弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。
3.面会交流が認められる可能性が高まる
面会交流は日時や場所、頻度など条件を調整すれば、受け入れられる可能性も高まります。
とはいえ、当事者間でどのように調整を進めたらよいのかは悩ましく、適切な判断ができないことが多いのが現実です。
当事者間ではお互いが納得できる条件がまとまらない場合でも、弁護士の力を借りて解決できるかもしれません。
面会交流が認められやすくなる点も、弁護士へ依頼するメリットのひとつです。
面会交流調停を弁護士に依頼するデメリット2つ
一方で、面会交流調停を弁護士に依頼する場合には、次のような2つのデメリットもあります。
メリットとデメリットを照らし合わせたうえで、弁護士への依頼を検討してください。
1.弁護士費用がかかる
弁護士に依頼すると、相談料や着手金、成功報酬などさまざまな費用がかかります。
事務所によっては相場以上のコストがかかる可能性もあるので、複数の事務所の見積もりを貰い、ニーズに合ったところを選びましょう。
また、相談料や着手金無料など、コストを抑えるコツを把握しておくことも大切です。
弁護士に依頼した場合の費用の相場
弁護士に依頼した場合の費用相場は、次のとおりです。
- ●相談料:1時間あたり5000円から10000円
- ●着手金:35万円~53万円
- ●報酬金:40万円~107万円
- ●日当:1期日あたり3万円~5万円
- ●実費:裁判所に納める印紙代、切手代など
相談料や着手金は固定額で金額を把握できますが、報酬金や日当は問題が解決したあとに確定となるケースがほとんどです。
面会交流の調停が長引くほど金額が高くなる傾向にあるので、事前に見積もりを確認するようにしましょう。
2.希望の結果にならないこともある
弁護士といっても、離婚問題や子どもの問題を得意としていない場合、相談者の状況などによっては、面会交流を認めてもらえない結果となる可能性もあります。
費用をかけて希望する結果にならないリスクも踏まえて、依頼先を検討してください。
また、これまでの経緯をまとめたり、希望する結果を明確にしておくと、弁護士も結果の実現に向けて動きやすくなるでしょう。
まとめ
本記事では、面会交流調停の概要や流れ、必要書類・費用などについて解説しました。
同居親が面会交流を拒否する場合、面会交流調停が必要となるケースがあります。
最初に必要書類や費用を用意し、家庭裁判所に申し立ててから、1~2ヵ月後くらいで調停が開始となります。
調停で面会交流の条件が整うと、調停調書の作成をもって調停成立となりますが、不成立の場合は審判に進みます。
調停や審判は専門的な知識や経験が必要となり、期日当日の対応や調査官調査への対応も重要な点になるので、経験の豊富な弁護士の力を借りたほうがよいでしょう。
調停と審判は同じ裁判官が担当することが多いため、弁護士に依頼するのであれば、調停の段階から弁護士に依頼するのがおすすめです。
費用や得意分野などをチェックして、自分に合った弁護士を探してください。