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離婚したくないときの相談窓口5選|関係修復に向けてやるべきことも解説

弁護士監修記事
離婚トラブル 離婚の相談先
2026年09月07日
離婚したくないときの相談窓口5選|関係修復に向けてやるべきことも解説
この記事を監修した弁護士
川越 悠平弁護士 (東京桜の森法律事務所)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。
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配偶者から突然離婚を切り出された場合、離婚したくない意思があるのであれば、必ずしも受け入れる必要はありません。

離婚するかどうかは、あくまでも双方の合意に基づくことが前提とされているからです。

ただし、法律上認められた離婚事由がある場合は、裁判で離婚が認められる可能性もあります。

離婚を回避できるかどうかは、専門的な判断が必要になる場面も多いので、まずは適切な窓口で相談し、助言を受けるところから始めましょう。

本記事では、離婚したくないときの相談窓口や法的に離婚が認められてしまうケース、離婚したくない場合にやるべきことなどを解説します。

調停や裁判に発展した場合の対処法などもまとめているので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

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目次

離婚したくないときの相談窓口5選

離婚したくないときには、以下の相談窓口が利用できます。

相談窓口 特徴 向いている人
法律事務所 法的な見通しと防衛策を示し、代理交渉まで任せられる 法的な観点からアドバイスを受けたい場合
法テラス 収入要件を満たせば無料相談や費用の立替を使える 弁護士に相談する経済的余裕がない場合
自治体の相談会 身近な場所で無料の法律相談を受けられる 一般的な助言がほしい場合
夫婦問題カウンセラー 心のケアと関係修復のアドバイスをしてくれる 精神面のサポートを受けたい場合
探偵・興信所 不貞の証拠を集めてくれる 配偶者の不倫が疑われる場合

それぞれ利用条件や相談できる内容が異なるので、適切に使い分けましょう。

法律事務所|法的な観点からアドバイスを受けたい場合

離婚に関して、法的な観点からアドバイスを受けたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士は、相手の離婚請求に法的な根拠があるのかを客観的に判断してくれます。

夫婦の意見が対立している場合は裁判になり、法定離婚事由の有無が争点になるものと考えられます。しかし、法定離婚事由が存在するかどうかの判断は難しいケースも多いので、法的な観点から弁護士に助言してもらえる点は大きなメリットといえるでしょう。

また、弁護士は相手方との交渉も担ってくれます。

依頼者の代理人として、冷静に話し合いを進めてくれるので、円満解決に至る可能性が大きく高まります。

法テラス|弁護士に相談する経済的余裕がない場合

弁護士に相談したいけれど、費用を払えるか不安な方は法テラスを利用するのもよいでしょう。

法テラスは、法的トラブルの解決を支援する公的窓口です。

民事法律扶助制度を取り扱っており、収入や資産が一定基準以下の方を対象に、法律相談の機会を無料で提供しています。

【収入・資産基準:東京都特別区・大阪市などの地域】
(そのほかの該当地域は生活保護の基準に定める一級地ページに記載)
家族の人数 収入基準 資産基準
1人 20万200円以下 180万円以下
2人 27万6,100円以下 250万円以下
3人 29万9,200円以下 270万円以下
4人 32万8,900円以下 300万円以下
【収入・資産基準:東京都特別区・大阪市などの地域以外】
家族の人数 収入基準 資産基準
1人 18万2,000円以下 180万円以下
2人 25万1,000円以下 250万円以下
3人 27万2,000円以下 270万円以下
4人 29万9,000円以下 300万円以下

引用元:無料法律相談のご利用の流れ|法テラス

弁護士への相談は1回30分、同じ問題で3回まで受けられます。

実際に弁護士と委任契約を結ぶ際は、費用を立て替えてもらうことも可能です。

上記の基準を満たしている方は、一度、最寄りの法テラスに問い合わせてみてください。

自治体の相談会|一般的な助言がほしい場合

離婚について一般的な助言がほしいなら、自治体が実施している無料の法律相談会に参加するのもひとつの方法です。

多くの市区町村では、市民向けの法律相談会を定期的に実施しています。

身近な施設で弁護士のアドバイスを受けられるので、最初の相談窓口としても利用しやすいでしょう。

ただし、担当する弁護士が必ずしも離婚問題を得意としているとは限りません。

そのため、自治体の相談会は、大まかな方向性をつかむ場と考えておきましょう。

夫婦問題カウンセラー|精神面のサポートを受けたい場合

精神面のサポートを受けたいなら、夫婦問題カウンセラーへの相談が適しています。

夫婦問題カウンセラーは法的な争いに発展する前の段階で、心の支えになってくれる存在です。

突然の離婚要求で受けたパニックや将来への不安に寄り添い、傷ついた心をケアしてくれます。

相手の心理や離婚を望む理由を客観的に分析してくれるのも心強い点です。

また、関係修復に向けた具体的な話し方や接し方まで、アドバイスをもらえます。

カウンセリングは、一人でも夫婦そろってでも対応してもらえるケースがほとんどです。

第三者が間に入ることで、ふだん言えないお互いの本音を引き出し、わだかまりがほどけていくケースも少なくありません。

探偵・興信所|配偶者の不倫が疑われる場合

配偶者の不倫が原因で離婚を切り出された疑いがあるなら、探偵・興信所への相談も選択肢に入れておきましょう。

法律上、自ら浮気をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。

つまり、相手の不貞行為を証明できれば、不当な離婚請求を拒める可能性があります。

また、探偵・興信所は不倫の証拠を適切に収集してくれるので、不倫相手に対する慰謝料請求も進めやすくなるでしょう。

離婚したくないのに離婚が成立する4つのケース

次に、離婚したくないのに離婚が成立する4つのケースを解説します。

基本的には、法定離婚事由があるかどうかが争点となるので、それぞれ詳しくみていきましょう。

不貞行為があった場合

不貞行為があった場合は、その配偶者からの離婚請求が認められやすくなります。

不貞行為は、自由な意思で配偶者以外と肉体関係をもつことです。

配偶者の信頼を裏切り、婚姻関係を破綻させる重大な背信行為であるため、法定離婚事由のひとつに位置づけられています。

例えば、異性とホテルに出入りする写真や、性的関係をにおわせるメッセージのやりとりなどを証拠として提出されると、離婚を回避するのは難しいといえるでしょう。

また、不貞行為が発覚した場合は、離婚とあわせて、慰謝料を請求されるケースも少なくありません。

状況次第ですが、離婚する場合は100万~300万円程度の慰謝料が認められます。

【関連記事】不倫慰謝料請求の条件や相場は?証拠の集め方や手順・弁護士費用まで解説

悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄があった場合も、裁判で離婚が認められる可能性は高くなります。

悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦間の同居・協力・扶助の義務を怠ることです。

具体的には、以下のような行為が該当します。

  • 無断で長期間自宅を離れる
  • 配偶者を自宅から追いやる
  • 共働きなのに家事を一切しない
  • 健康なのに働かない
  • 専業主婦(主夫)の相手に生活費を渡さない
  • 単身赴任や別居を機に生活費を入れなくなる

なお、単身赴任や、DVから逃れるための別居などは悪意の遺棄にあたりません。

あくまでも、正当な理由なく、夫婦の合意もないなかでの言動が悪意の遺棄になり得ます。

判断に迷うときは、自己判断せず弁護士に確認しておくと安心です。

【関連記事】悪意の遺棄とは|成立に必要な3つの条件の実際に認められた事例

3年以上にわたって生死不明だった場合

配偶者の生死不明が3年以上続いている場合は、原則として離婚が認められます。

重要なのは、生きているかどうかもわからない状態にあるという点です。

行方不明者届受理証明書や親族・勤務先からの陳述書などをもとに、裁判所が法定離婚事由にあたるかどうかを判断します。

なお、「居場所はわからないが生きてはいる」といった別居や家出とは明確に区別されます。

現時点で相手と連絡が取れる状態にあるのなら、生死不明の法定離婚事由には該当しません。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合

上述した3つの法定離婚事由に該当しない場合でも、結婚生活が完全に壊れ、元に戻せないと客観的に判断された場合は離婚が成立します。

代表的な例が、日常的なDVや深刻なモラハラです。

重度のギャンブル依存や多額の借金なども、法定離婚事由として認められる場合があります。

また、長期間の別居を理由に、裁判所が離婚を認めるケースも少なくありません。

なお、以前は「強度の精神病で回復の見込みがない場合」も法定離婚事由のひとつでしたが、令和8年4月施行の法改正で削除されています。

ただし、強度の精神病は「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」と判断され、離婚が認められるケースもあります。

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離婚したくない場合にやるべき7つのこと

次に、離婚したくない場合にやるべき事を7つ紹介します。

感情的に動くのではなく、順序立てた対応を取りましょう。

離婚したくない意思と理由を冷静に伝える

まずは離婚したくないという意思と理由を、落ち着いて明確に伝えてください。

曖昧な態度をとると、「押せば離婚できる」と誤解させてしまいます。

例えば、配偶者への愛情や子どもを想う気持ちなど、本音を言葉にすると気持ちが届きやすくなります。

また、パニック状態のまま話し合うと、状況はかえって悪化しがちです。

少し時間を置き、冷静になってから向き合うのもひとつの方法です。

離婚を決意した相手の考えを聞く

夫婦関係の修復は、離婚を決意した相手の考えを聞くところから始まります。

相手の考えがわからないままでは、効果的な対策を講じられません。

反論や言い訳をこらえて、相手の言葉にひたすら耳を傾けましょう。

話を聞いてもらえたと感じるだけで、相手の怒りが和らぐケースもあります。

自分が離婚したくない理由を整理する

配偶者との話し合いを進めるにあたっては、自分が離婚したくない理由を整理しておくことも大切です。

頭の中だけで考えているだけでは、話し合いの場でうまく言葉にできません。

理由が曖昧なまま説得しようとしても相手の心には響かず、かえって「自分の都合しか考えていない」と反感を買ってしまいます。

離婚したくない理由を書き出すときは、自分の本心と向き合うようにしましょう。

世間体や経済的な不安からなのか、それとも相手を愛しているからなのか、正直に掘り下げてみてください。

また、考えを整理しておくと、弁護士やカウンセラーに相談する際にも役立ちます。

意思が明確なほど、具体的なアドバイスをもらいやすくなります。

態度や行動を見直して夫婦関係の改善に努める

相手の不満を受け止めたら、自分の問題点を具体的に改善し、行動で示していきましょう。

口先の謝罪だけでは、相手の気持ちは動きません。

家事の分担を見直す、暴言を控えるなど、目に見える変化を起こすことが重要です。

日々の積み重ねが、言葉以上の説得力を持ちます。

そして、改善の努力を続けていくと、「これならやり直せるかもしれない」と相手の心が動くかもしれません。

また、真摯な努力は、調停や裁判になったときにも有利な事情として扱われる場合があります。

離婚届の不受理申出書を提出して同意のない離婚を防ぐ

配偶者が勝手に離婚届を出すおそれがある場合は、不受理申出書を提出しておきましょう。

本籍地または住所地の市区町村役場に申請しておけば、申し出た本人が取り下げない限り、離婚届は受理されません。

身分証明書を役場に持参し、その場で申出書に記入すれば、手続きは完了します。

離婚を切り出された段階で、最初に取り組みたい防衛策といえるでしょう。

夫婦関係調整調停(円満調停)を申し立てる

当事者だけの話し合いが平行線をたどるなら、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(円満調停)を申し立てるのもよいでしょう。

円満調停では、中立的な立場の調停委員が間に入り、双方が歩み寄れる解決策を一緒に探ってくれます。

感情的な対立を避けながら、冷静に話を進められる点がメリットです。

調停の申立てにかかる費用は数千円程度なので、経済的負担もそれほど大きくありません。

ただし、調停はあくまでも話し合いでの解決を目指す場です。

合意に至らない場合は不調におわり、相手方が離婚調停を申し立て、離婚訴訟に移行する可能性があります。

相手の有責性を証明して離婚請求を棄却させる

相手の側に婚姻関係を壊した原因がある場合、その証拠を確保すれば、離婚請求を棄却させられる可能性があります。

法律上、自ら離婚原因を作った側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。

婚姻を壊した張本人が離婚を求めるのは、信義則に反するためです。

例えば、不倫の証拠やDVの診断書などを裁判で提出すれば、配偶者の有責性が認められやすくなるでしょう。

離婚したくない場合にやってはいけない8つのNG行動

ここでは、状況を悪化させる8つのNG行動を確認しておきましょう。

離婚を回避したい一心で取った行動が、かえって相手の決意を固めてしまうケースも多いので、ぜひ参考にしてください。

感情的に自分の意見をぶつける

感情的になって、自分の意見をぶつけるのは逆効果です。

泣き叫んだり、激しく罵倒したりするほど、相手の気持ちは離れていきます。

度が過ぎると、DVやモラハラと捉えられる可能性も否定できません。

また、相手の話を遮って自分の主張ばかり続けるのも避けたほうがよいでしょう。

大切なのは、どんなときも冷静さを保つことです。

落ち着いたトーンで向き合えば、相手にも耳を傾けてもらいやすくなります。

強引に説得しようとする

相手の気持ちを無視して、無理やり離婚を踏みとどまらせようとするのも危険です。

強引な態度は、恐怖感や嫌悪感を与えます。

「考え直せ」「絶対にお前が間違っている」と頭ごなしに主張すると、相手は心を閉ざしてしまいます。

目指すべきは、説得ではなく対話です。

まずは相手の言い分を受け入れ、歩み寄る空気ができてはじめて、こちらの想いも届くようになります。

妻・夫・親としての立場を盾に反論する

離婚したくない場合にやってはいけない行動のひとつが、妻・夫・親としての立場を盾に反論することです。

離婚を決意した配偶者は、「子どもがかわいそう」「世間体が悪くなる」「親にどう説明するのか」など、それぞれの立場で想定されるリスクを十分考えてきたはずです。

そのうえで、追い打ちをかけられると「自分の幸せや苦しみは理解してもらえない」と絶望し、関係修復に向けた道が閉ざされます。

伝えるべきは、「一人の人間として、これからも一緒にいたい」というまっすぐな気持ちです。

その場しのぎで離婚届にサインする

「あとで取り消せるだろう」と軽く考えて、離婚届にサインするのは絶対にやめましょう。

そのまま役場に提出されると、原則として撤回は認められません。

仮に「まだ出さないから」と言われても、相手の気持ちが変われば、いつ提出されるかわかりません。

そのため、離婚届へのサインを求められても、まずは何も書かずに持ち帰ってください。

すでにサインしてしまった場合は、すぐに離婚届不受理申出書を提出して、受理されるのを防ぎましょう。

必要以上に謝罪をする

非を認めるのは大切ですが、事実と違う指摘に対してまで謝るのは危険です。

相手をなだめようと「私が全部悪かった」と口にすると、後日その言葉を証拠として使われるおそれがあります。

謝るのは、本当に自分に落ち度があった事柄だけにとどめましょう。

相手の同意なく一方的に別居を始める

距離を置くためとはいえ、相手の同意を得ずに突然家を出るのは避けましょう。

正当な理由なく同居義務を放棄したことになり、離婚事由である「悪意の遺棄」に問われるおそれがあります。

また、別居期間が長引くほど、婚姻関係が破綻していると判断されやすくなるので注意してください。

加えて、物理的な距離をとったがゆえに、関係修復が遠のく可能性も否定できません。

実際、顔を合わせなくなると、気持ちのすれ違いも起こりやすくなります。

家族や友人を味方につけようとする

お互いの両親や友人を巻き込み、多数決のように相手を追い詰める行為も控えましょう。

周囲から説教された配偶者は孤立感を覚え、周囲を味方につけた相手への怒りや憎しみに変化します。

また、夫婦の問題に第三者を必要以上に介入させると、話がこじれて関係修復のハードルが上がります。

さらに周囲への伝え方を誤ると、味方を増やすつもりが、逆に敵を増やす結果になりかねません。

一人で抱え込んで解決しようとする

誰にでも相談すればいいというわけではありませんが、離婚問題は一人で抱え込まないことも大切です。

離婚を求められ、パニックになった状態では、冷静で客観的な判断が難しくなります。

そして、的外れな言動を重ねた結果、相手の反感を招いて事態を悪化させるケースは少なくありません。

今後どうすればいいのか迷ったときは、できるだけ早い段階で専門家に相談しましょう。

弁護士やカウンセラーであれば、夫婦のプライバシーを守りながら、的確な助言をしてくれます。

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離婚したくない側が調停・裁判で意識しておくべきポイント

話し合いで解決せず、調停や裁判に進んだ場合も、離婚を回避できる余地は十分に残されています。

ここでは、調停や裁判で意識しておくべきポイントをそれぞれみていきましょう。

離婚調停|調停委員を味方につける

調停では、間に立つ調停委員を味方につけることが重要です。

調停委員の心証は、話し合いの流れを大きく左右します。

「この夫婦ならまだやり直せる」と感じてもらえれば、関係修復に向けて前向きに動いてくれるかもしれません。

調停委員に対しては、感情的にならず、配偶者への感謝の気持ちや自分の反省点、今後の具体的な改善策などを筋道立てて説明しましょう。

落ち着いて問題と向き合う姿勢をみせれば、調停委員の心証もよくなるはずです。

また、相手に譲歩しつつも、「どうしても離婚したくない」という意志は最後まで貫くことが大切です。

離婚裁判|証拠を提示して反論する

離婚裁判を有利に進めるために必要なのは、客観的な証拠です。

離婚裁判では、法定離婚事由があるかどうかが主な争点になります。

そして、裁判官は感情論ではなく、客観的な証拠の有無によって最終的な判断を下します。

そのため、以下のような証拠を提示して、法定離婚事由がないことを証明しなければなりません。

  • 円満な夫婦関係を示すメールやLINE、写真
  • 生活費を負担してきた通帳の記録や振込明細
  • 家事や育児に取り組んできた記録
  • 関係修復に努めた経緯を残したメモや日記

ただし、提示する証拠の選定や主張の組み立てには法的な知識が求められます。

裁判の段階までくると、弁護士のサポートは必要不可欠といえるでしょう。

離婚したくないときによくある質問

離婚を切り出されたとき、多くの人が同じような壁にぶつかります。

ここでは、離婚したくないときによくある質問を紹介するので、参考にしてください。

離婚に関して無料で相談できる窓口はある?

条件付きではあるものの、以下の相談窓口であれば基本的に無料で利用できます。

相談窓口 無料相談の条件など
法律事務所 一般的には初回相談に限り無料
法テラス 一定の収入・資産要件を満たしていれば無料
自治体の法律相談会 利用できるのは該当地域の住民のみ
探偵・興信所 一般的には初回相談に限り無料


なお、法律事務所や探偵・興信所の料金体系は事業者ごとに異なります。

回数を問わず無料で相談できるケースもあるので、気になる相談先が見つかったときは、個別にホームページなどを確認してみてください。

性格の不一致でも離婚は成立する?

性格が合わないからといって、離婚が簡単に認められるわけではありません。

もちろん、双方が合意すれば、性格の不一致を理由に離婚することは可能です。

しかし、性格の不一致は原則として法定離婚事由にあたらないため、裁判では離婚が認められにくいといえます。

なお、性格の不一致をきっかけとして長期間の別居に至り、婚姻関係が破綻したと判断された場合は、離婚が認められる可能性があります。

離婚原因を作った側は離婚を拒否できない?

離婚原因を作ったからといって、離婚を拒否できないわけではありません。

ただし、裁判で不利になるのは事実です。

不貞行為やDVなどをしていた場合、相手が裁判を起こせば、高い確率で離婚が認められます。

一方で、離婚協議や調停はあくまで話し合いの場です。

誠心誠意謝罪し、相手が歩み寄ってくれれば、関係を修復できる可能性もゼロではありません。

配偶者と連絡が取れなくなったときはどうすればいい?

配偶者と連絡が取れなくなったときは、焦らず、まず弁護士に相談しましょう。

弁護士を代理人に立てて連絡すれば、相手も話し合いに応じてくれる可能性があります。

間違っても、職場や実家に押しかけるような行為はやめてください。

溝を深めるだけでなく、警察を呼ばれるなどのトラブルに発展しかねません。

一方で、別居を放置しておくのは危険です。

別居期間が長引くと婚姻関係が破綻したとみなされ、離婚が認められやすくなります。

まとめ

離婚を切り出された際に大切なのは、冷静に話し合う姿勢をもつことです。

相手の意見に耳を傾けたうえで、離婚したくない意思を伝え、夫婦関係の改善に向けた行動を起こしましょう。

とはいえ、一人での対応には限界があります。

話し合いが泥沼化する前に、弁護士やカウンセラーなどに相談し、アドバイスを受けることが大切です。

ベンナビ離婚なら、地域や相談内容から、初回無料相談に対応した事務所を簡単に探せるので、有効に活用してください。

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