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自己破産にかかる期間はどれくらい?期間を短縮する方法についても解説

弁護士監修記事
債務整理
2023年02月14日
2025年03月17日
自己破産にかかる期間はどれくらい?期間を短縮する方法についても解説
この記事を監修した弁護士
杉本 真樹弁護士 (杉本法律事務所)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
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自己破産とは、債務者の借金を全額免除できる債務整理の方法です。

原則として、全ての借金がゼロになりますが、手続きの完了までには一定の時間や労力が必要です。では自己破産の手続きには、一体どれくらいの期間がかかるのでしょうか。

本記事では、自己破産にかかる期間の目安を、手続きの流れとともに解説します。

また、自己破産の手続きにかかる期間を短縮する方法についても紹介しますので、自己破産を検討している方は、参考にしてください。

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自己破産にかかる期間は最低でも半年!

自己破産にかかる期間の目安は、最低でも半年〜1年程度です。

自己破産の手続きは、自己破産を「申し立てる前」と「申し立てた後」のふたつの段階に分けられ、それぞれに一定の期間がかかります。

自己破産を申し立てる:半年程度

自己破産の申立てには、通常、半年程度の期間がかかります。

裁判所に自己破産を申し立てるためには、弁護士と相談しながら、さまざまな資料や書類、申立にかかる費用などを準備する必要があります。

また、破産の内容によって必要な資料が異なるため、所要期間にも違いがあります。

ただし、資料の収集に時間がかからない場合は、より短期間で申し立てることも可能です。

したがって、状況によっては半年よりも早く申立てをおこなえるケースもあります。

自己破産を申し立てた後:2ヵ月~1年程度

自己破産を申し立てた後にかかる期間は、破産事件の内容によって異なるものの、おおむね2ヵ月〜1年程度です。

破産事件の内容によっては手続きが複雑になる場合があり、破産手続きの開始決定から免責決定までの期間が長くなることがあります。

個別の事案によって、手続きの完了までにかかる期間は大きく異なるのが特徴です。

自己破産の期間は手続き次第で1年以上かかる

自己破産を申し立てると、裁判所は自己破産の内容を考慮し、以下の3つの破産事件に分類したうえで、手続きを開始します。

  1. 管財事件
  2. 少額管財事件
  3. 同時廃止事件

事件ごとに手続きの流れが異なるため、手続き次第では1年以上かかる場合があります。

管財事件:半年~1年程度

管財事件とは、破産事件に適用される一般的な手続きです。

地域によって異なりますが、破産者が自由財産を20万円以上保有している場合や、免責不許可事由に該当する場合などに適用されます。

手続きが完了するまでの期間の目安は、おおむね半年〜1年程度です。

各プロセスにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

破産審尋
※地域等によってない場合もあります。
2週間~1ヵ月程度
破産管財人の選任
破産手続き開始の決定、管財人との面談 数日程度
債権者集会 2ヵ月~3ヵ月程度
債権の決定と配当 1ヵ月~2ヵ月程度
免責審尋 2ヵ月~3ヵ月程度
免責許可の決定

 

はじめに、破産者と裁判官が面談する破産審尋がおこなわれます。実施の有無は、地域等によって異なります。

その後、通常管財事件の場合は、破産者の財産の調査・処分をおこなう破産管財人が選任され、管財人との面談が行われます。

破産手続きの開始が決定されると、債権者集会が開かれて、各債権者の意思が確認されます。

そして、各債権者の債権額に応じて財産が平等に分配されます。

配当が終わったら免責審尋を経て、破産手続きは完了です。

なお、債権者が多い場合や、破産の状況が複雑な場合には、1年以上かかる場合もあります。

少額管財事件:2ヵ月~5ヵ月程度

少額管財事件は、通常の管財事件を簡易化した破産手続きです。

特に、個人の自己破産では、少額管財事件として扱われることが多くなっています。

個人の方で、同時廃止事件ではなく、少額管財事件が適用される条件は、以下のとおりです。

  1. 破産者の保有する財産状況が不明瞭であり、破産管財人の調査が必要と判断される
  2. 破産者の財産が、債権者に配当する分しか残らないと見込まれる
  3. 免責不許可事由に該当する など

手続きの流れは通常の管財事件とほぼ同じですが、手続きが簡略化されているため、全体の期間はおおむね2ヵ月~5ヵ月程度に短縮されています。

特に、通常の管財事件で実施される債権者集会や免責審尋が省略されることが多いため、手続き期間は比較的短くなるのが特徴です。

同時廃止事件:3ヵ月~半年程度

同時廃止事件とは、破産手続きの開始と同時に、廃止が決定する破産手続きです。

自己破産の申立て時点で、破産者に保有する財産がほとんどない場合や免責不許可事由に該当する事由がない場合に適用されます。

手続きにかかる期間の目安は、自己破産の申立てをしてからおおむね3ヵ月〜半年程度です。

破産者に財産がないため、財産の調査や換価・回収、債権者への配当手続きは不要です。

その結果、破産手続きが簡略化され、短期間で破産手続きが完了します。

自己破産手続きの流れと目安となる期間

自己破産手続きの具体的な流れと、各プロセスにかかる期間の目安について詳しく見ていきます。

1.弁護士などに相談する

自己破産を検討する際は、まずは弁護士などに相談します。

相談することで、借金問題を解決する手段として、自己破産が適切かどうかアドバイスをもらえるからです。

弁護士は、借金の総額や収入・資産の状況、返済の見込みなどを総合的に判断し、自己破産が借金問題を解決する最善の選択であるかを確認します。

相談した結果、自己破産手続きを進めることになった場合は、弁護士と委任契約を締結し、弁護士費用や裁判所の申し立てに必要な費用を支払います。

ここまでの期間の目安は、即日〜数週間程度です。

2.必要書類を揃える

弁護士と委任契約を結ぶと、弁護士は申立てに必要な書類をリストアップし、収集方法を指示してくれます。

必要書類には、裁判所が用意する書類に書き込むものと申立人自身が用意する書類の2種類があります。

主な必要書類は、以下のとおりです。

【裁判所が用意する書類に書き込むもの】
  1. 自己破産申立書
  2. 免責申立書
  3. 陳述書
  4. 債権者一覧表
  5. 財産目録
  6. 家計の状況 など
【申立人が用意する書類】
  1. 住民票
  2. 戸籍謄本
  3. 給与明細書
  4. 市民税・県民税証課税明書
  5. 賃借契約書
  6. 不動産登記簿謄本
  7. 保険解約返戻金証明書
  8. 自動車の査定書
  9. 財産分与明細書
  10. 相続財産明細書 など

自己破産では、多くの書類を用意する必要があるため、準備に時間がかかります。

必要書類を用意するまでにかかる期間の目安は、おおむね2ヵ月〜3ヵ月程度です。

3.裁判所に自己破産を申し立てる

必要書類を揃えたら、自身の住所を管轄する地方裁判所に自己破産の申立てをおこないます。

申立ての際には、自己破産の申立書や免責の申立書などの必要書類を合わせて提出します。

提出が完了すると、裁判所による審査が始まります。

なお、必要書類に不備がある場合は、裁判所から再提出を求められることがあります。

そのため、裁判所に申し立てる前に、依頼した弁護士に書類の内容を確認してもらい、不備がない状態で提出するようにしましょう。

4.破産審尋を受ける:申立てから2週間~1ヵ月程度

自己破産の申立てが受理されると、裁判官との面談(破産審尋)がおこなわれる場合があります。

この面談では、借金の原因が免責不許可事由に該当するかどうかや、申立人の支払能力について確認されます。

自己破産は、借金の返済が困難な方を救済する手続きであるため、一定以上の支払能力があると判断された場合は、自己破産の手続きを進めることができません。

破産審尋がおこなわれるのは、申立てから2週間〜1ヵ月程度かかることが一般的です。

書面上のやりとりで行われることもあります。

5.破産手続きの開始決定:審尋から数日後

破産審尋がおこなわれてから数日後、裁判所が破産手続きの開始を決定します。

この際、破産者が「同時廃止事件」と「管財事件」のどちらの手続きに進むかが決められます。

管財事件に該当する場合は、裁判所が破産管財人を選任します。

破産管財人は、破産者の財産の調査から処分(売却など)、債権者への配当までの手続きを担当します。

そして、破産管財人が選定された段階から、破産者は自身の財産を処分(売却や贈与など)することができなくなります。

【関連記事】破産管財人とは?役割や権限について知っておくべき4つの事

6.債権者集会(管財事件の場合):2ヵ月~3ヵ月程度

破産管財人の選定後、破産者の借金に関わる全ての債権者(賃金業者)を対象に、債権者集会が開かれます。

債権者集会は、通常、破産手続きの開始決定と同時に日程が指定されます。

この集会では、破産者の財産状況を債権者に報告するとともに、債権者の意見を確認する場としての役割を持ちます。

7.債権の決定と配当:1ヵ月~2ヵ月程度

破産者の財産は、最終的に配当という形で各債権者達へ分配されます。

しかし、配当額を決定するためには、各債権者の債権が正当なものかどうか、およびその債権額を明らかにしなければなりません。

配当額は、破産者の債務総額に対する各債権者の債権割合に基づいて算出されます。

なお、特定の財産に抵当権を持つ債権者は、その財産における配当が優先的におこなわれます。

配当は、破産者の財産を換価したあと、確定した債権額に応じて平等に分配されます。

また、配当が完了すると、管財事件における破産手続きは終了します。

8.免責審尋・手続きの完了・申立てから3ヵ月~1年程度

免責許可手続きが開始されると、破産者と裁判官の間で審尋がおこなわれます。

地域や事案によって、対面や書面上のやりとりで行われます。

この審尋の目的は、破産者に免責(借金の免除)を許可するかどうかを判断することにあります。

また、必要に応じて、免責の許可が適切かどうかを確認するために、破産管財人による調査がおこなわれることがあります。

この調査には、誠実かつ協力的な姿勢で対応することが重要です。

審尋からおよそ1週間程度で免責許可が決定し、免責の決定と同時に、官報に自己破産の記録(住所・氏名)が掲載されます。

そして、掲載日の翌日から2週間以内に債権者から即時抗告(免責に対する不服申立て)がなければ、自己破産の手続きは完了します。

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自己破産手続きにかかる期間を短縮する3つの方法

自己破産の手続きにかかる期間は、破産事件の内容によって大きく異なりますが、完了するまでに最低でも半年程度はかかります。

では、自己破産の手続きを少しでも早く終わらせる方法は、あるのでしょうか。

ここでは、自己破産の手続きにかかる期間を短縮する方法について解説します。

1.弁護士に相談する

なるべく早く弁護士に相談することで、自己破産にかかる期間を短縮できます。

自己破産の申立てには、専門的な知見が必要であり、弁護士に依頼することが一般的です。

早い段階で弁護士に相談することで、必要書類の準備がスムーズになり、裁判所への申立ても早くおこなえます。

また、自己破産の手続きを行う前に、免責許可を得られなくなる可能性がある行為(特定の債権者のみに弁済するなど)を回避することもできます。

2.迅速に必要書類を集める

すでに述べたとおり、自己破産の手続きでは多くの書類を準備する必要があり、時間と手間がかかります。

そのため、必要書類をできるだけ早く集めることが、そのまま手続きにかかる期間を短縮することにつながります。

書類の収集は、迅速に進めることを心がけましょう。

なお、弁護士や司法書士などの専門家に依頼すれば、書類の不足や不備で手続きが遅れる心配がありません。

これにより、よりスムーズに自己破産の申立てをおこなうことができるでしょう。

3.即日面接制度を利用する

即日面接制度とは、自己破産を申し立てた日から遅くとも3日以内に、代理人弁護士と裁判官が面談をおこなう制度です。

この制度は、主に自己破産の申立件数が多い東京地方裁判所で採用されており、利用することで、通常2週間〜1ヵ月程度かかる破産手続き開始決定までの期間を短縮できます。

その結果、自己破産手続き全体をより短期間で終結させることが可能となります。

東京在住で、自己破産の手続きを短縮したい方におすすめの制度です。

なお、東京在住以外の方は、横浜地方裁判所で実施されている「早期面接制度」を利用することで、申立てから3日以内に、破産手続きを開始できる可能性があります。

できるだけ早く手続きを進めたい場合は、早期面接制度の利用を検討するとよいでしょう。

自己破産の影響が続く期間は最低でも1ヵ月以上!

自己破産は借金問題が解決する可能性がある一方で、手続き中または手続きが完了してからも一定期間、その影響が続きます。

そのため、自己破産を検討する際は、その影響についても事前に把握しておくことが大切です。

ここでは、自己破産で受ける影響と、その影響が続く期間の目安について解説します。

職業・資格が制限される期間:3ヵ月~1年程度

自己破産の破産手続きが開始されると、免責を受けるまでの間、特定の職業や資格が制限されます。

そのため、該当する職種または資格が必要な業務に就いている場合、一時的に業務を停止しなければなりません。

具体的な職業としては、以下のものが該当します。

  1. 弁護士、司法書士、行政書士、会計士、税理士などの士業
  2. 宅地建物取引主任者
  3. 生命保険外交員
  4. 警備員
  5. 古物商、質屋 など

主に、お金を管理する職業が対象となります。

これらの職業に就いている方で自己破産を検討している場合は、注意しましょう。

なお、自己破産の手続きが完了すると、職業・資格の制限は解除されるため、再び就業することができます(復権)。

したがって、制限が続く期間は、自己破産の開始決定から免責許可が下りるまでの3ヵ月〜1年程度です。

転居・旅行が制限される期間:3ヵ月~1年程度

破産者が管財事件に該当する場合、自己破産の手続き中は、転居や旅行が制限されます。

これにより、破産者は裁判所の許可なしに引っ越すことや旅行をすることができません。

これは、資産処分の関係で住居を変更すると、手続きが複雑になるためです。

どうしても破産手続き期間中に引っ越しをしたい場合は、申立て時に裁判所に用意されている「住所変更の届出」に住民票を添付して提出します。

転居・旅行が制限される期間は、自己破産の手続き開始から免責許可が下りるまでの3ヵ月〜1年程度が目安です。

破産手続きが完了すると、自由に転居や旅行ができるようになります。

なお、同時廃止事件の場合はこの制限はないため、転居や旅行に制限はありません。

官報のインターネット公開期間:3ヵ月程度

自己破産の破産手続き開始決定時と免責許可決定時には、官報に氏名や住所などが掲載されます。

官報はインターネット上で公開されており、直近90日分(3ヵ月分)まで無料で閲覧可能です。

官報を日常的に閲覧する方は少ないものの、誰でも自由に閲覧できるため、自己破産したことが知られるリスクがあります。

なお、官報の情報自体は削除されません。

検索サービスを利用すれば過去の情報も調べられるため、注意しましょう。

銀行口座が凍結される期間:1ヵ月~3ヵ月程度

自己破産を申し立てると、特定の銀行口座が一時的に凍結されることがあります。

特に、その銀行からカードローンや住宅ローンなどの借入がある場合、口座が即座に凍結されることがあります。

これは、銀行が口座の預金を借金の返済に充当するためです。

銀行口座の凍結は、自己破産の申立てから1ヵ月〜3ヵ月程度で解除されますが、そのまま銀行口座が解約される場合もあります。

銀行口座が凍結されると、一時的に現金の引き出しや、家賃・公共料金の支払いなどができなくなる可能性があるため、注意しましょう。

クレジットカード・ローンが利用できない期間:5年~7年程度

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます。

そのため、自己破産の完了から5年〜7年程度は、新たにクレジットカードを発行したり、新規の借入をおこなったりすることが難しくなります。

信用情報機関ごとの登録期間は、以下のとおりです。

  1. CIC(シー・アイ・シー):5年
  2. JICC(日本信用情報機構):5年
  3. KSC(全国銀行個人信用情報センター):7年

上記の掲載期間を経過すると、信用情報機関から事故情報が削除されるため、再びクレジットカードの発行や新規の借入が可能になるでしょう。

ただし、各金融機関の審査基準によっては、すぐに利用できない場合もあります。

自己破産以外に借金を解決する方法

借金問題を解決する手段は、自己破産以外にもあります。

ここでは、自己破産以外の債務整理の方法である「個人再生」や「任意整理」について解説します。

個人再生をおこなう

個人再生は、裁判所に申立てをおこなって、借金を最大で10分の1程度まで減額できる手続きです。

裁判所に提出した再生計画に基づいて、3年〜5年かけて減額後の借金を返済します。

手続きにかかる期間は、およそ1年〜1年6ヵ月程度です。

また、個人再生を利用するための主な条件は、以下のとおりです。

  1. 今後も継続した収入を得る見込みがある
  2. 住宅ローンを除く負債総額が5,000万円以下である

自己破産のように、借金が全額免責されるわけではありませんが、持ち家を手元に残せるほか、就業制限や移動制限を受けることないというメリットがあります。

【関連記事】ベンナビ債務整理|個人再生とは?

任意整理をおこなう

任意整理は、分割回数の交渉、将来の利息や遅延損害金などをカットしてもらう手続きです。

裁判所を介さずに、弁護士などの代理人を立てて、債権者と直接交渉し、和解を目指します。

手続きにかかる期間は、およそ3ヵ月〜6ヵ月程度です。

借金の元本自体は減らせませんが、月々の負担額を軽減できます。

また、債務整理の対象とする借金を自ら選んで交渉できるため、ローンの支払い中である住宅や自動車を手元に残すことや、保証人付きの借金を対象から外すことなどが可能です。

【関連記事】ベンナビ債務整理|任意整理とは?

自己破産の期間に関するよくある質問

最後に、自己破産の期間に関するよくある質問について紹介します。

自己破産は何年で消えますか?

自己破産したという情報は、信用情報機関(CIC・JICC・KSC)に一定期間記録されます。

そして、CIC・JICCでは約5年間、KSCでは約7年間、事故情報の記録が保持されます。

言い換えれば、最長でも7年が経過すると、自己破産した情報が削除されます。

そのため、新たにクレジットカードを発行したり、新規の借入をおこなったりすることができるようになるでしょう。

自己破産すると借金の支払いはいつ止まる?

自己破産で借金の支払いが止まるタイミングは、自己破産の手続きを裁判所に申し立てた日から数日後です。

この時点で、債権者による取立てや返済請求は、一時的に停止されます。

そして、申立てから1ヵ月〜3ヵ月後に自己破産開始の決定が出されると、支払い義務が正式に停止されます。

また、自己破産の手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士が受任通知を債権者に送付した時点で、借金の支払いを止められます。

これは、受任通知を受け取った債権者が直接債務者に請求できなくなるためです。

自己破産の完了までにかかる期間は?

自己破産の完了までにかかる期間は、通常6ヵ月〜1年程度です。

ただし、手続きの種類や状況によっては、1年以上かかる場合もあります。

たとえば、同時廃止事件の場合は、3ヵ月〜6ヵ月程度で完了することが一般的ですが、管財事件の場合は、6ヵ月〜1年程度が期間の目安となっています。

まとめ

自己破産は原則として、全ての借金がゼロになりますが、手続きの完了までには最低でも半年〜1年程度の期間がかかります。

また、破産事件の内容によっては、1年以上かかる場合もあるでしょう。

このように、自己破産の手続きはすぐに完了するものではないのです。

ただし、即日面接制度を利用したり、なるべく早い段階で弁護士に相談することで、自己破産にかかる期間を短縮できる可能性があります。

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