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遺言書の無料相談窓口4選!弁護士に依頼するメリットや作成までの流れ

弁護士監修記事
遺産相続
2024年05月21日
2024年05月20日
遺言書の無料相談窓口4選!弁護士に依頼するメリットや作成までの流れ
この記事を監修した弁護士
(アシロ 社内弁護士)
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

遺言書を作成したい、でもどのように作成すればよいかわからない方は少なくないでしょう。その際に、相談できる先を探したいと考えますよね。

実際に、遺言書の作成には厳格な様式があり、不備や間違いがあると無効になるので注意しなければなりません。このようなときは、まず無料相談の利用をおすすめします。

本記事では、遺言書に関する無料相談窓口9選を紹介します。また、相談・依頼する際のポイントについても触れているので、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

遺言書について無料相談ができる相談窓口9選

遺言書の作成について、無料相談できるおもな窓口は次の9つです。

1.税理士会|相続税対策の無料相談ができる

税理士会は全国の税理士が登録し、その活動を管理している団体です。各地域ごとに税理士会が設置されていて、税に関する無料相談を受け付けています。

税理士は税に関する専門家であるため、遺言書に関しては相続税の相談が可能です。相談する際は、自分が暮らしている地域管轄の税理士会を調べましょう。

2.税務署|無料で相続税の相談ができる

遺言書にともなう相続税の相談は、各地域を管轄する税務署でも受け付けています。

国税庁の職員が無料で税の相談を受け付けていて、対面だけでなく電話やチャットボットにも対応しています。

税務署は全国各地に配置されているため、職員に直接相談したい場合は最寄りの窓口に問い合わせてみてください。

3.司法書士総合相談センター|登記や相続に関する無料相談ができる

司法書士総合相談センターは司法書士が運営する窓口で、不動産登記に関する相続の無料相談を受け付けています。

相談方法は対面だけでなく電話にも対応しており、司法書士のなかでは相続・遺言を得意とする方もいるため安心です。

なお、相続するものに不動産が含まれる場合は、一度司法書士総合相談センターの利用を考えてみてください。

4.行政書士会の無料相談会|住民を対象にした無料相談会を開催している

行政書士会は全国の行政書士が登録し運営している団体で、各地域に支部が設置されています。

地域の行政書士会では管轄地域の住民を対象に無料の相談会を開催していて、相続や遺言書の作成などについてアドバイスを受けられます。

相続するものに不動産がなく、相続人同士でトラブルにならないときは行政書士会の窓口を利用しましょう。

5.NPO法人|遺言書や相続に関する無料相談を実施しているNPOがある

NPO法人のなかには遺言書や相続に関する無料相談を受け付けているものがあります。ただし、NPO法人によって相談方法や無料相談の時間・回数が異なるため注意が必要です。

なお、遺言書に関する相談を受け付けているNPO法人には次のようなものがあります。

6.法テラス|弁護士に最大3回まで無料相談が可能

法テラスは法務省が管轄する法律の相談窓口です。

日本全国に法テラスの窓口・事務所が設置されていて、弁護士に相続や遺言書について最大3回まで相談できます。

自分で弁護士を選ぶことはできませんが、法律の専門家に遺言書の作成や財産目録の作成などを依頼可能です。

7.市区町村役場の法律相談会|弁護士に遺言書や相続に関する無料相談ができる

各地域の市区町村役場では弁護士による法律相談を実施していることがあります。

その市区町村役場が管轄する地域の住民で、まだ弁護士に依頼していない方であれば相談可能です。

事前に電話やインターネットなどで予約が必要なケースが多いですが、詳細は各役所によって異なるので事前に確認しておきましょう。

また、各地域で開催時期や相談時間が異なる点にも注意が必要です。

8.弁護士会の遺言・相続センター|無料で電話相談ができる

各地域の弁護士会によっては遺言・相続センターなどの窓口を設置していることがあります。

弁護士会の場合は無料で電話相談を実施していますが、対面での相談になると30分あたり5,500円ほどの費用が発生するケースがあるため注意してください。

9.法律事務所|初回30分無料の相談が可能な法律事務所がある

法律事務所のなかには無料相談を受け付けており「初回の30分は相談料無料」と謳っているケースが多く、この機会を利用して相続・遺言書に関する相談が可能です。

各自治体や弁護士会などの窓口が遠方となる場合でも近くの法律事務所が無料相談を受け付けていることはあるため、一度検索してみてください。

遺言書の作成を無料相談できる専門家4選

遺言書を作成する際、無料相談できる専門家は税理士・司法書士・行政書士・弁護士の4つです。ここからは、それぞれの特徴について詳しく解説します。

税理士|資産家で相続税の負担が大きい方向け

税理士は税金の専門家であるため、資産が多く相続税の負担が大きい方に適しています。

ほかの専門家と違い税金に関する相談を受け付けていて、相続税の金額の計算や書類作成、申告まで対応しています。

実際に、相続する財産の総額が基礎控除額を下回るとき相続税は発生しないため、税理士に相談・依頼することはありません。

そのため、基礎控除の3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)を超過するような財産がある方は相談しましょう。

ただし、相続する財産に持ち家・自動車・時計・貴金属などがあると基礎控除額を超過する可能性があるので、心配な方は相続税の有無について相談することをおすすめします。

なお、税理士には相続税の相談は可能ですが、遺言書の内容については対応していません。

司法書士|相続する遺産に不動産が含まれる方向け

司法書士は不動産登記などを得意とする専門家なので、相続するものに土地や持ち家がある場合に相談しましょう。

不動産は対象となる物件の所在地を管轄する法務局に登記されていて、相続すると登記変更が必要になります。

しかし、ひとつの物件に対して相続人が複数いる場合は共有名義にしたり分割して登記したりする必要があり、手続きを進めるうえでさまざまな書類を作成するなど煩雑化します。

その際に、登記のプロである司法書士へ相談することで、適切に相続できる遺言書の作成が可能です。

行政書士|遺言書を作成するサポートだけを依頼したい方向け

行政書士は行政に提出する書類作成の専門家です。その対象には遺言書も含まれているだけでなく、遺言執行者にも適しています。

遺言執行者の役割は遺言をスムーズに執行することで、相続財産の管理・遺言の執行に必要なことを実行する権利と義務があります。

つまり、行政書士は相続する財産を譲渡するかを見届け、必要であれば遺言書に記載している内容の執行が可能です。

遺言書の作成だけでなく、その内容が実行されるかもあわせて任せられるでしょう。

弁護士|家族・親族間のトラブルを避けたい方向け

弁護士は法律の専門家なので、相続における家族・親族間のトラブルを避けたい方におすすめです。

遺言書の作成だけでなく遺言執行・相続トラブルの解決まで対応しているので、何か争いが起きる可能性がある場合でも安心です。

また、遺言書には厳格なルールが決まっているため個人で作成すると無効になる恐れがありますが、弁護士に依頼すると法律に則って遺言書を作成するので心配いりません。

行政書士と同様に遺言執行者にも適しているので、相続に関して一気通貫でお願いしたいときにもおすすめです。

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遺言書の作成を相談・依頼をするメリット5つ

遺言書を作成する際に、それぞれの専門家に相談・依頼するおもなメリットは次の5つです。

1.有益なアドバイスがもらうことができる

遺言書は相続する内容を記載すればよいわけではなく、民法上のフォーマットに従い作成しなければなりません。

作成した遺言書に不備や間違いなど様式に反するものがあれば、無効になる可能性があります。

そういったリスク回避のために弁護士など遺言書作成の専門家に相談することで、正しい記載内容や間違いやすいポイントなどのアドバイスを受けられるでしょう。

また、相談する際に作成した遺言書を持参することで、不備や間違いを指摘・判断してもらいやすいです。

不安がある方は弁護士などに遺言書の作成を依頼することをおすすめです。

2.適切な遺言書の種類を選ぶことができる

遺言書には大きくわけて自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があり、どれが適切かを判断する際は弁護士などの専門家に相談することで選びやすくなります。

自筆証書遺言は遺言者が自ら遺言書本文を作成するもので、遺言書の多くがこの形式です。

内容を記載する筆記用具・用紙に条件はないため、ボールペン・ノート・印鑑があれば作成できます。

秘密証書遺言は内容を秘密にしたまま遺言書の存在だけを公証役場で認証してもらえるもので、遺言の内容は公開されず書類がある事実だけを確実にする目的で使われます。

しかし、無効になりやすく手間と承認が必要なことからほとんど利用されません。

公正証書遺言は公証人が作成した遺言書のことで、作成を依頼するため費用はかかりますが無効になりにくく、確実性が高い方法として利用されています。

3.公正証書遺言の作成を依頼できる

弁護士や行政書士であれば公正証書遺言の作成を依頼できます。

公正証書遺言を作成する際は公証役場で公証人とやり取りする必要がありますが、それを弁護士・行政書士に依頼できます。

また、公正証書遺言を作成する際に必要な証人を法律事務所のスタッフに依頼することもできるでしょう。より確実に遺言書を作成したい場合には、一度相談してみてください。

4.財産調査の依頼ができ正確な財産を把握できる

適切な遺言書を作成するためには、相続する財産を正確に把握・評価しなければなりません。

弁護士であれば財産調査を依頼できるので、正確な財産を把握し見落としやすいポイントのアドバイスを受けられます。

また、財産調査によって相続するものの価値を把握することにより、相続人同士の争いを防ぎやすくなります。

5.相続手続きを任せることができる

弁護士へ遺言書について相談・依頼することで、最終的な相続手続きまで任せられます。また、弁護士は遺言を実行する遺言執行者にも指定可能です。

弁護士を遺言執行者に指定することで、正確にその内容を実行してもらえるので、相続人から不満が出たり争いになったりしにくくなります。

特に、相続人同士の仲が悪くトラブルに発展することが予想されるケースでは、遺言書の内容から遺言執行者まで相談しましょう。

遺言書の無料相談を有効活用するコツ3つ

各専門家による無料相談は時間や回数が限られているため、事前に有効活用するコツを押さえておきましょう。

ここからは、遺言書の無料相談を有効活用するおもな3つのコツを紹介します。

1.事前に話すことを整理して自分はどうしたいのか決めておく

専門家に相談する際は事前に内容を整理し、自分はどうしたいのかを決めておきましょう。

設けられている無料の枠は30分前後であることが多いため、相談するときに何を話そうか考えていると時間が無駄になります。

また、相続関連の依頼費用を抑えたい、相続時の検認の手間を減らしたい方など、依頼人によって要望は異なります。

それぞれで適した遺言書の種類が変わる可能性があるため注意が必要です。

ほかにも、「相続人同士の争いを避けたい」といった要望があれば、それを伝えることで具体的なアドバイスを受けられます。

2. 事前に聞きたいことや質問を考えておく

無料相談を利用する際は、各専門家に聞きたいことなど質問を事前に考えておく必要があります。

なお、質問内容が複数ある場合は限られた時間を有効活用するためにも、事前に優先順位をつけておきましょう。

また、これらの質問を紙などのメモにまとめ相談当日に持参する方法もおすすめです。メモを見てもらいながら相談できるため、専門家も依頼人の要望を把握しやすいです。

ほかにも、弁護士などに遺言書の作成を依頼する予定であれば、契約内容・費用などもあわせて確認しておいてください。

3. 自分で揃えられる資料などがあれば揃えておく

遺言書の作成にあたり財産や相続人の状況を把握しなければいけないため、専門家に相談する際は自分で揃えられる資料があれば用意しておくとスムーズに進みます。

相談時に有効な資料には、相続人をまとめたメモ・預金通帳・登記事項証明書・課税証明書・保険証券などが該当し、これらがあればより具体的な遺言書の内容を相談できるでしょう。

無料相談から依頼・遺言書作成までの流れ

最後に、遺言書の無料相談から依頼、作成までの流れを紹介します。

  1. 問い合わせをする
  2. 無料相談を受ける
  3. 具体的な打ち合わせをおこなう
  4. 原案を作成す
  5. 必要書類の収集をおこなう
  6. 遺言書を保管する

1.問い合わせをする

まずは、無料相談を受け付けている窓口・事務所を探し問い合わせましょう。

基本的に事前予約が必要で、電話・メール・専用予約フォームを利用します。

自治体の窓口を利用する場合は相談を受け付けている日程が決まっている場合があるので、希望日に実施しているかを確認してください。

相談の結果、遺言書の作成などを依頼するとなると何度か通う可能性があるので、自宅からアクセスしやすい場所がおすすめです。

2.無料相談を受ける

日程調整・事前予約が完了したら、指定した日に相談します。相続に関する希望や財産・相続の状況を事前に把握しまとめておきましょう。

また、すでに遺言書を書いている場合は相談時に持参することで、専門家が原案をもとに具体的なアドバイスを実施してくれます。

3.具体的な打ち合わせをおこなう

無料相談の結果、実際に遺言書を作成することになれば、より具体的な打ち合わせを実施します。

遺言書に記載したい内容や相続人の人数など、より詳しい内容を専門家とやり取りしてください。

4.原案を作成する

相談・打ち合わせで出た内容をもとに、遺言書の原案を作成します。

基本的に遺言書の原案は1回で作成できるものではなく、専門家と相談しながら納得いくまで修正を繰り返します

この時点では正式な遺言書ではなく原案であるため、自筆でなくても問題ありません。

また、公正証書遺言の場合も自筆である必要はなく、内容を修正しやすいようパソコンなどで作成しましょう。

5.必要書類の収集をおこなう

原案作成後は遺言書の作成に必要な書類を集めます。遺言書の作成には、役所などで発行してもらう書類が必要です。

自分でも取得可能ですが、専門家に必要書類の収集を依頼できます。ただし、発行に手数料がかかるものもあるため注意してください。

ほかにも、本人でないと取得できない書類もあるため、必要なものを把握できるよう専門家に相談しましょう。

6.遺言書を保管する

遺言書は紛失すると無効になるため、適切に管理しなければなりません。なお、公正証書遺言は公証役場に保管されるため、紛失の心配はないです。

自筆の遺言書は自分で管理しますが、不安な方は弁護士など専門家に預けられます。

まとめ

本記事では、遺言書に関する無料相談窓口を紹介しました。

全国各地には相続・遺言書に関する相談を受け付けている窓口が多くあるため、ぜひ活用してみてください。

また、無料相談を有意義なものにするためには相続に関する要望や状況を整理してまとめる必要があります。その内容によって相談先が異なります。

たとえば相続税が発生するような財産がある場合は税理士相続するものに不動産があるときは司法書士相続人同士で争いになりそうなときは弁護士への相談がおすすめです。

遺言書作成のポイントを押さえ、自分に合った相談窓口を探してみてください。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
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