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不当解雇の無料相談窓口6つを紹介|不当解雇の条件や弁護士に相談するメリットも解説

弁護士監修記事
労働問題
2024年06月03日
2024年06月03日
不当解雇の無料相談窓口6つを紹介|不当解雇の条件や弁護士に相談するメリットも解説
この記事を監修した弁護士
下地 謙史弁護士 (下地法律事務所)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。(※本コラムにおける法理論に関する部分のみを監修)
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会社から解雇を告げられた場合、理由によっては不当解雇になるケースがあります。

不当解雇は労働者の生活を脅かすため、早急に解決しなければなりませんが、以下のような悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

  1. 不当解雇はどこに相談したらよい?
  2. 不当解雇は労基署に相談できる?
  3. 無料相談できる窓口はある?
  4. 不当解雇かどうか自分で判断できない
  5. 不当解雇した会社を訴えられる?

正当な解雇理由であれば会社には残れないので、まず証拠を集めて不当解雇かどうかを判定しなければなりません。

本記事では、不当解雇の要件や無料相談できる窓口、弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説していきます。

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目次

不当解雇の無料相談ができる窓口6つ

会社側の解雇理由が不当解雇にあたると考えたときは、以下の無料相談窓口を利用してください。

会社と和解したい場合や、訴訟で争いたい場合など、状況に応じた相談窓口があるので確認してから利用しましょう

労働組合|組織的に不当解雇へ対処したい方

不当解雇を労働組合に相談すると、団体交渉権を行使して会社側に解雇撤回を要求してくれます。

組織力を背景とした交渉になり、会社も団体交渉に応じなくてはならないため、労働組合への相談で不当解雇を解決できる可能性があります。

ただし、組合員以外の相談には対応してくれない場合があるので、未加入の方は組合に加入する、または別の相談窓口を利用することになるでしょう。

労働組合が組織されていない会社の場合、合同労組への相談も検討してください。

各自治体の無料相談|ひとまず相談だけでもしておきたい方

各自治体には無料の法律相談窓口があるので、ひとまず相談だけでもしておきたい方は利用してみましょう。

相談日時や予約の有無などを確認したいときは、市区町村役場のホームページや広報誌を参照してください。

なお、不当解雇などの労働問題はほとんどの自治体が取り扱っていますが、人口が少ない地域は月に2~3回程度しか相談日を設けていない場合があります。

相談日も平日のみとなっており、1年間の相談回数も制限されている場合が多いので、解雇撤回に向けた本格的な相談は難しいでしょう。

労働基準監督署|会社を指導してほしい方

労働基準監督署は労使間の民事トラブルに介入しませんが、労働基準法違反があったときには会社を指導してくれます。

不当解雇の相談は、基本的に労働局を案内されます。

ただし、解雇手当金や賃金の不払いがあるときは、労働組準監督署が会社に是正勧告してくれるので、労働基準法に違反した解雇か判断したい場合、とりあえず相談してみてもよいでしょう。

労働局|会社との和解を目指したい方

労働局は不当解雇の相談を受け付けているので、会社へ助言や指導をおこなってもらうことにより、和解できる場合があります。

ただし、助言や指導に強制力はないため、解雇撤回が確実になるわけではありません

効果的な方法で不当解雇を解決したいときは、以下の総合労働相談センターを利用した方がよいでしょう。

総合労働相談コーナー|専門家のあっせんを利用したい方

総合労働相談コーナーは労働基準監督署や労働局に設置されており、専門家が介入する「あっせん」を利用できます。

あっせんを利用すると、弁護士や社会保険労務士などの専門家が相談者と会社の間に入り、話し合いによって双方の和解を目指してくれます

調停や訴訟に比べて手続きの期間が短いので、不当解雇の撤回を急ぎたい方は利用してみましょう。

ただし、会社側が話し合いに応じなかったときは、あっせん不成立となります。

弁護士|訴訟も視野に入れておきたい方

訴訟も視野に入れておきたい方は、弁護士に相談してみましょう。

労働裁判は不当解雇を解決する有効手段ですが、判決が出るまでに1年以上かかる場合があります。

弁護士は依頼者の代理人になってくれるので、訴状の作成や口頭弁論など、裁判上の手続きをすべて任せられます。

訴訟手続きを依頼すると弁護士費用がかかるため、相談をためらう方もいらっしゃいますが、初回分を無料相談にしている弁護士が多いので、まず相談だけでもしておきましょう。

証拠を揃えて弁護士に相談すると、勝訴できるかどうかの見込みを判断してくれます。

不当解雇に該当する要件とは?

不当解雇には一定の要件があるので、会社から解雇を言い渡されたときは、以下の項目をチェックしてください

会社側が不当解雇の要件を把握していないケースもあるため、自己でもチェックしておく必要があります。

労働基準法違反の解雇

労働基準法違反の解雇には以下のような例があり、不当解雇に該当します。

  1. 国籍や信条、社会的身分を理由とする解雇
  2. 有給休暇の取得と理由とした解雇
  3. 業務上災害による療養期間とその後30日の間の解雇
  4. 産前産後による休業期間とその後の30日の間の解雇
  5. 労働基準監督署への通報を理由とした解雇

社会的身分を理由とする解雇には、労働組合に加入していることを理由とした差別的な解雇などが挙げられます。

なお、業務上災害を理由とした解雇でも、通勤災害は労働基準法上の解雇制限には該当しないので注意してください

労働契約法違反の解雇

労働契約法違反の解雇とは、解雇理由に客観性や合理性がなく、社会通念上相当であると認められないケースを指しており、以下のような例があります。

  1. 経営難による人員削減を目的とした解雇
  2. 業務命令に従わないことを理由とする解雇
  3. 能力不足や成績不良を理由とする解雇
  4. 協調性がないことを理由とする解雇
  5. 転勤拒否を理由とする解雇
  6. 遅刻や無断欠勤を理由とする解雇

ただし上記のような解雇理由でも、合理的理由や社会通念上相当なものだと認められる場合は、正当な解雇理由として認められる可能性があります

たとえば、会社側が繰り返し指導しても業務命令に従わず、遅刻や無断欠勤も繰り返しており、業務に重大な支障が出ていることが理由の場合は正当な解雇になるので注意してください。

その他の理由による解雇

不当解雇には労働組合法違反、男女雇用機会均等法違反などもあり、以下のようなケースが該当します。

  1. 労働委員会への申し立てを理由とする解雇
  2. 労働者の性別を理由とする解雇
  3. 女性労働者の婚姻や妊娠、出産や産前産後休業を理由とする解雇
  4. 育児休業や介護休業の申請を理由とする解雇

就業規則に懲戒処分の規定を定めているにも関わらず、懲戒委員会で審議しなかった、または本人の弁明を聴かなかったときも、不当解雇に該当する可能性があります

不当解雇の無料相談をするときのポイント

会社から解雇を言い渡されても、不当解雇かどうかは調査してみなければわかりません。

すぐに不当解雇と決めつけず、無料相談の際には以下のポイントをチェックしておきましょう。

不当解雇の証拠を集めておく

専門家に不当解雇を相談するときは、事前に証拠を集めてください。

解雇に関するやりとりは1回だけでは終わらないので、別室に呼ばれて退職を勧められる状況になったときは、メモを取りながら話を聞きましょう

手書きの記録が難しいときは、ボイスレコーダーやスマートフォンに録音してください。

納得できない説明があればすべて質問し、具体的な解雇理由を聞き出しておく必要もあります。

また、以下の書類やデータも有効な証拠になります。

  1. 勤怠管理のデータ
  2. 給与や賞与の明細
  3. うつ病などの診断書

不当解雇に関連したメールがあるときは、自宅のパソコンに転送して証拠保全しておきましょう。

会社の就業規則を確認しておく

解雇理由が不当だと思われる場合、会社の就業規則を確認する必要があります。

解雇の中でも懲戒解雇を会社が行う際、懲戒委員会や賞罰委員会を開くように規定されているときは、確実に審議されたかどうかを確認しておかなければなりません。

就業規則は雇用時に手渡されるケースが一般的ですが、内容が変更されても周知されない場合があるので、現行の就業規則を会社からもらっておきましょう。

不当解雇までの経緯を整理しておく

不当解雇について思い当たる点があるときは、現在までの経緯を整理しておきましょう。

たとえば、自分のミスで会社に損失が発生し、その後解雇を告げられた場合でも、悪意がなく反省もしている状況であれば、解雇理由にはならない可能性があります

自分の落ち度は専門家に打ち明けにくいかもしれませんが、経緯を整理しておけば、不当解雇に該当するかどうか判断してもらえます。

会社に解雇通知書や解雇理由証明書を請求する

不当解雇を相談するときは、会社に解雇通知書や解雇理由証明書を請求してください。

解雇通知書などの書面には以下の内容が記載されているので、会社側がどのような理由で解雇しようとしているのかチェックしておきましょう。

  1. 解雇に至る経緯
  2. 解雇理由と就業規則の関連性
  3. 具体的な解雇理由

会社側は解雇通知書の請求に応じなくてはならないので、拒否されたときは労働基準法違反になることを伝えてください。

退職合意書や退職届の提出には応じないこと

会社から解雇を告げられたときは、不当解雇かどうか明確になるまで、退職合意書や退職届の提出に応じてはなりません。

退職合意書などに応じると、自ら退職に応じたことが書面に残るため、弁護士が介入しても不当解雇の撤回が難しくなります

会社から退職金を提示されても、受け取らないように注意しておきましょう。

不当解雇されたあとの対処法

会社側から一方的に解雇されてしまい、仕事に復帰できなくなったときは、以下のように対処してください。

日数が経過すると解雇を受け入れたものとみなされるので、早めの対処が必要です。

会社側に解決金を支払ってもらう

不当解雇によって復職できなくなった場合、退職に応じることを条件に、会社へ解決金の支払いを請求することを検討しましょう。

解決金には解雇日以降の賃金や、精神的苦痛への慰謝料が含まれており、労働審判で争った場合は以下のような相場になります。

  1. 解雇理由が正当である:賃金の0~1ヵ月分程度
  2. 解雇理由の正当性を否定できない:賃金の1~2ヵ月分程度
  3. 解雇理由の正当性が疑われる:賃金の3~6ヵ月分程度
  4. 解雇理由が不当である:賃金の6ヵ月分または6ヶ月分以上

あくまでも一般的な相場ですが、パワハラやセクハラなどの被害を受けていたときは、慰謝料の増額が認められるケースもあります。

会社側と解雇の取消しを交渉する

不当解雇を取り消したいときは、会社側と交渉してみましょう。

ただし、不当解雇は会社側にも罰則があるため、安易な理由で解雇することはありえません。

交渉の際には十分な証拠を揃え、解雇理由が不当であったことを立証する必要があるので、かなりハードルの高い交渉になります。

また、会社側が弁護士を立てるケースも多いので、不当解雇の取消しを交渉するときは、労働者側も弁護士に依頼しておくべきでしょう。

不当解雇を弁護士に相談するメリット

不当解雇を弁護士に相談すると、以下のメリットがあります。

弁護士は依頼者の意向を尊重してくれるので、会社と和解して仕事に復帰する、または徹底的に争うなど、どちらの要望にも対応してくれます。

休日や夜間でも相談できる

一部の法律事務所は24時間体制になっており、休日や夜間でも不当解雇を相談できます。

事前予約は必要ですが、法律相談のために休暇を取得する必要がないので、早く弁護士と面談したい方や、有給休暇を取りにくい方にはおすすめです。

法律事務所が遠い方は、自宅や会社の近くまで弁護士に出張してもらうとよいでしょう。

弁護士に相談するタイミングが遅くなると、証拠保全に失敗する可能性があるので、都合のよい曜日や時間帯に利用できる法律事務所を探してください。

弁護士との面談日をなかなか調整できないときは、メールやLINEを使い、ひとまず相談内容と資料だけでも送っておきましょう。

不当解雇かどうかを判断してくれる

弁護士に解雇通知書や就業規則などを提出すると、不当解雇かどうか判断してもらえます。

解雇理由を判断できれば、解決金を請求して退職する、または解雇撤回を会社と交渉するなど、次のアクションも早めに決まるでしょう

証拠が不足しているときは、何を追加するとよいかアドバイスも受けられます。

メールやLINEのデータは消されてしまう可能性があるので、会社に出入りできるうちに証拠を確保しておきましょう。

解雇撤回を会社と交渉してくれる

弁護士は依頼者の代理人になってくれるので、解雇撤回の交渉をすべて任せられます。

自分で交渉すると感情論になりやすく、論理的とはいえない主張になる可能性があるので注意してください。

不当解雇の交渉は「会社に残る」「退職する」の2択しかないため、どちらを選択する場合でも有利な条件を引き出しておかなければなりません

弁護士に交渉してもらうと、会社側と対峙するストレスがなく、有利な展開で交渉を進めてくれます。

ただし、明確な依頼がなければ弁護士も動けないので、「会社に残りたい」または「退職で構わないから解決金を増やしたい」など、依頼内容をはっきりさせておきましょう。

慰謝料や未払い賃金を請求してくれる

不当解雇されたときは、不当解雇を争うことと同時に慰謝料や未払い賃金の請求を弁護士に依頼することができます。

慰謝料は会社側が提示するわけではないため、解雇理由や過去の判例などをもとに、自分で計算しなければなりません。

金額に妥当性がなければ支払いを拒否されるので、慰謝料請求は弁護士に任せたほうがよいでしょう。

弁護士に依頼すると、未払い賃金の計算や回収にも対応してくれます。

労働審判や訴訟手続きを依頼できる

弁護士には労働審判や訴訟手続きも依頼できるので、法的措置で不当解雇を解決したいときは相談してみましょう。

労働審判は概ね3ヵ月程度で決着しますが、月に1回程度は地方裁判所に出廷する必要があり、労働審判委員からの質問に対応しなくてはなりません。

訴訟の場合はさらに時間がかかり、口頭弁論もおこなわれるため、自分で訴訟を起こすと「何をどうしてよいかわからない」という状況になるでしょう。

審判や訴訟で不当解雇を争いたいときは、必ず弁護士に相談してください。

不当解雇を解決できた事例集

不当解雇を弁護士に相談したいときは、ベンナビ労働問題の解決事例を参考にしてみましょう。

以下の事例はベンナビ労働問題からのピックアップなので、弁護士がどのように対応してくれるのか、解決金をいくら獲得できるのか、具体的な内容がわかります

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懲戒解雇の撤回で自主退職を獲得した事例

依頼者は会社から懲戒解雇されましたが、解雇理由が事実と異なる内部告発だったため、弁護士に介入を依頼した事例です。

弁護士を交えて会社と交渉した結果、会社側も事実を知ることになり、懲戒解雇から自主退職に切り替わりました。

懲戒解雇は転職が不利になるので、解雇理由に納得できないときは弁護士に相談しておきましょう。

参考:懲戒解雇通告を弁護士に相談したことで自主退職にした事例|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)

不当解雇の和解金480万円が支払われた事例

依頼者は「明日から来なくていい」という理由のみで解雇されたため、和解金の請求を弁護士に依頼した事例です。

弁護士が会社と交渉した結果、依頼者の精神的苦痛を考慮して解決金480万円が支払われています。

依頼者は復職を望みませんでしたが、未払いの残業代120万円も回収できたので、弁護士に相談した成功事例といえるでしょう。

参考:不当解雇を和解によって解決したケース |ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)

賃金40ヵ月分の解決金を獲得した事例

依頼者は会社側からしつこく退職を勧められ、最終的には解雇となりましたが、訴訟での主張・立証を尽くし、会社側に解雇無効を認めさせたことで和解金を獲得した事例です。

弁護士のサポートや証拠収集が決め手となり、勝訴によって賃金40ヵ月分が会社から支払われています。

転職先が見つかっていない場合、生活費不足に陥るので、賃金40ヵ月分の獲得は大きな成果といえます。

参考:不当解雇につき賃金約40ヶ月分の解決金を取得|ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)

さいごに|不当解雇に困ったときは無料相談窓口を活用してください

不当解雇に困ったときは、まず無料相談窓口を活用してください。

労働局や総合労働総センターなど、公的機関に相談しても実効性のある対処は期待できませんが、会社には十分なプレッシャーがかかります。

会社によっては「訴訟を検討しているのでは?」と考え、不当解雇を撤回してくれる可能性もあるでしょう。

ただし、不当解雇にも関わらず、会社が交渉にすら応じないときは、必ず弁護士に相談してください

労働問題に詳しい弁護士であれば、会社との交渉や訴訟手続きにも対応してくれます。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
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