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モラハラの慰謝料相場は?慰謝料が高くなりうるケースや請求方法について解説

弁護士監修記事
離婚トラブル
2024年08月05日
2024年08月05日
モラハラの慰謝料相場は?慰謝料が高くなりうるケースや請求方法について解説
この記事を監修した弁護士
川越 悠平弁護士 (東京桜の森法律事務所)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。
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モラハラは、職場や仲間内などのコミュニティで起こりがちな問題ですが、最近では夫婦間でのモラハラも多くなっています

夫婦間で起きるモラハラは精神的DVに分類され、離婚の原因になる可能性もゼロではありません。

モラハラが原因で離婚する場合は、慰謝料の請求も可能です。

本記事では、モラハラの慰謝料の相場や請求方法を解説します。

慰謝料が高くなり得るケースも紹介するので、自分が当てはまっていないか確認してみてください。

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モラハラの慰謝料の相場は?

結婚する前は優しかったのに、結婚後は人格が変わったかのようにモラハラが始まったという事例は少なくありません。

モラハラは、心に深い傷を負う精神的暴力であるため、精神的苦痛を受けた場合は慰謝料を請求できる可能性があります。

モラハラによる慰謝料請求の相場は50万円から300万円程度です。

請求できる慰謝料の金額はモラハラの度合いや被害を受けた方の精神状態によって異なるため、次に挙げる二つの事例をもとに解説します。

事例紹介①

ひとつ目の事例は、夫とお子様を持つ女性からの相談です。

女性は夫の夜遊びや人格否定などのモラハラで苦しい日々を送っていました。

夫の行動に不審な点もあったため、LINEの内容を撮影し弁護士に相談にいったところ、最終的に200万円の解決金を獲得しています。

証拠となったものは、男女関係を伺わせるやり取りがおこなわれていたLINEのスクリーンショットと、相談者がうつ状態になってもおかしくないモラハラの内容です。

依頼者が履行の担保を強く希望したため、慰謝料の代わりに養育費を多く設定したうえで公正証書にまとめ、交渉により円満離婚が成立しました。

慰謝料請求と親権、養育費の獲得に向けて交渉をおこなうことで調停や訴訟にならず、素早く解決に導けた事例といえるでしょう。

離婚をする際は、何に重きを置いて慰謝料を請求するのかを弁護士と共に明確に決めることが大切だといえます。

【関連記事】【交渉でスピード解決】慰謝料と親権・養育費を獲得して解決できた事例

事例紹介②

二つ目の事例は、妻とお子様を持つ男性からの相談です。

男性は妻の暴言や生活の乱れを見かねて、お子様を連れて別居しました。

離婚に伴い、妻は親権の取得を希望し面会交流調停を申し立てていたため、夫は子どもの親権をとり、今の生活を守るにはどうすればよいかという点を弁護士に相談をしました。

弁護士に依頼した結果、離婚成立・親権獲得・慰謝料200万円の獲得に成功しています。

妻が申し立てていた面会交流調停については、双方が同意した条件のもと、子どもの生活状況に配慮しながらの実施を重ねました。

面会交流の実施に並行し、粘り強く協議をおこなった結果、夫が納得する形で面会交流条項の作成ができました。

離婚に関しては、妻の親権取得に対する要求が強く離婚訴訟となりましたが、夫の日々の子育てに対する努力の結果を丁寧に主張したところ、妻が訴訟途中で諦める結果になりました。

さらに、モラハラの証拠となる写真や音声を提出した結果、裁判官から慰謝料が発生する示唆があったため、慰謝料を支払わせることにより和解が成立しています。

【関連記事】【離婚成立・親権獲得】妻からのモラハラ・子の親権をめぐり離婚訴訟で争った事例

モラハラの慰謝料が高くなりうるケース

モラハラによる慰謝料は、被害者がどれだけ精神的苦痛を受けたかによって金額が異なります。

パートナーから受けたモラハラの回数が多い、あるいは長期間にわたり継続しておこなわれていた場合は、ひどい精神的苦痛を受けたと判断されやすく、慰謝料の金額が高くなる傾向にあるのです。

なお、モラハラを受けたことで被害者が重度の精神的疾患になってしまった場合も、慰謝料は高くなる可能性があります。

パートナーの収入が多く経済的に豊かな場合も、慰謝料の金額に反映されやすく、高い慰謝料を請求しやすくなります。

モラハラは、言葉や態度によって相手に精神的苦痛を感じさせることであるため、次のような事実があれば慰謝料は高くなりやすい傾向にあることを覚えておきましょう。

  • モラハラ行為の回数が多い・期間が長い
  • 自身に落ち度がないのにモラハラ行為が始まった
  • モラハラによりうつ病などの精神疾患になってしまった
  • モラハラによる精神疾患の程度が重い
  • 自身の資産が少ない・収入が低い
  • 自身の年齢が低い
  • 相手の資産が多い・収入が高い
  • 相手の年齢が高い
  • 婚姻期間が長い
  • 子どもがいる

また、より高額な慰謝料を請求するためには、モラハラが事実である証拠をどれだけ集められるかが鍵となります。

そのため、慰謝料の請求をしたい場合は、まず有効となる証拠を集めましょう。

モラハラで慰謝料を請求するために必要な証拠

配偶者が離婚に対し消極的な態度をとっている場合、証拠を示しながら離婚を求め説得しなければなりません。

離婚訴訟においても証拠の有無が必要なため、モラハラの証拠自体は持っていて損はありません。

ここからは、モラハラで慰謝料を請求するために必要な証拠について解説します。

医師の診断書

まずは医師の診断書です。

配偶者のモラハラによって、心身に不調が出て精神科や心療内科に通院した場合、通院履歴や診断書はモラハラにより傷ついたこと、そして通院しなければならないほどモラハラがあったことを証明します。

そのため、モラハラが原因で不眠や過呼吸などの症状が現れた場合は、すぐに精神科や心療内科を受診してください。

医師により、カルテや診断書にモラハラの内容を具体的に記録してもらえれば、何をされたかを示す証拠になります。

また、通院期間は一回や二回よりも長期間に、かつ定期的に通院していた場合のほうが信憑性が高くなります

カウンセラーの意見書や自治体の無料相談の記録なども、第三者が用意した証拠として有効です。

録音音声・動画・スクリーンショット

暴言を吐いている録音音声や動画、スクリーンショットも有力な証拠になります。

これらの証拠は双方がどのような発言や行動をしたのかが明らかになりますが、実際のところいつモラハラが起こるかはわかりません。

とっさに録音や録画を始めたとしても、誰が喋っているのかよくわからない、または会話が途中からになっている場合もあるでしょう。

しかし、そのようなデータでも日記などの記録と共に活用することで、相互に補強し合い十分な証拠になる場合があるため、諦めずに残しておくことが大切です。

また、モラハラが起こる前後の会話があれば、なぜモラハラが起きたのかの背景がわかります。

仮に前後の会話がなければ、被害者にも何らかの非があったのではないかと疑われる可能性があります。

配偶者の言動が怪しくなった際は、可能な限りすぐに録音や録画ができるよう準備しておきましょう。

なお、配偶者からのLINEなどに暴言や侮辱、過度な束縛などの内容がある場合はモラハラの証拠になる可能性があるため、スクリーンショットなどで保存しておきましょう。

日記

モラハラの内容を記載した日記も証拠になります。

手書きだけではなく、スマートフォンやパソコンを利用して記録したものでも有効です。

日記として記録する際、いつ、どのような場面で何と言われたかなど、受けたモラハラの内容をできる限り詳しく具体的に記録してください。

なお、時間が経ってしまうと記憶が不鮮明になってしまいかねません。

モラハラを受けた場合は、できるだけ早いうちに記録を残しましょう。

記録を残す際は、日時がわかるようにするとさらに有力であり、録音機器とあわせて使うとより信憑性が高くなります。

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モラハラで慰謝料を請求する方法

モラハラを受けた場合、実際にどのような手順で慰謝料を請求するのでしょうか。

慰謝料を請求する方法について、順を追って解説します。

相手と話し合う

まずは、相手との話し合いです。

モラハラの加害者に対し、離婚の意思と共にこれまで苦しめられた分の慰謝料を請求するとはっきり伝えてください

その際、加害者は反論し丸め込みにくる可能性が高いですが、できるだけ毅然とした態度で望みましょう。

とはいえ、日頃からモラハラを受けていると、相手に向かって何かを言ったり、反論したりするのが難しいこともあります。

相手と直接会話したくない場合は、弁護士に相談・依頼することで代理人として交渉してくれるので、一度相談してみるとよいでしょう。

内容証明郵便を送る

慰謝料を請求する意思をはっきり伝えたあと、内容証明郵便で慰謝料を請求します。

内容証明郵便を送ることで、誰が・いつ・どのような内容の手紙を・誰に出したかを郵便局が証明してくれます。

内容証明郵便を送ることで、相手に対し慰謝料を支払わなければ弁護士が出てくるかもしれない、あるいは裁判になるかもしれないなど、不安な気持ちにさせることができるのです。

しかし、内容証明郵便自体には法的な効果がないため、受け取ったあとに無視をしても特に問題はありません。

モラハラの加害者と被害者が1対1で話し合いをすることが難しい場合は多いため、そのようなときは弁護士に依頼しましょう。

弁護士に依頼することで、代理人となって交渉を進めてくれるため、たいへん心強いでしょう。

調停を申し立てる

相手との話し合いが進まない、もしくは話し合っても合意に至らない場合は、住んでいる地域にある家庭裁判所に調停を申し立ててください。

調停では、モラハラ問題の解決に向けて、調停委員と話し合います。

必要書類を持参して直接家庭裁判所に足を運ぶ、あるいは郵送で申し立てをおこないます。

調停の必要書類は1,200円分の収入印紙・連絡用切手・夫婦関係調整調停申立書と写し・夫婦の戸籍謄本です。

基本的に、調停の場では夫婦が直接顔を合わせることはないため、安心して自身の主張を述べてください。

裁判を起こす

調停の場では、慰謝料の支払いを拒否する相手に対して調停委員から慰謝料の支払いを促します。

最終的に支払いを認めず拒否された場合は、裁判を起こすことになります。

裁判所に訴状を提出することで、相手に訴状が届き、指定の日付当日は裁判所に出向いて裁判をおこなうという流れです。

なお、裁判になってしまった場合は、解決までに半年から2年程の期間を要することもあるため、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

離婚裁判を申し立てする際は、できるだけ短期間での解決を目指しましょう。

モラハラの慰謝料請求を弁護士に相談する時の費用

モラハラが原因で慰謝料を請求する場合、弁護士に相談する費用はどれくらいなのでしょうか。

実際に弁護士へ依頼する場合に費用面を気になる方は少なくないため、ここからは一般的な弁護士費用について詳しく解説します。

相談料|0~1万円

相談料は弁護士に対し、法的な問題を最初に相談する際に必要な費用です。

一般的に法律相談料は時間単価で決められていることが多く、相場は1時間あたり1万円です。

最近では、初回相談料無料や相談料完全無料にしている法律事務所が多くなっています。

コストを抑えての相談も可能なため、まずは費用体系を確認したうえで経済的負担を考慮しつつ相談してみてください。

着手金|10万~30万円

着手金は、弁護士へ依頼するにあたって最初にかかる費用で、いわば弁護士の活動資金です。

一般的な離婚交渉の着手金は10万〜30万円であり、調停離婚や離婚訴訟の場合は20万〜30万円です。

着手金の有無や金額は法律事務所によって異なるため、相談の段階で確認しておきましょう。

報酬金|獲得金額の10~20%

報酬金は、事件が解決できた際に必要な費用で、弁護士に依頼することで実現できた経済的利益の一定割合を支払わなければなりません。

一般的な報酬金の相場は獲得金額の10〜20%で、報酬金の内容も法律事務所によって異なります。

相談料や着手金が無料である代わりに、報酬金の割合が高くなっている場合もあるため事前に確認してください。

モラハラの慰謝料請求を弁護士に相談するメリット

ここからは、モラハラの慰謝料請求を弁護士に相談する3つのメリットを紹介します。

有効な証拠になるか相談できる

モラハラの慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、集めた証拠が有効になるかどうかを確認してもらえる点です。

モラハラで慰謝料を請求する際は、証拠が重要なポイントになります。

しかし、証拠を集める方法がわからない、あるいは証拠と思うものを集めてみたものの有力であるか不安というケースは少なくないでしょう。

弁護士は証拠が有効であるかどうかはもちろん、調停や裁判の場で採用されやすい証拠の集め方をアドバイスしてくれます。

話し合いの中で二次被害を受けるリスクを減らせる

モラハラが原因による離婚は、話し合いの中で被害者が加害者からさらに傷つけられるという二次被害が発生する危険があります。

相手と接触するだけでも多大な精神的負担を受けることも考えられますが、離婚や別居に関するさまざまな手続きのために相手と接触をしなければならない場合があるでしょう。

その点、弁護士を代理人に立てることで二次被害を受けるリスクを軽減し、接触も最小限にできます

仮に相手が直接連絡をしてきたとしても、用がある場合は弁護士を通してほしいという一点張りで無視することが可能です。

調停・裁判などに発展した際の手続きを一任できる

弁護士に依頼していれば、調停や裁判などに発展した際の手続きを一任できます。

弁護士は調停や裁判の手続きに慣れているうえ、代理人として同席してもらえるので、安心して臨めます。

当事者のみでの手続きは感情的になる、場合によっては危険を伴う場合があるため、弁護士に依頼することで精神的負担を軽減し相手と冷静な交渉が実現できるのです。

モラハラに悩んでいるのはうちだけ?モラハラで離婚する割合は意外と多い

モラハラは被害者本人が気付きにくい点が特徴です。

仮にモラハラに気付いたとしても、自分たち夫婦だけかもかもしれないと周りに相談できないことも少なくありません。

近年、モラハラは離婚の主な原因になりつつあり、モラハラを原因とした離婚の申し立ては全体の約24%という司法統計が出ています。

この数値からも、モラハラで離婚する割合は意外と多いことがわかります。

モラハラ被害に耐えられなくなり離婚を決意する方は少なくありません。

仮にモラハラに悩んだ場合は被害者意識を持たないようにして、被害を受けているとしっかり自覚することが大切です。

加害者自身がモラハラをしている自覚がない場合も見受けられるため、離婚について話し合う際は強い意思を持って交渉に臨んでください。

また、無理に一人でモラハラに対して戦う必要はありません。

弁護士はモラハラ離婚についても親身になってサポートしてくれるので、何もできずに悩んでいる場合は、まず一度弁護士に相談してみましょう。

さいごに|モラハラで慰謝料を請求したいときは弁護士に相談

本記事では、モラハラによる慰謝料の相場や慰謝料が高くなり得るケース、さらには請求方法についても解説しました。

配偶者からのモラハラが辛い、離婚をしたくても不安があるという場合は弁護士への相談がおすすめです。

モラハラや離婚を得意とする弁護士に相談することで、別居や離婚に向かう手続きをスムーズに進めることができ、かつ適切な慰謝料額を請求できる可能性があります。

モラハラの被害者は一人で悩まず弁護士に相談することが得策です。

少しでも早く苦しみから解放され自分らしい人生を歩むためにも、ぜひ弁護士への相談を検討してみてください。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
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