離婚後の親権を父親が得るには?親権者になりやすいケースや親権獲得のポイントを解説
子どもがいる方の場合、離婚するとなった際に親権はどうなるのか気になる方は多いでしょう。
現在、日本では3組に1組が離婚するといわれており、厚生労働省の統計によると、離婚をすると80%以上の割合で母親が親権を獲得するというデータがあります。
つまり、父親が親権をもつことは少ないということがうかがえます。
本記事では、離婚後の親権を父親が得るにはどうすればよいかを解説します。
親権者になりやすいケースや親権獲得のポイントについても触れるのでぜひ参考にしてください。
離婚後の親権を父親が獲得するのは難しい
厚生労働省の調査によると、父親が親権を獲得しているのは1割程度で、離婚調停においても9割以上は母親が親権を獲得しています。
残念ながら、今日の日本では離婚時の親権者争いにおいて母親が有利とされており、父親が親権をもつことは決して多いとはいえないのが実情です。
では、なぜ父親が親権を取ることが少ないのか、その理由は離婚の際に子どもに関する事項は民法第766条第1項において、以下のとおり定められていることが挙げられます。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
一般論では父親より母親のほうが育児に手が回るため、養育上において子どもの成長過程を考慮すると母親と一緒に暮らすことが望ましいと考えられています。
また、父親は子どもに何かあった場合も対応が困難と考えられ、このような生活環境は子どもにとって好ましくないといえます。
ほかにも、養育実績が乏しい、裁判所は子どもが乳幼児であれば母親が必要と考えている、子ども自身が母親を選ぶケースが多いなどから、離婚後の親権を父親が獲得することは難しいです。
裁判所が親権者を決める際の主な基準
基本的に、夫婦どちらが親権をもつかは話し合いによって決められます。
しかし、話し合いによる決着がつかない場合は、家庭裁判所に離婚調停による解決を目指します。
裁判所が親権者を決める判断基準は、次に挙げる6点が重要視されるため把握しておきましょう。
乳幼児期における母性優先の原則|幼い子どもは母親による監護が望ましい
幼児期の子どもの親権者を決める際に、母性を有する者が望ましいという考えがあります。
具体的には、子どもを受け入れて包みこむ愛情を持ち、きめ細やかな配慮ができる者を優先するという考え方です。
この考え方は母性優先の原則と呼ばれ、一般的には親権争いにおいて母親が有利になる要因となっていますが、父親が母性に類する愛情やケアを提供できる場合にも考慮されます。
監護の継続性の原則|生活環境はできるだけ変えないほうがよい
継続性の原則とは、子どもの現状を尊重し、なるべくこれまで育ってきた生活環境は変えないようにするべきという考え方のことです。
たとえば、夫婦がすでに別居し子どもが一定期間にわたり父親と安定した生活を送っている場合、その現状維持が推奨されるため父親が親権者としてふさわしいと判断されることがあります。
これは、すでに生活をしていた一方の親と引き離すことで、引越しや転校など子どもの生活にかえって大きな支障が生じるのであれば、今の環境を継続させたほうがよいと判断されるのです。
きょうだい不分離の原則|兄弟姉妹は一緒に育てるほうがよい
きょうだい不分離の原則とは、兄弟姉妹がいる場合は一緒に育てるほうが、子どもにとってよいという考え方をいいます。
一緒に暮らし育ってきた兄弟姉妹は、情緒面や精神面の繋がりが強く、互いに得るものがあり、人格的に成長するという面から分離により悪影響が生じると考えられています。
そのため、兄弟姉妹が離れ離れにならないよう、一緒に引き取れる環境のほうが有利になるのです。
面会交流の寛容性の原則|面会交流に協力的な親のほうが親権者に適している
面会交流の寛容性の原則も親権者判断の考慮要素のひとつで、これは面会交流に対するものであり、面会交流に協力的な親のほうが親権者に適しているという考え方です。
面会交流などを通じて、他方の親との交流により良好な関係を保つことが子どもの人格形成に重要であるため、より子どもの面会交流を肯定的・積極的に考えている親であるかが判断されます。
ただし、子どもへの虐待(DV)などをはじめ、面会交流を拒絶するに値する正当な理由があるようなケースは除きます。
子どもの意思|ある程度の年齢に達した子どもの選択は尊重されるべき
ある程度の年齢に達した子どもの選択は尊重されるべきという考え方が年々強まっていることから、子どもの年齢によって判断の重みが変わります。
たとえば、子どもが乳幼児から10歳前後の場合、意思能力が乏しいとされ意思以外の判断基準に重きが置かれますが、10歳前後から14歳の場合は意思能力が認められるため、ある程度子どもの意思が考慮されるのです。
なお、15歳以上の場合は審判や訴訟時に必ず子どもへの意思聴取がおこなわれ、子どもが親を選ぶことになります。
はっきりと自分の意思を伝え、その親と暮らすことが客観的にみても特に問題なければ、子どもの意思が尊重された判断が成されるケースは少なくありません。
監護態勢の優劣|よりよい環境で生活できるほうを選ぶべき
子どもを育てるためには膨大な時間とお金が必要であることから、監護態勢の優劣も重要な判断要素となります。
これは、子どもがよりよい環境で生活できるほうを選ぶべきだという考え方に基づくものです。
親権を争うことになった場合、子どもの利益の観点からみて今後の養育環境を考慮する際、子どもに寄り添った生活ができるか、経済的に子どもを養える状況にあるかという点が問われます。
たとえば、自身が子どもと一緒に過ごす時間を確保できなければ、子どもの心の育成ができません。
また、経済的に厳しい状況であれば監護を十分におこなうことは難しいでしょう。
そして、自分は仕事中心の生活をして子どもは親に預かってもらうことが多い状況であれば、経済的に潤っていたとしても、子どもと一緒に過ごす時間が短く、心の育成に適切でないと判断されます。
親の年齢・健康|心身ともに健康な親が養育したほうがよい
心身ともに健康な親が養育したほうがよいと考えられるため、親の年齢や健康状態も重要な判断基準です。
心身の不調は生活を破綻させる可能性が懸念され、健康状態が悪い、あるいは高齢である場合などは、子どもの養育や監護が十分におこなわれるかが不安点として挙げられます。
これらの点からも、子育てには体力が必要、かつ経済的な安定のために就労するにあたって、健康でいることが重要になります。
父親に親権が認められやすい4つのケース
現在の日本では母親に親権が認められやすいものの、父親が親権者として選ばれるケースもゼロではありません。
ここからは、父親に親権が認められやすい4つのケースを紹介します。
父親が日常的に育児をしている
子どもの親権者として相応しいか判断する際、父親が日常的に育児をしているかは極めて重要です。
日常的に育児に関わってきた場合、将来的にも安定して養育できる可能性が高く、子どもの福祉に資すると考えられます。
なお、これを立証する手段としては、自身の日記やスケジュール、保育施設や友人の陳述書などが挙げられます。
母親が育児放棄や虐待をしている
母親が育児放棄や虐待をしている場合、父親に親権が認められやすくなります。
母親が子どもに対して食事を与えない、何日も同じ服を着させる、お風呂に入らない、学校に行かせないなどの育児放棄や、虐待している場合は父親が親権者になる可能性があります。
その際、育児放棄や虐待の事実があったことの証拠は重要となるため、けがやアザがある場合は写真に残し、医師に診断書を作成してもらいましょう。
日記・音声・動画データなども有力な証拠となる可能性があるため、率先して証拠集めをおこなってください。
母親が子どもよりも不倫相手を優先するおそれがある
妻の浮気が原因で育児放棄や虐待がおこなわれている場合、母親が子どもの親権を得たとしても子どもより不倫相手を優先するおそれがあるという理由から、父親の親権が認められることがあります。
ただし、親権はあくまでも子どものための権利であるため、もし妻の不倫が理由で離婚したとしても、ただちに子どもの養育に不適格であると判断されるわけではありません。
そのため、妻の不倫を根拠に親権は取ることは難しいでしょう。
子どもが父親との暮らしを望んでいる
子どもが父親との暮らしを強く望んでいる場合、親権者が父親に認められる可能性が高く、特に10歳以上の子どもの主張は立派な判断材料になります。
ただし、子どもの年齢や性格によっては親に気を遣ったり、自分の本当の気持ちを発言できなかったりする可能性も否定できません。
自身に有利となるような言動は、のちに不利になる可能性もあるため注意が必要です。
離婚後の親権を父親が獲得するためにできること
離婚後、父親に親権をもたせたほうが子どもの幸せになると判断されるよう、できることはいくつかあります。
ここからは、離婚後の親権を父親が獲得するためにできることを紹介します。
養育環境を整える
まずは、養育環境を整えることが重要です。
子どもと過ごせる時間を長く取れるよう仕事時間を調整できるか、仕事の都合で子どもと一緒にいることができないときは、両親など周囲の協力を得られるかなどがカギとなります。
子どもを養育する環境が十分に整っていることを主張できれば、親権が獲得できる可能性が高まると考えられます。
養育実績を証明できるものを準備する
子どもをどの程度養育してきたのか、これまでの養育実績を証明できるものを準備しておきましょう。
たとえば、お弁当を含む食事の支度・洗濯・掃除・学校行事への参加・病気になった際の看病状況・休日の過ごし方など、具体的な養育実績がわかるメモや日記、写真を残しておきましょう。
母親の育児放棄や虐待の証拠を揃えておく
母親が育児放棄や虐待をしている場合、それらを証明できる詳細な証拠も揃えておきましょう。
虐待は暴行を加える身体的虐待だけでなく、暴言や罵声を浴びせるなどの心理的虐待も含まれます。
育児放棄や虐待をする母親の行動を証明し裏付ける証拠が必要になるため、日々育児放棄している状況を記載した日記、けがの写真、動画を残しておくことが有効です。
家庭裁判所による調査に備える
離婚調停中、家庭裁判所の調査官が子どもの現状を調査するために、家庭訪問をすることがあります。
家庭裁判所調査官の判断は親権者の決定に大きく影響するため、社会常識のある態度で真摯に対応するよう心がけましょう。
調査官は日常生活についての事柄について質問する形で調査をおこない、子どもの養育に適しているかどうかの確認をします。
尋ねられたことについては具体的かつ明確に回答し、くれぐれも嘘をつくことや、自身に有利に働くよう過剰な主張などは控えましょう。
別居時から子どもと生活する
裁判所が親権者を判断する基準に、監護の継続性の原則があり、子どもの生活の現状維持が優先されます。
子どもと生活しているほうの親が断然有利になるため、別居時から子どもと生活することが大切です。
なお、別居するにあたり子どもを渡さなければならない状況であれば、離婚まで別居しないことをおすすめします。
乳幼児期を過ぎてから離婚する
父親が乳幼児期の子どもの親権を得るのは不可能ではないものの、非常に難しいというのが実情です。
裁判所は母性優先の原則も判断基準とするため、乳幼児期の子どもであれば余程のことがない限り、母親に親権がわたってしまいます。
そのため、少なくとも5歳になり乳幼児期を過ぎるまでは離婚は待ったほうが賢明だといえます。
離婚後に親権を獲得するために必要な手続き
離婚後に親権を獲得するためには、次の手続きが必要です。
夫婦間で話し合う
親権者を決定する際、まずは夫婦で協議離婚に向けた話し合いをします。
その話し合いの中で子どもの親権者にお互いが同意できれば、離婚届に親権者を記載して役所に提出することで、離婚が成立します。
このとき、子どもが複数いる場合には、両親のうちどちらが親権者になるかを一人ずつ決めなければなりません。
なお、夫婦の話し合いで親権者が決まらなかった場合には、離婚の合意があったとしても協議離婚することができません。
離婚調停を申し立てる
話し合いをしても解決せず親権者について合意できない場合は、家庭裁判所に対して調停を申し立てます。
離婚調停にあたり必要となる書類は次のとおりです。
- 夫婦関係調整調停申立書
- 進行に関する照会回答書
- 事情説明書
- 申立人の戸籍謄本
- 連絡先等の届出書
- 戸籍謄本
調停では、お互いに顔を合わせることなく自身の主張ができ、調停委員がそれぞれの主張をまとめて状況を把握し、必要に応じて調査をおこないます。
子どもにとってより適切な親権者はどちらなのかを選択し、双方が納得できる解決方法を提案したうえで、納得でき離婚調停が成立となれば離婚となります。
離婚裁判で争う
離婚調停で子どもの親権が決まらなかった場合は離婚裁判で争います。
訴訟になると、これまでの養育実績や子どもの年齢、現状などさまざまな事情を評価し、裁判所が子どもの親権者を決定します。
親権争いの事案では裁判で親権者を決める際、必ず調査官調査がおこなわれ、これまでの養育実績や子どもの生活環境、学校や幼稚園での聞き取り調査など、さまざまな方法で親の的確性が調査されます。
その際、父親が主体となって育児をしていた実績や母親が育児放棄をしていた証拠は、非常に役に立つでしょう。
離婚後に親権を獲得できなかった場合に検討すべきこと
父親が親権を獲得できる方法があるものの、希望がかなわなかった場合、検討すべき3つのことを紹介します。
面会交流を求める
離婚後に親権を獲得できなかった場合、子どもとの面会交流を求めましょう。
面会交流とは子どもと暮らしていない一方の親が定期的に子どもと会うことで、子どもの健やかな成長に必要とされているものです。
そのため、もしご自身が親権を獲得することができなかったとしても、子どもと面会交流する権利はあります。
なお、面会交流は継続性をもって確実に実施できるよう、現実的な方法を相談のうえ決定しなければなりません。
気持ちを切り替えて面会交流の回数を増やす交渉ができれば、子どもと接する機会が多くなり、子どもの成長を見守り支えていることが実感できるでしょう。
親権者変更調停を申し立てる
一度決めた親権は、親の勝手な都合や気持ちで変更することはできません。
しかし、子どもが親権者である母親から育児放棄や虐待を受けている、あるいは父親に親権者を変更してほしいと望んでいるなどの正当な理由がある場合は、親権の変更を認めてもらえる可能性が高いでしょう。
その場合、家庭裁判所の親権者変更調停を申し立てます。
なお、親権者変更は、子どもの生活環境が大きく変わり混乱を生じさせる可能性があるため、慎重に検討しなければなりません。
監護権者の変更を申し入れる
親権者でなくても子どもと暮らしたい場合、監護権者の変更を申し入れることができます。
通常、親権者が子どもの監護権を有していますが、親権と監護権の帰属を分けることが可能です。
なお、監護権の変更は父親と母親の話し合いによっておこなうことができますが、仮に話し合いで合意できなければ家庭裁判所に調停を申し立てて決定します。
離婚後の親権に関するよくある質問
最後に離婚後の親権に関するよくある質問を紹介します。
離婚後に親権を獲得できた場合は母親に養育費を請求できる?
父親が親権を獲得した場合は、母親に養育費を請求することが可能です。
ただし、養育費の金額は、夫婦それぞれの収入を考慮したうえで決定する必要があります。
そのため、親権者である父親のほうが収入が高い場合や、母親に支払い能力がないような場合には、養育費が免除や減額されることもあります。
離婚原因は親権の獲得に影響する?
仮に母親の不貞行為が離婚の原因だとしても、子どもの養育を十分におこなっていれば不貞行為自体が親権争いに影響することはありません。
しかし、子どもの養育が十分におこなわれず、幼い子どもを家に置いて不貞相手と出かけているなどの事実があれば親権争いに影響します。
また、DVが原因で離婚した場合、子どもに直接暴力をふるっていなくても、看護者や親権者としての適正が問題視され、親権争いに影響を及ぼす場合もあります。
母親が無断で子どもを連れ去ったときはどうする?
離婚成立前に母親が無断で子どもを連れ去った場合、未成年者略取罪が成立する可能性があります。
実際に罪に問われる可能性は低いものの、これまでの監護状況によっては連れ去った母親が親権者として不適格であると判断される可能性があります。
なお、連れ去られた子どもを取り戻すには、監護者指定・子の引渡し審判と審判前の保全処分を申し立てます。
改正民法施行後は父母の合意のもとで共同親権を選べるようになる
2024年5月、離婚後の共同親権を可能にする改正民法が可決され成立しました。
共同親権は父母の合意のもと選べるようになり、離婚後もどちらか一方が子どもの親権を持つのではなく共同して親権をもつ制度です。
離婚後の共同親権によって、さらに充実した面会交流がおこなわれるようになる、養育費の滞納が減少する、親権争いの激化を防止できるなどがメリットとして挙げられます。
さいごに|離婚後の親権に関する悩みや疑問は弁護士に相談を!
本記事では、離婚後の親権を父親が獲得するにはどうすればよいかを解説しました。
父親が親権を得ることは容易ではなく、どれだけ子どもの幸せを考え健康に成長できる環境を整えられるかが重要です。
なお、離婚後の親権に関する悩み、疑問などについては弁護士への相談がおすすめです。
弁護士に親権問題を相談することで、法に基づいた適切なアドバイスが受けられるうえ、話し合いを有利に進められます。
ほかにも、必要に応じて相手方との交渉や手間がかかる手続きを一任でき、主張を裏付け優位に立てる証拠も収集できます。
弁護士にサポートしてもらいながら養育実績を積み上げ環境を整えると、父親でも親権を獲得できる可能性は大いにあり得るのです。
弁護士への相談は手続きや交渉面でもメリットが多いため、親権問題で悩みがある、揉めることが予想されるなどの場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談しましょう。