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慰謝料はいくらもらった?交通事故のケース別慰謝料と増額方法を解説

弁護士監修記事
交通事故
2024年09月05日
2024年09月05日
慰謝料はいくらもらった?交通事故のケース別慰謝料と増額方法を解説
この記事を監修した弁護士
佐々木 光嗣弁護士 (札幌パシフィック法律事務所)
2018年2月に札幌パシフィック法律事務所を設立。スタッフも一丸となり「身近なリーガルパートナー」として迅速な問題解決を目指す。
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交通事故の被害者となった場合、慰謝料額は相手側の保険会社から提示されます。

しかし、まったく同じ条件で発生する交通事故はないため、身近な人に聞いたり、インターネットで調べたりしたものの、相場がわからないという方がほとんどでしょう。

任意保険会社が支払いを提示してくる慰謝料の金額は実は低めになっていることが多く、安易に合意すると本来補償されるべき金額に達していないことがあります。

慰謝料に納得できないときは、保険会社に増額を請求するべきです。

しかし、相手は示談交渉のプロですから、もっともらしい理由で言いくるめられる可能性も高いでしょう。

この記事では、慰謝料の考え方や算定基準をわかりやすく解説します。

交通事故の被害者となった方はぜひ参考にしてください。

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交通事故の慰謝料とは?

加害者と被害者がいる交通事故では、必ず「慰謝料」という言葉が登場します。

慰謝料は損害賠償の中の一つで、被害者が受けた精神的苦痛を埋め合わせるための支払いです。

実際に被害者になると、「いくらもらえるか?」が気になるところでしょう。

また、入通院先の病院では、交通事故の被害者同士で慰謝料額が話題になるケースもあります。

慰謝料はどのような交通事故でも発生するわけではなく、事故状況によって種類もいくつかに分類されるので、まず基礎的な知識を押さえておきましょう。

交通事故の慰謝料は人身事故のときだけ支払われる

交通事故の慰謝料は、人身事故のときにだけ支払われます。

原則的に物損事故は対象外です。

慰謝料の金額は加害者側との示談交渉によって決まりますが、被害者の精神的・肉体的苦痛への補償となるため、治療費や休業損害とは性質が異なります。

加害者が事故の任意保険を適用する場合、実際に慰謝料を支払うのは、加害者ではなく加害者側の保険会社です。

しかし、保険会社が交渉相手であっても十分な金額が提示されるケースは少ないため、安易に承諾しないよう注意しなければなりません。

また、慰謝料はケガなどの状況によって3種類に分かれるので、それぞれの違いも理解しておきましょう。

交通事故の慰謝料は3種類

交通事故の慰謝料には以下の3種類があります。

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

示談交渉の際には単に「慰謝料」としてやり取りするケースがあるので、行き違いがないよう種類別に理解しておくことが重要です。

ここでは、具体的な違いについて詳しく説明します。

なお、これから述べる条件に当てはまらないと請求できないケースもあるので注意してください。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、交通事故によって負傷し、入通院したときにのみ支払われる慰謝料です。

事故後に「慰謝料はいくらもらった?」と聞かれるケースもありますが、入通院している間は金額が確定しないため、実際に請求できるのは治療を終えた後です。

治療中に示談の合意を打診された場合、安易に承諾するとその後の慰謝料は請求できなくなるので注意しましょう。

また、あくまでも入院や通院に伴う苦痛の補償となるため、病院に行かず、自宅療養していた場合は考慮されにくくなってしまいます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、むちうちなどの後遺障害が残り、後遺障害認定を受けたときに支払われる慰謝料です。

一般的には後遺症と呼ばれますが、以下のような障害が残った場合に後遺障害等級認定を申請できます。

  • 運動障害
  • 機能障害
  • 神経障害
  • 欠損障害
  • 短縮障害
  • 変形障害

具体的には、痛みやしびれ、関節の可動域の制限、手足の指の切断などを指します。

一定時間を経過しなければ自覚できない障害もあるので要注意です。

障害のレベルによっては仕事の継続が難しく、退職や廃業を余儀なくされるケースもあるため、慰謝料の提示があっても、症状が固定するまでは応じないようにしてください。

死亡慰謝料

交通事故の被害者が死亡した場合、死の直前に本人が感じた恐怖や、家族の精神的苦痛に対して死亡慰謝料が支払われます。

死亡慰謝料の請求は原則として被害者の配偶者、子供、両親に限られており、請求者の人数によって金額が変動します。

人命が奪われる事故ですから、高額な慰謝料は当然といえます。

しかし、死亡慰謝料においても保険会社の提示額は低くされがちなため、安易に承諾するべきではないでしょう。

なお、被害者はすでに亡くなっているため、本人に対する慰謝料(慰謝料請求権)は家族が相続し、相続人が加害者に対して慰謝料を請求します。

したがって、一般的には法定相続人全員が当事者となって加害者と示談交渉をする必要があります。

法定相続人全員で示談して賠償金を受け取ったあと、それをどうやって分けるかについては、遺産分割協議をおこなって決めることになります。

そこで決めた内容を書き残した合意書のことを、「遺産分割協議書」と呼びます。

交通事故の慰謝料の算定基準

交通事故の慰謝料を算定する場合、以下の算定基準のいずれかを用いることになります。

  • 自賠責基準(自賠責保険基準)
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

自賠責基準は最低限の補償となり、任意保険基準、弁護士基準の順に高くなります。

具体的には以下のような違いがあります。

自賠責基準

交通事故の被害者となった場合、まず自賠責保険の基準で慰謝料を算定することになります。

自賠責保険への加入は自動車損害賠償保障法によって義務付けられているため、確実に支払われる補償です。

人身事故には、被害者一人あたり120万円の限度額があります。

超過分は任意保険で請求することになり、賠償のすべてを自賠責がカバーしているというわけではありません。

あくまでも最低限度の補償と捉えるべきでしょう。

任意保険基準

交通事故の慰謝料には、各保険会社の算定基準である任意保険基準もあります。

計算方法は各社とも非公開です。

かつては統一基準があったため、現在でも旧基準に従っている保険会社が多いようですが、基本的には相場よりも低い金額を提示されます。

「慰謝料としていくら必要か?」というより、「いくらまでなら出せる」という考え方で算定されるため、被害者ではなく保険会社の都合が優先される基準といえます。

弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準で慰謝料を算定した場合、任意保険基準の2~3倍になる可能性があります。

入通院先の病院の患者同士で慰謝料に関する会話になったとき、支払われる金額に極端な差があれば、適用されている基準自体が違うとみて間違いないでしょう。

過去の判例を参考にしているため裁判所基準とも呼ばれています。

被害者側の実情が慰謝料に反映されるので、保険会社の提示額以上になるケースがほとんどです。

慰謝料の相場は症状によって変わる

交通事故の慰謝料には、ケガの種類や症状に応じた相場があります。

軽傷であればわずかな慰謝料しかもらえませんが、骨折などのケガの場合や後遺障害がある場合は数十万~100万円以上になるケースもあるため、種類・症状別の相場を知っておくとよいでしょう。

軽傷だったときの慰謝料

交通事故のケガが軽い打撲やすり傷(全治1週間程度)などの場合、請求できる慰謝料は最大でも5万円程度です。

治療期間も1週間程度であれば、精神的苦痛もそれほど大きくはないと考えられるため、一般的にはさほど大きくない支払いになるでしょう。

骨折したときの慰謝料

骨折した場合は部位や程度にもよりますが、治療期間は6か月程度かかることが多いでしょう。

自賠責基準での慰謝料の計算方法は以下のとおりです。

  • 4,300円×治療期間(初診日から完治まで通院した期間)
  • 4,300円×実際の通院日数×2

2つの計算式で慰謝料を算定し、金額が低い方が採用されます。

たとえば、骨折で6か月間の治療が必要となり、治療期間180日、実際の通院日数が80日だった場合、以下のように計算します。

  • 4,300円×180日=77万4,000円
  • 4,300円×80日×2=68万8,000円

低額な方が採用されるため、慰謝料は688,000円となります。

むちうち等で後遺障害が残ったときの慰謝料

むちうちで継続的な通院をした場合、自賠責基準では3か月の治療期間(通院60日)で38万円程度、6か月(通院120日)であれば77万円程度が慰謝料の相場です。

また、後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料を請求できます。

自賠責基準では、後遺障害14級で32万円、12級で94万円です。

任意保険基準で算定すると増額されますが、各保険会社の算定方法は非公開です。

また、治療期間が3か月を超えると、治療の打切りを打診されるケースもあります。

これはむちうちの治療期間は3か月程度で足りるのが一般的、という理由からですが、痛みやしびれが残っている場合は必ず治療を継続してください。

高次脳機能障害が残ったときの慰謝料

高次脳機能障害が残った場合、自賠責基準ではもっとも重い1級1号(要介護)でも1,650万円の慰謝料です。

1級1号などの重い障害では就業が困難となり、介護がなければ生活できない状態になるため、後述する逸失利益の請求や、弁護士基準で慰謝料を算定する必要があります

交通事故の慰謝料はいくらもらった?5つのケースを解説

実際に支払われた慰謝料を調べると、似たようなケースの事故でもかなりの差があります。

これには慰謝料の算定基準が大きく関係しており、弁護士基準で算定すると当初の提示額から大幅な増額を見込めます

ここでは5つのケース別に、慰謝料をいくら獲得できたのか、各弁護士の解決事例をみていきましょう。

解決事例はベンナビ交通事故から引用しています。

なお、文中の「逸失利益」とは、交通事故に遭って後遺障害を負わなければ将来得るはずだった収入のことです。

詳しくは「交通事故の慰謝料を増額する5つの方法」で解説します。

むちうち等の損害賠償400万円が支払われたケース

被害者は自転車で走行中に自動車にはねられて転倒し、後遺障害14級9号が認定された事案です。

加害者側の保険会社は賠償金155万円を提示していました。

後遺障害慰謝料(逸失利益含む)は自賠責保険金75万円の提示でしたが、弁護士基準で算定し、さらに休業損害も見直した結果、245万円の増額となったケースです。

損害賠償の総額は約400万円となり、当初の提示額より約2.6倍もアップしました。

【参照元】むち打ち等で後遺障害14級9号の認定を受け、示談で自賠責保険金を合わせて320万円を獲得した事案

腰椎捻挫等の示談金を139万円増額したケース

こちらは被害者の方が信号待ちの最中に、ノーブレーキで後ろから追突されたケースです。

相手のドライバーは居眠り運転をしていました。

事故により、被害者は腰椎・頸椎に捻挫を負い、後遺障害が残りました。

まだ治療が終わっていない段階で慰謝料などの打診があり、必要額を下回っていたため弁護士に相談したところ、提示額のほぼ2倍に増額されることになりました。

この事案では後遺障害14級も認定されています。

【参照元】休業損害・通院費が見直され、慰謝料が増額した事例

全身打撲等の損害賠償が1,100万円以上支払われたケース

被害者がバイクで走行中、ウインカーなしでUターンしようとしたトラックと衝突し、全身打撲や右第一中手骨骨折などのケガを負ったケースです。

しびれや痛みが残ったため、後遺障害等級認定を申請したところ、後遺障害14級9号に認定されました。

その後、保険会社から慰謝料を含めて870万円程度の損害賠償を提示されました。

しかし、補償としては不十分と感じたため弁護士に相談したところ、約230万円の増額に成功し、最終的な獲得金額は1,100万円以上となりました。

このケースでは被害者が本業・副業を掛け持ちしており、両方の逸失利益を獲得できたことが増額要素となりました。

【参照元】本業だけでなく副業の逸失利益も獲得。賠償金の総額は1,100万円以上に!

骨盤骨折等の賠償金2,500万円が支払われたケース

友人の運転する車に搭乗していた被害者が、トンネル内の玉突き事故に遭い、胸骨や骨盤骨折のケガを負ったケースです。

後遺障害併合10級が認定されたものの、保険会社の提示額が低かったために弁護士へ相談し、最終的に約2,500万円の損害賠償を獲得しています。

この事案では20年の労働能力喪失期間が認められたために逸失利益が増額したことや、後遺障害慰謝料も190万アップとなったことから、増額分の合計額は715万円以上となりました。

なお、被害者は自分で示談交渉をおこなっていましたが、弁護士介入まではほとんど相手にされていなかったようです。

このケースからも、いかに自分だけで保険会社と交渉するのが難しいかがみて取れます。

【参照元】自分で示談交渉を行うも相手にされず。弁護士が交渉した結果、715万円以上の増額に成功。賠償金は約2,500万円に!

胸部骨折等の賠償金1,080万円が支払われたケース

被害者がバイク(原付)で走行中に信号なしの交差点に差しかかったところ、前方の自動車が急に左折したため衝突したケースです。

被害者は胸部骨折・顔面切傷・左鎖骨骨折の負傷となりましたが、30%の過失割合を理由に、十分な示談金額を提示してもらえませんでした。

その後、弁護士の介入によって過失割合が15%に下がり、入通院慰謝料が約1.9倍、逸失利益は約3倍に増額されています。

増額分の合計は570万円以上となり、最終的には約1,080万円が支払われることになりました。

【参照元】過失割合の15%減や逸失利益の大幅な増額に成功。最終的な賠償金は1,000万円以上!

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交通事故の慰謝料を増額する5つの方法

慰謝料の金額は示談交渉次第といえます。

しかし、根拠のない主張では加害者側の保険会社も聞き入れてくれません。

前述したように、弁護士基準で算定すれば増額の見込みは高くなります

加えて以下の増額要素も主張できれば、示談交渉も有利な展開を期待できるでしょう。

請求可能な費目を理解しておく

交通事故の被害者となった場合、慰謝料だけではなく以下の補償も加害者へ請求できます。

  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 逸失利益

治療が長引くと入通院費用や休業損害も高額になるため、以下で解説する計算方法も理解しておいてください。

入院雑費

入院雑費とは、入院に際して必要になった日用品や通信などにかかった費用のことです。

日用品の購入費用のほかに、電話代、テレビカード代、購読新聞代、牛乳・果物などの栄養補給品代、家族が面会するための交通費が該当します。

自賠責基準では1日1,100円の入院雑費が補償されるので、必ず加害者へ請求するようにしてください。

なお、弁護士基準では1日1,500円まで請求可能です。

通院交通費

通院にかかる交通費の場合、バスや電車、タクシーであれば実際にかかった料金、自動車は1kmあたり15円を請求できます。

ただし、タクシー料金は必要かどうかを疑われる可能性があるので、事前に保険会社と話し合っておくべきでしょう。

また、必要であると認められた場合のみ、駐車場代や高速道路料金も請求できます。

休業損害

休業によって減収となった損害分については、自賠責基準であれば日額6,100円×休業日数が補償されます。

ただし、日額6,100円を超える損害を休業損害証明書などによって証明できれば、限度額1万9,000円までの補償も認められます。

なお、自賠責基準は職業が考慮されていないため、1万9,000円でも不足する場合は、弁護士基準で算定することをおすすめします。

逸失利益

後遺障害がなければ得ていたはずの利益を逸失利益といい、以下のように計算します。

事故前の基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に応じたライプニッツ係数

 

基礎収入は実際の収入です。

収入がない失業者や専業主婦の場合は、賃金センサス(賃金構造基本統計調査)を参考にして平均収入を計算します。

労働能力喪失率は、自賠法施行令に基準が定められています。

たとえば、後遺障害が1級であれば100%、10級は27%です。

【参考記事】労働能力喪失率表|国土交通省

ライプニッツ係数とは、将来的な収入を前倒しで一括で得ると運用益が発生することを考慮し、この運用益を調整するために用いられる係数です。

逸失利益の考え方は少し複雑ですが、獲得できれば損害賠償に大きく影響します。

症状固定までは治療を続ける

症状固定とは、治療を継続してもこれ以上の改善が見込めない状態です。

症状固定になると治療費などの支払いは打ち切られますが、その後も痛みやしびれが残った場合は後遺障害となるため、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるようになります。

しかし、保険会社は症状固定の前に慰謝料を提示してくるケースがあるので、うっかり承諾すると後遺障害の補償を受けられなくなる可能性があります。

痛みやしびれ、目まいなどの症状が残るようであれば、症状固定までは治療を続けるようにしてください。

また、時間が経つと交通事故との因果関係を証明しにくくなるため、わずかでも痛みなどを感じるときは、必ず病院の診察を受けておきましょう。

後遺障害等級の認定を受ける

後遺障害は仕事や日常生活に直接影響するため、痛みやしびれが残ったときは、必ず後遺障害等級の認定を受けるようにしてください。

後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できるので、損害賠償にも大きく影響します。

なお、医師が後遺障害診断書の作成に協力してくれない、または認定された等級に不満があるときは、弁護士への相談も検討しておきましょう。

【関連記事】後遺症の症状とは|後遺障害の認定条件と申請方法まとめ

過失割合を低くする

交通事故の発生状況から明らかに10対0の過失割合でも、相手側の保険会社が9対1や8対2の過失割合を提示するケースがあります。

被害者の過失が認められると賠償額全体も引き下げられるため、事実と異なる場合は承諾しないようにしてください。

ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の証言など、過失割合を低くする、あるいはゼロにする証拠があれば、必ず保険会社に提示しましょう。

【関連記事】交通事故の過失割合は誰が決める?納得いかない場合の対処法や注意点を解説

弁護士に示談交渉を依頼する

保険会社との示談交渉が難航すると、慰謝料の支払いも先送りになってしまいます。

また、示談交渉の長期化は精神的にも消耗するため、不利な条件でもしぶしぶ納得し、必要な慰謝料を諦めてしまうケースもあります。

示談交渉が難航したときは、弁護士に代理人を依頼してみましょう

弁護士は適切な過失割合を算定し、慰謝料も弁護士基準で計算してくれるので、保険会社も自社の都合を優先した提示はできなくなります。

一定の弁護士費用はかかりますが、事故の発生状況を正確に伝えておけば、損害賠償で費用を賄えるかどうかも見極めてくれます。

なお、自動車保険に弁護士費用特約を付帯している場合は、弁護士費用や相談費用が補償されるので、自身の加入状況を確認してみるといいでしょう。

【関連記事】交通事故の示談交渉術|保険会社との交渉を有利に進めるコツ

交通事故の慰謝料に納得できないときは弁護士に相談しよう!

保険会社の担当者は自社の利益を優先する立場にあるため、慰謝料額を相場よりも低く見積もっているケースがほとんどです。

交通事故の直後は何の症状がなくても、数日後に痛みやしびれが出ることは珍しくなく、予想以上の治療費がかかる場合もあります。

示談交渉がまとまった後に慰謝料の増額を請求する場合、通常は一度了承したものを覆すことは認められておらず、示談が無効であったことを裁判で争う必要が生じるなど、さらに大きな負担となるでしょう。

しかし、弁護士に相談すれば適正な慰謝料を算定してくれるため、保険会社にも十分に対抗できます

あなたの代理人となって交渉を進めてくれるので、相手側と接触するストレスからも解放されるでしょう。

納得できない慰謝料額を提示されたときは、交通事故の解決が得意な弁護士へ相談してください。

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編集部
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