近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

離婚手続きの種類と流れ | 離婚後にすべきことのチェックリストも紹介

弁護士監修記事
離婚トラブル
2024年10月16日
2024年10月16日
離婚手続きの種類と流れ | 離婚後にすべきことのチェックリストも紹介
この記事を監修した弁護士
渡邊 律弁護士 (渡邊律法律事務所)
離婚問題やそれに付随する様々な問題で苦しく、傷ついた思いを抱えている方は、最善の解決策を知るためにも、ぜひ一度ご相談ください。
法律事務所のプロフィールを見る

「離婚をする際、どのような手段から選べる?」「必要な手続きは?」などとお困りの方は少なくありません。

そこで本記事では、離婚手続きにおける主なパターンや、各手続きの流れのほか、離婚後に必要な手続きのチェックリストなどを解説します。

個人で離婚に関する手続きをする場合、時間や手間がかかるうえ、知識や経験がなければスムーズに進められない可能性があります。

このような点から、よりよい形で離婚できるよう、弁護士に依頼するメリットや費用についても紹介するため、ぜひ参考にしてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題に強い弁護士を探す
目次

離婚手続きの主な種類は3つ

離婚手続きには主に3つのパターンがあります。それぞれの概要を把握して、自分に合った手続きを検討しましょう。

ほとんどが夫婦の話し合いで離婚を決める協議離婚

協議離婚とは裁判所を介さず、夫婦間の話し合いだけで離婚する手続きです。

日本のほとんどの夫婦は協議離婚で別れていて、金銭や親権などについて問題がなければすぐに離婚できます。

夫婦間で冷静な話し合いができる、あるいは特に取り決めることがない場合、早く離婚できる、コストがかからないなどのメリットがある協議離婚が好ましいでしょう。

夫婦の話し合いで合意できなかった場合の調停離婚

離婚の条件がまとまらない、相手が離婚に応じないなどの場合は調停離婚を検討しましょう。

調停離婚は協議離婚と同様、話し合いによる離婚ですが、調停委員を介した手続きです。

調停委員が夫婦双方の希望をすり合わせ、納得できる条件での離婚を目指しますが、調停が不成立になると離婚できません。

なお、調停離婚は夫婦両方からの同意を得られた場合のみ成立します。

離婚調停で合意できなかった場合の裁判離婚

調停離婚が不成立になった場合は、裁判離婚が最終手段となります。

協議離婚や調停離婚には、話し合いでお互いの合意によって離婚成立を目指すという共通点がある一方、裁判離婚は合意の有無に関係なく、判決によって離婚が成立します。

裁判離婚には、相手の都合に左右されない強制力があるという特徴がありますが、離婚が成立する条件が厳密であり、コストや時間もかかる点には注意が必要です。

裁判離婚では「法定離婚事由」が必要

法定離婚事由とは、法律で定められた離婚理由です。

法定離婚事由は次に挙げる5パターンで、それ以外の理由で裁判は起こせません。

【法定離婚事由】
  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない
  • その他、婚姻を継続しがたい重大な事由

悪意の遺棄とは共同生活が破綻してもかまわないとの考えに基づいた行動です。

たとえば、無断で家出をする・正当な理由なく配偶者の看病をしない・生活費を不当に渡さないなどが挙げられます。

ただしDVから逃れるための家出など、正当な理由がある場合は、悪意の遺棄には該当しません。

そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由には、DV・モラハラ・浪費による多額の借金・相手親族との不和などが該当します。

なお、法定離婚事由に該当するかどうかは裁判所の判断となるため、状況によっては法定離婚事由には当てはまらないと判断され、離婚が認められない可能性もあります。

事前に調停を申し立てなくてはならない

原則として、裁判離婚は調停を経由して話し合いで解決しない場合にとられる手段です。

離婚は人間関係に関する紛争であるため、まずは調停離婚での話し合いで解決を目指すことが望ましいとされることが主な理由と考えられます。

ただし、次のケースでは最初から裁判離婚の手続きが認められる可能性があります。

【最初から裁判を開始できるケース】
  • 相手が音信不通で調停ができない
  • 相手が重度の精神疾患で調停できない
  • その他の理由で相手が全く調停に応じられない

調停離婚の手続きなしで裁判離婚をしたい場合、上記に該当することを示すため、裁判所に資料を提出するなどして説明する必要があります。

離婚調停なしで離婚裁判を提起した場合、家庭裁判所の判断によっては、調停離婚の手続きから始めることになる可能性がある点を理解しておきましょう。

協議離婚手続きの流れ

協議離婚の手続きは、大きくわけて4段階の流れになります。

協議離婚に関しては特に手順が法的に定められているわけではないため、次の流れは基本的かつ一例と捉えておいてください。

1.離婚を切り出す

まずは、相手に離婚したい旨を切り出しましょう。

相手との仲が悪くなく話し合える関係性であれば口頭やメールでも可能ですが、必要に応じて内容証明郵便も活用できます。

なお、内容証明郵便には次のような効果が期待できます。

【内容証明郵便がもたらす効果】
  • 離婚の意思表示を証拠として残す
  • 相手に整理された離婚理由を明確に示す
  • 離婚に対する本気度を示す

内容証明郵便には協議離婚の取り決めのほか、希望の離婚条件や回答期限についても記載しましょう。

2.離婚条件について話し合う

離婚条件とは、親権・養育費・財産分与・慰謝料・面会交流など、金銭や子どもに関する取り決めです。

条件を決めないまま離婚届を提出すると、あとからトラブルに発展する可能性が高くなります。

養育費を追加で払ってほしい、子どもと毎日会いたい、共有していた自動車を貰いたいなど、後々になって揉めないよう離婚前に条件を話し合いましょう。

また、口頭ではお互いの言い分や認識が異なる可能性があるため、離婚協議書に離婚条件などを残すことをおすすめします。

3.離婚協議書を作る

離婚協議書とは離婚の話し合いで確定したことを記載した書類です。

公証役場の公証人に相談したうえで離婚協議書を公正証書にする場合もあります。

離婚協議書には「毎月10万円の養育費を支払う」など、相手がすべきことだけでなく、取り決めごとを決行しなかった場合のペナルティについても記載しておくことも一つでしょう。

離婚協議書はテンプレートに沿って自分で作成できますが、不備や書き漏れなどがあると、離婚協議書としての効力を発揮しない可能性があるため、確実に効力のある離婚協議書を作成したい場合は弁護士への依頼がおすすめです。

離婚協議書の記載方法・公正証書にする方法などが気になった方は、以下の記事をご覧ください。

4.離婚届に記入し、役所に提出する

お互いが離婚条件に納得して離婚協議書を作成したあとは、離婚届を役所に提出します。

届出先は「夫婦の本籍地の役所」もしくは「夫または妻の住民登録地の役所」のいずれかです。

なお、離婚届の提出時には、次の書類が必要です。

【離婚届とともに必要な書類】
  • 夫婦の戸籍謄本(または妻の住民登録地の役所に届け出る場合)
  • 本人確認書

また、離婚届には証人二人分の署名が必要です。

親や友人など夫婦以外であれば誰でも証人の資格があり、弁護士へも依頼できます。

離婚届に不備がないことを確認して役所が受理すれば離婚成立となります。

自分にとって不利なタイミングで離婚届が提出されることを防ぎたい場合、その方法として、役所へ離婚届不受理申出の提出があります。

離婚届不受理申出を提出すると、自分が申し出を取り下げない限り離婚は成立しないため、無断で離婚届を提出され、受理される恐れはありません。

調停離婚手続きの流れ

ここからは、調停離婚手続きの流れについて解説します。

調停離婚の手続きは大きくわけて4つあります。

いずれの方法も、第三者に介入してもらい、夫婦双方の希望をすり合わせるため、協議離婚に比べて時間や手間がかかる傾向があります。

1.離婚調停を家庭裁判所に申し立てる

最初に、離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。

原則としては相手の住所を管轄している裁判所へ申し立てますが、夫婦の合意があれば、ほかの裁判所での申立ても可能です。

つまり、妻が夫との離婚調停を申し立てようとするときは、基本的に夫の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。

収入印紙や必要書類を用意したら、家庭裁判所へ郵送または持参で提出しましょう。

申立てが受理されて調停期日が指定されるまでは約1ヵ月から2ヵ月ほどかかるため、すぐ離婚できない点には注意してください。

そして、申立てから2週間程度で調停期日通知書が届きます。

調停期日通知書は調停で必要になるため、保管しておきましょう。

2.1回目の調停期日

1回目の調停期日は調停期日通知書に記載されています。

以下の書類を用意して、調停期日通知書に記載された時間に裁判所へ行きましょう。

【調停期日に必要な書類】
  • 調停期日通知書
  • 印鑑(認印可能)
  • 運転免許証やパスポートなどの身分証明書

受付が完了したら待合室に案内され、調停委員に呼ばれるまで待機します。

待合室は申立人と配偶者それぞれに用意されており、調停室への呼び出し時間もずらされるため、お互いが顔を合わせることはありません。

そして、調停委員に呼ばれると調停室に移動して今後の流れや概要について説明を受けます。

説明後には経緯や希望の離婚条件などについて、調停委員から質問されます。

質問が終われば申立人は一旦待合室へ戻り、次は相手が同様の手続きをします。

各回30分ほどの話し合いが繰り返され、夫婦がそれぞれ交代で調停室に入ります。

夫婦の言い分を照らし合わせて調停委員が解決案を示し、その内容に納得すれば調停が成立し、終了します。

3.合意できなければ2回目以降の調停期日

1回目の調停期日で決着しなければ、2回目の調停が実施されます。

2回目の調停期日は、1回目の調停期日終了後、1ヵ月~1ヵ月半後に実施されるケースが多いため、その分、離婚成立までの期間が長引く点に注意が必要です。

なお、調停離婚手続きの基本的な流れは2回目以降も1回目と同様で、2回目でも決着しない場合は3回目、4回目の調停が実施されます。

4.調停終了

調停終了のパターンは3つあり、状況によっては離婚成立までに時間や手間がかかる点に注意が必要です。

次の項目から、調停終了の3パターンを順に解説していきます。

調停成立

夫婦双方が合意内容を確定することができれば調停成立です。

裁判官が合意内容を読み上げ、夫婦双方が納得したことを確認し、調停調書という書類に残します。

調停調書は裁判の確定判決と同様の法的効力をもっているため、双方とも記載した内容を必ず守らなければなりません。

万が一、違反した場合は、その義務違反の内容によっては、財産を差し押さえるなど強制執行の申立てが可能になります。

なお、調停調書は一度作成すると変更できないため、裁判官の読み合わせの際に不備・不足がないかをしっかりと確認してください。

納得できない場合は、その場で裁判官に問い合わせることをおすすめします。

その後、手続きとしては、調停成立から10日以内に本籍地か届出人の住所地の市区町村役場へ調停調書と離婚届を提出する必要があります。

大抵は、戸籍から出る側の方が、戸籍離脱後の新戸籍を定めることや婚姻時の氏を継続して名乗ることの要否等を決める必要があることから、戸籍から出る方が手続きを取ります。

そのため、その一方の側は、特段戸籍の届け出等の手続きは要しません。

調停成立から10日以内の期限を過ぎた場合でも離婚届は受理されますが、「戸籍届出期間経過通知書への記入が必要」「5万円以下の過料が科せられる」などの可能性があるため、注意が必要です。

調停不成立

複数回の調停を経ても、夫婦双方が合意できなかった場合は調停不成立となります。

調停不成立となった場合は、再度離婚協議をするか、裁判を行うことを選択するかの2パターンの可能性があり、仮に裁判へ進むことをお考えの場合、よりよい判決を得るため、法的な知識や経験が豊富な弁護士への依頼をおすすめします。

調停取下げ

調停取下げとは、いわば申立人が調停手続をキャンセルすることであり、「調停の途中で夫婦仲の修復ができた」「話し合いで離婚できることになった」などの状況が考えられます。

その一方で、話し合いがまとまらず、調停をこのまま行っても無駄と考え、終わりにすることを選択する状況もあり得ます。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題に強い弁護士を探す

裁判離婚手続きの流れ

調停で決着しない場合は、各人の判断によって、裁判離婚手続きを選択することもあります。しかし、調停の後、自動的に離婚裁判になることはなく、離婚裁判を起こしたいと考える方が、その手続きを別に行うこととなります。

裁判離婚手続きの流れは次のとおりです。

1.原告が訴状を家庭裁判所に提出する

裁判離婚手続きをする際は、最初に夫婦どちらかの住所を管轄する家庭裁判所に訴状を提出します。

訴状とは原告が裁判を起こす際に必要な書面で、裁判を希望するに至った経緯や、裁判をすることでどのような結果を望むのかなどを記載します。

家庭裁判所に離婚裁判の訴状を提出する際は、氏名や住所などの基本的な個人情報のほか、養育費の金額・支払期間などを詳細に記載しましょう。

2.第1回期日の指定と被告へ訴状の送達

裁判所が訴状を受け取ったあと、第1回口頭弁論の期日が指定されます。

第1回目口頭弁論の期日が指定される日の目安は、訴状提出日から約1ヵ月後あまりです。

なお、第1回目口頭弁論の期日に関する通知は、原告・被告の両方に送られます。

3.被告は訴状の内容に認識の差異や反論があれば答弁書を提出する

被告が訴状の内容に異議や意見がある場合、答弁書に記載して裁判所に提出します。

答弁書とあわせて主張を判断するための証拠の提出も求められますが、証拠の準備などに時間がかかる場合には、ひとまず裁判で争う意思を答弁書に記載して提出しましょう。

答弁書の提出期間は第1回口頭弁論の1週間から2週間前と設定されているため、早急に対応しなければなりません。

4.第1回口頭弁論

口頭弁論は原則として公開の法廷でおこなわれ、当事者もしくは弁護士などの代理人が出廷して、訴状や答弁書をもとにお互いの主張をしたり、争点を確認したりします。

このような手続きになる点から、第1回口頭弁論で判決が下る可能性は低く、2回目以降の口頭弁論に進むことになるでしょう。

なお、互いに弁護士を立てる場合には、口頭弁論という機会ではなく、裁判所によって、最初から非公開の場である弁論準備手続期日という機会が指定されることもあります。

その場合は、弁護士が主に対応しますので、本人が必ずしも裁判所に出頭しなくてもよいことも多くあります。

5.第2回以降口頭弁論

第1回口頭弁論で出た証拠などをもとに2回目以降の口頭弁論に進む際は、月に1回程度のペースで期日が指定され、回数を重ねるごとに争点を整理し、判決を出すための準備を進めます。

なお、2回目以降の口頭弁論は、非公開の弁論準備手続きをして、争点の生理や審理が行われ、場合によっては裁判官から和解を求められることもあります。

6.本人尋問をする

提出された証拠などの真偽・価値などを見極めるために、裁判官が当事者へ質問します。

本人尋問は原告・被告それぞれの主張をまとめた陳述書を作成して、裁判所に提出することが一般的です。

7.判決が出る

複数回の口頭弁論をとおして事実認定ができる状態になったら、裁判官から判決が下ります。

なお、判決が出る時期は口頭弁論が終わってから約1ヵ月後くらいが多いです。

離婚請求を認める判決が出たら離婚届を提出する

被告が判決に納得すれば、判決確定から10日以内に原告が離婚届を提出して離婚成立となります。

期限を過ぎたにもかかわらず離婚届が受理されないことはありませんが、5万円以下の過料を求められる可能性はあります。

判決内容に異議がある場合は控訴する

被告が判決に納得できない場合、判決書の送達があったときから2週間以内に控訴することで、家庭裁判所よりも上級の高等裁判所で離婚について審理してもらえます。

離婚手続きを弁護士に依頼するメリット3選

離婚手続きは自分だけでも対応可能ですが、弁護士に依頼すると次に挙げる3つのメリットを感じられるでしょう。

交渉を代わりに任せられる

DVを受けていたり、全く自分の話を聞いてもらえなかったりする関係であったりする場合は、弁護士に依頼すると代理で交渉を引き受けてくれるというメリットを感じられるかもしれません。

弁護士は交渉術があるだけでなく、相手が話し合いに応じやすくなるなどのメリットがあるため、自分だけで手続きを進めることが難しい場合は依頼を検討しましょう。

より有利な条件で離婚を実現できる可能性が高まる

慰謝料の相場や養育費の条件などに関する相場を把握していなければ、本来請求できる金額や主張できる権利を見落とし、享受できるはずの利益を逃してしまうかもしれません。

そのため、有利な条件で離婚したい場合は、弁護士への依頼が有効です。

弁護士は状況に応じて適切なアドバイスをしてくれるため、手続きを有利に進めやすくなります。

身体的・精神的な負担を大きく軽減できる

離婚手続きは身体的・精神的に大きな負担となりかねませんが、弁護士へ依頼すると、交渉や裁判などの手続きを一任できるため、あなた一人で手続きを進めるよりも、時間や労力などの負担を軽減できるでしょう。

特に、相手と協議すること自体辛い場合等は弁護士に依頼するメリットが大きいです。

離婚後に必要な手続きチェックリスト【子どもあり/子どもなし】

子どもがいる、いないにかかわらず、次の手続きは離婚後に必要となるため事前に確認しておきましょう。

住民票異動届の提出

離婚後に引っ越す場合など、住民票の内容を変更する際には、届出が必要です。

なお、住民票異動の届出をする際は、本人確認書類と印鑑が必要になるケースが多いです。

世帯主変更届の提出

離婚によって世帯主が変更されるため、世帯主を変更する手続きが必要です。

世帯主変更の手続きには本人確認ができる書類が求められるケースが多いです。

国民健康保険に加入している場合、国民健康保険証や印鑑が必要になる可能性がある点も把握しておきましょう。

健康保険証の申請手続き

健康保険について、配偶者の扶養となっている場合、離婚すると扶養対象者ではなくなるため、健康保険証の発行手続きが必要となります。

あなたが働いていない場合や、勤務先で社会保険に入れない場合は、基本的に加入することになります。

国民健康保険の加入手続きは、健康保険の資格がなくなってから14日以内に役所の手続きをしましょう。

国民年金の加入や変更の手続き

離婚前に配偶者の職場の厚生年金に扶養家族として加入していた場合、別途年金の加入手続きが必要です。

あなたが仕事をしていて、勤め先の厚生年金に加入できる場合は、基本的に会社の手続きをすることになります。

現在仕事をしていないなどで厚生年金に入れない場合は、役所で国民年金加入の手続きをしましょう。

銀行口座の名義や住所の変更手続き

通帳に記載されている氏名や住所の変更が必要になります。

変更手続きをしないと、公共料金やクレジットカードの引き落としがされないほか、預金の引出ができなくなる可能性があります。

銀行口座の名義変更をする際は、通帳のほか、印鑑・本人確認書類などを求められるため、事前に何が必要か確認しておくことをおすすめします。

利用中の口座によってはネット手続きなど、来店不要で名義変更ができる可能性もあります。

運転免許証・パスポートの変更手続き

離婚に伴い、姓・居住地が変わる場合、運転免許証・パスポートの名義や住所などの情報を変更しましょう。

本人確認書類として求められるケースがあるため、早急に手続きすることをおすすめします。

運転免許証の変更手続きは、基本的に住所地を管轄する警察署でできます。

住民票や共料金の領収書などを求められることがある点もおさえておきましょう。

またパスポートの変更手続きはパスポートセンターで受けており、申請書やパスポート用の写真などが必要です。

運転免許証・パスポートの変更手続きに必要なものは、事前に手続き先へ問い合わせるなどして確認することをおすすめします。

印鑑登録の変更手続き

印鑑証明を婚姻時の名で登録している場合はそのまま利用できますが、旧姓で登録している場合は変更が必要です。

また、それまでの住民票上の住所から転出すると、その住民票上の住所地で登録した印鑑証明の情報も消滅することとなります。

印鑑登録の変更手続きについては、印鑑登録カードなどが求められます。

印鑑登録の変更手続きに関する詳細は、役所に確認してみましょう。

その他の名義変更手続き

生命保険なども状況によっては手続きが必要です。

保険料の引落先が元配偶者のままになっていると、トラブルに発展する可能性があるためご注意ください。

またガス・電気・水道など各種契約は、状況に応じて解約・新規契約の手続きを忘れると、余計な支払いが生じてしまうため注意が必要です。

名義や住所の変更だけでなく、生活スタイルが変化することから、適切なプランへ変更することも大切です。

離婚後に必要な手続きチェックリスト【子どもありの場合】

子どもがいる場合、次の手続きが必要となるケースがあるので、チェックしておきましょう。

子の氏の変更許可の申し立て

離婚を理由に子どもの苗字が変わる場合、まずは家庭裁判所に子の氏の変更を申し立てましょう。

なお、変更を申し立てるにあたって、申立書や子どもの戸籍謄本、父母それぞれの戸籍謄本のほか、800円分の収入印紙などが必要です。

家庭裁判所から許可されると、役所で戸籍変更の手続きができます。

児童手当や児童扶養手当の手続き

ひとり親になると、国あるいは地方自治体から助成金を受け取れる可能性があるため、申請手続きをしましょう。

具体的には児童扶養手当の手続きには、子どもの入籍届出後の戸籍謄本や住民票、所得証明書などが必要です。

ほかにも独自の支援を受けられる可能性があるため、自治体に確認してみるとよいでしょう。

なお、児童手当は子どもを養育する親が受け取れるため、必要な場合は変更しましょう。

保育所の申し込みや転校の手続き

子どもを預けて働く場合などには、保育所などの受入状況を考慮して早めに入園の申し込みをしましょう。

必要に応じて、退園届や転校の手続きも必要です。

その他、ひとり親向けの支援制度に関する手続き

児童扶養手当や医療費補助など、ひとり親向けの支援制度を活用できるケースがあるため、対象条件などを確認して申請しましょう。

なお、ひとり親向けの主な支援制度は、以下をご覧ください。

【ひとり親向けの支援制度】
  • 児童扶養手当
  • 医療費補助制度
  • 住宅手当
  • 児童育成手当

制度の有無や申込方法などは、各自治体で異なるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

さいごに | 離婚手続きは弁護士に相談を

本記事では、離婚手続きの主なパターンやそれぞれの流れのほか、離婚後に必要な手続きのチェックリストなどを解説しました。

離婚手続きには協議・調停・裁判があり、夫婦の話し合いで解決できるか、第三者の介入が必要かなど、状況に応じて選ぶことが大切です。

調停や裁判だけでなく、必要書類の作成などにおいても、離婚手続きを適切に進めるためには、法的な知識や経験が必要です。

離婚手続きをスムーズ、かつ有利に進めたい場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

離婚手続きの知識や経験が豊富な弁護士を選べば、あなたの状況に応じて適切なアドバイスを受けられるでしょう。

代理で交渉を実施してくれる場合もあるため、「自分で手続きを進められるかどうか不安…」「離婚手続きに多くの時間・労力を割くのは大変」という方は、効率よくあなたに合う弁護士を見つけるため、ベンナビ離婚をご活用ください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題に強い弁護士を探す
編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
  • ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
離婚トラブルに関するコラム
親権問題を弁護士に無料相談!弁護士の見極め方や依頼するメリット
親権を獲得したい方向けに、親権や離婚を得意とする弁護士の見極め方、さらには費用を抑えるコツなどを紹介します。親権に関する手続きは難しい問題であるため、無料相談所などの活用がおすすめです。また、弁護士に依頼して親権を獲得するまでの流についても紹介します。
不貞行為の証拠を出す適切なタイミングとは?
配偶者の不倫が分かる証拠を揃えてきたのはいいものの、実際に不貞行為の立証を行っていく際にタイミングについて悩まれる方が多いです。適切なタイミングや相手が不倫を認めない場合に取りたい行動などを解説します。
別居中でも不貞行為の証拠を集め慰謝料の請求はできるのか?
別居中の配偶者が浮気をしていることが分かった際に取りたい行動から証拠の集め方、慰謝料の相場などを解説します。
婚約破棄の慰謝料はどれくらい?相場や請求できるかを解説
この記事では、婚約破棄で慰謝料請求できるのか・慰謝料の相場・慰謝料請求の流れなどを解説します。併せて、婚約破棄の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットも紹介します。
もっとみる
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら