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深夜残業とは?割増率、計算式、未払いの深夜残業手当を請求する方法も解説

弁護士監修記事
労働問題
2024年10月25日
2024年10月25日
深夜残業とは?割増率、計算式、未払いの深夜残業手当を請求する方法も解説
この記事を監修した弁護士
杉本 隼与弁護士 (銀座パートナーズ法律事務所)
お話を真摯な姿勢でお聞きすることを大切にしています。単に法的なアドバイスを提供するだけではなく、まずはカウンセラーのように、丁寧にお話を伺うことから始めます。ご遠慮なくお悩みをお聞かせください。
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本記事では、「深夜残業が多くて辛い…」「深夜残業代をきちんと支払ってもらえているのだろうか」という方のため、深夜残業の定義や残業代の計算方法などを解説します。

割増率や計算式のほか、未払いの深夜残業手当を請求する方法や会社が支払ってくれない場合の対処法などもお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

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目次

深夜残業とは? | 22時~翌5時までにおこなう時間外労働のこと

深夜残業とは22時から翌朝5時までの残業を意味します。

残業とは、その日すでに1日8時間以上、週40時間以上を超えて働く場合の時間外労働のことで、労働基準法における法定労働時間を超えた労働を指します。

なお、法定労働時間とは労働基準法第32条によって定められた労働時間のことで、原則として1日8時間、1週間40時間と定められており、少なくとも週1日もしくは4週間を通じて4日以上の休日を与える義務が示されています。

労働基準法第61条では、原則として満18歳以上は深夜労働ができると定められています。

【18歳未満でも深夜労働が認められる場合】

  • 交替制によって働く16歳以上の男性
  • 交替制の事業で労働基準監督署の許可を受けており、22時30分まで労働させる場合
  • 災害その他の避けられない事態で時間外労働や休日労働の必要がある場合、かつ労働基準監督署の許可がある場合
  • 農林水産業や保健険衛生の事業、電話交換の業務に従事する場合

労働者が法定労働時間を超える労働や、法定休日労働、22時以降の深夜労働をした場合、労働基準法第37条により、企業は労働者に対し、所定の割増賃金を払う必要があります。

残業代は労働に対する正当な対価であるため、深夜労働をすると会社側はその分だけ割増賃金を支払わなければならず、残業代が未払いの場合、労働者は会社に請求できます。

深夜残業と深夜労働との違い

深夜労働とは22時から翌朝5時まで働くことを意味し、深夜労働手当が発生します。

一方、深夜残業は、22時までに8時間以上働いたうえで、22時以降も法定外労働をすることです。

その対価として、深夜労働手当よりさらに割増率が加算された深夜残業手当が支払われます。

深夜残業の割増率はどのくらい? | 25%以上+25%以上=50%以上

深夜残業をした場合、状況に応じて正しい割合で計算した手当を受け取れます。

法定労働時間を超えた労働が残業にあたり、25%以上の割増賃金として残業手当が発生します。

そして、22時以降まで残業をした場合、深夜と残業の割増率にさらに25%以上加算され、50%以上の割増賃金として深夜残業手当を受け取れます。

法律では深夜残業に対する最低限度の割合率が次の表のように定められています。

項目

割増率

時間外労働

25%以上

時間外労働(1ヵ月60時間の超過分)

50%以上

深夜労働

25%以上

法定休日労働

35%以上

深夜残業

(深夜労働+時間外労働)

50%以上(25%+25%)

月60時間を超えた残業分+深夜労働

75%以上(50%+25%)

法定休日労働+深夜労働

60%以上(35%+25%)

 

法定休日労働とは、労働基準法第35条1項で定められている法定休日に勤務させることです。

法定休日は、企業が労働者に必ず与えるべき休日で、最低でも週に1日、もしくは4週間の間に4日以上の休みを設定しなければなりません。

深夜残業の計算式・計算例

深夜残業の計算式を紹介します。

割増賃金は「賃金単価(時給)×割増率×残業時間」で算出されます。

深夜残業で発生する残業代の基本的な計算方法は、以下のとおりです。

  1. 算定基礎賃金の算出
  2. 月平均所定労働時間の算出
  3. 1時間あたりの賃金の算出
  4. 時給に深夜労働時間数と割合率をかける

賃金単価(時給)は当該当年度の1月あたりの所定労働時間を計算したうえ、その月に支払われた賃金を元にその月の1時間当たりの単価を算出します。

賃金には、基本給に加えてさまざまな手当が含まれている場合があります。

そのような場合、原則として賃金単価に含めますが、家族手当・通勤手当・住宅手当など、所定の手当を除外した賃金を元に算出されます。

たとえば、基本給25万円・通勤手当1万円・業務手当3万円・スタッフ手当1万円の合計30万円の給与の支払いを受けている場合、通勤手当を除いた29万円が算定基礎賃金です。

月平均所定労働時間は一般的に、「(365日-年間の休日数)✕1日の所定労働時間÷12ヵ月」で算出されます。

なかには就業規則で月平均所定労働時間を定められている企業もあります。

なお、仮に所定労働時間8時間・年間休日120日の場合、月平均所定労働時間は163時間であり、2024年の場合の休日は118日(土日:104、祝日・振替休日:14日)となります。

1時間あたりの賃金は「算定基礎賃金÷月平均所定労働時間」により算出されます。

日給の場合は算定基礎賃金を日給に、月平均所定労働時間を1日の所定労働時間に置き換え、「日給÷1日の所定労働時間」として計算しましょう。

これまでの例で算出すると、1,779円(29万円÷163時間)が1時間あたりの賃金です。

なお、割増手当は、時給に深夜労働時間数と割増率をかけて算出し、計算式にすると、「1時間あたりの賃金✕残業時間✕割合率」です。

割増率について、時間外労働は通常賃金の25%増し以上、深夜労働は通常賃金の25%増し以上、時間外労働かつ深夜労働は通常賃金の50%増し以上と規定されています。

深夜残業代を会社が支払わない場合の対処法

なかには、深夜残業代を適切に支給していない企業があるため注意が必要です。

ここからは、深夜残業代を会社が支払わない場合の対処法を紹介します。

1.未払いとなっている残業代請求に必要な証拠を集める

未払いの残業代を請求する際は、必要な証拠を集めましょう。

深夜残業をした証拠がなければ、会社は支払いに応じてくれない可能性が高いです。

隠される可能性があるため、証拠は慎重に集めましょう。

具体的な証拠については後述します。

2.深夜残業を含め未払いとなっている残業代を計算する

未払い残業代を請求するため、まずは正確な残業代を計算しましょう。

残業時間が多くなるほど残業代の計算は複雑になります。

正しい計算ができていなければ誤った金額を会社に請求してしまい、その結果、本来受け取れるはずだった残業代が受け取れなくなりかねません。

適切に未払い残業代を計算する自信がない場合は、弁護士に相談してみましょう。

3.会社に残業代を適切に支払うよう交渉する

残業代の計算ができたら、適切に支払うよう会社に交渉します。

コンプライアンス意識が高い会社であれば労働者からの請求に対して真摯に応じるため、早期に解決できる可能性があります。

一方、コンプライアンス意識がそれほど高くない会社の場合、労働者個人の交渉に適切な対応をしてくれないこともあります。

また、在職中に未払いの残業代請求をしづらいと感じることもあるかもしれません。

このように個人での交渉が難しいと感じた場合、その後の法的手続きを検討しましょう。

4.退職後の場合は、内容証明郵便で請求する

退職後に未払いの残業代の請求をする場合、どのような書類を、いつ、誰から誰に送ったのかを証明できる内容証明郵便で送りましょう。

未払い残業代は在職中はもちろん、退職してからでも時効を迎えていない限り請求できます。

通常の郵送でも請求できますが、内容証明郵便は請求行為をした証拠になり、時効の進行を一時的に止められるためおすすめです。

しかし、雇用形態によっては残業代を請求できない場合があるため、判断に迷った場合はできるだけ早い段階で弁護士に相談してください。

5.労働基準監督署に申告をする

未払い残業代請求に対応してもらえない場合、労働基準監督署に申告すると、労働基準法違反として、会社に指導や是正勧告をしてくれる可能性があります。

労働者が残業を証明する証拠を揃えている場合、正確な残業代を算出してくれる場合があるなど、社外の相談先としても利用可能です。

しかし、労働基準監督署は未払い残業代の支払いを命じることはできないため、強制力に欠ける点には注意しましょう。

6.労働審判で請求をする

残業代や遅延損害金を、より確実に回収したい場合、労働審判に訴えて請求することも可能です。

労働審判は裁判所による比較的簡易な手続きで、労働問題を迅速に解決することを目的としています。

基本的に、労働審判官1名・労働審判員2名が会社と労働者の間に入り、話し合いを進めるため、労働者が会社に直接請求するよりも交渉がまとまりやすいです。

仮に交渉がまとまらない場合は、裁判所から労働審判が下されます。

労働審判に対して2週間以内に異議の申し立てがされなければ審判の内容が確定しますが、異義の申し立てがされると訴訟手続に移行します。

7.裁判で請求する

労働審判をせず、最初から未払い残業代を裁判で請求することもできます。

訴訟は訴状などの必要書類を提出することで第一回弁論期日が指定され、その後、1ヵ月に1回ほどのペースで弁論期日が指定されます。

原告と被告の主張や証拠が揃ったうえで証人や本人の尋問がおこなわれ、そのあと判決が言い渡されます。

判決は法的な判断が出されるため、未払い請求が認められると会社は労働者に対して支払わなければなりません。

未払い残業代の請求をするために必要な証拠とは?

ここからは、未払い残業代を請求するための証拠について、具体的に解説していきます。

雇用契約書・労働契約書

証拠として雇用契約書や労働契約書が必要となる理由は、給与の計算方法・残業代支給などの取り決めが記載されており、労働問題の際には欠かせない証拠になるためです。

企業や労働者を雇用する際は、労働基準法施行規則第5条に定められた事項が記載された書面を交付する必要があり、雇用通知書が一方的に交付される場合と、企業と労働者双方で契約する雇用契約書や労働契約書が交付される場合があります。

就業規則

就業規則には、就業時間・時間外労働の有無・休日などが記載されており、未払い残業代の計算に関する情報が記載されている可能性があるため、確認しましょう。

就業規則は会社で労働者が働く際の決まりをまとめた書面のことで、労働基準法第89条と106条により労働者が常時10人以上いるような職場では、就業規則の作成・周知が義務付けられています。

始業・終業時刻を立証する資料

始業・就業時刻を立証する資料は、労働者側が実際に働いた時間を立証できる有力な証拠となる可能性が高いため、次の項目から紹介する4点を集めましょう。

タイムカード、勤怠記録、日報

会社が労働者の労働時間を管理するためのツールは、労働時間算定の証拠として有力になることがあります。

会社によってはタイムカード・勤怠記録などを残しておらず、労働時間を正確に把握していなかったり、タイムカードを打刻したあとも残業させたりすることもあります。

このような場合は、ほかの立証手段を検討しましょう。

業務用メールアカウントの送受信記録履歴

送受信の度に時間が記録されるため、業務用アカウントでのメールの履歴も証拠として有力です。

メール送受信の履歴から、その時刻まで働いていたことを証明できます。

帰宅時のタクシー使用時の領収書

終電を過ぎる時間まで残業したため、止むを得ずタクシーなどで帰宅した場合、その際の領収書も証拠になります。

基本的にタクシー領収書には乗車時間帯が記載されるため、退社時間を証明できます。

日記などの備忘録

業務に関する内容を残した日記や備忘録も、労働時間算定の根拠になります。

たとえば、日記に業務内容・始業時間・終業時間を書いたり、会社の業務メールなどを活用して個人のメールアドレスに業務内容や退社時刻を送信したりすると、証拠として認められる可能性があります。

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未払い残業代の請求を弁護士に相談・依頼することが推奨される理由

会社側に未払い残業代を請求する場合、なぜ弁護士への相談・依頼がおすすめなのかを解説していきます。

深夜残業を含む正確な残業代を計算できる

弁護士に依頼すると、残業代・遅延損害金などを正確に計算してもらえます。

残業代の計算方法は労働形態に応じた割増率や就業規則、給与明細などの情報を適切に理解しておく必要があるため、専門知識がない方が計算することは難しいです。

弁護士なら個別の事情を考慮したうえで、正確な請求金額を計算できるため、適切に手続きを進められるよう相談してみるとよいでしょう。

会社との交渉を任せられる

労働者個人が会社を相手に直接交渉することは心身共にストレスが大きいうえ、会社側から反論されて支払いを拒否される恐れもあります。

しかし弁護士に依頼すれば、深夜残業の交渉手続きを任せられるため、あなたが直接交渉しなくて済みます。

深夜残業の請求を適切に進めてもらえるだけでなく、心身の負担・手間暇の削減にもつながるため、弁護士への依頼を検討しましょう。

会社が真摯に対応せざるを得なくなる

弁護士に対応してもらうと、会社側に本気度を伝えられるため、真摯に対応せざるを得なくなるでしょう。

残業代を正しく支払わない会社は、注意を受けないから払わないという可能性もあるため、弁護士に対応してもらうと支払ってもらえる可能性があります。

労働者個人で請求しても相手にされない恐れがあるため、深夜残業の請求は弁護士に相談してみることをおすすめします。

よりスムーズに問題を解決できるようになる

労働者個人で残業代請求の交渉をすると、うまくやり取りできず、多くの時間を費やしてしまうことがあります。

労働問題は準備や時間がかかるほど、大きなストレスを感じて途中で挫折しやすくなるため、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、スムーズかつ適切に対応してくれるだけでなく、あなたに有利になるよう交渉を進めてくれるはずです。

深夜残業についてよくある質問

ここからは深夜残業に関するよくある質問を紹介します。

深夜残業は何時から何時までの労働を指す?

深夜残業は22時から翌朝5時の時間外労働を指します。

深夜割増料金は22時以降の労働に発生し、「深夜残業手当」として受け取る権利があります。

深夜残業は違法ではないの?

深夜残業は、場合によって違法になります。

たとえば、36協定を結ばずに深夜残業をおこなう、18歳未満の従業員に深夜残業をさせるような場合は、基本的に違法です。

36協定とは、会社・労働者間で結ばれる残業などに関する規定であり、残業する際には締結が必須です。

管理職も深夜残業手当を受け取れる?

深夜残業手当は管理職に対しても支払う必要があります。

たとえば、急なトラブルやお客様対応などで深夜まで業務をした場合、管理職にも深夜割増料金が支払われます。

しかし、管理職が深夜残業をすることは少ないため、管理職でも度々深夜残業がある会社は注意が必要です。

なお残業代については、基本的に管理職への支払義務はない点もおさえておきましょう。

女性の深夜残業は制限されている?

平成11年3月まで女性の深夜労働は原則禁止されていましたが、現在は女性の深夜残業は許可されています。

なお、現在も引き続き、妊婦の方は深夜労働の拒否権があります。

女性の深夜労働に対しては、適切な防犯処置やセクハラ防止対応などが必要であるため、深夜残業をすることに不安を感じる場合は、会社に状況の改善に関する提案をするとよいでしょう。

18歳未満でも深夜労働や深夜残業は可能?

満18歳未満の方は、学校の在籍有無にかかわらず、原則として深夜労働や深夜残業が禁止されています。

ただし交代制で働く満16歳以上の男性は、深夜労働が認められることがあります。

さいごに |深夜残業手当が支払われない場合は弁護士へ相談を!

深夜残業には割増率をふまえて加算されるなどの点から、会社が未払いにする可能性があります。

深夜残業手当が適切に支払われない場合は、できるだけ早い段階で弁護士に相談して解決策を講じましょう。

「どうすればうまく深夜残業代を払ってもらえるだろう…」とお悩みの方は、ベンナビ労働問題を活用して未払い問題を得意とする弁護士を探してみましょう。

ベンナビ労働問題なら、相談内容や地域などを設定して検索できるので、効率よく希望の弁護士を探せます。

労働問題を得意とする弁護士に相談することで、スピーディに問題解決へと導いてもらえるので、深夜残業に関する問題は、ベンナビ労働問題を使って無料相談が可能な弁護士を探すなど、賢く対応していきましょう。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
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