成年後見人に弁護士を選任しても大丈夫?トラブル事例や費用を解説


近年、日本では高齢化が進んでいるため成年後見人制度を利用する方が増加傾向にあり、テレビやネット記事でも目にする機会も多くなりました。
成年後見人は重篤な認知症の方が活用できる制度というイメージを持たれているかもしれませんが、実際はそうではありません。
本記事では、成年後見人に弁護士を選任しても大丈夫なのかを、選任候補をあげる際のポイントも交えながら解説します。
実際にあったトラブルの事例や詳しい費用に関しても触れているため、ぜひ参考にしてください。
成年後見人に弁護士を選任候補としても大丈夫?
結論からいうと、成年後見人に弁護士を選任候補としても問題ありません。
法定後見制度とは、加齢や病気などを理由に本人(成年被後見人)の判断能力が低下した際に、家庭裁判所から成年後見人を選任してもらう制度のことをいいます。
そして、判断能力が不十分な本人の法律行為をサポートすることを成年後見人といい、大きく「法定後見人」「任意後見人」の2つに分けられます。
「法定後見人」は、権限が法律で定まっており、家庭裁判所が個々の事案に応じて選任した成年後見人等のことです。
「任意後見人」は、権限の範囲は自分で決め、自分で決めて選任した成年後見人等のことです。
成年後見人が弁護士の場合でトラブルが生じることもありますが、リスクに関しては成年後見人が弁護士、あるいは一般人でも同じです。
信頼できる、かつ成年後見人に関する知識や経験が豊富な弁護士が成年後見人になると、むしろ得られるメリットは多いでしょう。
家族が認知症や精神障害になってしまった場合、身辺のケアはもちろん、本人の財産も守らなければなりません。
そして、適切な財産管理のためにも成年後見制度を利用すると、本人の財産は家庭裁判所の管理下に置かれるため、成年後見人は、規定に基づき、日々の収支を確認したり、定期的に報告書を提出するなどして財産を適切に管理することになります。
そのため、成年後見人制度を利用する際は、成年後見人候補を弁護士とすることが財産管理等の観点からは最適であり、身近に適任者がいない場合は各所で実施されている無料相談などを活用して、相性のよい弁護士を探してみましょう。
そもそも成年後見人は何をする人?
「そもそも、成年後見人とは何をする人なのかを知らない」「実際に成年後見人制度を利用したものの、中には成年後見人の制度を理解しておらず想定外な状況になってしまった」と思われる方も少なくはありません。
思わぬトラブルに発展しないようにするためにも、ここでは成年後見人ができることと義務を理解しておきましょう。
成年後見人ができること
成年後見人は、成年後見制度に基づいて選任され、本人の財産管理を目的として、次に挙げたような財産管理行為や法律行為などのサポートをおこないます。
- 現金や預貯金を含めたお金の管理
- 一人でできない契約や手続き
- 不要な契約の解除など契約の締結や取り消し
- 入院の契約手続きなど医療や介護の手続き
例えば、これらの管理や手続きを判断能力が低下している高齢者が一人でおこなう場合、必要な情報がわからず契約や解約などの手続きができない、場合によっては詐欺の被害に遭ってしまうリスクも考えられます。
しかし、成年後見人は、成年被後見人に代わってこれら手続きを行ってくれるうえ、例えば成年被後見人が不要な契約をしてしまった場合には、取消権に基づきその契約の取り消し行うことが可能です(日用品の購入及びその他日常生活に関する行為を除く)。
基本的に、成年後見人になるうえで特別な資格はありません。
そのため、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家のほか、親や子ども、兄弟姉妹やその他親族、地域に住む市民・法人でも成年後見人として選任することができます。
ただし、民法第847条で定められた欠格事由に該当する人物は、成年後見人になることができないため注意が必要です。
- 未成年者
- 裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、またはした人物及びその配偶者・直系血族
- 行方不明者
また、法定後見人を選任する場合には、家庭裁判所が成年後見人を選任するため、必ずしも申立人の希望どおりの成年後見人になるとは限りませんので、ご注意ください。
なお、成年後見人になれる人となれない人の違いについて、詳しくは以下の記事も参考にしてください。
【参考記事】成年後見人に資格は必要?なれる人となれない人の違いを解説
成年後見人に生じる義務
成年後見人に選任されると、「身上配慮義務」「善管注意義務」の2つが生じます。
身上配慮義務とは、成年被後見人の生活監護及び財産の管理とともに、成年被後見人の心身の状態や生活の状況に配慮しなければならないことを指します。
なお、ただ監護や管理を行うのではなく、成年被後見人本人の利益のために管理しなければなりません。
善管注意義務とは、成年被後見人の財産管理業務を任された人物の能力や社会的地位などを考慮して期待される注意義務のことを指します。
万が一、成年後見人が注意を怠って本人、もしくは本人の財産に対して何らかの損害及び損失を与えた場合には、賠償責任を負わなければならなくなるおそれがあります。
成年後見人候補を弁護士にすべき4つの理由
成年後見人候補としては、事情を十分に理解した弁護士に依頼をするのが最適だといえます。
ここからは、成年後見人候補に弁護士にすべき4つの理由を解説します。
契約に関する手続きを一任できる
弁護士は、法律に関する知識を豊富に有していることから、契約に関する手続きを一任できます。
成年後見人の制度を利用する際は、家庭裁判所への申立てから始まり、膨大な量・種類の書類を準備しなければなりません。
また、成年後見人が必要か否かを医師の診断書だけで判断できない場合は、鑑定書が必要となり、それらの準備を全ておこなうには1ヵ月以上かかるなと相応の労力を要します。
準備に時間を要するほど成年後見人制度が始まるタイミングは自ずと遅くなるため、本人や家族への負担や不安が増してしまうでしょう。
その点、申立て業務を弁護士に依頼することで不備のない書類をスムーズに作成してもらえます。
法律関連のトラブルが起きても安心
法律関係のトラブルが起きた場合、弁護士の存在はとても心強いでしょう。
例えば、判断能力が低下していると、正しい判断ができず営業マンに押し切られて不要なものを購入してしまった、不要であるにもかかわらず外壁や屋根の修理を契約してしまったなど、トラブルに巻き込まれることは珍しくありません。
その点において、弁護士はそれらのトラブルに対して法的な観点から解決を目指します。
また、成年被後見人が賃貸物件のオーナーである場合は、賃料滞納や退去時の原状回復などのトラブルが想定されますが、弁護士のサポートにより回避しやすいでしょう。
不当な契約や手続きを取り消すことができる
判断力の低下により締結した不当な契約や手続きは、成年後見人の取消権によって取り消すことができます。
成年後見人には、取消権・代理権・同意権が与えられているため、これらの権限を行使して被後見人の利益を保護します。
基本的に、成年被後見人が行った法律行為は取り消せますが、その際の手続きは法的理論が必要なため、法律に詳しくない場合は言いくるめられてしまう可能性も否めません。
その点、弁護士が成年後見人となることで法的な観点から契約や手続きの取り消しをおこない、トラブルを回避しつつ円滑に手続きを進められます。
これにより、契約に対する不要なストレスを軽減することができるのです。
将来の相続に向けた相談もできる
弁護士が成年後見人に選任された場合、被後見人の死亡に伴う遺産相続の手続きなど、成年被後見業務の範囲で将来の相続に向けた相談も可能です。
通常、被後見人が死亡すると後見人制度も終了しますが、中にはそのまま遺産分割協議などを相談できる弁護士もいるため、その場合には新たに弁護士を探す手間が省けます。
弁護士は、遺産相続に関する豊富な経験と知識を有するため、適切なアドバイスや代理業務を担えます。
かつ、成年被後見人の財産状況や遺族関係を把握しているため、相続人や遺留分の確定などの相談に応じやすく、継続的に依頼をしてもスムーズに対応してもらえるでしょう。
第三者として客観的な判断が可能
親族が成年後見人になった場合は利害関係や感情が入り込む、法律行為に対応できず他方で成年被後見人の財産を拳握してしまうリスクは否めません。
このような財産管理により、ほかの親族とトラブルになることは少なくないため、親族間でトラブルの可能性がある場合は、成年後見人は第三者が望ましいでしょう。
弁護士は、専門的な知識と経験を基に公正で中立的、かつ第三者である立場から客観的な判断をするため、親族間の不要なトラブルを回避できます。
成年被後見人の利益を確実に守るためにも、弁護士への依頼を検討しましょう。
成年後見人候補を弁護士にする際の注意点
成年後見人候補に弁護士にする際の注意点として、主に次のような点が挙げられます。
成年後見人による資産横領などのトラブルが生じるケースがある
極めて稀ではあるものの、成年後見人として選任された弁護士が管理していた預金を着服するなどといったトラブルも、残念ながら一部存在します。
このようなトラブルは、成年後見人が弁護士以外でも一定数あります。
いずれにしても、最終的には人間性が重要なため、成年後見人候補者が信頼に足る人物かを慎重に見極めましょう。
【参考記事】成年後見人を弁護士に依頼するべき理由|メリット・デメリットやトラブル事例も解説
成年後見人に対して報酬を支払う必要がある
成年被後見人の財産を守るという意味ではデメリットではありませんが、成年後見人に弁護士を選任すると月額報酬が発生します。
報酬額は、家庭裁判所によって決定され、管理する財産額や成年後見人の能力・経験・状況を考慮したうえで月額2万円から6万円程度になるケースが多いです。
成年後見人への報酬は、成年被後見人の財産から支払われるのが一般的です。
なお、弁護士ではない人物を選任する場合でも、基本的には成年後見人へ費用を支払わなければならなりません。
成年後見人候補を弁護士とすべき具体的なケース
個々の家庭の状況に応じて、誰を成年後見人に選任すべきかどうかは異なります。
報酬を抑えるためには親族などを選任することも考えられますが、成年被後見人のために弁護士を選任すべきケースもあると理解しておきましょう。
ここからは、弁護士を選任すべきといえる具体的な例を紹介します。
成年被後見人の財産について家族でトラブルが起きているとき
成年被後見人本人が非常に高齢である場合、もしくは病状がかなり進行している場合は、将来的な相続に向けて家族内でトラブルが起きることが予想されます。
このような状況の中で親族を成年後見人に選任すると、財産を恣意的に処分や着服するなど不正に使われるリスクが考えられます。
また、将来的には、争いがある親族が成年後見人になることで、成年被後見人の死亡後、ほかの相続人から不信感をもたれたり、遺産分割がより困難になる可能性も考えられます。
このような点からも、本人の財産を巡って家族内でトラブルが起きている場合は弁護士を成年後見人に選任することが望ましいでしょう。
親族内に信頼できる人がいない場合
成年後見人は、成年被後見人本人のために業務を行うという側面を強く有していることから責任重大です。
そのため、人格的に信頼できない人物は適任ではありません。
親族内で後見人としてふさわしい人物がいない場合は、弁護士を候補とすることをおすすめします。
親族が近くに住んでおらず、希望者がいない場合
成年被後見人本人が単身生活をしていて近くに親族が住んでいない場合は、本人を満足にサポートできない可能性が高いため、成年被後見人候補を弁護士とするのがよいでしょう。
また、就任希望者がいない場合は、やりたくない人物を成年後見人とすることも得策ではありません。
より緊密に本人をサポートするためにも、本人の住居地の近くに拠点を構える弁護士を候補としましょう。
親族は、成年後見人である弁護士と連携しながら被後見人の状況を把握して必要に応じて介入でき、被後見人は適切なサポートを受けられることから、本人・親族双方にとって安心感を得られます。
成年被後見人の財産が高額な場合
被後見人の財産が高額な場合、仮に親族が適切に財産管理をして関係が良好でも後見人に選ばれる可能性は低いため、弁護士への依頼を検討してください。
多額の財産を持ち、親族が後見候補者の申し立てをした場合、不正防止の観点から家庭裁判所よって後見制度支援信託や後見制度支援預金の利用、親族後見人を監督するための後見監督人の選任の選択が迫られます。
申し立てをする場合でも、誤った選択をしないよう弁護士へ相談することがおすすめです。
成年被後見人の財産がさまざまな場所に点在している場合
財産管理の手続きは、財産の金額や種類によって複雑になることがあります。
土地・建物・株式などを含め、被後見人の財産がさまざまな場所に点在している場合は、専門的な知識や経験が不可欠です。
この場合でも、弁護士に依頼することで財産管理の手続きをスムーズに進めるうえで必要な書類作成や提出、関係機関との代理交渉をおこなってくれます。
手続きを適切に進めるためにも、弁護士への相談が賢明でしょう。
成年被後見人が多額の債務を抱えている場合
成年被後見人が多額の債務を抱えている場合、親族や行政機関は非常に苦労するでしょう。
また、本人の生活を確保しなければならないにもかかわらず、資産よりも債務のほうが多い状態や将来の後見人への報酬の支払い予定の見通しが立たないことも考えられます。
どのように債務整理をおこなうかを含め、まずは弁護士への相談をおすすめします。
成年後見人に弁護士を選任する方法|成年後見人は自分で選べる?
成年後見人制度がスタートすると平均6年間、長い場合は10年以上ものあいだ後見人との付き合いが続く可能性もあります。
ここからは、「人となり」とは異なる観点から、成年後見人を依頼する弁護士選びのポイントについて解説します。
成年後見人を依頼する弁護士の見極め方
成年後見人候補を弁護士とする場合、一般的に法律相談から始まることが多いでしょう。
たとえば、電話で予約をする場合、ジェスチャーなどが使えないことから、音声で対応を確認してください。
また、直接の面談では、弁護士のふるまいや話し方、成年後見人の経験等を確認してください。
例えば、弁護士が依頼人の話を遮ることなく、最後まで親身に聞いてくれるか、等を確認してください。
成年後見人は、デリケートな問題も扱うため、状況や内容をしっかりと聞いてくれる弁護士が望ましいです。
成年後見人候補者として避けた方がよい弁護士の特徴
どれだけ成年後見人に対する経験や実績が多い弁護士でも、成年被後見人や親族とのとの相性が合わなければ、良い関係で長く付き合えません。
成年後見人は、余程の理由がない限り途中で解任することができないため、成年被後見人相性の悪い弁護士を選んでしまうと、後々大きなストレスを抱えてしまいます。
ただ、成年後見人は、あくまで成年被後見人のために業務を行うため、親族の意向に必ずしもかなうわけではないということは、理解しておく必要があります。
そのうえで、成年後見人候補として避けた方がいい弁護士の特徴として、一般論として次のような点が挙げられます。
- 話を全く聞かずに一方的に話を進める
- 成年被後見人や親族への態度が極めて悪い
- 成年被後見人に生じる不安なこと等の質問を求めても何も回答をしない など
これらの特徴に該当する弁護士とは信頼関係が築きづらく、また、成年被後見人となる大切な家族の身上監護や財産管理を任せるのには不安が残ります。
成年後見における弁護士とほかの専門家の違い
成年後見における弁護士とほかの専門家の違いの特徴の1つは、弁護士は法的トラブル対応経験も多く、トラブル時の対応も得意としていることです。
仮に成年被後見人が法律に関するトラブルに巻き込まれる可能性が高い、あるいは相続や訴訟・調停など手続きをすることが想定される場合は、弁護士に相談すべきでしょう。
また、高額資産を多く保有している、将来的に親族間でトラブルになる可能性が考えられるなどの場合も、弁護士への相談をおすすめします。
成年後見人に関して弁護士に依頼した場合にかかる費用
成年後見制度に関して弁護士に依頼した際にかかる主な費用は、次のとおりです。
- 申し立て費用
- 後見人への報酬
- 公正証書の作成費用
- 任意後見監督人への報酬
- 任意後見人への報酬
成年後見人を弁護士に依頼した場合、弁護士費用が生じます。
弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、どの範囲を弁護士に依頼するかによって大きく費用が異なります。
成年後見人の申立てだけを依頼するケースや、成年後見人の申立てだけではなく成年被後見人の候補者になったもらうケースもあります。
実際に成年被後見人候補者が成年後見人に就任するケース、裁判所が別の方を成年後見人として選任するケースなど様々です。
成年後見人などの申し立て費用は、原則として申立人が支払うため、初回の法律相談時に弁護士へ確認してみましょう。
なお、弁護士が成年後見人となった際の報酬については、以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。
【参考記事】成年後見人の報酬はいくら?目安や費用が払えない場合の対処法も解説
さいごに
本記事では、成年後見人候補を弁護士とすることに問題ないか、候補とする場合に押さえたいポイントを解説しました。
成年後見人制度は、成年被後見人本人とその財産を適切に管理する有用な仕組みではあり、弁護士を成年後見人とすることで親族の負担は大きく軽減される、かつ公正に財産管理をおこなえます。
ただし、明確な目的がない場合や注意点を正しく理解していなければ、思わぬトラブルに発展するリスクもあるため注意が必要です。
信頼できる弁護士を成年後見人候補とするために無料の法律相談などを活用し、信頼できるよい弁護士を見つけましょう。