深夜残業の計算例と定義|管理職にも出る22時以降の割増賃金
深夜残業とは22:00〜翌5:00の深夜帯の時間帯に残業をすることです。
残業時間は原則として労働基準法で1.25倍以上の割増賃金が発生すると規定され、深夜時間の労働時間も1・25倍以上の割増賃金が発生します。
すなわち、深夜残業では原則として1.5倍の割増賃金が発生することになります。
また、「管理職だから深夜残業代が出ない」という方もいますが、深夜残業などの深夜の労働は管理職であっても割増賃金が発生するのです。
今回は、深夜残業の計算方法や考え方などをご紹介します。
深夜残業の定義
残業代の計算は基本的に以下の式で算出することができます。
【月給(円)】÷【月の所定労働時間(時間)】× 【割増率】 × 【時間外労働時間】
22:00〜翌5:00の時間帯に行った深夜残業や深夜労働には割増賃金が発生します。
深夜の割増率は以下の表の通りとなっています。
割増率は、労働条件や所定労働時間などによって異なってきます。
詳しくは後の項目でご紹介して行きます。
深夜残業は夜22時から翌5時まで
深夜残業や深夜労働の割増対象となる時間帯は22:00から翌5:00までとされています。
これは労働基準法37条によるものです。
労働基準法では、深夜残業を以下のように規定しています。
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
引用元:労働基準法
休憩や仮眠時間も深夜労働に含まれる場合がある
夜勤などで深夜3時〜4時頃に休憩や仮眠時間を取っているという方もいると思います。
休憩時間や仮眠は、「指示があった場合などに直ちに業務に戻らなければならない状況」であった場合は労働時間としてみなされます。
深夜残業の落とし穴
深夜残業や深夜帯の労働には、割増賃金が発生します。
これは管理職(管理監督者)や所定時間が深夜帯に設定されているという場合であっても変わりません。
深夜の割増賃金は誤った解釈をしている企業も多いため「管理職は残業代が出ない」、「所定時間内なら割増賃金が発生しない」とされています。
しかし、実際は管理職や所定時間内であっても深夜帯の労働には割増賃金が発生するのです。
深夜残業は通常の時間帯よりも残業代が割増になる
深夜残業などの深夜帯の労働は通常の残業よりも割増率が高い場合があります。
割増率は、労働条件や休日の規定などによって変わります。
労働時間 |
5:00〜22:00 |
深夜(22:00~翌5:00) |
|
所定内労働 |
割増なし |
1.25倍(原則) |
|
法内残業 |
1日8時間、週40時間以内 |
割増なし |
1.25倍 |
法外残業 |
1日8時間、週40時間超 |
1.25倍 |
1.5倍 |
1ヶ月に60時間超 |
1.5倍 |
1.75倍 |
|
(法定)休日労働 |
すべての時間 |
1.35倍 |
1.6倍 |
妊産婦の深夜労働や残業は拒否することができる
妊娠をしている方や出産をされた方は、深夜時間の労働や残業を拒否することができます。
労働基準法66条では妊産婦の労働に関して以下のように規定しています。
第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。
○2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
○3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
引用元:労働基準法
新しい命を抱える大切な身体ですので、妊産婦の方は無理をせず体調を見て業務を調整していきましょう。
管理職も深夜労働の割増賃金が発生する
会社の経営に関わる管理監督者の方は、業務の性質や責任の大きさなどから他の労働者とは異なり、労働時間に裁量が委ねられています。
そのため、通常の残業代の割増賃金が支払われない場合があります。
しかし、管理監督者の場合であっても深夜帯の労働時間に関しては割増賃金が発生します。
管理監督者の方が22:00〜翌5:00の時間帯に労働を行なった場合は、通常の労働賃金に1.25倍割増された労働賃金が発生します。
名ばかり管理職は通常の残業代も出る
一般的に「管理職は残業代が出ない」とされていますが、この解釈を悪用して「名ばかり管理職」という問題が発生しています。
管理職とは、本来「管理監督者」のことを指します。
管理監督者は、経営層と一体となって労働条件の決定や労務管理を行う方のことです。
例えば、飲食店の店長や課長などの役職では、アルバイト社員の採用などを行うことはありますが、労働条件を決定することはできませんよね。
この場合は管理監督者に当てはまらないため「名ばかり管理職」の可能性が高いのです。
深夜残業の時間帯と計算例
記事内で何度かお伝えしていますが深夜労働は夜22:00〜翌5:00の間に行われた労働のことです。
この項目では「所定労働時間が深夜帯だった場合」と「所定労働時間が日中だった場合」の深夜と時間外の労働賃金の計算をご紹介します。
所定労働時間が深夜帯だった場合
所定労働時間が深夜帯であった場合、深夜労働に該当する労働時間に対して割増賃金が発生します。
また、深夜時間を過ぎて行った残業であっても法定労働時間を超えていた場合は割増賃金が発生します。
上記の図の計算方法をご紹介します。
ここでは、休憩時間を計算から除き、1時間あたりの労働賃金を1,600円として計算します。
この場合、深夜手当等で発生している割増賃金と時間外労働を行った割増賃金を算出することになります。
所定労働時間での深夜手当は22:00~翌5:00が対象となります。
なお、休憩時間は除くので深夜の割増対象の実働時間は6時間となります。
深夜の割増賃金は0.25倍(二割五分)ですので、深夜手当としては時間あたりの労働賃金の0.25倍が深夜手当として支給されなければなりません。
【1,600 (円)】×【0.25】×【6(時間)】= 2,400 (円)
よって、少なくとも2,400円が深夜手当として支給されなければなりません。
また、翌5:00~翌8:00は法外残業として0.25倍(二割五分)の割増賃金が発生しています。
【1,600 (円)】×【0.25】×【3(時間)】= 1,200 (円)
残業時間は3時間ですから、労働賃金を掛けて計算します。
【1,600(円)】×【3(時間)】=4,800(円)
このことから、この日は深夜手当として2,400円、残業手当は3時間分の労働賃金も合わせると6,000円を請求することができます。
合計すると8,400円が請求できる割増賃金になります。
所定労働時間が日中だった場合
所定労働時間が日中の時間帯であった場合、労働賃金の割増賃金が発生します。
例えば下の図のような場合は、1日8時間を超えた労働につき0.25倍の割増賃金、深夜残業ではさらに0.25倍が加算され合計0.5倍の割増賃金が発生しています。
上記の図の残業代の計算方法をご紹介します。
ここでは、休憩時間を計算から除き、1時間あたりの労働賃金を1,600円として計算します。
まず、19:00~22:00までの時間外の割増賃金を計算します。
【1,600 (円)】×【0.25】×【3(時間)】= 1,200 (円)
残業時間は合計4時間で、1時間あたりの労働賃金を掛けます。
【1,600(円)】×【4(時間)】=6,400(円)
次に22:00~23:00に行った深夜残業の割増賃金を計算します。
【1,600 (円)】×【0.25 + 0.25】×【1(時間)】= 800 (円)
各時間帯の割増賃金を合計すると2,000円になります。
4時間分の労働賃金も加えると、この日は8,400円を残業手当として請求することができます。
未払い残業代は請求することができる
未払い残業代は会社に請求することが可能です。
労働した分の残業代は支払われる権利があるので残業代請求を行いましょう。
深夜残業の未払い残業代の請求方法
会社には残業代を支払う義務があり、未払いの残業代は違法です。
残業代請求の大まかな流れは以下の通りです。
管理職でも残業代を請求した裁判がある
<事件概要>
地質調査会社に勤務していた次長・課長・係長などの管理職7名が、会社に法外残業時間に対する手当と深夜残業手当等の支払いを請求。
該当会社では、社内では遅刻・早退は慎むようにという書面が配布されることもあったという。
<判決>
次長・課長・係長などの管理職7名は、タイムカードなどの出退勤時刻の厳格な管理はなかったが勤務時間は他の従業員とは変わらず、裁量が委ねられていたとは言い難いものであった。
また、幹部会議などへの参加はあったが会社経営の意思決定には関与していなかった。
以上のことで7名は管理監督者にあたいしないと判断され、請求した割増賃金についても一部の支払いが認められた。
残業代請求は弁護士に相談
残業代請求自体は個人で行うことができますが、勤めている会社に賃金の支払い請求を行うのは気が引けることですよね。
また、裁量労働制や変形時間労働制などの場合は未払い残業代の計算がより複雑になります。
残業代請求を弁護士に依頼した場合は、支払い請求の代理交渉や未払い残業代の算出、訴訟などの法的手続きをとる際に心強い味方となってくれます。
深夜残業に悩んでいる方の相談先
深夜残業は長時間労働に繋がる可能性のある問題です。
長時間労働は心身に重篤な影響を与える危険な労働とも言われています。
また、深夜帯の労働自体が生活のリズムを狂わせ、労働者の健康状態に影響を与える可能性があります。
深夜残業に悩んでいる、深夜帯の労働をどうにかして拒否したいという方のための相談先をご紹介します。
雇用環境均等(部)室に相談する
深夜残業などの深夜帯の労働に疑問を持っている、未払い残業や労働環境に悩んでいる場合は、労働局に設置されている雇用環境均等(部)室に相談するというのもひとつです。
雇用環境均等室は主に労働基準法違反が疑われる労働トラブルに対しての相談に乗ってくれます。
労働条件相談ほっとライン
残業を減らしたい、深夜帯の労働などに関する労働条件がおかしいと感じた場合は労働条件相談ほっとラインに相談することも可能です。
労働条件相談ほっとラインは夜間(17:00〜22:00)や休日(土日10:00〜17:00)に無料で労働条件の相談をすることができます。
医師に相談する
深夜残業によって心身ともに疲弊してしまったという方は、早い段階で医師に相談するようにしましょう。
深夜残業による影響が身体症状として現れている場合は、医師による診断書を作成してもらい深夜残業を拒否することができる場合があります。
ハラスメントや残業代未払いは弁護士に相談
深夜残業を上司から指示されて断れない、サービス残業を強いられるなどはパワハラの可能性があります。
また、妊産婦なのに深夜残業を強いられているという場合はマタハラにあたり違法です。
ハラスメントをやめさせたい、ハラスメントを訴えたいという場合は弁護士などの専門家に相談することも考えましょう。
まとめ
深夜残業は通常の労働時間に対して、原則として1.5倍の割増賃金が発生しています。
多くの企業では労働制度を誤って解釈して深夜の割増賃金が未払いになっていることもあります。
未払いの労働賃金は会社に請求すると取り戻せる可能性があります。