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成年後見人は生活保護受給者でも利用可能?報酬支援制度を解説

弁護士監修記事
遺産相続
2025年02月10日
2025年02月10日
成年後見人は生活保護受給者でも利用可能?報酬支援制度を解説
この記事を監修した弁護士
磯田 直也弁護士 (ルーセント法律事務所(相続分野))
他士業と連携を取り、相続税が関わるような複雑な案件や遺産額が大きい案件にも対応可能。故人が企業やクリニックを経営していた案件など、より難易度の高い相続事件についても対応実績がある。
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生活保護受給者でも成年後見制度を利用することは可能です。

ただし、成年後見人として選任された方の報酬は、被後見人の財産から支払われなければなりません。

しかし、生活保護受給者は十分な資力を有していないことが多いでしょう。

このような場合には、利用条件に該当すれば、「報酬支援制度」を活用して費用を工面できる場合があります。

そこで本記事では、報酬支援制度の種類や利用条件、生活保護受給者に対する成年後見制度の取り扱いについて詳しく解説します。

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成年後見制度は生活保護受給者でも利用できる

成年後見制度は、高齢者や認知症患者など判断能力が低下した人物を保護するための制度です。

生活保護受給者であっても、認知症を患ったなどの事情があれば、成年後見制度を利用することができます。

成年後見制度の利用条件に金銭面の制限はない

成年後見制度を利用するための条件として、所得制限などは定められていません

生活保護を受けている方でも、問題なく利用することができます。

後見人報酬を支払うための支援制度がある

成年後見人への報酬は、本人の財産から支払われるのが原則です。

しかし、本人の資力に余裕がない場合、成年後見制度の利用が難しくなってしまうおそれがあります。

そのような場合に備えて、報酬支援制度が用意されています。

支援制度を活用することで、成年後見制度の利用を諦める必要はなくなるでしょう。

成年後見人への報酬の支払いに利用できる制度

成年後見人への報酬支払いに利用できる主な制度として、以下の2つがあります。

  • 成年後見制度利用支援事業
  • 成年後見助成基金

それぞれについて、以下で詳しく解説します。

成年後見制度利用支援事業|各自治体が実施

成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる方に対して、支援をおこなう事業です。

各自治体が実施する事業で、助成内容や助成要件は自治体ごとに異なっています。

詳細は、お住まいの自治体のホームページなどを確認しておきましょう。

参考までに、東京都千代田区の成年後見制度利用支援事業を以下に掲載します。

助成対象 下記の1・2いずれも満たす方、または3に該当する方。
1.次のいずれかに該当する方(経済要件)
 (1)生活保護法による保護を受けている方
 (2)次の要件をすべて満たす方
 ア.住民税が非課税であること
 イ.成年被後見人等(以下「本人」という)名義の預貯金等の残高が100万円以内であること
 ウ. 即時に現金化可能な本人名義の資産を有していないこと
 (3)その他、申立費用や報酬を負担することが困難であると区長が認める方
2.次のいずれかに該当する方(住所要件)
 (1)助成の申請時に区に住所を有する方
 (2)介護保険法による住所地特例で保険者が千代田区の方
 (3)障害者総合支援法による介護給付費等の支給決定機関が千代田区の方
 (4)国民健康保険法による保険者が千代田区の方
 (5)老人福祉法による入所措置実施機関が千代田区の方
 (6)知的障害者福祉法による入所措置実施機関が千代田区の方
 (7)生活保護法の保護実施機関が千代田区の方
 (8)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進ならびに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律による支援給付の実施機関が千代田区の方
 (9)千代田区長が申し立てをした方
3.上記1・2に該当する本人の申立費用を負担した方
申立費用の助成 家庭裁判所へ支払った、以下の申立費用を助成します。 
1.収入印紙代(申立手数料、登記手数料)
2.郵便切手代
3.鑑定料
4.診断書料(成年後見制度用)
報酬費用の助成   家庭裁判所が決定した報酬額を上限とし、下記に定める額を助成します。
1.成年後見人等の助成額
 (1)本人が施設等に入所または入院している場合 月額18,000円
 (2)本人が在宅者の場合 月額28,000円
2.後見等監督人の助成額
 上記成年後見人等の助成対象額の2分の1(半額)
3.審判前の保全処分申し立てにより選任された財産管理人の助成額  家庭裁判所が決定した報酬額
申請期限 家庭裁判所の審判確定日から3ヵ月以内
申請の流れ ①問い合わせ
②申請書類の作成
③申請書類の提出
④審査
⑤交付決定又は不決定の通知
⑥交付決定の場合、助成金交付請求書の提出
⑦助成金の交付

【参考元】成年後見制度利用支援事業|東京都 千代田区

成年後見助成基金|誰もが利用できる公益信託

成年後見助成基金は、公益社団法人「成年後見センター・リーガルサポート」が提供する助成制度です。

本制度は生活保護受給者に加え、低所得者も対象としています。

申し込みは毎月4月に受け付けています。

助成対象 1.2023年3月末までに就任が確定した成年後見人等が後見事務を1 年以上行っていること(親族が成年後見人等に就任している場合を除く)
2.後見事務の内容に照らし適正な報酬を支払うことができないこと
3.成年後見制度利用者の年齢が概ね後期高齢者、又は知的障害者・精神障害者等で、本人の預貯金額が260万円以下で、かつ他に資金化できる適当な資産がないこと
4.報酬付与審判申立てをおこなっていない期間であること
5.対象期間が、直近1 年間以内であること
報酬費用の助成   1.被後見人等1人に対し、原則月額1 万円を限度に助成
2.任意後見監督人等の監督人案件は、被後見人等1人に対し、原則月額5,000円を限度に助成 (いずれも、最長5回まで申請が可能)
申請期間 4月1日〜4月30日
申請の流れ ①申請書類の作成
②申請書類の提出
③審査
④交付決定又は不決定の通知
⑤交付決定の場合、報酬付与審判書の提出
⑥助成金の交付

 

【参考元】成年後見助成基金 第24回募集要項|公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート

生活保護受給中なら成年後見制度の申立費用に関する法テラスの援助が受けられる

成年後見制度の申立費用の援助を受けたい場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合があります。

助成を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

  1. 資力が一定額以下であること
     a. 月収が一定額以下であること
     (参考)東京・大阪以外の単身者の場合:18万2,000円以下
     b. 保有資産が一定額以下であること
     (参考)単身者の場合:180万円以下
  2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  3. 民事法律扶助の趣旨に適すること

【参考元】民事法律扶助業務|法テラス

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成年後見制度は生活保護受給者でも必要

生活保護を受給している方にとっては、成年後見人による適切なサポートを受けることで、より安心して日常生活を送ることができます。

以下では、成年後見制度によって得られる具体的なサポートの内容を解説します。

介護サービス契約や入院手続きなど身上監護も含まれる

成年後見人の役割は、被後見人の財産管理のほか、身上監護も含まれます

身上監護とは、たとえば介護施設や病院との契約手続きなどを被後見人に代わっておこなうことをいいます。

契約手続きを本人がおこなうのは難しい場合が多いので、成年後見制度を利用することで、本人の負担を軽減することができます。

取消権により不利な契約は解消してもらえる

成年後見人に選任されることで、被後見人にとって不利となる契約を取り消すことができるようになります。

これにより、被後見人の財産の使い込みに加えて、不当な債務を負わされるリスクを減らすことができるでしょう。

たとえば、本人の判断能力が低下していることを悪用されて、不当に高額な買い物をさせられた場合、成年後見人は契約を取り消すことができます。

成年後見制度の被後見人が新たに生活保護申請をおこなう場合

後見人は、被後見人が生活保護を必要とする場合には、生活保護の申請手続きをおこなうことができます

生活保護の申請は、居住地を管轄する福祉事務所でおこないます。

福祉事務所には相談窓口が設置されているので、生活保護に関して相談員に直接相談可能です。

生活保護の申請後は、生活状況や資産調査がおこなわれます。

その後、原則として申請日から14日以内に生活保護の受給可否について回答が得られます。

以前は代理人が生活保護受給の判断をすべきでないとされていた

生活保護の申請は、本人の意思に基づくことが原則とされており、申請をおこなうかどうかを代理人が決定することは望ましくないとされていました。

そのため、成年後見人がついても、本人の意思能力が十分でない場合に代理人が生活保護を申請することは認められていませんでした。

ただ、実際には成年後見人が申請書類を記入して、本人の使者として市区町村に書類を提出して、生活保護を受けるケースが多く見受けられました。

2021年10月から成年後見人が本人に代わり生活保護の申請ができるようになった

成年後見人による生活保護申請の実情を踏まえ、2021年9月1日付で、厚生労働省から「『生活保護問答集について』の一部改正について」が発出されました。

この改正により、2021年10月1日から成年後見人が生活保護の代理申請をすることが認められることとなりました。

主な根拠は、以下の2点です。

  • 被後見人は、生活保護申請に必要な判断能力を欠いているため、代理申請が必要といえる
  • 成年後見人が有する「財産に関するすべての法律行為」の代理権には、生活保護申請も含まれると解釈できる

さいごに|成年後見制度のことでわからないことは弁護士へ

生活保護受給者でも、報酬支援制度を利用することで、金銭面の補助を受けることができます。

各支援制度の要件を確認して、積極的に利用するのがよいでしょう。

もっとも、各支援制度の詳細や成年後見制度についてわからないこともあるでしょう。

そんなときは、専門的な知識を持つ弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、成年後見制度の運用に関する法的なアドバイスや、手続きの進め方を丁寧にサポートしてくれます。

もし成年後見制度に関して、少しでも不安や疑問を抱えているのであれば、早めに弁護士に相談するようにしましょう

市役所の法律相談や地域の社会福祉協議会への相談もご活用されてください。

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