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別居中でも不貞行為の証拠を集め慰謝料の請求はできるのか?

弁護士監修記事
離婚トラブル
2023年02月21日
2023年02月21日
別居中でも不貞行為の証拠を集め慰謝料の請求はできるのか?
この記事を監修した弁護士
池田 康太郎弁護士 (新日本パートナーズ法律事務所)
弁護士登録以来一貫して離婚・不倫問題の解決に取り込んでいる。特に『配偶者から不倫慰謝料請求をされた方むけ』の相談に注力しており、多数の解決実績がある。

「お互いの関係性を改めて考えるためにと別居を選択していたが、実はパートナーが不貞行為をしていた」こともあるでしょう。

腹立たしい思いを晴らすためにも慰謝料の請求ができるかと検討される方も多いのではないでしょうか。

本記事では、別居中の配偶者が浮気をしていることが分かった際に取りたい行動から証拠の集め方、慰謝料の相場などを解説します。

配偶者の浮気に関する問題はなかなか一人では解決するのも難しく、泥沼化してしまうケースも少なくありません。

解説をした内容を踏まえてしっかりと対策を行えるようにしていきましょう。

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別居中に相手が不貞行為をした場合は慰謝料の請求はできるのか?

不貞行為とは、配偶者以外と肉体関係を持つ行為を指します。

不貞行為は民法第770条で定められている法定離婚事由のひとつで、夫婦の義務の貞操義務に違反したと判断されれば、配偶者と不貞相手に慰謝料の請求ができます。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法770条1

不貞行為が発覚した時にはすでに別居状態であったり、家庭内別居や単身赴任で別々に暮らしていたりとさまざまなケースが考えられます。

ケースごとに慰謝料の請求が可能かどうか細かく見ていきましょう。

別居中の不貞行為で慰謝料請求が【認められる】場合

別居中の不貞行為で慰謝料請求が認められるかどうかは「婚姻関係が破綻していると判断されるかどうか」によって左右されます。

基本的に別居中であっても不貞行為の免罪符にはなりません。

しかし、同じ別居状態であっても別居期間や別居に至った理由によっては慰謝料の請求ができるかどうか異なります。

慰謝料請求が認められる場合のケースを詳しく見ていきましょう。

単身赴任などの事情がある

単身赴任などの事情で別居している状態での不貞行為は慰謝料請求が認められます。

単身赴任などの状態で起きた不貞行為は「夫婦関係を継続する意思はあるものの仕事の都合で別居しているに過ぎない」と判断されます。

また、単身赴任だけでなく病気を患う家族の看病や介護、里帰り出産のために別居している場合も単身赴任と同様に不貞行為での慰謝料請求が認められます。

別居に合理的な理由があり将来的に同居を再開する予定がある場合は、婚姻関係が破綻しているとは認められず不貞行為での慰謝料請求が可能になります。

関係の修復を見据えて別居をしている

関係の修復が目的の冷却期間として別居をしている状態での不貞行為は、慰謝料請求が認められます。

別居中であっても関係の修復が目的の場合、不貞行為が関係の関係修復を壊したのも同然と判断されるからです。

お互いや一方が関係を継続させたい意思や修復に向けた努力が認められた場合は、婚姻関係が破綻していると判断されず、不貞行為での慰謝料請求が認められます。

別居をして間もない

別居して間もない状態での不貞行為は慰謝料請求が認められます。

不仲が原因で別居に至った場合でも、別居して間もなければ婚姻関係が破綻していると認定されない場合が多いので注意しましょう。

別居中の不貞行為で慰謝料請求が【認められない】場合

別居中の不貞行為で慰謝料請求が認められないケースを解説します。

主に不貞行為があった際に「すでに婚姻関係が破綻している」と判断された場合、慰謝料請求は認められません。

婚姻関係が破綻していると判断される状態はいくつかあるため、詳しく見ていきましょう。

一定期間別居状態が続いている

一定期間別居状態が続いている状態での不貞行為の慰謝料請求は認められないケースが多いです。

明確な基準はないものの、その間のやり取り等を勘案し、婚姻状態が破綻しているかどうか判断されます。

また、長期間の別居状態でも別居婚のような形で定期的に会うなどの場合は婚姻状態が破綻しているとは判断されない傾向があります。

生計が完全に別の状態

別居中で長期間生計が完全に別の状態での不貞行為の慰謝料請求は認められないケースが多いです。

別居中に完全に生計が別であれば、婚姻関係が破綻していると判断される傾向にあります。

ほとんど連絡を取らない

別居中にほとんど連絡を取らない場合の不貞行為の慰謝料請求は認めらないケースが多いです。

夫婦関係の悪化によって別居しほとんど連絡を取らない状態であれば、夫婦関係は破綻しているとみなされます。

不貞行為の証拠を別居中に集める2つの方法

別居中でも不貞行為の証拠の収集は可能です。

主に自分の力で証拠を集める方法と調査会社や弁護士に依頼し、証拠を集める方法があります。

別居状態は同居状態と比べ配偶者の情報を知る機会は大幅に減少します。

相手の状況が掴めない場合も多いため、自力で証拠を集めるよりもプロへの依頼がおすすめです。

調査会社を利用する

ご自身の仕事や家事、育児などで証拠集めに時間が割けない場合は調査会社の利用がおすすめです。

別居していると、配偶者の警戒心の緩みから不倫相手と会う頻度の増加することも少なくありません。

調査会社を利用すれば、不貞行為の証拠を集められる可能性はさらに高くなります。

また、調査会社からの調査報告書は裁判になった際に不貞行為の証拠として活用できます。

不貞行為の証拠は収集できるものの、相応の費用はかかってしまいます。

少しでも費用を抑えるために、事前に配偶者の行動スケジュールを把握しておきましょう。

別居前に少しでも相手の行動スケジュールを把握しておくとスムーズな調査ができます。

弁護士に相談する

不貞行為の証拠を集める際は、弁護士への相談も一つの手段です。

手元に証拠がない場合は、弁護士から今後の証拠の集め方や慰謝料の獲得においての動き方まで具体的なアドバイスを受けられます。

自力での証拠収集に行き詰まった場合は、早めに弁護士へ相談するようにしましょう。

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不貞行為の証拠を別居中に集めるメリット・デメリット

不貞行為の証拠を別居中に集めるメリットもありますが、デメリットも潜んでいます。

離婚調停や裁判で揉めないためにも、デメリットをしっかりと理解した上で証拠集めを行うようにしましょう。

不貞行為の証拠を別居中に集めるメリット

証拠が掴めれば慰謝料の請求が可能

不貞行為は不法行為に該当するため、不貞行為の証拠を集めることが出来れば慰謝料の請求が可能になります。

離婚しない場合でも慰謝料の請求はできます。

受けた精神的苦痛に対して、慰謝料は支払われます。

不貞行為の期間や回数などさまざまな要因によって金額は変動します。

相手の知らない間に離婚に向けての準備が可能

不貞行為の証拠を掴んだ段階で、離婚の準備が可能になります。

不貞行為は法的な離婚事由の一つに該当するため、配偶者が離婚に同意しない場合でも離婚調停や裁判で離婚の請求が可能になります。

不貞行為の証拠を別居中に集めるデメリット

相手の行動が読みづらい

別居状態で不貞行為の証拠を集めるデメリットとして、相手の行動が読みづらい点があります。

同居状態であればお互いの行動スケジュールがなんとなく把握はできますが、別居状態であれば仕事以外の相手のスケジュールを予測するのが難しくなります。

日常生活の予測が難しくなると浮気調査が長引いてしまうため、費用が更に必要になる恐れがありますので注意が必要です。

別居状態が長期間続くと慰謝料の請求が難しくなる

一定期間別居期間が続くと夫婦関係が破綻していると認められ、慰謝料の請求が難しくなる場合があります。

せっかく不貞行為の証拠を集めていても期間が長くなればなるほど相手が有利になってしまう恐れがあるので、証拠集めは速やかに行うようにしましょう。

不貞行為の証拠に当てはまるもの【5選】

不貞行為の証拠に当てはまる有効なものは下記の5つです。

下記以外の証拠でも主張を強める役割を果たす場合もあるため、できるだけ多くの証拠を収集するようにしましょう。

また、慰謝料請求の裁判の際に役立つのはもちろん、示談交渉の際の証拠としても有効なため交渉を有利に進められます。

  • 動画
  • 写真
  • SNS
  • 探偵会社からの調査報告書
  • 本人の自白

1.動画

不貞行為が明らかとなる動画はかなり有効な証拠になります。

主にビデオカメラやスマホを使用したものが一般的です。

しかし、デジタル媒体は編集が可能とされて、証拠として認められない場合があるため、注意が必要です。

不倫相手との日常会話だけではなく、ラブホテルに出入りしている動画などの肉体関係の事実が推認できる動画が必要になります。

2.写真

写真も不貞行為の証拠には有効です。

動画と同様に注意すべきポイントは、肉体関係の事実が推認できるかどうかです。

一般的なホテルや自宅での写真では食事のみで終わっていると捉えられる恐れがあり、不貞行為を立証するには弱いとされます。

不倫相手との泊まりがけの旅行に行っている事実など、不貞行為が推認できる写真であれば有効になります。

3.SNS

SNS上でのやり取りであっても、不貞行為がわかる内容であれば証拠として有効です。

肉体関係が推認できる内容で、送受信が明確になっている必要があります。

しかし、単に親密な関係性としか伝わらないようなやり取りであれば、「友達として仲がいいだけだ」と言い逃れが可能になるため不貞行為を立証するのは困難です。

SNS上で不貞行為の証拠を見つけたら、写真に残したりプリントアウトしたりして形に残しておきましょう。

4.探偵会社からの調査書

探偵会社による調査報告書はかなり有効な証拠になります。

探偵会社に依頼をすれば、適切な方法で認められやすい最大限の証拠を収集してくれます。

事前に不倫現場の日時や場所を伝えておくと探偵会社の負担もなくなり、費用が抑えられます。

また、ホテルなどの宿泊している写真は一回分あれば証拠として十分です。

探偵会社によっては利益のために何回も宿泊している写真を撮影する依頼を受けようとする場合があるため、注意が必要です。

ご自身が信頼できる探偵会社に依頼しましょう。

5.本人の自白

配偶者が不貞行為を認めた場合には自白を録音か書面に残しましょう。

配偶者に不貞行為を問い詰める際にはICレコーダーなどでの録音をおすすめします。

また、配偶者が不貞行為を友人などに話している場合もあります。

配偶者側の友人に協力してもらえる場合は、録音して証拠にしましょう。

不貞行為の証拠を別居中に集めた場合の慰謝料の相場

不貞行為の証拠を別居中に集めた場合の慰謝料の相場は、数十万〜三百万円程度です。

慰謝料の相場は法律で決められている訳ではなく、不貞行為によって受けた精神的苦痛の大きさに対して支払われるため相場に大きく差があります。

不貞行為が原因でうつ病やPTSDなどを発症した場合は、慰謝料は高額化する傾向があります。

また、不貞行為の回数や期間、背景などによって慰謝料の金額は変動します。

慰謝料の金額を変動させる特に大きな要因は「不貞行為が発覚後の婚姻関係」です。

以前から夫婦間の不仲から別居していた場合でも、不貞行為の発覚によって離婚を決意したのであれば、慰謝料の金額は増額されるでしょう。

まとめ|別居中でもパートナーの不貞行為を許せない場合は

別居中の配偶者が浮気をしていると分かった際に行いたい証拠の集め方や慰謝料の相場を解説しました。

不貞行為の事実が分かる証拠があれば離婚請求や慰謝料の請求ができるため、離婚をするのか関係の修復に努めるのかを選んでいきましょう。

不倫に関わる問題はなかなか他の方に相談ができず一人で悩まれる方も多いです。

一人で悩んでしまい大変な場合や心身的に辛い場合は、専門家である弁護士へ頼むことも賢明な判断です。

弁護士と話をする中で精神的な不安の軽減にも繋がりますので、まずは無料相談を基に集めた不貞行為の証拠をどのように扱うかを考えていきましょう。

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