弁護士費用特約とは?弁護士費用を大幅に抑えられる特約の特徴や加入方法を解説


初回相談0円・弁護士直通ダイヤルで事故直後の相談も可能です。
交通事故に巻き込まれたときには、示談交渉や民事訴訟を経て過失割合や慰謝料の金額を確定させるほか、必要であれば後遺障害等級認定申請などの各種手続きをおこなわなければいけません。
もちろん、交通事故の当事者本人で事故後の対応を済ませたり、加入している任意保険会社に対応を一任したりすることも可能です。
ただし、少しでも有利な条件での解決を目指すなら、任意保険会社ではなく、交通事故トラブルを得意とする弁護士への相談・依頼がおすすめです。
ただし、弁護士に相談・依頼をするには弁護士費用の負担を避けられない点に注意が必要です。
経済的に困窮している人や、交通事故後の通院・入院が原因で収入が絶たれた人などにとっては、数十万円の弁護士費用を支払う余裕はないでしょう。
そこで本記事では、自動車保険に付帯される弁護士費用特約の内容や特徴、加入するメリットなどについてわかりやすく解説します。
弁護士費用特約を活用することで、費用負担ゼロで弁護士に依頼できる可能性もあるので、詳しくチェックしておきましょう。
弁護士費用特約とは?保険会社が弁護士費用を負担してくれる特約のこと
弁護士費用特約とは、交通事故に巻き込まれたとき、弁護士へ相談・依頼をするために必要な費用を保険会社が負担してくれる制度のことです。
交通事故トラブルに巻き込まれた人が、経済的な負担を回避・大幅軽減しながら弁護士によるサポートを受けやすくすることを目的としています。
たとえば、弁護士の法律相談は約5,500円(30分)と高額です。
また、実際に慰謝料請求などの示談交渉を依頼すると、着手金と報酬金で数十万円以上の弁護士費用が発生します。
「交通事故トラブルは弁護士に依頼をしたほうが有利な解決を期待できる」とはいっても、これだけ高額の弁護士費用を負担するのは簡単ではありません。
現在加入中の自動車保険に弁護士費用特約を付帯しておけば、弁護士基準による慰謝料額の算定、加害者側の保険会社による治療費打ち切りへの対抗など、さまざまなメリットを経済的負担なしで享受できるでしょう。
弁護士費用特約は2種類ある|主な違いは補償される範囲
弁護士費用特約は、以下2種類に分類されるのが一般的です。
- 自動車事故型
- 日常生活・自動車事故型
ここでは、各類型の補償範囲について解説します。
なお、任意保険会社によっては、「自動車事故・自転車事故型(自動車事故と、日常生活の事故のうち自転車事故に関するもののみを補償範囲にする類型)」という弁護士費用特約を設けている場合もあります。
1.自動車事故型の補償内容
自動車事故型の弁護士費用特約の補償内容は、以下のとおりです。(保険会社により異なります。)
- 自動車事故で被害者になったときに、加害者に対して損害賠償請求をおこなう場合
- 【対応している場合に限り】自動車運転中の対人加害事故に関する刑事事件などの対応をおこなう場合
自動車事故に関する加害者に対して損害賠償請求をおこなう場合については、補償額が「1事故・1被保険者につき被害事故弁護士費用保険金は300万円限度」や「1事故・1被保険者につき被害事故法律相談・書類作成費用保険金は10万円限度」に設定されることが多いです。
たとえば、加害者側との示談交渉を弁護士に依頼したケースでは、300万円までの弁護士費用は自動車保険から支払われます。
また、実際に弁護士に依頼をするのではなく、ただ交通事故トラブルの解決方法などについて弁護士による法律相談を利用したに過ぎないケースでは、10万円の範囲までは自動車保険から費用を賄うことができます。
一方で保険会社が対応している場合に限り、刑事事件の対応をおこなう際の弁護士費用も弁護士特約でまかなうことが可能です。
対人加害事故に関する刑事事件などの対応をおこなう場合については、補償額は「1事故・1被保険者につき刑事弁護士費用保険金は150万円限度」や「1事故・1被保険者につき刑事法律相談費用保険金は10万円限度」とされるのが一般的です。
なお、保険会社によって自動車保険の付帯サービスの内容は異なるので、詳しくはお手元の保険証書や各社のサービス案内を参考にしてください。
2.日常生活・自動車事故型の補償内容
日常生活・自動車事故型の補償内容は、以下のとおりです。(保険会社により異なります。)
- 自動車事故で被害者になったときに、加害者に対して損害賠償請求をおこなう場合
- 日常生活で被害者になったときに、加害者に対して損害賠償請求をおこなう場合
- 【対応している場合に限り】自動車運転中の対人加害事故に関する刑事事件などの対応をおこなう場合
「自動車事故型の弁護士費用特約」とは異なり、自動車事故以外の日常生活での被害事故も補償範囲に含まれるのが特徴です。
たとえば、道路を歩いている途中で走行中の自転車と接触をして怪我をしたケース、財布を盗まれたケースなども補償対象となります。
補償額は、民事事件の場合で「1事故・1被保険者につき被害事故弁護士費用保険金は300万円限度」や「1事故・1被保険者につき被害事故法律相談・書類作成費用保険金は10万円限度」に設定されることが多いです。
一方で保険会社が対応している場合に限り、刑事事件の対応をおこなう際の弁護士費用も弁護士特約でまかなえる可能性があります。
対人加害事故に関する刑事事件などの対応をおこなう場合については、「1事故・1被保険者につき刑事弁護士費用保険金は150万円限度」や「1事故・1被保険者につき刑事法律相談費用保険金は10万円限度」とされるのが一般的です。
なお、任意保険会社によって補償内容が異なる点については自動車事故型の弁護士費用特約のケースと同様です。
弁護士費用特約の5つの特徴|加入するメリットは多い!
弁護士費用特約を付帯するメリットとして以下5点が挙げられます。
- 十分な補償上限額が設定されているので費用負担なく弁護士に相談・依頼できることが多い
- 相談・依頼をする弁護士を自分で決定できる
- 契約者だけではなく同居家族なども補償対象に含まれる
- 弁護士費用特約を利用してもノンフリート等級が下がることはない
- 【対応している場合に限り】民事事件だけではなく刑事事件でも利用できる
それぞれ詳しくみていきましょう。
1.補償される金額が大きい
自動車保険の弁護士費用特約では、以下のように十分な補償上限額が設定されていることが多いです。
- 民事事件の依頼料(損害賠償請求に関する示談交渉など):300万円限度
- 【対応している場合に限り】刑事事件の依頼料:150万円限度
- 民事事件及び刑事事件に関する相談料、書類作成費用:10万円限度
たとえば、交通事故トラブルについて弁護士に法律相談をする場合の相談料は5,500円(30分)が相場です。
自動車保険の弁護士費用特約の相談料に関する上限額は10万円程度に設定されていることが多いので、法律相談を複数回受けたとしても自己負担はゼロで収めることができます。
また、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼をする場合、着手金・報酬金を合計した弁護士費用総額は数十万円程度~100万円程度なので、弁護士費用特約の範囲で捻出可能です。
深刻な交通事故の場合、弁護士費用総額が300万円を超過することもありますが、300万円を超過する分については加害者側から受け取った慰謝料額から捻出できるので、実質的な自己負担ゼロを目指すのは難しくないでしょう。
このように、自動車保険に弁護士費用特約を付帯させておけば、ほとんどのケースにおいて経済的な負担なしで弁護士に依頼が可能です。
2.依頼する弁護士は自分で選べる
自動車保険の弁護士費用特約を利用する場合、任意保険会社に法律事務所を紹介してもらうことも可能です。
もちろん、「自分で法律事務所を探すのが面倒だ」「任意保険会社からの紹介のほうが安心できる」という方は、紹介先の法律事務所にそのまま相談・依頼をしても差し支えありません。
その一方で、「交通事故トラブルについて相談する弁護士は自分で見つけたい」「法律事務所の営業時間や弁護士の人柄などをチェックして、信頼できる相手に相談したい」という人も少なくはないでしょう。
自動車保険の弁護士費用特約は、任意保険会社が紹介する弁護士以外に相談・依頼する場合にも適用されます。
自分で選んだ弁護士に相談・依頼をしたいときには、任意保険会社にその旨を伝えるようにしてください。
なお、任意保険会社から紹介される弁護士は、被害者側・加害者側どちらの案件も受任することが多いです。
被害者の立場から本当の意味で信頼できる弁護士に相談・依頼をしたいと考えるのなら、ベンナビ交通事故などのポータルサイトを活用して交通事故被害者側の案件を多く取り扱っている弁護士を見つけると良いでしょう。
3.同居家族も補償対象に含まれる
自動車保険の弁護士費用特約は、契約者本人だけではなく、以下の人物が事故などに巻き込まれたときにも利用できるケースが多いです。
交通事故の加害者に対して損害賠償請求について相談・依頼をする場合 | 1.記名被保険者 2.記名被保険者の配偶者 3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 5.自動車保険に加入している車両に乗車中の人 6.1~4の人が、自動車保険に加入している車両以外の自動車または原動機付自転車(事業用自動車などを除く)を運転中(駐車または停車中を除く)の事故については、当該車両の所有者及び同乗者(当該車両の所有、使用または管理に棋院する事故の場合に限る) 7.自動車保険に加入中の車両の所有者(当該車両の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限る) |
自動車運転中の対人加害事故に関する刑事事件などの対応について相談・依頼をする場合 | 1.記名被保険者 2.自動車または原動機付自転車を使用または管理中の以下3つのいずれかに該当する人 ・記名被保険者の配偶者 ・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 3.記名被保険者の承諾を得て自動車保険加入中の車両を使用または管理中の人(当該車両を業務として受託している自動車取扱業者を除く) |
なお、任意保険会社によって条件が異なる場合があるので、詳細については各任意保険会社まで直接確認してください。
たとえば、夫名義の自動車を妻が運転している途中で事故に遭ったケースでも、夫が契約している自動車保険の弁護士費用特約を利用することができます。
このように、自動車保険に弁護士費用特約を付帯させておけば、万が一家族などが交通事故に巻き込まれたときでも、経済的な負担なしで弁護士を頼ることができるでしょう。
4.ノンフリート等級が下がることはない
ノンフリート等級とは、事故歴に応じて翌契約期間の自動車保険料を割引・割増する制度のことです。
1等級~20等級の20段階に区分されており、等級が高いほど(数字が大きいほど)割引率が大きく自動車保険料は安くなります。
通常、自動車保険に加入した場合には、6等級からスタートするのが一般的です。
そして、保険期間の1年間で自動車保険を使った交通事故がなければ、次の保険期間の等級がひとつ上がって自動車保険料が安くなる仕組みになっています。
「自動車保険の弁護士費用特約を使用すると、自動車保険を使用したと扱われて、翌保険期間の保険料が増額されるのではないか」という不安を抱く方も少なくはありませんが、これは間違いです。
自動車保険の特約は、以下のように「使用時に1等級下がるもの」と「ノンフリート等級が下がらないもの」に区別されており、弁護士費用特約を利用してもノンフリート等級は下がりません。
使用時に1等級下がる特約 | ・いたずら、盗難によって車両保険のみが支払われる事故 ・盗難による車両積載動産特約に関する事故 など |
ノンフリート等級に影響がない特約 | ・ファミリーバイク特約 ・個人賠償責任特約 ・弁護士費用特約 など |
弁護士費用特約を使用しても翌保険期間の自動車保険料には一切影響がないので、交通事故トラブルに巻き込まれたときには、躊躇なく弁護士費用特約を活用するべきでしょう。
5.【対応している場合に限り】刑事事件でも利用することができる
保険会社が対応している場合に限りますが、自動車保険に弁護士費用特約を付帯しておけば、以下のような刑事事件についても保険会社が弁護士費用を負担してくれる可能性があります。
- 交通人身事故が原因で記名被保険者などが逮捕された場合
- 交通人身事故が原因で被害者が死亡した場合
- 交通人身事故が原因で記名被保険者などが起訴された場合(少年審判を含む、略式事件は除く)
※「記名被保険者など」には、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子などが含まれます。
たとえば、記名被保険者が自動車運転中に歩行者を轢いて過失運転致死罪の容疑で逮捕された場合、法律相談料、接見費用、着手金、報酬金、日当、裁判所に支払った訴訟費用、その他実費などは、全て弁護士費用特約で補償されます。
交通人身事故が刑事事件に発展した場合、逮捕・勾留をされると数日~数週間、長いと数カ月以上身柄拘束期間が生じるので、社会生活に甚大な支障が生じる可能性があります。
また、刑事事件の有罪率が約99%に及ぶ日本の刑事裁判実務では、公判請求がされた時点で無罪を獲得しない限り実質的に有罪判決が確定することになります。
そのため、交通人身事故を起こしたときには、在宅事件を目指す弁護活動、勾留阻止活動、不起訴処分獲得を目指す弁護活動、懲役刑を回避するための弁護活動などに速やかに着手することが重要です。
なお保険会社によっては、刑事事件の対応にかかる弁護士費用について弁護士特約が使えないケースも少なくありません。
詳細は保険証書や保険会社のサービス案内などを確認ください。
弁護士費用特約に加入するための基本の手続き|保険会社によって異なる
弁護士費用特約に加入するときの一般的な手続きの流れを紹介します。
なお、実際の手続き方法は契約を検討中の任意保険会社まで直接ご確認ください。
代理店型の場合|保険会社や代理店に連絡する
代理店型自動車保険とは、ディーラーや修理工場などの保険代理店を通じて、営業担当者と対面で相談をしながら加入するタイプの自動車保険のことです。
自動車保険に詳しい担当者と相談しながら契約できるので、加入希望者の実態に適した保険商品に加入しやすい点がメリットといえます。
また、保険商品の内容に疑問・不安があるときにも、その場ですぐ担当者に質問できるので安心です。
ただし、ネット型自動車保険に比べると自動車保険料が割高になる可能性がある点に注意しましょう。
代理店型自動車保険の弁護士費用特約への加入を検討しているのなら、保険会社や代理店に直接電話やメールなどで問い合わせをしてください。
後日、担当者が保険商品の案内をするために自宅などに訪問をしてくれるでしょう。
ネット型の場合|インターネット上で手続きする
ネット型自動車保険とは、インターネットを通じて自分で保険商品を選択して加入するタイプの自動車保険のことです。
ダイレクト型・通販型とも呼ばれます。
最大のメリットは、ネット割引などのさまざまな特典が用意されている分、代理店型自動車保険よりも自動車保険料が安くなる可能性が高い点です。
ただし、自動車保険商品の内容については、自分で情報収集しなければいけません。
ネット型自動車保険は、各任意保険会社の公式ホームページから申し込み手続きをすれば簡単に加入できます。
手続きや保険商品に関する不明点については、チャットサービスや問い合わせ窓口まで直接ご確認ください。
弁護士費用特約に関して知っておくべき4つの注意点
さいごに、弁護士費用特約に関する注意点を4つ紹介します。
1.事故後に契約しても利用できない
弁護士費用特約を利用して弁護士に相談・依頼できるのは、弁護士費用特約加入後の交通事故についてだけです。
つまり、実際に交通事故を起こしたあとに、「弁護士費用を節約したいから弁護士費用特約に加入しよう」ということは認められません。
交通事故はいつ巻き込まれるか誰にも予想できません。
万が一交通事故に巻き込まれたときのためにリスクヘッジをしておきたいのなら、できるだけ早いタイミングで自動車保険に弁護士費用特約を付帯しておくことを強くおすすめします。
2.事前に保険会社の承認が必要となる
任意保険会社が保険金を支払ってくれるのは、「あらかじめ当該任意保険会社の同意を得て支出した費用」についてだけです。
たとえば、不当な損害賠償請求であると判断されるような場合や、弁護士費用があまりに高額で不適正であると判断できる場合には、任意保険会社は弁護士費用の支払いを拒絶する可能性があります。
自動車保険の弁護士費用特約を利用するときには、弁護士の法律相談を受けたり委任契約を締結したりする前に、任意保険会社に連絡をして特約の利用について同意を得ておく必要があるでしょう。
万が一、任意保険会社の同意を得ずに弁護士費用を自己負担で支出した場合、後から弁護士費用を支出したことの必要性・相当性を主張立証しなければいけません。
3.保険金が支払われないケースがある
自動車保険の弁護士費用特約に加入していたとしても、全ての交通事故トラブルで弁護士費用を保険会社が負担してくれるわけではありません。
たとえば、以下のようなケースについて弁護士に相談・依頼を希望する場合には、完全自己負担になる可能性があるので注意が必要です。
- 記名被保険者などの故意または重過失によって交通事故が引き起こされた場合
- 飲酒運転、無免許運転、危険運転などの違法行為が原因で交通事故が引き起こされた場合
- 地震、津波、火災などの自然災害が原因で契約車両などに損害が生じた場合
- 明らかに合理性が認められない損害賠償請求について相談・依頼をした場合
- 弁護士費用が社会通念上不相当なほどに高額な場合※ など
弁護士費用特約に基づく保険金の支払いが拒絶されるケースについては、各社の契約約款に詳細が規定されているのでご確認ください。
※保険会社が支払う弁護士費用は、「LAC基準(ラック基準)」にもとづき決定されます。
LAC基準は日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が協定保険会社と協議して定めた基準です。
正式には、「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」と呼びます。
弁護士も基本的にはLAC基準に従い費用の請求をおこないますが、必ずしも守らないといけない基準ではありません。
そのため、弁護士がLAC基準を超える費用を請求してくることがあります。
弁護士費用特約を使う際は、依頼先の弁護士がLAC基準に対応しているか事前に確認すると安心です。
4.家族の特約と重複しないようにする
自動車保険の弁護士費用特約は、記名被保険者本人だけではなく、記名被保険者の配偶者や同居親族などにも適用されます。
たとえば、「夫・妻・夫の父」という世帯構成の場合、夫が自動車保険の弁護士費用特約に加入しているのなら、妻や夫の父が交通事故に巻き込まれたときにも弁護士費用特約を利用することができます。
このようなケースで、夫の父が改めて自動車保険に弁護士費用特約を付帯するメリットはありません。
自動車保険の弁護士費用特約に加入するときには、家族が加入している他の保険商品に弁護士費用特約が付帯されていないかを事前に確認するようにしてください。
さいごに|交通事故に備えて弁護士費用特約への加入を検討しておこう!
交通事故は、いつどんなタイミングで巻き込まれるかわからないものです。
弁護士費用特約に加入していないと、高額の弁護士費用を負担して弁護士を頼らなければならなくなってしまいます。
また、収入や家計次第では、弁護士に相談できず、任意保険会社に交通事故対応を任せざるを得なくなってしまうでしょう。
万が一の交通事故に遭ったときに少しでも有利な解決を希望するのなら、交通事故に巻き込まれる前に弁護士費用特約に加入しておくことを強くおすすめします。
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