不貞行為(不倫)の念書テンプレート|文言の意味や使うときのポイントなどを解説


配偶者の不貞行為が発覚したら、再発防止のためにも不倫相手に念書を書いてもらいたいと思う方もいるでしょう。
念書を作成しておけば、相手は言い逃れができなくなりますし、慰謝料請求をする際の証拠にもなります。
しかし、不貞行為の念書にはどんな内容を書けばいいのか、テンプレートも知りたいという方もいるでしょう。
そこで本記事では、基本的な不貞行為の念書テンプレート、そして念書を作成する際のポイントなどを解説します。
裁判の証拠として活用するためにも、正しい念書の作成方法を理解しておきましょう。
不貞行為(不倫)に関する念書のテンプレート・ひな型
まずは、不貞行為(不倫)に関する一般的な念書のテンプレートを紹介します。
念書 田中 〇〇様 私、田中 ▲▲(住所)は、2020年4月~2021年4月にかけて、佐藤 ✕✕さん(住所)と不貞行為に至りました。 佐藤 ✕✕さんは、私が既婚者であることを知っていましたが、同氏の自宅やホテルA(住所)にて〇回、肉体関係を結びました。 私の不貞行為により、〇〇氏に多大な精神的苦痛を与えてしまったことを心からお詫びし、今後一切、佐藤 ✕✕さんと接触しないことを約束し、本誓約書を提出いたします。 誓約に違反し再度不倫をした場合には、〇〇氏に慰謝料を請求されたとしても異議を唱えず、請求に応じることを誓います。 2021年10月1日 〇〇〇〇カフェF店にて 田中 ▲▲ (押印) |
念書の本文は、手書きやパソコン、いずれの方法で記載しても構いません。
しかし、最後の署名部分は必ず自筆で書いてもらうようにしましょう。
本人が書いたことの証明にもなりますし、「こんな書類にサインした覚えはない」と言い逃れもできなくなります。
また捺印は実印が望ましいです。
シャチハタは、大量生産されて世に出回っており、印鑑としての信頼性が低いので、実印を押してもらうようにしてください。
不貞行為(不倫)の念書のテンプレートにある文言の意味
不貞行為が発覚したあとは、慰謝料請求などをおこなうために調停や裁判などに発展する可能性があります。
そのため、不貞行為の念書には、不倫の事実を認め、もう二度としないということを正確に記載しなければなりません。
裁判で念書を証拠にするためにも、書いておくべき事項や意味をしっかり押さえておきましょう。
1.不倫をした事実に関すること
不貞行為の念書に記載するひとつ目の内容は、不倫をした事実に関することです。
いつ、どこで、誰が、誰と不倫をしたのかを明確に書いておく必要があります。
より具体的に記しておくことで、言い逃れができなくなります。
日時や不貞行為をおこなったホテルの名前、当事者のフルネームなど、漏れなく書いておくようにしましょう。
2.不倫相手の身元に関すること
不貞行為の念書に記載する2つ目の内容は、不倫相手の身元に関することです。
個人を特定するためにも、不倫相手の住所・氏名、更には生年月日まで書いておくとよいでしょう。
もし住所や生年月日がわからなければ、現状把握している情報を全て載せておくのが理想的です。
勤務先や所属部署、携帯電話の番号、メールアドレスなどわかる範囲で書いておきましょう。
3.不倫の故意・過失に関すること
不貞行為の念書に記載する3つ目の内容は、不倫の故意・過失に関することです。
不貞行為で慰謝料請求するには、不倫相手に故意・過失があったことを証明しなければなりません。
「既婚者だと知っていたのに不貞行為をした(故意)」「既婚者だと知らなかったが、気づく余地はあった(過失)」など、不倫相手に落ち度があるということを、明確に記しておきましょう。
4.不倫の日時や回数に関すること
不貞行為の念書に記載する4つ目の内容は、不倫の日時や回数に関することです。
不倫の期間や回数によって、慰謝料の金額は変動します。
可能な限り詳細に書いたほうが、より多くの慰謝料を請求できるかもしれません。
たとえば「〇年〇月〇日~△年△月△日までの期間に□回」というように具体的に記載しましょう。
もし具体的な期間や回数がわからない場合は、「〇頃~△頃までに、□回程度」など、把握している情報を載せるようにしてください。
5.謝罪と再発時の罰則に関すること
不貞行為の念書に記載する5つ目の内容は、謝罪と再発時の罰則に関することです。
不貞行為で配偶者を深く傷つけたことに対する謝罪と、もし再度不貞行為をおこなった際の罰則を定めておきましょう。
再発時の罰則は、金銭の支払いが一般的です。
約束を破ったら慰謝料として〇円支払うなど、具体的な金額を記載してください。
不貞行為(不倫)の念書のテンプレートを使うときの4つのポイント
ここからは、念書のテンプレートを使うときのポイントを4つ解説します。
信頼性の高い念書を作るために、ポイントをしっかり押さえておきましょう。
1.一方が約束する内容のものを選ぶ
信頼性の高いテンプレートを作るためのひとつ目のポイントは、一方が約束する内容のテンプレートを選ぶことです。
そもそも念書とは、相手に対する約束を記載したものです。
一方の当事者が作成し、相手の署名捺印をもらい作成します。
そのため念書には、片方からの要求しか書かれていません。
そして契約書のように、双方の署名捺印は不要です。
2.必要に応じて内容を加筆・修正する
信頼性の高いテンプレートを作るための2つ目のポイントは、必要に応じて内容を加筆・修正することです。
テンプレートには、最低限の内容しか載っていない場合もあります。
そのまま使用しては、不足の多い念書になってしまうかもしれません。
不貞行為の内容や日時、当事者に関する状況、慰謝料の額など、内容はより具体的に記しておくべきです。
状況に合わせて加筆・修正をして、証拠としても有効な念書を作るようにしましょう。
3.少なくとも手書きで署名をしてもらう
信頼性の高いテンプレートを作成するための3つ目のポイントは、少なくとも手書きで署名をしてもらうことです。
本来念書は、問題を起こした側が全て自筆で作成するのが望ましいとされています。
なぜなら、自分の意思で書いたという証明になるからです。
しかし、実際のところは不倫の被害に遭った側が念書の内容を作成し、相手方に署名を依頼するケースが多いでしょう。
念書はパソコンで作成したからといって無効になるわけではありません。
ただし、パソコンで作成したとしても、署名だけは自筆で書いてもらうようにしましょう。
4.心配なら弁護士に内容を確認してもらう
信頼性の高いテンプレートを作るための4つ目のポイントは、心配なら弁護士に内容を確認してもらうことです。
契約書や念書は、テンプレートが多く出回っています。
テンプレートを使用すれば、誰でも作成が可能です。
しかし、もし今後トラブルが起こった際、念書の法的効力が争われることになります。
自作だと抜け漏れがあり、請求できるはずだった慰謝料を払ってもらえなくなるかもしれません。
不安があるなら、署名押印前に弁護士に内容を確認してもらいましょう。
弁護士のチェックが入れば、法的にも有効な念書が作れるはずです。
5.念書を作成する場所を選ぶ
念書を作成する場合、カフェなどの公共の場所を選びましょう。
密室で作成した場合、脅迫されて書かされたなどの反論をされるおそれがあり、後の紛争を生じさせかねません。
また、脅迫されたという反論を防止するために、念書の作成時には録音をしておくことをおすすめします。
不貞行為(不倫)の念書のテンプレートを使う際の2つの注意点
不貞行為の念書は誰でも作成できるものです。
しかし、後のトラブルを防ぐためにも、作成時にはいくつか注意すべき点があります。
最後に、不貞行為の念書のテンプレートを使う際の注意点を2つ紹介します。
1.専門家が監修していないものは使わないようにする
不貞行為の念書を作成する際のひとつ目の注意点は、専門家が監修していないテンプレートは使わないようにすることです。
念書の作成には、法律の知識が必要です。
より効力のある念書に仕上げるためにも、必ず弁護士など専門家が監修したテンプレートを使用しましょう。
弁護士が監修したテンプレートを使用すれば、裁判に発展しても安心できるはずです。
2.加筆・修正する際は公序良俗に反しないか確認する
不貞行為の念書を作成する際の2つ目の注意点は、加筆・修正する際は、公序良俗に反しないかを確認することです。
公序良俗とは、社会における一般的な決まりや、道徳的な考えのことを指します。
そして民法第90条では、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定められています。
不貞行為をされた側がよく陥るケースとして、感情的になることで公序良俗に反する約束を含んだ念書を作成し、無理やり署名押印させてしまうことが挙げられます。
しかし、念書に過激な要求を盛り込んでも、公序良俗に反し無効になってしまうので注意しましょう。
腹が立って、要求を突きつけたい気持ちも理解できます。
しかし、せっかく作成した念書が無効にならないためにも、加筆・修正する際は公序良俗に反していないかを冷静に確認してください。
内容に不安がある場合は、必要に応じて弁護士などに内容を精査してもらしましょう。
さいごに|テンプレートを活用して不貞行為の念書をすぐに作ろう!
本記事では、不貞行為の念書のテンプレートや記載事項について詳しく解説しました。
不貞行為の念書を作成する際は、以下のような内容を具体的に明記する必要があります。
- 不倫をした事実に関すること
- 不倫相手の身元に関すること
- 不倫の故意・過失に関すること
- 不倫の日時や回数に関すること
- 謝罪と再発時の罰則に関すること
またテンプレートは、必ず弁護士が監修したものを使うようにしてください。
加筆・修正する際は、公序良俗に反していないか十分に注意し、必要に応じて弁護士のチェックもおこなうとよいでしょう。
弁護士に確認してもらえれば、法的にも問題のない念書が作成できるはずです。
今回紹介したポイントや注意点をしっかり押さえて、抜け漏れのない念書を作成しましょう。