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浮気・不倫相手に慰謝料(損害賠償)請求をするための条件6つ・相場・手順を解説

弁護士監修記事
離婚トラブル 慰謝料
2025年08月28日
2025年08月28日
浮気・不倫相手に慰謝料(損害賠償)請求をするための条件6つ・相場・手順を解説
この記事を監修した弁護士
長谷川 達紀・日吉 加奈恵弁護士 (新静岡駅前法律事務所)
依頼者様のお気持ちに寄り添い、最も良い選択ができるよう、一緒に考え、解決策を提案させていただきます。
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  • 「配偶者に浮気された。慰謝料を請求したいが可能だろうか。」
  • 「浮気・不倫慰謝料の相場はどのくらい?どういった場合に、相場より増額したり減額したりする?」

浮気・不倫慰謝料は、不貞行為により夫婦関係が破綻してしまったことで精神的苦痛に対する損害賠償にあたります。

損害賠償請求を適切におこなうためには、さまざまな法律の知識が欠かせません。

必要な知識がなければ慰謝料請求に失敗したり、相場よりずっと安い慰謝料しか請求できなかったりする可能性が高まるのです。

本記事では浮気・不倫慰謝料請求(損害賠償請求)をするための条件6つ、浮気・不倫慰謝料の相場や増額・減額の要因、浮気・不倫の証拠として有効なものと集め方のポイントを解説します。

慰謝料請求の知識が十分でなく、失敗してしまうケースは少なくありません。

本記事を読めば、慰謝料請求に必要な知識を把握し成功の確率を高められます

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目次

浮気・不倫相手に慰謝料(損害賠償)を請求するための条件6つ

浮気や不倫をされた配偶者の相手に対して慰謝料を請求するためには、単に「浮気をされて悲しい」というだけでは足りません。

法的に慰謝料(損害賠償)請求が認められるには、一定の条件を満たす必要があります。

浮気・不倫相手に慰謝料を請求するための条件は以下の6つです。

  • 配偶者との間に婚姻関係がある
  • 配偶者と浮気・不倫相手との間で肉体関係があった
  • 浮気・不倫相手が夫(妻)を既婚者と知っていたか、知ることができた
  • 浮気・不倫によって夫婦関係が悪くなった
  • 慰謝料請求の時効が過ぎていない
  • 不貞行為を証明できる客観的な証拠がある

それぞれについて、詳しく解説します。

配偶者との間に婚姻関係がある

まず大前提として、浮気・不倫の被害者とパートナーが「法的な婚姻関係」にあることが必要です。

たとえば恋人同士で同棲しているといった、法律上の婚姻に当たらない関係性では、不倫相手やパートナーへの慰謝料請求は難しいといえます。

一方で内縁関係が続いていて、社会的に夫婦同然と考えられるような場合は、慰謝料が認められる可能性もあります。

配偶者と浮気・不倫相手との間で肉体関係があった

不倫慰謝料請求を成立させるには、単なる「親密な関係」や「浮気の疑い」だけでは足りず、配偶者と相手の間に性交渉を伴う肉体関係があったことが必要です。

手をつないでいた、ふたりきりで会っていた、キスをしていた程度では、基本的に慰謝料請求が可能な不貞行為とは認められません。

浮気・不倫相手が夫(妻)を既婚者と知っていたか、知ることができた

浮気・不倫相手に慰謝料を請求できるかどうかは、相手が「既婚者であることを知っていて不貞行為に及んだか」が大きな判断基準となります。

たとえば、配偶者が「独身だ」と偽って不倫相手と交際していたようなケースでは、不倫相手に過失がないとされ、慰謝料請求が認められません。

一方で不倫相手が職場の同僚であり、社内で配偶者が既婚者であることが知られていたなど、既婚者であると気づける状況だった場合は、既婚者と知らなかったことに過失があるとされ、慰謝料請求が認められます

浮気・不倫によって夫婦関係が悪くなった

浮気・不倫が夫婦関係の破たんの原因になっていることも、慰謝料請求をするうえでの条件のひとつです。

すでに夫婦関係が破たんしていた状態で不倫が発覚したとしても、「不倫が家庭を壊した」とはみなされないため、慰謝料請求は困難になります。

たとえば、長年別居している、離婚調停中であるなどのケースでは、「すでに夫婦関係が破たんしている」と判断される可能性が高いです。

逆に、不倫によって精神的に傷ついた、夫婦喧嘩が増えた、離婚に至ったなどの因果関係が明らかであれば、慰謝料請求が認められやすくなります。

慰謝料請求の時効が過ぎていない

慰謝料請求には時効があります。

時効が成立してしまうと原則として請求できません。

不倫慰謝料の時効は、不貞行為および相手の存在を知ってから3年、または不貞行為があった日から20年です。

慰謝料請求を検討している場合は、時効前に行動を起こすことが必要です。

不貞行為を証明できる客観的な証拠がある

慰謝料請求においてもっとも重要ともいえるのが「証拠の有無」です。

裁判になった場合は、原告側が不貞行為の事実を証明する客観的な証拠を示す必要があります。

浮気・不倫相手や配偶者が不貞行為の事実を否定し、証拠も提出できなければ慰謝料請求は認められないのです。

裁判にまで至らなくても、相手が不倫を認めない場合は証拠を示せなければ慰謝料を支払わせるのは難しいでしょう。

どのような証拠が不貞行為を証明するのに有効かは後述します。

浮気・不倫慰謝料の相場はどのくらい?

浮気や不倫による慰謝料の相場は50万~300万円程度が目安であり、状況や事情によって差が生じます。

たとえば、不倫が原因で夫婦が離婚に至った場合は100~300万円、不倫はあったが婚姻関係は継続している場合は50~100万円程度が目安になります。

そのほか、さまざまな要因によって慰謝料が相場より高くなったり、減額されたりすることも少なくありません。

ここでは、慰謝料が高くなったり低くなったりする要因をそれぞれ解説します。

浮気・不倫慰謝料が高くなりやすい要因

慰謝料は「精神的苦痛への損害賠償」として算定されるため、被害者側の苦痛が大きいほど高額になる傾向があります。

具体的には、以下のような事情があると、慰謝料は高くなりやすいです。

  • 不倫が原因で離婚や別居に至った
  • 婚姻関係が長い
  • 長期間にわたって不倫関係が継続していた
  • 頻繁に会っていた
  • 不倫の回数が多い
  • 不倫中に妻や浮気相手が妊娠・出産をした
  • 不倫の事実が明らかにもかかわらず、配偶者と不倫相手が不倫関係を否定し続けた
  • 不倫をされたことが原因で、被害者が精神疾患を患った
  • 慰謝料請求後も謝罪や誠意が見られない
  • 未成年の子どもがいる、また子どもの人数が多い など

こうした場合は、精神的苦痛が著しいと判断され、300万円程度かそれ以上にまで跳ね上がる可能性もあります。

また、不倫相手に資産や高い収入があると、支払い能力が高いことを理由に高額な慰謝料が認定されるケースもあります。

浮気・不倫慰謝料が減額される要因

浮気・不倫慰謝料を請求する際は、どのような要因で減額されるかも知っておきたいところです。

以下、浮気・不倫慰謝料の主な減額要因をみていきましょう。

  • 不倫期間がごく短期間、もしくは回数が少ない
  • 婚姻期間が短い
  • 子どもがいない
  • 被告側が過去に不貞行為をしていたなど、被告にも落ち度がある
  • 不倫をしたことに関して、当事者が真摯に反省し謝罪もすませている

浮気・不倫の証拠として有効なものと集め方のポイント

不倫相手に慰謝料を請求する際には「不貞行為を立証できる証拠」の有無が重要です。

不貞行為とは「肉体関係のある交際」とされており、単なる食事や連絡のやりとりだけでは慰謝料請求は難しくなります。

浮気・不倫の証拠として有効と考えられる代表例は以下のとおりです。

種類 概要 集め方のポイント
写真・動画・録音 性交渉をしていることがわかるものや、ラブホテルに滞在していることが証明できるものなど 尾行して撮影する、自家用車にGPS・ボイスレコーダー・小型カメラを仕込む
SNSやメールのやりとり ふたりで宿泊したり相手の家やラブホテルに長時間滞在したり肉体関係をもったりしことがわかるもの メール・SNSをチェックして、スマートフォンなどでメッセージが表示された画面を撮影する
レシート・クレジットカードの明細 相手とラブホテルに宿泊したことが証明できるもの 持ち物やクレジットカードの明細をチェックする
行動履歴 相手の家やラブホテルに滞在しているとわかるもの 持ち物をチェックしたり、自家用車にGPS・ボイスレコーダーを設置したりする
浮気・不倫や不貞行為を認めた発言 浮気・不倫や不貞行為を認めさせた音声の記録や謝罪文など 当事者に自白させた様子を撮影したり、謝罪文を書かせたりする
興信所・探偵の報告書 浮気・不倫・不貞行為の事実についての調査結果をまとめた興信所・探偵の報告書 興信所・探偵に調査を依頼する

不倫相手が「既婚者であることを知っていた」ことを示す証拠も必要となる

相手が既婚者であることを不倫相手が知らなかったか、知ることができなかったのであれば慰謝料を請求できません。

そのため不倫相手に慰謝料を請求するには、既婚者であることを知っていたことを証明できる証拠が必要です。

たとえば不倫相手が配偶者の同僚で、会社内で配偶者が結婚していることが広く知られていたなら、その事実自体が証拠になるでしょう。

その状態で、不倫相手のみ配偶者が既婚者と知らなかった筈はないと考えられるためです。

万が一本当に知らなかったとしても、既婚者であると把握できるはずの状態であれば慰謝料を請求できます。

その状況で既婚者であると知らなかったことが、不倫相手の過失と考えられるからです。

そのほか、SNS・LINEのメッセージなどで既婚者と知っていたことがわかるやり取りがあれば、それも有効な証拠となります。

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浮気・不倫慰謝料を請求する流れ

浮気・不倫慰謝料の請求は、感情的にならず冷静かつ法的根拠に基づいて進めることが大切です。

以下の5つの手順を通じて、スムーズに慰謝料請求を進めましょう。

  1. 証拠を集める
  2. 不倫相手と直接交渉する
  3. 交渉に応じない場合は内容証明を利用する
  4. 示談書を作成する
  5. 交渉で合意できない場合は、民事訴訟を提起する

1.証拠を集める

最初におこなうべきは、不貞行為を裏付ける証拠の収集です。

証拠がなければ法的には慰謝料請求が認められないうえ、相手に言い逃れられるおそれもあるためです。

2.不倫相手と直接交渉する

証拠が揃ったら、不倫相手に対して慰謝料請求をおこないます。

まずは本人と直接交渉するのが一般的ですが、冷静に進めることが重要です。

交渉の際には「請求金額」「支払い期限」「支払い方法」などを明確に伝えましょう。

話し合いの記録として、会話は録音しておくとトラブル時にも役立ちます

なお、脅迫的な言い回しや過度な要求は逆に相手側で訴えられるおそれがあるため、慎重な言動を心がけてください。

なお不倫相手と直接顔を合わせるのでなく、LINEや手紙などで話し合う方法も推奨されます。

これらの方法であればやり取りが記録として残り、証拠としても利用が可能です。

また顔を合わせないのであれば、互いに感情的となりトラブルになるリスクを軽減できるでしょう。

相手と顔を合わせて交渉するなら、カフェなど公共の場所を選びます。

自宅のように閉鎖された空間だと、あとで「脅かされた」と言いがかりをつけられる可能性もあるためです。

あとから「そんなこと言っていない」と否定されないためにも、ボイスレコーダーなどで話の内容を録音しておくことも推奨されます。

3.交渉に応じない場合は内容証明を利用する

相手が直接の交渉に応じない場合は、内容証明郵便を使って請求する方法もあります。

内容証明とは「いつ・誰に・どのような内容で」送付したかを郵便局が証明してくれるサービスで、証拠としても有効です。

内容証明に記載すべき項目はケースによっても異なりますが、少なくとも以下事項については記載します。

  • 不倫をした事実を把握していること
  • 不倫の証拠を確保していること
  • 不倫によって著しい精神的苦痛を受けたり、婚姻関係に影響があったり(離婚したなど)したこと
  • 慰謝料を請求することとその金額・振込期日・振込先
  • 誠実な対応がおこなわれない場合、法的措置を講じること

4.示談書を作成する

交渉がまとまり、慰謝料の支払いについて合意できたら、必ず示談書を作成しましょう

示談書には、支払い金額・期限・方法に加えて、今後の接触禁止や二度と関係を持たないことなどの取り決めをまとめます。

■示談書サンプル

示談書

双方が署名・押印をすれば、法的にも有効な契約書となり、万が一相手が支払わなかった場合には訴訟などの法的手段にも移行できます

内容が不明確だとトラブルに発展する可能性があるため、弁護士に内容を確認してもらうのがおすすめです。

また、慰謝料の支払方法が長期の分割払いとなる場合には、公正証書にすることをおすすめします。

公正証書にすることで、支払いが滞った場合には給与や財産の差し押さえが可能となるため、相手が期限どおりに支払いをする可能性が高まり、支払われなかった場合に差し押さえにより回収が可能になるためです。

5.交渉で合意できない場合は、民事訴訟を提起する

相手との交渉で合意できなかったり、相手が交渉に応じなかったりしたときは、民事訴訟の提起を検討します。

裁判は手間と時間がかかりますが、十分な証拠があれば、勝訴の可能性は高まります

判決が確定した後は裁判所の命令によって相手方が慰謝料を支払いますが、支払いが遅れた場合などは強制執行によって財産を差し押さえることも可能になります。

裁判の提起には訴状の作成や証拠集めなど専門的な知識が求められるため、弁護士に依頼することが強く推奨されます。

浮気・不倫慰謝料を請求する際の注意点

浮気・不倫による精神的苦痛に対する損害賠償として、慰謝料を請求することが可能です。

しかし、慰謝料請求には以下のようにいくつか注意すべきポイントが存在します。

  • 浮気・不倫相手だけに慰謝料を請求すると、求償権を行使される可能性がある
  • 浮気・不倫相手に慰謝料を請求する場合、相手の名前・住所が必要となる
  • W不倫だった場合は、不倫相手へ慰謝料を請求するのが難しくなる場合がある

トラブルを回避し、円滑に手続きを進めるためにも、これらの注意点を事前に把握しておきましょう。

浮気・不倫相手だけに慰謝料を請求すると、求償権を行使される可能性がある

不貞行為は不倫をした配偶者と不倫相手の「共同不法行為」であり、両者が損害賠償責任を負うことになります。

しかし不倫が発覚後も婚姻関係を続ける場合や、離婚するとしても配偶者には負担をかけたくない場合などは、不倫相手からのみ慰謝料を受け取りたいと考える方も多いでしょう。

ただ不倫相手にのみ慰謝料を請求した場合、不倫相手が配偶者分の支払いを肩代わりしたとして求償権を行使される可能性があります。

繰り返すように不倫は、配偶者と不倫相手双方の共同不法行為です。

損害賠償責任を負うのは双方であり、不倫相手だけが賠償をおこなうのは不公平と言えます。

そのため不倫相手にだけ損害賠償をおこなった場合、不倫相手は代わりに支払った分を配偶者に請求できるのです。

この権利を求償権と呼びます。

たとえば、不倫相手のみに200万円の慰謝料を請求して支払ってもらった場合、不倫相手はあとからあなたの配偶者に対して「自分ばかりが払うのは不公平だ」として、そのうち配偶者の責任にあたる分を請求できるわけです。

求償権を行使されたくない場合は、不倫相手に請求する慰謝料をその分減らし、示談書に求償権放棄の項目を設けるなどの対策をおこないます。

不倫相手にいくらの慰謝料を請求するのが妥当かや求償権を放棄させる方法は、弁護士に相談してアドバイスを求めるとよいでしょう。

浮気・不倫相手に慰謝料を請求する場合、相手の名前・住所が必要となる

不倫相手に慰謝料を請求するには、相手の氏名・住所といった連絡先情報が必要不可欠です。

これらの情報がなければ、内容証明郵便を送ることも、訴訟を提起することもできません。

自力で情報を得るのが難しい場合は、探偵や弁護士に依頼して調査してもらうことも検討しましょう。

W不倫だった場合は、不倫相手へ慰謝料を請求するのが難しくなる場合がある

W不倫とは配偶者だけでなく、不倫相手も既婚者であるケースを指します。

この場合、配偶者が浮気相手の家庭も壊していることになり、慰謝料請求をする際の注意が多くなるのです。

たとえばこちらが不倫相手へ慰謝料請求するのと同様に、相手側も配偶者に慰謝料請求をするかもしれません

この場合、慰謝料請求の効果が打ち消され実質的な利益がなくなる可能性があるのです。

また被害者の片方だけが、不倫を知っている場合も注意が必要になります。

仮にA・Bの夫婦とC・D夫婦間でW不倫が発覚したとしましょう。

不倫をしたのがBとCで、AはW不倫の事実を把握しDは認識していないとします。

Dの配偶者であるCは、不倫の事実をDに知られたくないと考えるでしょう。

その弱みにつけこみ、AがCに相場より高額な慰謝料を請求してくることがあるのです。

このようにW不倫という事情が絡む慰謝料請求には、注意点が多く存在します。

W不倫の慰謝料請求を成功させたい場合は、あらかじめ浮気問題や慰謝料請求を得意とする弁護士に相談するとよいでしょう。

W不倫の慰謝料請求を成功させる方法については、以下記事で詳しく解説しておりますので興味があればあわせてご覧ください。

【関連記事】W(ダブル)不倫の慰謝料請求を成功させる方法|相場から必要な証拠まで

浮気・不倫慰謝料の請求について弁護士に相談・依頼することが推奨される理由

浮気・不倫慰謝料の請求には多くの注意点があり、当事者同士だけで交渉をおこなうとトラブルに発展することも少なくありません

そのため弁護士に頼ることが強く推奨されます。

以下、慰謝料請求を弁護士に相談・依頼する主なメリットをみていきましょう。

浮気・不倫慰謝料請求の状況に応じて、適切なアドバイスをしてもらえる

浮気や不倫の慰謝料請求に関しては、不倫によって婚姻関係が破綻したといえるかや、証拠が十分かなど、さまざまな点を検討しなくてはなりません

弁護士に相談すれば、請求が可能かどうかの見極めから始まり、必要な証拠の収集方法や、請求額の相場に基づく現実的な金額設定などについてアドバイスを受けることができます。

今後の夫婦関係を継続するつもりがあるのか、離婚も視野に入れているのかといった本人の意向にも配慮したうえで、法的に有利な方向性を提案してもらえる点もメリットです。

判断に迷ったときは、まず弁護士の見解を聞くことで、無駄な労力やトラブルを避けやすくなるでしょう。

不倫相手が慰謝料の支払いに任意で応じる可能性が高まる

浮気や不倫の相手に対して慰謝料を請求する場合、当事者本人からの請求では、相手が感情的に反発し、支払いに応じないこともあるでしょう。

一方で、弁護士を通じて内容証明などで正式に請求をおこなうことでプレッシャーが加わり、任意での支払いに応じやすくなる傾向があります。

話し合いだけで解決する可能性が高まり、裁判などの手間や時間を避けやすくなる点は、弁護士に依頼する大きなメリットといえるでしょう。

不倫相手・配偶者両方との交渉を任せられる

浮気・不倫慰謝料の請求では、加害者である不倫相手と配偶者の双方に対して請求する権利があります。

しかし、夫婦間の感情のもつれや不倫相手との対立が複雑に絡み合うため、当事者本人が直接交渉にあたるのは精神的にも非常に負担が大きいものです。

弁護士に依頼すれば、こうした交渉を全て代行してもらえるため、本人は冷静に今後の生活設計や法的手続きに専念できます。

弁護士は法的に的確な主張や反論をおこなうため、交渉がスムーズに進みやすくなり、相手に誤解を与えたり、余計なトラブルに発展したりするリスクも減少します

特に、夫婦関係を継続したい場合や、親権・財産分与などほかの問題と絡む場合には、法的な観点から全体を見渡したうえで交渉を進められる点が大きな安心材料となるでしょう。

慰謝料が確実に支払われるように対策をしてもらえる

仮に不倫相手と示談が成立しても、実際に慰謝料が支払われなければ意味がありません。

弁護士に依頼すれば、慰謝料の支払いが確実に履行されるよう対策をしてもらうことができます

たとえば、示談書を公正証書として作成することで、支払いが滞った場合に強制執行が可能となるよう備えることができます。

支払い能力や資産状況の確認を通じて、現実的に回収可能な条件で合意を形成するよう交渉してもらえる点も利点です。

民事訴訟になっても、弁護士にほとんどの手続きを任せられる

不倫相手が話し合いに応じない、あるいは支払いに合意しない場合には、最終的に民事訴訟を提起することも検討する必要があります。

しかし、訴訟は書類作成・証拠の提出・裁判所とのやりとり・主張の整理・期日の出廷など、多くの繁雑な手続きを伴うため、専門家でなければスムーズにすすめるのは困難です。

手間や時間がかかるうえに、適切におこなえず民事訴訟で希望するような判決を勝ち取れない可能性が高まってしまいます。

弁護士に依頼すれば、これらの複雑な手続きを一任でき、本人の負担を大幅に軽減できます

弁護士は裁判所での主張や反論も的確におこなってくれるので、慰謝料請求を有利に進めるうえでも心強い味方となります。

訴訟の進行に応じて和解の提案や判決後の強制執行なども含めて対応してくれるため、最後まで一貫したサポートを受けられます。

万一に備えて、訴訟まで見据えた準備ができる点も、弁護士に依頼する大きなメリットです。

さいごに | 浮気・不倫慰謝料を請求する場合は弁護士に相談を!

本記事では、浮気・不倫慰謝料を請求するための条件や、慰謝料請求をする際の流れ・注意点などについて詳しく解説しました。

パートナーの浮気・不倫によって精神的に傷を受けた場合は、正当な権利として不倫相手および配偶者に対して慰謝料請求が可能です。

しかし、相場通りの慰謝料を受け取るためには、法的に有効な証拠を集めたり、適切な手続きを踏んだりする必要があり、法律の専門家である弁護士のサポートを受けることが強く推奨されます。

慰謝料を請求する際に感情的になると自分にとって不利になる可能性もあるため、少しでも冷静かつ確実に請求できるように、弁護士に相談しましょう。

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