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成年後見制度とは?後見人になるための手続きやメリット・デメリットを解説

弁護士監修記事
遺産相続 成年後見
2025年10月29日
2025年10月29日
成年後見制度とは?後見人になるための手続きやメリット・デメリットを解説
この記事を監修した弁護士
黒井 新弁護士 (井澤・黒井・阿部法律事務所)
2002年 弁護士登録。15年以上の実績のなかで多くの相続問題に取り組み、その実績を活かし、相続分野における著書執筆や不動産の講演・セミナーへ登壇するなど、活動の幅は多岐に渡る。
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成年後見制度とは、知的障害や認知症、加齢などによって判断能力が低下した人を支援するための制度です。

しかし、制度のメリット・デメリットがわからず、本当に利用すべきか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。

また、いざ利用したいと思っていても後見人を選任するための手続きをどのように進めたらよいか悩みますよね。

本記事では、成年後見制度についてわかりやすく解説します。

利用するメリットデメリットや必要な手続き、いつから利用している人が多いかなども紹介するのでぜひ参考にしてください。

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目次

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害によって判断能力が低下している人に対して、その生活を支援するため制度です。

認知症や知的障害によって判断能力が低下したことが原因で、自分で財産管理や手続きをおこなうことができず、支援が必要となる場合に利用されます。

成年後見制度は、すでに判断能力が低下している人を支えるための法定後見制度と、将来に備えてあらかじめ後見人を決めておく任意後見制度があります。

以下では成年後見制度の目的や、法定後見制度と任意後見制度でどのような違いがあるのか詳しく解説していきます。

成年後見制度の目的・意味

成年後見制度の目的は、判断能力が低下している人が適切な支援を受けながら、自己決定権を尊重されているうえで、生活を送ることができるようにすることです。

そのため成年後見人は、被後見人の意思を尊重しながら、その生活や財産管理をおこないます。

ただし、食事などの日常生活の世話や介護などは、成年後見人としての職務には含まれません。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの種類があります。

ここでは、それぞれの違いとどんな人が利用すべきかを押さえておきましょう。

法定後見制度|すでに判断能力が低下している場合

法定後見制度は、判断能力が低下している成年者に対して、利用される制度です。

被後見人に代わって、成年後見人が生活や財産の管理をおこないます。

法定後見制度では、被後見人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。

これらの違いは主に後見人に付与される権限に違いがあります。

  後見 保佐 補助
被後見人の判断能力 判断能力がない 判断能力が不足しているものの、日常生活には問題がない 判断能力は多少不足しているものの、日常生活には問題がない
被後見人に与えられる権限 財産管理の代理権、取消権 借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項についての同意権、取消権 なし
申し立てられることで与えられる権限 なし 特定の法律行為についての代理権 ・借金、相続の承認、家の新築や増改築など特定の事項についての同意権、取消権
・特定の法律行為についての代理権

任意後見制度|今は元気だけど将来に備えたい場合

任意後見制度は、今は元気だけど将来的に判断能力が低下することを見越して、自分で後見人を選定しておく制度です。

被後見人が判断能力を失った場合に、任意後見契約に基づいて後見人が選任されます。

法定後見との大きな違いとして、任意後見には被後見人の意志が十分に反映されるため、後見人に付与される権限をある程度自由に設定できる点が挙げられます。

そのため、積極的な資産運用や事業承継を検討しているなら、任意後見制度を利用しましょう。

任意後見制度はいつから利用を検討すべき?

任意後見制度は、利用したい人が健康で判断能力があるうちに、利用を検討するのがよいでしょう。

判断能力があるうちに、任意後見制度にて準備をしておくことで、将来の不安を軽減することができます。

また、成年後見制度は利用のために、家庭裁判所での手続きが必要になります。

そのため、判断能力を失ってからすぐ法定後見制度を利用できるわけではありません。

そういった意味でも事前に任意後見制度を検討しておくことをおすすめします。

成年後見制度の利用を検討すべきケース

成年後見制度の利用を検討すべきケースは以下のとおりです。

判断能力を失っている場合

認知症や精神障害、重い脳損傷、発達障害などのために判断能力を失ってしまった場合には、成年後見制度を利用をおすすめします。

家庭裁判所によって後見人が選任され、財産管理やそのほかのサポートなどを受けることができます。

病気や事故で判断能力が低下している場合

病気や事故によって判断能力が低下してしまった場合も、成年後見制度の利用を検討できます。

現在は、成年後見制度の利用は被後見人が亡くなるまで原則として続くことになっていますが、制度の一時的な利用について専門家会議がおこなわれています。

そのため将来的には、期間を定めた形での制度利用が可能になるかもしれません。

将来的な判断能力の低下を懸念する場合

将来的な判断能力の低下を見越して成年後見人を定めることが可能です。

なおその場合には、任意後見制度を利用することになります。

成年後見制度を利用するメリット

成年後見制度を利用することで、判断能力が低下した人の財産管理を代理することができ、被相続人の利益を守ることが可能です。

以下では、成年後見制度を利用することで得られるメリットについて説明します。

不利益な契約を事前に防ぐことができる

成年後見制度を利用することで、被後見人が何かしらの契約をおこなう際に、後見人が代理で対応することができます。

そのため、詐欺や高額なローンなど、被後見人の利益を損ねる契約に関しては、後見人が判断し、結ばないようにできます。

結んでしまった不利益な契約を無効にできる

成年後見制度を利用している場合、成年者が本人の判断能力を失っているために結んでしまった不利益な契約についても、後見人が無効にすることができます。

たとえば、高額な商品やサービスを購入したり、借金をしていたりした場合には、後見人がこれらの契約を取り消すことができます。

銀行や不動産の手続きを代行することができる

成年後見制度を利用することで、後見人が成年者の代わりに銀行や不動産会社との手続きを代行することができます。

たとえば、預貯金の引き出しや支払い、住宅の購入・売却手続きなどについて、後見人が成年者の代わりに手続き可能です。

成年後見制度を利用するデメリット

成年後見制度を利用することで得られるメリットがある一方で、デメリットも存在します。

以下では、成年後見制度を利用することによるデメリットについて説明します。

申し立ての手続きが面倒

成年後見制度を利用するためには、裁判所への申し立てが必要となります。

申し立てには一定の手続きが必要であり、本人または家族が裁判所に出向いたり、書類を用意したりする必要があります。

手続きの面倒さがハードルになり、成年後見制度の利用を躊躇する人も少なくありません。

後見人への報酬として毎月費用が発生する

成年後見制度では後見人に報酬を支払う必要があります。

報酬は月2万~6万円が相場です。

この金額は裁判所が目安として示している金額であるため、合意さえあれば、これより減らすことも可能です。

成年後見人の弁護士費用について詳しく知る

資産運用や相続税対策ができなくなる

成年後見制度は被後見人が不利益を被らないように財産の管理をおこなうことが目的の制度です。

そのため、制度を利用すると資産運用や相続税対策をおこなうのが難しくなります。

たとえプラスにすることを目的にした資産運用でも、不動産の運用や株式投資は元本が保証されず、資産を減らす可能性があるためです。

資産運用や相続税対策を視野に入れるなら、任意後見制度の利用がおすすめです。

契約内容によっては資産運用や相続税対策を積極的におこなえます。

成年後見人になれる人・なれない人

成年後見人には、未成年や以前に成年後見人を解任された人など、定められた欠格事由がある場合以外は、誰でもなることが可能です。

特別な資格は必要なく、親族はもちろんのこと、弁護士などの専門家や地域の市民などにも依頼できます。

成年後見人は弁護士か司法書士に依頼する人が多い

成年後見人は誰でもなれる一方で、法律家である弁護士や司法書士に依頼されることが多いです。

成年後見人は、後見対象者の利益を最優先に考え、専門的な知識を持っていることが求められます。

そのため、一般の人が成年後見人となることは負担が大きいといえます。

弁護士や司法書士は、法律に関する知識や経験があり、専門的なアドバイスをおこなうことが可能です。

また、成年後見人は家庭裁判所への定期報告など、事務的な手間も発生しますが、弁護士に依頼することで事務手続きを一任でき、負担を減らすことができます

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成年後見制度を利用する手続きの流れ

成年後見制度を利用する際の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 必要書類の収集・作成
  2. 成年後見人を検討する
  3. 家庭裁判所に申し立てをおこなう
  4. 家庭裁判所によって審理・審判がおこなわれる
  5. 後見の登記をおこなう
  6. 成年後見人が財産目録を作成する

それぞれの工程について、以下で詳しく解説します。

①必要書類の収集・作成

成年後見制度を利用するにあたり、まず必要となる書類を収集・作成する必要があります。

具体的には、被後見人の身分証明書や戸籍謄本、医療機関での診断書、被後見人の財産目録や預貯金通帳などが必要です。

【参考】成年後見等の申立てに必要な書類等について

②成年後見人を検討する

次に成年後見人を選定する必要があります。

成年後見人は誰でもなることができますが、"被後見人の財産を管理する必要があるため、親族や弁護士などの専門家がおこなうことが多いといえます。

ただし、被後見人の意向を尊重し、信頼できる人物を選ぶことも大切です。

③家庭裁判所に申し立てをおこなう

必要書類をそろえたら、家庭裁判所に成年後見の申し立てをおこないます。

申し立てには、申立書や被後見人の同意書などが必要となります。

また、後見人を選定する場合は、後見人等候補者事情説明書も提出する必要があります。

④家庭裁判所によって審理・審判がおこなわれる

申し立てがおこなわれると、家庭裁判所によって審理・審判がおこなわれます。

被後見人の状況や必要性、後見人の適格性などが審理され、成年後見の必要性が認められると、後見人が任命されます。

⑤後見の登記をおこなう

後見人が任命されると、後見の登記をおこないます。

この登記は、後見人が被後見人の財産を管理するために必要となる手続きであり、家庭裁判所に申請する必要があります。

⑥成年後見人が財産目録を作成する

後見の登記が完了したら、成年後見人は被後見人の財産目録を作成します。

財産目録とは、被後見人の財産を一覧で判別できる表のことで、預貯金や不動産といったプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も記載する必要があります。

なお、財産目録は原則年1回更新し、家庭裁判所に報告することが義務付けられています。

成年後見制度の利用にかかる費用

成年後見制度を利用するには、申し立ての手続きや報酬として、いくらかの費用が必要になります。

以下ではそれぞれ実際にかかる費用について説明します。

手続きにかかる費用

成年後見制度を利用するためには、まず裁判所に申し立てをおこなう必要があります。

この際、以下の費用がかかります。

かかる費用の内容 金額
申立手数料 800円
後見登記手数料 2,600円
郵便切手代 3,000〜5,000円程度
診断書の作成料 数千円程度
被後見人の戸籍謄本と住民票または戸籍附票の発行費用 1通につき数百円
成年後見がすでにされていないことを証明する資料の発行費用 300円

もし、手続きを専門家に依頼する場合は上記とは別に費用が必要です。

弁護士や司法書士によって費用はまちまちですが、10万円ほどが相場とされています。

後見人に支払う報酬

成年後見人は被後見人の生活や財産の管理、契約の締結などを請け負うため、報酬を支払う必要があります。

報酬の額は被後見人の財産によって変動し、以下のような目安が決められています。

被後見人の管理財産 報酬額(月額)
1,000万円以下 2万円
1,000万円以上、5,000万円未満 3万〜4万円
5,000万円以上 5万〜6万円

また、被後見人が多数の不動産を所有している場合や、親族間で意見の対立があり、その調整をおこなった場合などでは、上記とは別に付加報酬が支払われるケースもあります。

まとめ|成年後見制度に悩んだら弁護士に相談するのがおすすめ

成年後見制度は、認知症や知的障害によって判断能力が低下している人に対して、その生活を支援するため制度です。

誤っておこなってしまった契約を取り消せたり、銀行や不動産の手続きを代行できたりするなどのメリットがあります。

一方で、申し立ての手続きが面倒であったり、日々の管理をおこなう必要があったりとデメリットがあるのも確かです。

もし、成年後見制度の利用に悩んでいるなら、弁護士への相談をおすすめします。

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