過去の不倫も慰謝料請求できる?時効期間や慰謝料相場を解説
 
        
           
              - 「不倫からかなり経つが、過去の不倫でも慰謝料請求できるのか」
- 「慰謝料の請求に時効はあるのか」
一度は許したものの、やはり許せない気持ちがあり、過去の不倫に対して慰謝料請求を検討している方もいるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、過去の不倫でも時効完成前なら慰謝料の請求が可能です。
ただし、不貞行為と不倫相手を知ったときから3年、もしくは不貞行為から20年経つと請求権が消滅し、慰謝料を請求できなくなります。
時効が近づいているなら、時効完成前に請求するか、内容証明郵便の送付や仮差し押さえ、仮処分など、時効の更新・完成猶予に該当する行為をおこないましょう。
本記事では、過去の不倫で慰謝料請求できるかどうかや時効期間、慰謝料相場を解説します。
最後まで読むことで、自身の状況に合った対応策や今後どのように行動すべきかがわかるようになるはずです。
時効完成前なら過去の不倫も慰謝料請求ができる
過去の不倫でも、消滅時効の完成前なら慰謝料請求が可能です。
消滅時効とは、法律で定められた期間が経過すると請求権が消滅する仕組みです。
慰謝料請求権には消滅時効が設けられており、期間内であればすでに別れていても慰謝料請求の対象になります。
ただし、時効期間を過ぎてしまうと慰謝料を請求できなくなる点に注意しましょう。
そのため、過去の不倫に対して慰謝料を請求する際は、まず時効期間を確認する必要があります。
過去の不倫に対する損害賠償(慰謝料)請求権の時効期間
慰謝料請求権は、以下の期間が過ぎると時効によって消滅します。
- 不貞行為と配偶者の不倫相手を知ったときから3年
- 不貞行為があったときから20年
慰謝料を請求するなら、上記の時効が完成する前におこなわなければなりません。
ここでは、慰謝料請求権の時効期間について解説します。
不貞行為と配偶者の不倫相手を知ったときから3年
民法第724条第1号では、不貞行為と加害者を知ったときから3年で、慰謝料請求権の時効が成立すると定められています。
つまり、不貞行為と不倫相手を知ったときから3年以内なら、慰謝料請求が可能です。
なお、時効期間のカウントは、不貞行為と不倫相手の両方を知ったときから始まります。
そのため、不倫相手がどこの誰かわからなければ、不倫に気づいてから3年経っていても時効は完成しません。
ただし、それは「不倫相手への請求」に対してのみです。
配偶者については、名前や住所を知っているのが通常であるため、不倫に気づいたときから時効が進行します。
不貞行為があったときから20年
民法第724条第2号によると、不貞行為や不倫相手を知らなくても、不貞行為から20年が経過すると慰謝料請求権は消滅するとされています。
つまり、不貞行為から20年が経過すると、仮に不倫相手が誰かわかっていなくても慰謝料を請求できなくなってしまうのです。
注意が必要なのは、「不貞行為と配偶者の不倫を相手を知ったとき3年」の時効期間も関係するときは、早く到来するほうが優先される点です。
例えば、不倫から18年後にその事実と相手を知った場合、本来3年以内なら慰謝料を請求できますが、2年後に20年の時効を迎えるため、3年が経過する前に慰謝料を請求できなくなります。
つまり、「不貞行為から20年」の時効が完成する前に慰謝料を請求するか、時効の完成を阻止する必要があるということです。
なお、2020年4月の民法改正前は、この20年を「除斥期間」と呼び、どのような事情があっても延長や中断ができませんでした。
しかし、現在は除斥期間から消滅時効期間に扱いが変わり、一定の手続きをおこなえば時効の完成を阻止できます。
時効の完成を阻止する方法については、以下で詳しく解説します。
損害賠償(慰謝料)請求権の時効完成を阻止することもできる
消滅時効の完成は、時効の「更新」や「完成猶予」で阻止できます。
時効の更新とは、一定の行動によって時効の進行をリセットし、カウントを0に戻すことです。
また、時効の完成猶予とは、一時的に時効期間を延ばすことをいいます。
時効の更新・完成猶予には、以下の行為が該当します。
| 時効の更新 | ・相手が債務を承認する ・訴訟や支払い督促によって権利が確定する(更新後の時効は10年) ・相手の給料や銀行口座を差し押さえる | 
|---|---|
| 時効の完成猶予 | ・内容証明郵便で催告する(6ヵ月延長される) ・仮差押えや仮処分をおこなう ・裁判を提起する ・強制執行を申し立てる | 
例えば、不倫の事実と不倫相手を知ってから2年11ヵ月経過していても、裁判を提起するとそこから時効が延びるため、3年経っても時効は完成しません。
そして、そのあと裁判所の判決によって権利が確定すると、時効の進行はリセットされ、さらに時効期間は10年に更新されます。
時効のほかに、過去の不倫について慰謝料を請求するための条件
過去の不倫に対して慰謝料を請求する際は、時効以外に以下のような条件もあります。
- 不倫した事実を証明できる証拠がある
- 夫婦関係は破綻していなかった
- 自由な意思によって不倫していた
- 相手が既婚者と知っていたか、知ることができる状態だった
上記の条件を満たしていなければ、慰謝料の請求は認められません。
それぞれの条件について、順番に解説します。
不倫した事実を証明できる証拠がある
まず、当事者が不倫を否認しているなら、不倫を裏付ける証拠が必要です。
例えば、以下のものが有効な証拠になる可能性があります。
- 肉体関係があると推認できるメール・LINEのやりとり
- ラブホテルに出入りする瞬間をとらえた写真・動画
- ラブホテルの領収書・クレジットカードの明細
- 不倫の事実を認める内容の書面・音声データ
ただし、本人に気づかれずに証拠を集めるのは簡単ではありません。
自力で証拠を確保できそうになければ、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士に相談すれば、証拠の収集方法や証拠として利用できるものについてアドバイスしてもらえるでしょう。
また、弁護士に依頼すると、弁護士会を通じて電話番号やLINE IDといった一部の情報から不倫相手の氏名・住所を照会してもらえる、「弁護士会照会」が利用できる場合があります。
夫婦関係は破綻していなかった
慰謝料請求が認められるためには、不倫当時に夫婦関係が破綻していなかったことが必要です。
なぜなら、慰謝料は不法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われるものであり、不倫前から夫婦関係が破綻していた場合、侵害される権利や利益はないと考えられるためです。
例えば、不倫前から家庭内別居や長期間の別居が続いていた場合、不倫がおこなわれた時点ですでに夫婦関係が破綻していたと判断され、慰謝料請求が認められない可能性があります。
なお、配偶者から「すでに夫婦関係が破綻していた」として慰謝料の支払いを拒否されたときは、夫婦関係が破綻していなかったことを証明する必要があります。
不倫当時に夫婦関係が良好であったことを裏付ける証拠には、以下のものがあります。
- 夫婦が同居していることを示す住民票
- 家族旅行中や家族で過ごしているときの写真
- 関係が良好であることがうかがえるメール・LINEなどのやりとり
- 当時の日記
このような証拠を集めておくことで、主張が認められやすくなります。
自由な意思によって不倫していた
慰謝料請求が認められるのは、不倫が自由な意思によっておこなわれていた場合のみです。
自由な意思とは、本人が自分の意思で関係をもつことを指し、強制や脅迫による不貞行為では責任を問えません。
例えば、以下のケースでは自由意思がなかったと判断され、慰謝料請求が認められない可能性があります。
- 配偶者が上司や取引先から強い圧力を受け、断れずに不倫関係になった
- 配偶者が無理やり部下に不貞行為を強いていた
配偶者と不倫相手が自由意思で不倫していたなら、当事者双方が慰謝料の対象になります。
しかし、配偶者が上司や取引先からの圧力で不倫関係になった場合、配偶者は自由意志で不倫したとはいえません。
そのため、不倫相手に対しては慰謝料請求が認められる可能性がありますが、配偶者への請求は難しくなります。
また、配偶者が部下を脅して無理やり性行為に及んでいたときは、配偶者への請求は認められても不倫相手は自由意志で不倫したとはいえず、請求は認められにくいです。
相手が既婚者と知っていたか、知ることができる状態だった
不倫相手に慰謝料を請求するなら、不倫相手が配偶者のことを既婚者と知っていたか、もしくは既婚者だと知り得る状態であったことが必要です。
なぜなら、民法第709条では慰謝料の支払いについて、相手の故意または過失を条件としているからです。
例えば、以下のような状況なら、配偶者を既婚者だと知っていた、または知り得たといえるでしょう。
- 配偶者が結婚指輪をつけていた
- SNSで家族に関する投稿をしていた
- 土日は会えず、連絡がつかないことが多い
- 日常会話で配偶者がいることを明かしていた
反対に、配偶者が自らを独身であると偽っていたときや、出会いが婚活パーティだった場合は既婚者だと知り得たといえず、不倫相手への慰謝料請求は難しいでしょう。
ただし、不倫相手の故意・過失が認められなくても、配偶者には請求できる可能性があります。
また、配偶者が独身と偽っていたときは、不倫相手が配偶者に対して「貞操権侵害」に基づく慰謝料を請求する場合があります。
【関連記事】貞操権とは?貞操権の侵害に該当する行為と慰謝料請求が可能なケース
過去の不倫に対する慰謝料相場
過去の不倫に対する慰謝料相場は、不倫発覚後も離婚しなかった場合と、不倫が原因で離婚した場合とで以下のように異なります。
- 離婚しない場合:100万円~200万円程度
- 離婚する場合:150万円~300万円程度
ただし、適正な慰謝料額はケースによって異なるため、あくまでも目安として考えてください。
離婚しない場合|100万円~200万円程度
不倫発覚後も離婚しなかった場合の慰謝料相場は、100万円〜200万円程度です。
婚姻関係を継続するケースでは、配偶者と同一家計のまま生活を続けることが多いため、不倫相手だけに請求するのが一般的です。
ただしその場合、不倫相手が配偶者に対して「求償権」を行使する可能性がある点に注意しましょう。
求償権とは、慰謝料を全額負担した側が、本来の負担割合を超えて支払った分をもう一方の不倫当事者に請求できる権利です。
例えば、不倫相手に100万円を請求し、責任割合が5:5と判断された場合、不倫相手が配偶者に50万円を請求してくる可能性があり、結果的に家計から資金が流出するリスクが生じます。
また、慰謝料の減額を要求されることもあるため、求償や減額も踏まえて慎重に対応する必要があるでしょう。
【関連記事】求償権とは?不倫の慰謝料で損しないための基礎知識をわかりやすく解説
離婚する場合|150万円~300万円程度
不倫が原因で離婚に至った場合の慰謝料相場は、150万円〜300万円程度と、離婚しない場合よりも高額になりやすい傾向にあります。
なぜなら、離婚による精神的苦痛や生活基盤への影響が大きいと考えられるためです。
なお、慰謝料額はケースごとの事情で変動します。
慰謝料額が変動する要素については、以下で詳しく解説します。
過去の不倫に対する慰謝料が変動する要素
慰謝料額は、以下のような要素によって変動します。
| 要素 | 増加しやすい | 減額されやすい | 
|---|---|---|
| 不倫の期間 | 長い | 短い | 
| 不貞行為の回数 | 多い | 少ない | 
| 婚姻期間 | 長い | 短い | 
| 子どもの有無 | あり | なし | 
| 反省・謝罪の有無 | なし | あり | 
| 不倫が原因の離婚・別居 | あり | なし | 
| DVやモラハラ、悪意の遺棄などの有無 | あり | なし | 
| 不倫した側の社会的地位・収入 | 高い・多い | 低い・少ない | 
不倫期間や婚姻期間が長く不貞行為の回数が多ければ、そのぶん不倫された側の精神的苦痛が大きくなると考えられるため慰謝料額は増加しやすくなります。
また、夫婦間に幼い子どもがいる場合や、不倫以外にDVやモラハラ、悪意の遺棄などがあったケースも増額しやすいです。
悪意の遺棄とは、生活費を渡さない、勝手に家を出ていったなど、夫婦間の義務である同居義務・協力義務・扶助義務を正当な理由なく守らない行為を指し、法定離婚事由にあたります。
ただし、慰謝料額はさまざまな事情を考慮して決定されるため、一概にいくらとはいえません。
妥当な金額が知りたいときは、弁護士に相談することをおすすめします。
過去の不倫に対する慰謝料の請求方法
過去の不倫に対する慰謝料は、一般的に以下の方法で請求します。
- 内容証明郵便で慰謝料請求をおこなう
- 当事者間で直接話し合う
- 合意できた場合は示談書を作成する
- 話し合いがまとまらない場合は訴訟を提起する
慰謝料を請求するなら、まず不倫の事実を裏付ける証拠を集めることが重要です。
証拠が不十分な場合、相手が不倫を認めない可能性があるうえ請求が認められないリスクもあるため、請求前に準備しておきましょう。
内容証明郵便で慰謝料請求をおこなう
不倫相手への慰謝料請求は、内容証明郵便でおこなうのが一般的です。
内容証明郵便とは、いつ誰がどのような文書を誰に送付したかを郵便局が証明してくれるサービスです。
相手に送付したことが証拠として残るため、トラブル防止につながります。
また、内容証明郵便を送ることで時効の完成が6ヵ月間延長されるため、消滅時効の完成が近いときに有効な手段です。
なお、内容証明郵便の利用には以下の料金がかかります。
| 窓口 | 電子内容証明(e内容証明) | |
|---|---|---|
| 郵便料金 | 110円 | |
| 電子郵便料金 | - | 1枚19円 ※2枚目以降は6円 | 
| 内容証明料金 | 1枚480円 ※2枚目以降は290円 | 1枚382円 ※2枚目以降は360円 | 
| 一般書留料金 | 480円 | |
| 配達証明(オプション) | 350円 | - | 
| 謄本送付料金 | - | 304円 | 
| 合計 | 1,070円〜 | 1,295円〜 | 
また、内容証明郵便には字数・行数にルールがあります。
| 字数・行数 | |
|---|---|
| 縦書き | ・1行20字以内/1枚26行以内 | 
| 横書き | ・1行20字以内/1枚26行以内 ・1行13字以内/1枚40行以内 ・1行26字以内/1枚20行以内 | 
自分で作成する際はルールを守り、冷静かつ具体的な内容を心がけましょう。
書き方や文面に不安があるときは、専門家に相談するのがおすすめです。
内容証明の書き方のルールや無視されたときの対処法については、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】内容証明郵便とは?法的効力や書き方のルール・無視された時の対処法
当事者間で直接話し合う
内容証明郵便で請求したあとは、当事者間で直接話し合うケースが一般的です。
相手と顔を合わせたくない場合は、弁護士に代理で交渉してもらうことも可能です。
相手が不倫を認め、慰謝料を支払うことについて納得しているなら、慰謝料額や支払い方法、期限といった具体的な事項について話し合います。
ただし、相手が不倫を否認している場合や慰謝料の支払いを拒否しているときは、話し合いでの解決は難しいため訴訟を検討しなければなりません。
なお、話し合いの際は、感情的な発言や脅迫的な言動を避け、冷静に対応することが大切です。
相手は加害者でこちらは被害者かもしれませんが、だからといって相手の名誉を傷つける行為や、違法な手段に訴えるとトラブルや逆訴訟のリスクを高めます。
やりとりの内容は全て証拠になり得るため、慎重な言動を心がけましょう。
合意できた場合は示談書を作成する
話し合いで慰謝料の支払いについて合意に至った場合は、必ず示談書を作成して合意内容を書面化しましょう。
口頭だけで済ませてしまうと、後日「言った・言わない」のトラブルになるおそれがあるためです。
慰謝料額や支払い方法、今後関係を断つことなどを詳細に記載した示談書を作成し、双方が署名することで法的な効力が生じます。
なお、示談書は「公正証書」にしておくことをおすすめします。
公正証書とは、国の機関である公証役場で公証人が作成する公的な証書です。
強い証拠力や執行力があり、「支払いが滞ったときは強制執行できる」旨を盛り込んでおけば、万が一相手が慰謝料の支払いを怠った場合でも、裁判を経ることなく銀行口座や給与の差し押さえが可能です。
公正証書を作成する際は双方が公証役場に出向く必要がありますが、将来のトラブル防止や確実な支払いのため、ぜひ検討してみてください。
話し合いがまとまらない場合は訴訟を提起する
話し合いで解決できないときは、裁判所に訴訟を提起して慰謝料を請求します。
相手が不倫を否認している場合や支払いを拒否しているときでも、第三者である裁判所の判断を仰ぐことで公正な解決を目指せるでしょう。
ただし、訴訟には時間や費用がかかるほか専門知識が求められるため、弁護士のサポートを受けながら慎重に進めることをおすすめします。
また、訴訟で不倫の事実を主張し慰謝料を求めるためには、不倫を裏付ける証拠が必要です。
例えば、以下のようなものが証拠になります。
- 肉体関係があるとわかる内容のメール・LINE
- ラブホテルに出入りする際の写真・映像
- ラブホテルの領収書・クレジットカードの利用明細
- 明らかに高額なプレゼントやメッセージカード
- 不倫相手と2人で旅行・宿泊していることがわかる写真・SNS
証拠は、慰謝料請求前に集めておきましょう。
相手と話し合ったあとは相手も警戒し、証拠を提供しないようLINEを送るのを控えたり会わないようにしたりする可能性があります。
過去の不倫に関してよくある質問
さいごに、過去の不倫に関するよくある質問を紹介します。似たような疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
物的証拠がなくても本人が自白していれば慰謝料を請求できる?
物的証拠がなくても、本人が自白していれば慰謝料を請求できる場合があります。
なぜなら、自白は証拠のひとつとして扱われるためです。
ただし、口頭での自白だけでは、あとから「言っていない」などと意見を覆される可能性があります。
そのため、できる限り音声や書面、LINEなどで不倫を認める発言を残しておくようにしましょう。
なお、自白が証拠として認められるためには、以下のような内容が含まれている必要があります。
- 不倫相手と自分の名前
- 不貞行為をおこなった日付や場所
- 具体的な経緯や状況
自白が客観的に確認できる形で残っていれば、有力な証拠になります。
反対に、肝心の不倫相手がわからなかったり経緯や状況が曖昧だったりすると証拠にならず、請求が認められにくくなるため注意しましょう。
時効が完成すると慰謝料はもらえない?
原則として、時効が完成した場合は過去の不倫について慰謝料を請求することはできません。
しかし、時効が完成したあとでも、相手に慰謝料を支払う意思がある場合は受け取っても問題ありません。
また、時効完成後に相手が支払いを認めたり、一部でも支払ったり場合は債務を承認したとみなされます。
この場合、あとから時効の完成を主張しても認められず、債務を承認した配偶者や不倫相手には慰謝料を支払う義務が発生します。
さいごに|過去の不倫が許せないときは弁護士に相談を!
本記事では、過去の不倫の慰謝料請求について解説しました。
過去の不倫でも、時効完成前であれば慰謝料請求が可能です。
慰謝料請求権の消滅時効は、不貞行為と不倫相手を知ったときから3年であるため、3年を過ぎたあとは慰謝料を請求できません。
また、不貞行為から20年経つと、不貞行為や不倫相手を知らない場合でも慰謝料請求権は消滅します。
そのため時効が迫っているときは、訴訟を提起したり内容証明郵便で催告したりして、時効を更新・完成猶予する必要があります。
過去の不倫が許せないときは弁護士に相談し、今からでも慰謝料の請求が可能か、どの程度の金額を請求できるかなどのアドバイスをもらうとよいでしょう。

 
 
         
         
     
         
         
         
           
 
 
 
