特別受益とは?わかりやすい判断基準、具体的なケース、主張する際の流れを全部解説
相続の場面でしばしば問題になるのが「特別受益」です。
特別受益とは、ある相続人が生前に被相続人から特別な贈与や援助を受けていた場合に、その分を相続分から差し引いて公平を保つ仕組みのことを指します。
たとえば、結婚の際に多額の持参金をもらった、住宅購入資金の援助を受けた、事業資金の贈与を受けたといったケースが典型例です。
しかし、どこまでを特別受益とみなすのかは判断が難しく、相続人同士のトラブルにつながることも少なくありません。
この記事では、特別受益の基本的な意味から、判断基準や具体的なケース、さらに主張する際の流れまでをわかりやすく解説します。
相続をめぐる不公平感や争いを避けたい方は、ぜひ参考にしてください。
特別受益とは?被相続人から受けた特別の利益のこと
特別受益とは、一部の相続人が贈与や遺贈によって受けた以下のような利益のことを指します。
- 親が一部の子どもだけに贈与した結婚資金
- 特定の相続人に贈与した自宅や土地
- 長男だけに譲渡した会社の株式
- 特定の子どものみを支援する目的で贈与した高額な学費や留学費用
そして、特別受益を受けた人のことを特別受益者と呼びます。
相続の際、これらの特別受益を考慮せず遺産分割をおこなうと、特別受益者と何も受け取っていない相続人とで不公平が生じます。
そのため、特別受益者の取り分は調整されるべきです。
実際、民法では、特別受益について以下のように定められており、法律でも「特別受益は相続で考慮すべき」という点が明記されています。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
相続において特別受益が問題になるケース
被相続人の生前に贈与があったからといって、必ずしも特別受益が問題になるとは限りません。
特別受益が問題となるのは、以下のようなケースです。
- 相続人が2人以上いるかどうか
- 受贈者が相続人であるかどうか
- 特別な利益に該当するかどうか
それぞれ順番に見ていきましょう。
1.相続人が2人以上いるかどうか
相続人が2人以上いる場合、公平な遺産分割をおこなうために特別受益が問題になります。
相続人がひとりなら、その相続人が贈与を受けることで不公平になる相手がいないため、特別受益は問題になりません。
しかし、相続人が複数人いるときに、一部の相続人だけが贈与を受けていると不公平が生じます。
そのため、相続の際は被相続人から多く援助を受けた人がいないか確認しながら遺産分割協議を進める必要があるのです。
2.受贈者が相続人であるかどうか
相続の際に特別受益が問題となるのは、贈与を受けた受贈者が法定相続人であるケースです。
相続人以外の第三者が贈与や遺贈を受けていた場合は、特別受益にあたらず、相続では問題になりません。
例えば、孫や父母でも、その相続で法定相続人にならなければ特別受益の問題は発生しないのです。
なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、以下のとおり順位が決まっています。
| 順位 | 法定相続人 | 備考 |
| 第1順位 | 子どもや孫などの直系卑属 | 配偶者は常に法定相続人になる |
| 第2順位 | 父母・祖父母などの直系尊属 | 直系卑属がいない場合のみ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 直系卑属・直系尊属がいない場合のみ |
例えば、被相続人に配偶者と子どもがいれば配偶者と子どもが法定相続人になりますが、配偶者も子どももいなければ、第2順位の父母が法定相続人になります。
3.特別な利益に該当するかどうか
相続で特別受益が問題となるのは、あくまでも大きな利益やほかの相続人に比べて著しい資産移転があったときのみです。
例えば、結婚資金や居住用不動産の贈与などが対象で、一般的な生活支援や少額の贈与は特別受益にはあたりません。
また、生前贈与に限らず、被相続人の死亡を条件とする死因贈与や遺贈も対象になり得る点に注意しましょう。
贈与などが特別受益に該当する可能性が高いケース4選
特別受益に該当する可能性が高いのは、以下のようなケースです。
- 結婚のための贈与
- 居住用不動産の贈与
- 会社の株式などの贈与
- 大学の学費に関する支出
それぞれ見ていきましょう。
1.結婚のための贈与
被相続人が結婚資金を援助した場合、特別受益として扱われる可能性が高いです。
なぜなら、結婚資金は金額が大きくなりやすく、不公平も生じやすいためです。
例えば、長女に結婚資金として数百万円を援助したにもかかわらず、結婚しなかった次女には一切援助がなかったら次女は不公平だと感じるでしょう。
なお、結婚のための贈与のうち、特別受益に該当するのは以下のようなものです。
- 持参金
- 新生活の準備資金
- 結納金
ただし、仮にこれらのお金が贈与されていたとしても、必ずしも全てが特別受益として扱われるわけではありません。
例えば、結納金については、以前は親が用意するものと考えられていたこともあり、対象にならない場合もあります。
また、金額によっても判断が異なり、平均的な金額であれば親の扶養義務の範囲内と判断されやすいです。
しかし、家庭の経済状況から見て明らかに金額が大きかったりほかの相続人と比べて多く受け取っていたりすると、特別受益と判断される傾向にあります。
判断が難しい場合は、専門家に相談するとよいでしょう。
2.居住用不動産の贈与
被相続人が子どもや孫に土地や建物といった居住用不動産を贈与したり、極端に安い価格で譲渡したりした場合、特別受益とみなされる可能性が高いです。
特別受益が認められるために重要になるのは、主に以下のポイントです。
- 贈与契約書や不動産登記事項証明書などの明確な証拠があること
- 不動産の登記や譲渡の時期、受贈者との関係
過去におこなわれた贈与であっても、原則として遺産分割協議における持ち戻しの対象になりますが、時期が古くなるほど証拠の確保が難しくなります。
また、2019年7月1日以降におこなわれた贈与で、婚姻期間20年以上の配偶者が居住用不動産を受け取った場合、特別受益として扱わないという意思が推定されます。
時期や受贈者、証拠書類の有無などを確認し、総合的に判断しましょう。
3.会社の株式などの贈与
被相続人が経営していた会社の株式や事業用資産も、原則として特別受益の対象になります。
なぜなら、通常の生活支援を超える贈与だと判断されやすいためです。
一方で、譲渡の際に代金を支払っていた場合や、譲渡が会社の運営に貢献した結果であるときは、ただの贈与ではなく対価の支払いや労働の対価と評価されるため、特別受益にあたらないこともあります。
4.大学の学費に関する支出
高校~大学、専門学校までの教育費であれば扶養の範囲になりますが、大学院、留学などの費用に関しては特別受益に該当する可能性が出てきます。
なぜなら、一般的な義務教育費とは異なり、大学院への進学や留学には高額な費用がかかるためです。
ただし、特別な支援といえるかどうかは、ほかの兄弟姉妹の進学状況や家計状況といった家庭ごとの事情によって基準が異なります。
例えば、家計に余裕がないにもかかわらず特定の子どもだけ留学をした場合は、特別な支援であるとみなされやすいでしょう。
一方で、収入や暮らしに余裕があり、大学院への進学が当然の家庭であれば、大学院の学費についても扶養の範囲内であるとみなされることもあります。
【権利者向け】特別受益について主張する際の大まかな流れ
ほかの相続人が特別受益を受けている可能性がある場合は、以下の流れに沿って特別受益の主張をおこなう必要があります。
- 特別受益に関する証拠を確保する
- 特別受益の持ち戻し計算をおこなっておく
- 遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを主張する
- 特別受益を踏まえた相続分で遺産分割協議書を作成する
一部の相続人だけが有利な状況を放置すると、ほかの相続人の取り分が結果的に減ってしまう可能性があります。
納得できないと感じるときは、できるだけ早い段階で動き出しましょう。
ここからは、各ステップについて詳しく解説します。
1.特別受益に関する証拠を確保する
特別受益を主張する場合、まずは特別受益があったことを証明できる証拠を集めましょう。
具体的には、以下のような証拠が必要です。
| 贈与・援助の内容 | 主な証拠書類 |
| 不動産の贈与 | ・贈与契約書 ・不動産登記事項証明書 |
| 自動車の贈与 | ・自動車検査証 ・登録事項等証明書 ・購入明細書 |
| 借金の肩代わり | ・借金完済証明書 ・返済履歴 |
| 教育費の援助 | ・学費納入証明書 ・領収書 ・振込記録 |
| 生活資金の援助 | ・クレジットカードの取引明細 |
| 開業資金の援助 | ・開業届の控え ・法人登記事項証明書 |
さらに、借金の肩代わりや教育費・生活費・開業資金の援助があったときは、被相続人の預金通帳や入出金明細など、実際のお金の流れがわかるものも用意しましょう。
そのほか、家族間のメッセージのやりとりやメモ、日記なども証拠になり得ます。
なお、証拠はひとつあればよいというものではなく、複数組み合わせてはじめて有効な証拠になります。
証拠を揃えられない場合は弁護士に相談し、アドバイスを受けるとよいでしょう。
2.特別受益の持ち戻し計算をおこなっておく
特別受益の存在が明らかになったら、遺産全体から贈与分を差し引く「持ち戻し計算」をおこなう必要があります。
持ち戻し計算をおこなう場合は、まず遺産総額と特別受益の価額を合計して「みなし相続財産」を算出し、各相続人の具体的相続分を割り出します。
みなし相続財産と各相続人の相続分の計算方法は、以下のとおりです。
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みなし相続財産の計算方法 遺産総額+特別受益 |
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各相続人の相続分の計算方法 ・特別受益者:みなし相続財産×法定相続分-受けた特別受益分 ・特別受益者以外の相続人:みなし相続財産×法定相続分 |
以下で、ひとつ例を挙げて実際に計算してみましょう。
| ・遺産総額:5,000万円 ・相続人:長女・次女の2人(法定相続分は2分の1ずつ) ・長女は3,000万円の生前贈与を受けている(次女はなし) |
この場合、みなし相続財産と各相続人の具体的相続分は以下のとおりです。
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みなし相続財産 5,000万円+3,000万円=8,000万円 |
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各相続人の具体的相続分 ・長女:8,000万円×1/2ー3,000万円=1,000万円 ・次女:8,000万円×1/2=4,000万円 |
このように、持ち戻し計算をおこなうことで各相続人の利益が公平になります。
ただし、持ち戻し計算は複雑になることも多く、素人が正確におこなうのは簡単ではありません。
そのため、特別受益の証拠がそろったら、一度弁護士へ相談し、正確な持ち戻し計算をしてもらうのがおすすめです。
3.遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを主張する
特別受益の持ち戻しは、遺産分割協議の場で主張します。
集めた証拠や具体的相続分を、特別受益者やほかの相続人に提示しながら申し出ましょう。
特別受益者が持ち戻しに応じたら、特別受益分を持ち戻して相続分について協議します。
このとき、証拠が揃っていないと、特別受益を受けたことを否定される可能性があります。
そのため、必ず遺産分割協議前に証拠を集めておきましょう。
なお、一度遺産分割協議が完了してしまうと原則として特別受益を主張できません。
しかし、遺産分割協議後に特別受益の事実が発覚した場合や、相続人全員が協議のやり直しに合意したときはやり直しができるとされています。
遺産分割協議をやり直すには、相続人全員の合意や協議の無効・取消しを主張するための法的根拠、証拠などが必要です。
そのため、遺産分割協議をやり直す際は、弁護士への相談をおすすめします。
法律の知識がないまま自己判断で進めると、さらなるトラブルに発展するおそれがあるため注意しましょう。
4.特別受益を踏まえた相続分で遺産分割協議書を作成する
協議がまとまったら、特別受益を踏まえた相続分で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、協議で合意した内容を書面化したものです。
どの財産を誰が取得するかを記載し、相続人全員が署名・押印します。
通常、法定相続分通りに相続するのであれば、遺産分割協議書を作成しなくても問題ありません。
しかし、特別受益を考慮して相続分を調整するときは、トラブルを防ぐために必ず作成しておきましょう。
なお、協議がまとまらない場合は遺産分割調停を申し立てる必要があります。
協議がまとまらない場合は遺産分割調停を申し立てる
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産分割調停とは、裁判所の調停委員を間に挟んで話し合う手続きです。
直接当事者が顔を合わせて話し合わずに済むうえ、調停委員が両者の話を聞いて落としどころを提案してくれるため、当事者だけの話し合いよりもスムーズに進みやすいでしょう。
合意に至れば調停は成立し、合意できなければ審判に移行します。
審判は、当事者の主張や提示した証拠などから、特別受益の有無や金額などを裁判所が最終的に判断する手続きです。
必ずしも特別受益が認められるとは限りませんが、特別受益の事実があり、客観的な証拠が揃っていれば認められやすい傾向にあります。
なお、審判に納得できないときは、2週間以内であれば不服を申し立てる「即時抗告」が可能です。
即時抗告をしなければ2週間で審判は確定し、それ以降は覆せなくなります。
審判確定後は審判の内容が記載された審判書が送付され、審判書の内容に従って遺産分割をおこないます。
特別受益について相続人が知っておくべき3つの注意点
特別受益については、以下の3つの注意点を知っておく必要があります。
- 遺産分割協議における特別受益の持ち戻しには期限がない
- 婚姻期間20年以上の配偶者への贈与は対象にならない可能性がある
- 証拠の確保が難しく相続人同士で対立する可能性が高い
ケースによっては特別受益が認められないことがあるため、特別受益を主張するときは上記のような適用範囲や例外をあらかじめ理解しておきましょう。
1.遺産分割協議における特別受益の持ち戻しには期限がない
遺産分割協議で具体的な相続分を計算する際には、法律上の期間制限はありません。
古い贈与では証拠の確保が難しく、立証のハードルは高くなりますが、基本的に何十年前の贈与でも持ち戻しの対象になります。
ただし、特別受益の主張・請求ができるのは相続開始から10年と決まっています。
また、遺留分侵害額を算定する際に考慮できる特別受益については、2019年7月1日の法改正によって期間制限が設けられている点に注意が必要です。
それぞれの期間制限について、以下で詳しく解説します。
特別受益の主張・請求ができるのは相続開始から10年
2023年4月1日の法改正により、相続開始から10年経つと特別受益の主張・請求ができなくなりました。
相続開始から10年経ってから遺産分割協議をおこなう場合、特別受益があっても法定相続分での遺産分割が原則です。
ただし、10年以内に遺産分割調停を申し立てた場合は申立後に10年を経過しても特別受益を主張できます。
そのため、遺産分割協議がまとまらず時効期間が過ぎてしまう可能性があるときは、早めに遺産分割調停を申し立てる必要があるでしょう。
遺留分侵害額を計算する際は過去10年の制限がある
2019年7月1日の法改正以降、遺留分侵害額を算定する際に考慮できる特別受益には期間制限が設けられました。
相続人に対する贈与は、原則として被相続人の死亡から10年以内のものに限られます。
一方、相続人以外への贈与は、原則として死亡前1年以内のものだけが算入できます。
遺留分とは、配偶者や子ども、親などの特定の相続人に最低限保障される取り分のことです。
例えば被相続人が亡くなる11年前に、被相続人が長男に対して多額の贈与をおこなっていた場合、その分については原則遺留分の計算に含まれません。
2.婚姻期間20年以上の配偶者への贈与は対象にならない可能性がある
2019年7月1日の法改正により、20年以上連れ添った配偶者に居住用不動産を贈与した場合、その贈与は特別受益の対象にしないとの意思を推定する規定が設けられました。
これは、被相続人の死後に残された配偶者の生活を守るための制度です。
なお、「婚姻期間20年以上」という要件は、相続発生時ではなく贈与をおこなった時点で満たしている必要があります。
贈与時に婚姻期間が20年未満なら、持戻し免除の推定規定は適用されない点に注意しましょう。
3.証拠の確保が難しく相続人同士で対立する可能性が高い
特別受益の主張に対し、特別受益者が認めてくれれば問題ありません。
しかし、相手が認めず調停や審判に発展した場合、裁判所が重視するのは客観的な証拠の有無です。
ただし、特別受益の証拠の確保は難しいケースも少なくありません。
例えば、特別受益の対象が不動産であったり、被相続人の口座から特別受益者の口座へ直接入金されていたりする場合なら、証明は比較的簡単でしょう。
一方、贈与契約書を作成せずに引き出した預金を手渡ししたり、手元にある現金を贈与したりしたときは、証明が難しくなります。
さらに、特別受益をめぐって相続人同士で意見が対立すると、親族間の関係が悪化するおそれもあります。
証拠が乏しいまま主張を続けると、法的な解決以前に人間関係がこじれるリスクが高くなる点に注意しましょう。
さいごに|生前贈与に不満があるなら特別受益の主張を検討しよう!
特別受益の判断基準や具体的なケース、主張する際の流れについて解説しました。
特別受益は、相続人が2人以上いるケースで問題になります。
贈与を受けた人が相続人かどうかや、その贈与が特別な利益に該当するかもポイントです。
例えば、相続人が自分ひとりだけの場合や、受贈者が相続人以外の第三者だったときは、そもそも特別受益は問題になりません。
なお、遺産分割協議での特別受益には期間制限がありませんが、遺留分侵害額請求では贈与の時期には期限があります。
また、受贈者が婚姻期間20年以上の配偶者の場合、居住用不動産の贈与は特別受益から除外される点に注意が必要です。
特別受益の主張を検討する際は早めに弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けながら進めることをおすすめします。
