不倫による離婚でも財産分与は半分ずつ?多くの財産を受け取る方法も解説
離婚時の財産分与は、原則2分の1ずつですが、配偶者の不倫で離婚することになった場合はどうなるのでしょうか。
実際、「不倫をされたんだから、多めにもらいたい」「相手の不倫が原因で離婚するのに半分の財産を渡すなんてありえない」といった悩み・不満を抱えている方も多いでしょう。
そこでこの記事では、不倫による離婚の財産分与について解説します。
不倫が原因の離婚における財産分与で損をしないためにも、ぜひ最後まで参考にしてください。
不倫が原因で離婚する場合でも財産分与は原則2分の1ずつ
結論からお伝えすると、相手の不倫が原因で離婚する場合でも、財産分与は原則2分の1ずつです。
なぜなら、不倫をしたからといって、夫婦で協力して財産を積み上げてきた事実がなくなるわけではないからです。どんな理由で離婚に至ったとしても、夫婦には財産分与を請求する権利があります。
なお、仮に財産分与について離婚訴訟になったとしても、財産分与は2分の1ずつと判断されることが多いようです。
そもそも、結婚生活の中で築いた財産を離婚時に分割するのが財産分与です。夫婦で協力したからこそ構築できた財産なので、公平に分ける必要があります。
これを清算的財産分与といい、仮に相手が専業主婦で収入がなかった場合でも同様です。
そして清算的財産分与は、不倫の責任を追及するものではありません。そのため裁判でも、原則2分の1ずつと判断されるようです。
話し合いで決めるなら財産分与の割合は自由
財産分与の割合は原則として2分の1ずつですが、話し合いによって財産分与の割合を自由に決めることは可能です。
夫婦の合意があれば、必ずしも2分の1ずつでなくても問題ありません。どうしても財産を公平に分けたくないなら、話し合いで手続きを進めましょう。
また、不倫の有無に関わらず、どちらか一方に夫婦間の財産形成に大きな影響を与えた特段の理由があれば、分与割合が変わることもあります。
たとえば、夫婦の一方が結婚生活の中で著しく浪費をしていた、一方の努力によって多くの財産を築いたなどの場合が考えられます。
つまり、不倫をした配偶者に財産を渡したくないなら、話し合いで相手に納得してもらうか、半分ずつ分けるべきではない正当な理由を裁判で主張する必要があるのです。
離婚時に財産分与をしない方法や相手に権利を放棄させる方法は話し合い以外にない
離婚時に財産分与をしない方法や、相手に財産分与の権利を放棄させる方法は、話し合い以外にありません。
財産分与は、夫婦に与えられた権利です。権利の放棄を無理強いすることはできません。
どうしても財産分与をしたくない、分与割合を変えたいなら、夫婦でしっかり話し合いをして合意を得ましょう。
相手が財産分与の放棄に合意した場合は必ず文書にまとめておく
話し合いの結果、相手が財産分与の放棄に合意した場合は、必ず文書にまとめておきましょう。
なぜなら、口約束だけでは、あとから揉める可能性があるからです。合意書や公正証書に合意内容を残しておきましょう。
また、財産分与に限らず、慰謝料や養育費など、話し合いで決まったことは全て書面にしてください。
認諾文言が記載された公正証書にまとめておけば、万が一不払いが発生した場合でも相手の財産を差し押さえることができます。
不倫した配偶者から少しでも多くの財産を受け取る方法
基本的には半分ずつわける財産分与ですが、不倫されたのに半分も財産を取られることに納得がいかない方もいるでしょう。
ここからは、不倫した配偶者から少しでも多くの財産を受け取る方法について解説します。
配偶者の財産を正確に把握する
1つ目は、配偶者の財産を正確に把握するということです。
配偶者に財産を隠されてしまうと、正しい財産分与ができません。そのため、預貯金や株式、不動産など、配偶者が結婚後にどんな財産を築いたのか、全て洗い出す必要があります。
もし配偶者が財産の開示を拒んだり、嘘をついたりしている場合は、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託によって、財産の開示を求めることも可能です。
財産隠しの不安があるなら、弁護士に依頼しましょう。
慰謝料的財産分与・扶養的財産分与を求める
2つ目は、慰謝料的財産分与・扶養的財産分与を求めることです。
財産分与には、慰謝料的財産分与、扶養的財産分与という種類があります。
慰謝料的財産分与とは、DVや不倫など相手に離婚原因がある場合に、その慰謝料を含めた金額で財産分与をおこなうことです。
扶養的財産分与とは、離婚で生活が著しく困窮する配偶者に対して、一定期間の生活を保障するために支払われるものです。
専業主婦で収入がない、病気で働けないなどの事情があれば、扶養的財産分与が認められる可能性があります。
ただし裁判になった場合、扶養的財産分与は必要最小限の金額しか認められないことが多いようです。扶養的財産分与で高額な財産を獲得するのは、難しいかもしれません。
財産分与とは別で慰謝料を請求する
3つ目は、財産分与とは別で慰謝料を請求することです。
民法第709条には、不法行為による損害賠償について、以下のように定められています。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法第709条
不倫は不法行為なので、不倫をされた側は相手に対して慰謝料を請求できます。
そして、慰謝料請求と財産分与は別物です。慰謝料請求をしたからといって、財産分与ができないわけではありません。
財産分与の金額に納得ができないなら、相手に慰謝料請求をして金銭を支払ってもらうのもひとつの方法です。
離婚問題が得意な弁護士に相談する
4つ目は、離婚問題が得意な弁護士に相談することです。
不倫や財産分与など、離婚に関するトラブルを有利に解決するには、交渉力や専門知識が必要です。
当事者のみの話し合いだとお互いに感情的になり、合意に至るまで時間がかかるかもしれません。また、裁判手続きをご自身で進めるのは、非常に労力がかかります。
その点、弁護士に依頼すれば交渉から裁判まで全て代理で対応してくれます。
法律の専門知識をもって、あなたの権利や希望を主張してくれるので、有利な解決が望めるかもしれません。
不倫が原因で離婚する際の財産分与に関してよくある質問
離婚時の財産分与について解説しましたが、まだわからないこともあるのではないでしょうか。
最後に、不倫が原因で離婚する際の財産分与に関して、よくある質問を紹介しましょう。
不倫相手から受け取った慰謝料も財産分与の対象になる?
不倫相手からの慰謝料は、財産分与の対象ではありません。
財産分与の対象は、結婚後に夫婦で協力して築いた共有財産です。結婚前の財産や結婚後に相続や贈与で受け取った財産は個人の特有財産になるため、財産分与の対象ではありません。
また、不倫相手からの慰謝料も同様です。たとえ婚姻中に受け取ったものでも、あくまで個人が受け取った特有財産なので、財産分与の対象ではありません。
財産分与に請求期限はある?
財産分与には離婚が成立してから2年以内という期限があります。
期限を過ぎると請求ができないので、気をつけましょう。
ただし、万が一期限が過ぎてしまっても、元配偶者の同意があれば財産分与の請求が可能です。
とはいえ、離婚後長期間経過したあと、配偶者が話し合いに応じてくれるとは限りません。期限が過ぎる前に、早めに請求しましょう。
配偶者が不倫相手に貢いでいた分は財産分与に反映される?
配偶者が不倫相手に貢いだ分は、財産分与に反映させないことも可能です。
財産分与に含めないためには、不倫相手に貢いだ費用を配偶者の特有財産からの支出だったと主張しましょう。
たとえば、夫の婚姻前の預貯金が200万円で、不倫相手には100万円貢いでいたものの離婚時の預貯金は300万円に増えていたと仮定します。
財産分与の対象は差額の100万円(300万円-200万円)となり、夫婦で50万円ずつ分けるのが一般的です。
この場合、離婚時にお互いが保有する財産の総額は、以下のようになります。
- 夫:200万円(婚姻前の財産)+50万円(財産分与分)=250万円
- 妻:50万円(財産分与分)
夫の不倫で離婚することになったのに、しかも夫は不倫相手に100万円も貢いでいたのにと、妻はこの財産分与に納得がいかないはずです。
この場合、不倫相手に貢いだ100万円を、夫の婚姻前の預貯金200万円から支出したものだと主張しましょう。
特有財産は財産分与の対象ではないため、特有財産からいくら支出していても共有財産への影響はないといえます。
さいごに|不倫した配偶者との財産分与でもめた場合は弁護士に相談を!
不倫が原因で離婚する場合も、財産分与は原則2分の1ずつです。仮に裁判になった場合も、同様の判断をされるケースが多いといえます。
少しでも多くの財産を獲得したいなら、以下の方法をとり、有利に話し合いを進めましょう。
- 配偶者の財産を正確に把握する
- 慰謝料的財産分与・扶養的財産分与を求める
- 財産分与とは別で慰謝料を請求する
- 離婚問題が得意な弁護士に相談する
これらの方法によって裁判外で相手の合意を得られれば、財産分与の割合を変えられます。
また、財産分与だけでなく、親権や養育費、慰謝料など、離婚ではさまざまな決め事があります。冷静に話し合いを進め有利な解決を目指すためにも、弁護士への依頼を検討しましょう。
