相続欠格とは?該当する5つのケースと相続手続きのポイントをわかりやすく解説
遺産相続では、法律で定められた法定相続人が自動的に相続人となるのが通常です。
しかし、被相続人(亡くなった人)を故意に殺害していたり、遺言書を偽造したりすると、「相続欠格」という制度が適用され、相続する資格を失ってしまいます。
相続欠格の仕組みを理解しておけば、民法の規定に沿って適切に遺産を分割でき、不要な混乱を避けられるでしょう。
本記事では、相続欠格の仕組みや「相続廃除」との違い、相続欠格に該当する具体的なケース、相続人の中に欠格者がいるときの手続きについて解説します。
相続欠格とは?相続権がはく奪される制度のこと
相続欠格とは、遺産を相続する権利をはく奪する制度をいいます。
被相続人の配偶者や子どもには、法律で相続権が認められています。
しかし、相続人が社会的に大きな不正や不道徳な行為をした場合に相続権を与えるのは不公平といえるので、相続権がはく奪される規定が設けられているのです。
相続欠格の大きな特徴は、被相続人の意思とは関係なく、法律によって当然に相続権が失われる点です。
つまり、被相続人が生前に「この人(相続欠格要件を満たす人)には相続させたい」と思っていたとしても、相続欠格に該当する事実があれば相続はできません。
被相続人の意思に基づいてはく奪される「相続廃除」との違い
相続権が失われる制度には、相続欠格のほかに「相続廃除」もあります。
相続廃除とは、被相続人の意思により、特定の相続人を相続から外すよう家庭裁判所に請求する制度です。
相続廃除が認められるのは、遺留分を持つ推定相続人(配偶者・子・直系尊属)が、被相続人に以下のような行為をした場合です。
- 被相続人に対する虐待:暴力をふるった、または耐え難い精神的苦痛を与えた
- 被相続人に対する重大な侮辱:名誉や感情を著しく害した
- 著しい非行:虐待や侮辱には該当しないが、遺留分を否定するに値する行動があった(例:犯罪、遺棄、財産の浪費や無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通など)
相続廃除は、被相続人が推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求していれば、審判が確定した時点で推定相続人の相続権が失われます。
また、遺言で廃除の意思表示をしていた場合も、家庭裁判所による審判が確定すれば、被相続人の死亡時にさかのぼって推定相続人の相続権が失われます。
相続欠格と相続廃除の違いを整理すると、以下のとおりです。
| 項目 | 相続欠格 | 相続廃除 |
|---|---|---|
| 定義 | 相続権が自動的にはく奪される制度 | 被相続人の意思により相続権を失わせる制度 |
| 根拠 | 民法第891条 | 民法第892条〜第894条 |
| 適用されるケース | ・故意に被相続人や相続人を死亡させた場合 ・被相続人が殺害されたのに告発しなかった場合 ・詐欺や強迫により遺言書の撤回・取消し・変更を妨げた場合 ・詐欺や強迫により遺言書の撤回・取消し・変更をさせた場合 ・被相続人が残した遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合 |
・被相続人に対する虐待や侮辱があった場合 ・相続人に著しい非行があった場合 |
| 被相続人の意思表示 | 不要 | 必要 |
| 家庭裁判所への申立てや遺言のへの記載 | 不要(法律で当然に発生) | 必要 |
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「相続欠格」に該当する5つのケース
相続欠格が適用されるのは、民法891条で定められた以下の5つのケースです。
- 故意に被相続人や相続人を死亡させた場合
- 被相続人が殺害されたのに告発しなかった場合
- 詐欺や強迫により遺言書の撤回・取消し・変更を妨げた場合
- 詐欺や強迫により遺言書の撤回・取消し・変更をさせた場合
- 被相続人が残した遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
ここから、それぞれのケースについて詳しく解説します。
1.故意に被相続人や相続人を死亡させた場合
被相続人や相続人を殺害した人に相続による利益を与えることは社会正義に反するため、相続権は認められません。
なお、過失により被相続人を死亡させた場合は、相続欠格には当たらないので、相続権は認められます。
- 具体例:財産を早く手に入れたいと考えて、被相続人を殺害した
2.被相続人が殺害されたのに告発しなかった場合
殺人という重大な犯罪を黙認するのは社会正義に反するため、相続権は認められません。
ただし、相続人が未成年であった場合や、殺害をおこなった人物が自分の親・子・孫や配偶者であった場合は例外となります。
- 具体例:被相続人が他人に殺害されたことを知りながら、警察に通報しなかった
3.詐欺や強迫により遺言書の撤回・取消し・変更を妨げた場合
詐欺や強迫によって遺言書の撤回・取消し・変更を妨げる行為は、被相続人の自由な意思をゆがめてしまうため、相続権は認められません。
- 具体例:被相続人が遺言を書き換えたいと思っていたのに、脅して書き換えを断念させた
4.詐欺や強迫により遺言書の撤回・取消し・変更をさせた場合
詐欺や強迫により遺言書の撤回・取消し・変更をさせる行為は、被相続人の自由な意思に対する不当な介入となってしまうため、相続権は認められません。
- 具体例:被相続人を脅して、遺言を「自分に全財産を相続させる」という内容に書き換えさせた
5.被相続人が残した遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
被相続人が残した遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿する行為は、被相続人の財産を不正に奪う行為とみなされるので、相続権は認められません。
- 具体例:自分に不利な内容の遺言書を破り捨てた
相続人の中に相続欠格者がいる場合の手続きのポイント
相続人の中に相続欠格者がいる可能性がある場合は、特別な対応が必要となります。
主に押さえておくべきポイントは、次の3つです。
- 手続きのために相続欠格証明書を作成する必要がある
- 相続欠格者に子どもがいる場合は代襲相続が発生する
- 争う場合は相続権不存在確認訴訟を提起する必要がある
ここから、それぞれの手続きについて詳しく解説します。
1.手続きのために相続欠格証明書を作成する必要がある
相続欠格者がいる場合、相続手続きを進めるためには「相続欠格証明書」の作成が必要です。
相続欠格は戸籍に記載されないため、法務局で不動産の名義変更の手続きや金融機関で預貯金の払い戻し・解約をする際は、欠格者が相続人でないことを証明する必要があります。
そのため、相続欠格事由に該当する相続人が相続欠格証明書に署名・押印し、印鑑証明書を添付して法務局に提出するのが一般的です。
2.相続欠格者に子どもがいる場合は代襲相続が発生する
相続欠格者に子どもがいる場合、その子どもが代襲相続人として相続権を引き継ぎます。
代襲相続とは、本来の相続人が欠格や死亡などで相続できない場合に、直系卑属(子や孫など)がその権利を受け継ぐ制度です。
たとえば、子どもが父親を殺害した場合には、子どもの子ども(被相続人の孫)が代襲相続できます。
仮に、父親に子どもがいない場合に父親の兄弟姉妹が父親を殺害した場合には、本来相続人となるはずだった兄弟姉妹の子ども(被相続人の甥・姪)が代襲相続をすることになります。
なお、相続欠格者が被相続人の子どもであれば、「孫」「ひ孫」と何代先でも再代襲相続が発生します。
しかし、相続欠格者が被相続人の兄弟姉妹であれば、代襲相続できるのはその子ども(被相続人の甥・姪)だけです。
また、遺言による遺贈の場合には、代襲相続は発生しません。
3.争う場合は相続権不存在確認訴訟を提起する必要がある
ほかの相続人が相続欠格について争いたい場合には、地方裁判所に「相続権不存在確認訴訟」を提起して、相続権の有無を判断してもらう必要があります。
訴訟は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所、または被告の住所地を管轄する裁判所などに提起します。
なお、相続権不存在確認訴訟は「固有必要的共同訴訟」なので、ほかの相続人全員を被告に加えなければ訴えは却下されてしまうので注意が必要です。
また、相続権不存在確認訴訟は法律的な争点が複雑になりやすいため、弁護士に相談しながら手続きを進めることが望ましいです。
さいごに|相続人に相続欠格者がいる場合は弁護士に相談しよう
本記事では、相続欠格の定義や該当するケースについてわかりやすく解説しました。
被相続人を殺害するなど、相続人が社会的に許されない行為をした場合には、被相続人の意思に関係なく相続権が奪われます。
相続欠格を争わない場合は、相続欠格者に署名・押印してもらった相続欠格証明書をもとに手続きを進めることで、遺産分割をスムーズにおこなえます。
一方で、相続欠格に該当するか争いたい場合には、地方裁判所に「相続権不存在確認訴訟」を提起する必要があります。
個人が訴訟を提起するとなれば、大きな負担となってしまうでしょう。
そのため、まずは弁護士に相談することが重要です。
弁護士に相談すれば、訴訟手続きを代行してくれます。
また、ほかの相続人との代理交渉や相続欠格証明書の作成など、必要に応じて専門的な支援も受けられます。
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状況に合った弁護士を見つけ、手続きをスムーズに進めるためにも、ぜひ活用してみてください。
