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別居何年で離婚できる?統計や早期に離婚を成立させるためのポイントも解説

弁護士監修記事
離婚トラブル 離婚準備
2026年01月28日
別居何年で離婚できる?統計や早期に離婚を成立させるためのポイントも解説
この記事を監修した弁護士
杉本 真樹弁護士 (杉本法律事務所)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
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  • 「別居が長いと離婚できるって本当?」
  • 「なるべく早く離婚を成立させるにはどうすればよいのだろう」

離婚に向けて別居を考えている方の中には、先が見えず不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

別居期間は離婚を成立させるうえで重要なポイントになりますが、「どれくらいの期間別居が必要か」は、離婚の方法によって異なります。

そこで本記事では、離婚に必要な別居期間の目安や離婚を早めるポイント、別居中にやってはいけないNG行動を解説します。

最後まで読めば、離婚に向けて今すべきことがわかり、離婚までの道筋が見えるでしょう。

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別居して何年で離婚できる?何年で離婚する夫婦が多い?

離婚にどの程度の別居期間を求められるかは、離婚の進め方によって変わります。

ここでは、離婚に必要な別居期間の目安や、実際に何年で離婚する夫婦が多いかを解説します。

話し合いでの離婚(協議離婚)の場合

双方の合意に基づいて関係を解消する「協議離婚」は、離婚全体の約9割を占める最も一般的な方法です。

協議離婚の最大のメリットは、裁判所を介さないため、当事者の意思だけで物事を進められる自由度の高さにあります。

では、協議離婚の場合、一般的にどれくらいの別居期間を経て離婚に至るケースが多いのか、以下で詳しく見ていきましょう。

協議離婚であれば1年未満での離婚も可能

協議離婚は、夫婦双方に離婚の意思があり、双方が署名・捺印した離婚届があれば成立します。

そのため、「◯年以上別居しなければ離婚できない」といった法律上のルールは存在しません。

お互いが納得していれば、たとえ別居が1ヵ月でも、あるいは同居していても、離婚届を役所に提出し受理されれば離婚は可能です。

重要なのは、別居の事実や期間の長さよりも財産分与や子どもの親権、養育費といった離婚条件について、しっかり合意できているかどうかです。

実際、離婚自体には合意済みでも、お金や子どもの問題で話がまとまらず、手続きが長期化するケースは少なくありません。

協議離婚では8割以上が別居期間1年未満で離婚している

厚生労働省が公表する統計によれば、実際に協議離婚をした夫婦のうち、実に8割以上が別居開始から1年未満で離婚届を提出しています。

実際のデータを見てみましょう。

協議離婚における別居期間別件数と割合(令和2年)
総数 170,603件
1年未満 147,097 件(86.2%)
1~5年 14,822 件(8.7%)
5~10年 4,389 件(2.6%)
10年以上 4,295 件(2.5%)

【参考】令和4年度 離婚に関する統計の概況

このデータは、「離婚=長期の別居や裁判が必要」というイメージとは異なり、多くの夫婦が当事者間の協議によって比較的短期間で関係を清算していることを示しています。

裁判によって離婚を成立させる(裁判離婚の)場合

双方の意見が食い違い、どうしても解決できないときの最終手段が裁判離婚です。

裁判所は、当事者のうち一方が離婚を望んでいても簡単には認めてくれません。

裁判で離婚を成立させるためには、民法第770条で定められた以下の「法定離婚事由」のうち、いずれかに該当することを客観的な証拠で証明する必要があります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

そして、長期の別居は、5番目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかがポイントとなります。

ここからは、別居期間が判決にどのように影響するか、具体的な期間の目安や離婚が認められやすくなるケース、認められにくいケースについて詳しく解説します。

別居期間10年以上|裁判で離婚が認められやすい

10年以上の長期にわたる別居は、夫婦としての共同生活の実態が完全に失われていることを示す強力な証拠です。

裁判所も、これほど長い間、共同生活の実態が失われているのであれば、関係修復の望みは薄いと判断する傾向にあります。

そのため、離婚に至るきっかけを作った側からの請求であるなど特殊な事情でない限り、離婚を認める判決を得るための強力な後押しとなるでしょう。

別居期間5年~10年|裁判で離婚が認められるかはケースによる

別居生活が5年〜10年続いているなら、離婚できる可能性は十分に考えられます。

しかし、裁判所は同居と別居の比率や夫婦双方の年齢、未成年の子どもの有無など、個々の家庭の事情を天秤にかけて総合的に判断します。

例えば、結婚生活20年の夫婦と6年の夫婦がそれぞれ5年間別居した場合、後者のほうが婚姻期間の大部分を別居して過ごしていることになるため、「早い段階で夫婦関係が壊れてしまった」とみなされやすいでしょう。

別居期間5年未満|婚姻関係が破綻したことを示す別の事情が必要になる

離婚前の別居期間について調べている方は、「3年別居したら離婚できる」という話を耳にしたことがあるかもしれません。

しかし実際の裁判では、別居期間が5年未満の場合、その事実だけで離婚を勝ち取るのは容易ではありません。

もちろん3年〜5年という期間は決して短くありませんが、裁判所に離婚を認めさせるには、別居の事実に加えて別の証拠が必要です。

具体的には、別居前から不貞行為やDV・モラハラがあった、生活費が支払われていないといった問題があったことを証明できれば、たとえ別居の月日が浅くとも、関係解消への道が開けるでしょう。

有効な証拠としては、ラブホテルに出入りする写真や医師の診断書や暴言の録音データ、生活費の振込が途絶えた通帳などが挙げられます。

なお、どのようなものが証拠になり得るかは、本記事内の「別居前に婚姻関係が破綻していることを裏付ける証拠を収集しておく」を参考にしてください。

有責配偶者の場合|別居期間が10年超にならないと離婚事由として認められにくい

不貞行為や勝手な家出、生活費を渡さないなど、離婚のきっかけを作った側を「有責配偶者」と呼びます。

法律の基本的な考え方として、有責配偶者から一方的に関係の解消を求めることはできません。

相手方には非がないにもかかわらず、意思を無視して離婚を強制するのは不公平だと考えられるためです。

また、自ら離婚を招いた側の言い分を無条件に受け入れてしまうと、離婚したければ夫婦関係が破綻するような行動をとればよいということになり、身勝手な行動を助長してしまいかねません。

ただし、以下の条件を満たす場合は例外的に離婚が認められることがあります。

  • 別居が長期におよんでいる
  • 未成熟な子どもがいない
  • 相手方が、離婚によって精神的・社会的・経済的に過酷な状況に置かれない

これら全てを満たす必要はありませんが、別居に加えて離婚を認めるべき事情がなければ有責配偶者からの離婚請求は難しいでしょう。

なお、ここでいう長期の別居とは、状況にもよりますが10年〜20年とされることが多く、ハードルが高いのが実情です。

裁判離婚でも半数以上が別居期間1年未満で離婚している

多くの方は、「裁判=長期化する」というイメージをもっているでしょう。

しかし、厚生労働省の統計によると、裁判所が関与して離婚に至った夫婦のうち、実に半数以上が別居期間1年未満で離婚に至っているというデータがあります。

裁判離婚における別居期間別件数と割合(令和2年)
総数 22,650件
1年未満 12,869件(56.8%)
1~5年 7,720件(34.1%)
5~10年 1,289件(5.7%)
10年以上 772件(3.4%)

【参考】令和4年度 離婚に関する統計の概況

上記のデータは、裁判所が別居の長さだけでなくほかの決定的な離婚事由も重視していることを表しています。

つまり、不貞行為やDVなどの明確な証拠があれば、短期の別居でも離婚できる可能性は十分にあるということです。

別居期間が短くても裁判で離婚事由として認められやすくなるケース

裁判において別居期間は重要な判断材料ですが、ほかに明確で重大な離婚理由があるときは、短期間でも離婚が認められやすくなります。

具体的には、以下のようなケースがあげられます。

  • 不貞行為
  • DV・モラハラ
  • 悪意の遺棄

まず、悪意の遺棄とは、正当な理由なく生活費を渡さない、勝手に家を出ていくなど、夫婦の協力義務を放棄することを指します。

不貞行為やDV・モラハラなどは、それ自体が法定離婚事由とみなされる行為です。

そのため、これらの行為があったことを証明できれば、別居期間にかかわらず離婚できる可能性が高まります。

ただし、これらの離婚事由があったことを主張するには客観的な証拠が必要です。

例えば、不貞行為であればラブホテルに出入りしている写真や動画、DV・モラハラなら身体的・精神的苦痛を受けたと証明できる医師の診断書などを準備する必要があります。

別居期間が長くないと離婚事由として認められにくいケース

一方で、別居期間が長くなければ離婚事由として認められにくいのは、夫婦のどちらか一方に明確な離婚原因がないケースです。

例えば、典型的な例に「性格の不一致」があげられます。

性格が合わないというだけでは、客観的に見て「関係が壊れている」と断定するのが難しく、裁判所も「努力次第で関係を立て直せるのではないか」と判断する可能性があります。

このようなケースで関係の破綻を証明する証拠となるのは、長期にわたって別居しても関係が修復できなかった事実です。

最低でも3年〜5年、確実に認めてもらうなら10年以上の別居期間が必要であると考えておきましょう。

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別居期間を理由になるべく早く離婚を成立させるには?

別居期間を理由に、なるべく早く離婚を成立させるためのポイントは以下のとおりです。

  • 離婚問題の対応を得意とする弁護士に相談・依頼する
  • 話し合いか調停での離婚成立を目指す
  • 別居前に婚姻関係が破綻していることを裏付ける証拠を収集しておく

ここからは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

離婚問題の対応を得意とする弁護士に相談・依頼する

離婚問題を有利かつ早期に進めるためには、離婚問題を得意とする弁護士に相談・依頼することが重要です。

当事者同士の話し合いでは、感情的になってしまい冷静に議論できないことが少なくありません。

そもそも、離婚を考えている相手と顔を合わせて話すことが苦痛というケースもあるでしょう。

弁護士に依頼すれば、依頼者の代理人として相手方との交渉の窓口になってくれるため、直接顔を合わせるストレスから解放されます。

また、弁護士が介入することで、相手方もこちらの離婚への固い意思を認識し、真剣に応じてくれる可能性も高まるでしょう。

さらに、離婚に際しては、子どもの親権や養育費、財産分与や慰謝料など、決めなければならないことが山積みです。

離婚問題を得意とする弁護士であれば、このような複雑な問題を法的に整理し、依頼者にとって有利な条件で解決できるよう尽力してくれるでしょう。

話し合いか調停での離婚成立を目指す

離婚を最も早く成立させる方法は、夫婦間の話し合いで合意に至る協議離婚です。

裁判離婚とは異なり、別居期間の長さを問われることなく、双方が合意すればすぐにでも離婚届を提出できます。

直接の話し合いが難しければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。

離婚調停とは、裁判官と調停委員という中立的な第三者を交えて話し合いを進める手続きです。

裁判のように勝ち負けを決める場ではなく、あくまでも話し合いによって合意を目指す場であるため、比較的短期間で解決できる可能性があります。

裁判まで進んでしまうと、どうしても手間や時間がかかります。

早期解決を望むのであれば、できる限り裁判を避け、話し合いや調停での解決を目指しましょう。

別居前に婚姻関係が破綻していることを裏付ける証拠を収集しておく

相手が離婚に応じず、調停や裁判に発展する可能性がある場合は、別居を開始する前に婚姻関係が破綻していることを裏付ける証拠を収集しておくことが重要です。

別居してしまったあとでは、証拠の収集がしにくくなるためです。

特に、相手の不貞行為やDV、モラハラといった有責性を証明できる証拠は、交渉を有利に進めるための強力な武器になります。

例えば、以下のようなものを確保しておきましょう。

不貞行為 ・不倫相手とラブホテルに出入りする際の写真・動画
・肉体関係を推測させるメール・LINEのやりとり
DV・モラハラ ・医師の診断書・カルテ
・けがの写真(日付がわかり、部位と顔が写っているもの)
・被害に遭ったときの音声データ
・モラハラ発言にあたるメール・LINEの文面
悪意の遺棄 ・生活費が振り込まれていないことがわかる預金通帳
・相手の源泉徴収票

 

そのほか、相手から受けた行為について綴った日記も、単体では強力とはいえないものの、ほかの証拠と組み合わせることで有力な証拠になり得ます。

客観的な証拠があれば、たとえ別居期間が短くても、裁判所に婚姻関係が破綻していると判断してもらえる可能性は高まるでしょう。

別居による離婚で不利にならないために注意すべきポイント

別居の仕方や別居中の行動によっては、離婚の際に不利になる場合があります。

具体的には、別居の際は以下の点に注意することが大切です。

  • 別居するのであれば相手に無断で家を出るのはNG
  • 別居中に配偶者以外と肉体関係を持たない
  • 配偶者に子どもを連れ去られないようにする

それぞれの注意点について、詳しく解説します。

別居するのであれば相手に無断で家を出るのはNG

別居を選択する場合、その方法を誤るとかえって自分の立場を不利にしてしまうことがあります。

特に注意すべきなのは、無断で家を出ることです。

夫婦には法律上、同居しお互いに協力する義務「同居義務」が定められています。

相手の同意なく一方的に家を出るとこの義務に違反したとみなされ、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」に該当するリスクが生じる点に注意しましょう。

もし悪意の遺棄と判断されてしまうと、自分が離婚原因を作った側として、相手から慰謝料を請求されたり自分からの離婚請求が認められなかったりする可能性があります。

ただし、相手のDVやモラハラから逃れる目的で家を出る場合は例外です。

そのようなケースを除いて、別居する際はきちんと話し合うか、せめて置き手紙やメールなど、記録に残る形で相手に意思を伝えておくのが賢明です。

置き手紙を残す際は、相手に「置き手紙などなかった」と主張されないよう、コピーをとっておくことをおすすめします。

別居中に配偶者以外と肉体関係を持たない

別居してしばらく経つと、夫婦関係が事実上終わっているように感じるかもしれません。

しかし、離婚届を提出して正式に離婚が成立するまでは、夫婦であることに変わりはありません。

そのため、別居中だからといって配偶者以外の人と肉体関係をもつと、不貞行為とみなされます。

そうなれば、こちらが有責配偶者になり、相手に慰謝料を請求する理由を与えてしまいます。

たとえ別居後に始まった関係でも、配偶者から「別居前から関係があったのではないか」と疑われる場合もあるため、異性との交際には細心の注意を払い、肉体関係をもつことは慎むようにしましょう。

配偶者に子どもを連れ去られないようにする

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、親権争いを有利に進めるために、配偶者が子どもを連れ去るリスクに注意しなければなりません。

裁判所は、別居前後に「どちらの親がより安定して子どもの世話をしてきたか」を重視します。

そのため、これまで子育てに非協力的だった相手が「子どもを置いていくなら別居に同意する」などと言ってきたり、子どもを強引に連れ去ったりするケースも珍しくありません。

一度子どもを連れ去られてしまうと、取り戻すためには子の引渡しの調停や審判といった法的な手続きが必要となり、多大な時間と労力がかかります。

子の連れ去りにあわないよう、以下の対策を講じておきましょう。

  • 学校や保育園に事情を話し、自分以外の引き渡しには応じないよう伝えておく
  • 別居前に家庭裁判所に「子の監護者指定調停」を申し立てる
  • 連れ去りに遭ったら、すぐに弁護士に相談できるようにしておく

なお、子どもの連れ去りは、方法によっては違法になることがあります。

しかし、子どもを強引に取り戻す「自力救済」は禁止されているため、子どもが連れ去られたからといって強引に取り戻すことは絶対に避けてください。

万が一、子どもを連れ去られた場合は、冷静に法的な手続きに則って対応することが大切です。

別居期間と離婚についてよくある質問

ここからは、別居期間と離婚に関するよくある質問を紹介します。

別居期間中の生活費を配偶者に請求することはできますか?

別居期間中の生活費は配偶者に請求できます。

夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるよう助け合う生活保持義務があるためです。

別居中でも、離婚が正式に成立するまでは法律上の夫婦であることに変わりはありません。

そのため、収入の少ない側には、収入の多い側に対して家賃や食費といった自分の生活費と、子どもの養育費を含む婚姻費用を請求する権利があります。

婚姻費用は、夫婦双方の収入に応じて公平に分担されるべきものです。

相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停の申立てが可能です。

家庭内別居は別居期間としてカウントされますか?

家庭内別居は、原則として別居期間はカウントされません。

裁判で離婚理由となる別居は、夫婦関係の破綻を客観的に示すためのものです。

同じ家で暮らしている家庭内別居は、外からは夫婦関係の実態がわかりにくく、関係破綻の証明としては弱いと判断されるのが一般的です。

ただし、食事や洗濯、家計を完全に分け、寝室も別で会話も一切ないなど、家庭内での分離を徹底している場合は、夫婦関係の破綻を裏付けるひとつの事情として考慮される可能性はあります。

とはいえ、完全に住居を分ける物理的な別居に比べて、証明のハードルは高いでしょう。

単身赴任は別居期間に含まれますか?

単身赴任期間は、原則として別居期間には含まれません。

単身赴任はあくまでも仕事の都合によるものであり、夫婦関係の破綻による別居ではないためです。

ただし、単身赴任をきっかけに夫婦関係が悪化し、お互いに「もはや夫婦としてやっていく意思がない」というような状態になった場合は、その時点から離婚を前提とした別居期間がスタートしたと判断される可能性はあります。

一定期間別居が続けば自動的に離婚できますか?

一定期間別居が続いたからといって、離婚が自動的に成立することはありません。

仮に何十年別居していても、法的には夫婦のままです。

離婚を成立させるには、以下のいずれかの手続きが必要です。

  • 協議離婚:夫婦双方が離婚に合意し、役所に離婚届を提出する
  • 調停・裁判離婚:家庭裁判所の手続きを経て離婚を成立させる

さいごに|早期に離婚を成立させたい場合は弁護士に相談を!

離婚に必要な別居期間の統計や、早期に離婚を成立させるポイントについて解説しました。

夫婦間の合意で成立する協議離婚では、別居期間の長さに法的な決まりがなく、8割以上の夫婦が1年未満で離婚しています。

一方で、裁判になった場合は、別居期間の長さが婚姻関係の破綻を証明する重要な証拠になります。

明確な離婚原因がない場合、最低でも3年〜5年、より確実性を求めるなら10年以上の別居期間が目安です。

ただし、不貞行為やDVといった決定的な証拠があれば、短い別居期間でも離婚が認められる可能性は十分にあります。

別居と離婚をめぐる状況は、それぞれのケースによって異なります。

もしひとりで悩んでいるなら、離婚問題を得意とする弁護士に相談し、専門家の視点からご自身の状況に合わせた最適なアドバイスを受けるのがおすすめです。

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