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接近禁止命令とは?条件・対象者・発令の方法や注意点もやさしく解説

弁護士監修記事
離婚トラブル
2026年02月03日
接近禁止命令とは?条件・対象者・発令の方法や注意点もやさしく解説
この記事を監修した弁護士
杉本 真樹弁護士 (杉本法律事務所)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
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元夫からの執拗な連絡や待ち伏せに苦しみ、「離婚後も心が休まらない」と感じていませんか?

精神的な圧力や生活への干渉が続くと、日常生活に強い不安を抱え、安心して暮らすのが難しくなってしまうでしょう。

そんな状況に対して有効な手段が「接近禁止命令」です。命令により相手の接触を禁止できるため、安全を確保できます。

本記事では、接近禁止命令の内容や対象者、申立ての手順についてわかりやすく解説します。

また、発令までの流れで必要な証拠や注意点、弁護士に相談するメリットも整理しました。

接近禁止命令の仕組みを理解し、実際に申立てへ進むための準備を整えるためにも、ぜひ参考にしてください。

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目次

接近禁止命令とは?|DV加害者に被害者への接近を禁止する命令

接近禁止命令とは、裁判所が暴力やつきまといをする加害者に対し、被害者の身辺への接近や、住宅・勤務先・よく出入りする場所の周辺を徘徊する行為を禁止する命令です。

接近禁止命令の目的は、被害者が再び暴力や脅迫にさらされるのを防ぎ、安心して生活できる環境を確保することにあります。

接近禁止命令の罰則と目的・期待できる効果

接近禁止命令に違反した場合、DV加害者には「2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金」が科されます(DV防止法29条)。

刑事罰が設けられているため、加害者にとって強い抑止力となり、再度の接触を防ぐ効果が期待できるでしょう。

命令が発令されると、命令の内容は裁判所から警察にも通知されるほか、被害者が事前に配偶者暴力相談支援センターへ相談していた場合には、センターにも通知が届きます。

そのため、もし加害者が命令に違反して接触してきた場合でも、速やかに警察や相談支援センターへ連絡することで、さらなる被害を防げるのです。

2024年の法改正で接近禁止命令は精神的DV・経済的DVにも対応

2024年4月の法改正により、接近禁止命令の対象は拡大されています。

改正前のDV防止法では、保護命令の対象は「身体的暴力を受けた人」や「生命身体に対する脅迫を受けた人」に限られていました。

そのため、精神的DV(人格を否定する暴言など)や経済的DV(生活費を渡さないなど)は保護命令の対象外でした。

しかし、2024年の改正では、新たに「自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた人」も保護対象に加わっており、精神的DVや経済的DVを受けている人も接近禁止命令などを申し立てられるようになったのです。

接近禁止命令の保護対象は夫婦・元夫婦・事実婚カップル

接近禁止命令を申し立てられるのは、「配偶者から身体に対する暴力などを受けた者」です。

ここでいう「配偶者」には、事実婚の相手も含まれます。

また、暴力を受けたあとに離婚しても、元配偶者から引き続き生命や心身に重大な危害を受けるおそれがある場合は、保護命令の対象となります。

彼氏・彼女も同棲中であれば接近禁止命令の保護対象になる

単なる交際関係にあるカップルの場合、接近禁止命令による保護の対象になりません。

しかし、相手と同棲関係にあった場合は、保護命令の対象となります。

また、暴力を受けたあとに同棲関係を解消した場合も保護の対象となります。

接近禁止命令の有効期間

接近禁止命令の有効期間は、発令から1年間です。

つまり、1年間は加害者による接近やつきまといが禁止され、違反すれば刑事罰の対象となります。

この期間中に引っ越しなどの安全確保の対策を進められるでしょう。

接近禁止命令の有効期間は必要に応じて延長が可能

1年が経過しても身の危険を感じる状況が続いているときは、再度の申立てによって延長が可能です。

ただし、延長には裁判所の判断が必要で、申立て時には証拠や事情の説明が求められます。

申立てから発令までに1週間ほどかかる場合があるため、余裕を持って手続きを進めましょう。

接近禁止命令を出すために必要な3つの条件

接近禁止命令を裁判所に発令してもらうには、以下3つの条件を全て満たさなければなりません。

  1. 被害者が加害者と婚姻・事実婚・同棲の関係にあること
  2. 1.の関係継続中に、「身体に対する暴力」「生命・身体に対する脅迫」「自由・名誉・財産に対する脅迫」を受けたこと
  3. さらなる暴力等により、生命・心身に対する重大な危害を受けるおそれが大きいこと

これらの条件に該当しているか、申し立てる前に確認しておきましょう。

接近禁止命令を出すには?申立ての流れ

接近禁止命令を発令してもらうには、以下の手続きを順に進めるのが一般的です。

  1. 警察や配偶者暴力相談支援センターに相談する
  2. 裁判所に接近禁止命令を申し立てる
  3. 口頭弁論・審問がおこなわれる
  4. 接近禁止命令が発令される

ここからは、それぞれの手続きを詳しく解説します。

1.警察や配偶者暴力相談支援センターに相談する

接近禁止命令を裁判所に申し立てる前に、まずは警察や配偶者暴力相談支援センターに相談しなければなりません。

被害を受けていることを公的機関に伝えた事実が記録として必要となるからです。

警察に相談する場合は、最寄りの警察署に直接出向く方法のほか、局番なしの「#9110」に電話して地域の相談窓口につなげる方法があります。

警察に相談する際、必要に応じて被害届を提出すれば、操作がおこなわれて相手が逮捕される場合もあります。

また、接近禁止命令の申立てに向けたサポートや、避難シェルターなど専門機関の紹介を受けることも可能です。

一方、配偶者暴力相談支援センターとは、暴力被害者からの相談を受け付け、自立支援などをおこなう機関です。

地域によっては福祉事務所や女性相談支援センター、男女共同参画センターなどに併設されています。

事前に電話で連絡してから出向く方法のほか、局番なしの「#8008」に電話して、お近くの相談支援センターにつなげる方法があります。

相談に行けない場合は公証人の認証を受ける

どうしても警察や配偶者暴力相談支援センターに相談に行けない場合は、公証役場で公証人の認証の受けたうえで「公証人面前宣誓供述書」を作成しなければなりません。

供述書を作成するためには、DV被害の内容を公証人の前で詳細に話し、事実であることを宣誓します。

ただし、作成にあたり1万円程度の費用がかかるほか、手続きも複雑です。

可能であれば、まずは警察や配偶者暴力相談支援センターに相談しましょう。

2.裁判所に接近禁止命令を申し立てる

警察や配偶者暴力相談支援センターに相談したあとは、地方裁判所に対して接近禁止命令の申立てをおこないます。

申し立てが可能な裁判所は、以下3つのいずれかです。

  • 相手方(加害者)の住所地を管轄する地方裁判所
  • 被害者(申立人)の住所地または居所地を管轄する地方裁判所
  • 暴力や脅迫がおこなわれた場所を管轄する地方裁判所

申立てに必要な書類と費用

申立時には、主に以下の書類を裁判所に提出します。

  • 申立書:2通
  • 戸籍謄本(申立人と相手方)
  • 住民票の写し(申立人と相手方)
  • 保護命令の審理に必要な証拠(診断書、けがの写真データ、脅迫を受けているときの音声データ・動画データ、本人や第三者の陳述書など)
  • 【警察や相談センターに相談していない場合】
    公証人役場で作成した宣誓供述書:2通
  • 【過去に申立てがある場合】
    過去に申し立てた保護命令申立書の写し、すでに発令された保護命令謄本:2通
  • 【子への接近禁止命令も同時に申し立てる場合で、子どもが15歳以上の場合】
    接近禁止の対象となる子どもの同意書:2通
    同意書の署名捺印が子どものものであることを証明する書類(学校への提出物など)
  • 【親族等への接近禁止命令も同時に申し立てる場合】
    接近禁止の対象となる親族等の同意書(対象者が15歳未満の子どもまたは成年被後見人であれば、法定代理人の同意書):2通
    同意書の署名捺印が親族等のものであることを証明する書類(印鑑証明やパスポートの署名欄など)
    申立人との関係を証明する資料(親族等の戸籍謄本や住民票など)

申立書は裁判所に直接取りに行けるほか、地方裁判所の公式ホームページからダウンロードできます。

裁判所によって書式が若干異なる場合があるため、事前に提出予定の裁判所の記入例を確認しておいてください。

また、申立てにかかる費用も裁判所により異なりますが、例えば東京地方裁判所の場合は以下のとおりです。

  • 申立手数料:収入印紙 1,000円分
  • 郵便切手:合計 2,310円分

費用についても、事前に裁判所に確認しておきましょう。

【参考】裁判所の管轄区域

3.口頭弁論・審問がおこなわれる

申立書が受理されると、まず裁判官が被害者と面談し、被害の経緯や危険性を確認します。

その後、通常1週間以内に加害者の口頭弁論または審問がおこなわれ、加害者側にも意見を述べる機会が与えられます。

ただし、生命や身体に切迫した危険がある場合は、被害者の安全確保の観点から、加害者側の口頭弁論や審問が省略される場合もあります。

4.接近禁止命令が発令される

裁判所が接近禁止命令の条件を満たしていると判断すれば、命令を発令します。

通常は口頭弁論や審問の場で直接言い渡され、その時点から効力が生じます。

なお、相手が裁判所に出頭しなかった場合でも、相手に「決定書」が送付されます。

相手が受け取りを拒否しても、送達されたものとみなされるため、効力に変わりはありません。

接近禁止命令を出すには客観的な証拠も必要となる

接近禁止命令を発令してもらうには、単に被害を訴えるだけでは不十分です。

裁判所は危険性を具体的に判断する必要があるため、実際に暴力や脅迫を受けたことを示す客観的な証拠の提出が求められます。

具体的には、以下のような証拠が有効です。

  • 医師による診断書
  • 暴力によって負った傷の写真や画像データ
  • 脅迫やモラルハラスメントを受けたときの録音データ
  • 被害の経緯や状況をまとめた本人や第三者の陳述書

ただし、証拠が古い場合は、「現在も生命や心身に重大な危害を受けるおそれが大きい」とまでは認められず、申立てが却下されることもあります。

できる限り直近の被害がわかる証拠を準備しましょう。

接近禁止命令だけでは禁止できないこととあわせて検討すべき命令

接近禁止命令の主な目的は、加害者への接近の防止です。

相手からの電話やメール、子どもや親族への接触までは防げません。

そのため、安全を確保するためには、接近禁止命令とあわせてほかの命令を申し立てるべきケースもあります。

あわせて検討すべき主な命令は、以下のとおりです。

種類 禁止される行為
被害者への電話等禁止命令 面会要求、無言電話、深夜~早朝のSMS送信、卑猥な画像送信、GPSでの位置取得など
子への接近禁止命令 被害者と同居する未成年の子どもへのつきまとい、学校・住居付近の徘徊など
子への電話等禁止命令 被害者と同居する子どもへの電話・メールなどの送信
親族等への接近禁止命令 被害者の親族へのつきまとい、勤務先への押しかけなど
退去等命令 被害者とともに生活の本拠とする住居からの2ヵ月または6ヵ月間の不退去、周囲の徘徊

 

状況に応じて、複数の命令を組み合わせて申し立てましょう。

接近禁止命令は取り消すこともできる

接近禁止命令が一度発令されたあとでも、状況が変化すれば取り消すことも可能です。

取り消しを希望する場合は、申立人が申立書を作成し、命令を出した裁判所に提出します。

なお、費用として収入印紙500円分と予納郵便切手(82円×2枚)が必要です。

相手方が取り消しを求める場合は?

命令の取り消しを申請できるのは、被害者側に限られません。加害者側(命令の対象者)も取り消しを求められます。

ただし、加害者側が取り消しを求める場合は、以下の条件を満たさなければなりません。

  • 申立人の異議がない
  • 【退去命令の場合】保護命令の効力が生じた日から起算して2週間を経過している
  • 【接近禁止命令・子どもへの接近禁止命令・親族等への接近禁止命令・電話等禁止命令の場合】保護命令の効力が生じた日から起算して3ヵ月を経過している

つまり、加害者の申し立てだけで接近禁止命令が取り消されることはほぼありませんので、安心してください。

接近禁止命令を取り消す場合の注意点

状況が十分に改善されていない段階で接近禁止命令を取り消すと、再び被害にあう危険があります。

そのため、取り消しを検討する際は弁護士などの専門家に必ず相談してください。

また、取り消し後も安全の確保は欠かせません。

再発防止策を講じるなど、常に自分の身を守る意識を持ち続けましょう。

接近禁止命令発令の申立ては弁護士に相談・依頼すべき?

接近禁止命令は、申し立てれば必ず発令されるものではありません。証拠が不十分な場合であれば、「危険性はない」と判断される場合もあります。

そのため、発令される可能性を高めるには、手続きや必要な証拠の収集を正確におこなうことが重要です。

その点、弁護士に相談・依頼すれば、手続きや証拠の収集に関する専門的サポートを受けられるので、申立てが認められる可能性が高まるでしょう。

また、相手方との離婚協議や、離婚調停・訴訟の手続きにもあわせて対応してもらえる点も大きなメリットです。

発令後に相手が接触してきたケースでも、弁護士に代理人として対応してもらえれば、直接相手と顔を合わせずに必要な対応を講じてくれます。

弁護士に相談・依頼する場合の費用相場

接近禁止命令の申立てを弁護士に相談・依頼する場合の費用相場は、以下のとおりです。

  • 相談料:30分あたり5,000円~1万円程度(無料の場合あり)
  • 着手金:20万円~30万円程度
  • 報酬金:10万円程度

ただし、料金体系は法律事務所によって大きく差があります。

依頼前には必ず詳細な見積もりをもらい、費用の内訳や追加で発生する可能性のある費用(郵便切手代、交通費など)も確認しておきましょう。

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接近禁止命令の申立てにあたって注意すべき点

接近禁止命令の申立てにあたっては、とくに以下4つの点に注意しておきましょう。

  • 相手が命令を守らないことも否定できない
  • 相手に居場所を知られないように注意が必要
  • 発令まで時間がかかる可能性もある
  • 街中で偶然遭遇してしまった場合は相手を罪に問えない

ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説します。

相手が命令を守らないことも否定できない

接近禁止命令には物理的な強制力があるわけではありません。

そのため、発令後も以下の点に注意してください。

  • 相手の行動範囲には近づかない
  • 相手と関係がある人物とは接触しない
  • 夜間にひとりでの外出は控える
  • 身の危険を感じたら、すぐに警察に連絡する
     

相手に居場所を知られないように注意が必要

接近禁止命令の申立書は、相手にも送付されます。

申立書に現在の住所を記載しておくと、相手に居所が知られてしまいます。

居場所が知られるリスクを最小限に抑えるために、以下の対策を講じましょう。

  • 申立書には、現在の住所ではなく住民票上の住所や元の住所を記載する
  • 提出する証拠に現在の住所が特定できる情報が含まれる場合は、黒塗りにする

発令まで時間がかかる可能性もある

裁判所が接近禁止命令を発令するかどうかは、将来、生命や身体に危害が及ぶおそれが大きいかどうかで判断します。

そのため、客観的な証拠が不十分だと、判断に時間を要し、発令までに日数がかかることがあります。

また、現時点で暴力を受けていることを示す証拠がない場合は、将来の危害のおそれが大きいとは判断されず、申立てが認められない可能性があります。

申立ての際は、できるだけ明確かつ最新の証拠を準備しましょう。

街中で偶然遭遇してしまった場合は相手を罪に問えない

街中で偶然相手と遭遇した場合は、接近禁止命令違反には該当せず、相手を罪に問えません。

ただし、遭遇後に以下のような行為があれば相手を罪に問える可能性があります。

  • 声をかけられた
  • 付きまとわれた
  • その後も繰り返し会う状況が続く

このような場合は、警察や弁護士に相談し、適切な対応を検討してください。

接近禁止命令でよくある質問

ここでは、接近禁止命令でよくある質問とその回答をまとめました。似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してみてください。

接近禁止命令を発令してもらえるか知りたいときはどうすればいい?

接近禁止命令について悩んだときは、DV問題を得意とする弁護士に相談するのがおすすめです。

接近禁止命令を発令するかどうかは、暴力や脅迫の事実を示す証拠をもとに、裁判所が判断します。

弁護士に相談すれば、接近禁止命令が発令される可能性があるかや、証拠の集め方についてアドバイスをもらえるでしょう。

また、弁護士に代理人として接近禁止命令の申立てを一任すると、手続きがスムーズに進みます。

なお、DV問題を得意とする弁護士は、「ベンナビ離婚」を利用すれば簡単に探せます。

接近禁止命令が出たのに相手が従わない場合はどうすればいい?

相手が保護命令に従わない場合には、罰則が科されます。

違反があった場合は、すぐに110番などで警察に通報しましょう。警察に、パトロールや職務質問といった対応を依頼できます。

しかし、実際にどのように命令を守らせるのか、自分がどう対応すればよいのかで悩む方も多いでしょう。

加害者の付きまといや徘徊が続く、連絡が止まらないといった不安がある場合は、弁護士に相談して適切な対応を検討するのもおすすめです。

配偶者以外が接近禁止命令を申し立てることはできる?

接近禁止命令を申し立てられるのは、基本的に以下の関係にある相手です。

  • 夫婦
  • 元夫婦
  • 事実婚のパートナー
  • 同棲している相手

また、命令を申し立てられるのは、暴力や脅迫を直接受けた本人に限られます。

親族や友人は申立てを代行できません。

接近が禁止される具体的な距離の指定はある?指定をすることはできる?

接近禁止命令では、「半径○メートル以内に近づいてはいけない」といった具体的な距離を指定することはできません。

制限できるのは、被害者につきまとう行為や、被害者の住居や職場付近でうろつくといった具体的な行動です。

接近禁止命令の効力を期限なしで続けることはできる?

接近禁止命令の効力は、基本的に1年間です。

発令後に一生効力が続くわけではありません。

ただし、期間終了後もDV被害のおそれがある場合は、再度申立てをすれば期間を延長できます。

延長できる回数に制限はありませんが、延長のたびに「身体や生命に重大な危害を受けるおそれが大きい」ことを示す証拠が必要です。

医師の診断書や被害の記録など、具体的な証拠を準備しておきましょう。

さいごに|相手のDVで悩んでいるなら弁護士に相談を!

本記事では、接近禁止命令の内容や注意点、申立ての流れについてわかりやすく解説しました。

接近禁止命令を発令してもらうことで、加害者との接触を避けられるというメリットがあります。

しかし、命令が出ても相手が従わない場合や、発令までに時間がかかる場合もあるため注意が必要です。こうした状況に適切に対応するには、DVを得意とする弁護士への相談がおすすめです。

弁護士に相談すると、手続きや証拠収集に関する専門的なサポートが受けられるため、申立てが認められる可能性を高められます。

また、接近禁止命令や保護命令の申立て、慰謝料請求、離婚手続きの進め方についても具体的なアドバイスが得られます。

行政サービスの活用方法についても案内してもらえるため、安全を確保しながら手続きを進められるでしょう。

なお、ベンナビ離婚を利用すれば、DV対応を得意とする弁護士をお住まいの地域に応じて簡単に探せます。安心して相談できる弁護士を見つけるためにも、ぜひご利用ください。

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