傷害罪とは?定義・成立要件・刑罰相場・示談の重要性までわかりやすく解説
相手を殴ってけがをさせてしまい、「警察に訴える」と言われて不安を感じていませんか?
傷害罪は、相手の身体だけでなく、精神的な苦痛を与えた場合にも成立する場合があります。
事件の内容によっては逮捕や起訴につながることもあるので、慎重な対応が欠かせません。
本記事では、傷害罪の定義や成立要件、刑罰の量刑の相場を解説します。
また、初犯であっても起訴されるケースや、逮捕・起訴を避けるための示談の重要性も紹介します。
今後どのように動くべきか判断するための参考にしてください。
傷害罪とは|相手の身体や心に「傷害」を負わせた場合の罪
傷害罪とは、刑法第204条に定められている、人の身体を傷つけた場合に成立する犯罪です。
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索
ここでいう「傷害」とは、最高裁判所の判例(昭和27年6月6日)で「人の生理的機能を損なうこと」と定義されています。
つまり、外傷があるかどうかではなく、体の機能や精神面に障害を与えたかが判断基準となるということです。
たとえば、殴ったり蹴ったりして骨折や打撲を負わせた場合はもちろん、暴言や嫌がらせによって相手がPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症した場合でも、傷害罪が成立する場合があります(平成24年7月24日最高裁決定)。
また、傷害罪は親告罪ではありません。
被害者が「訴えない」と言っても、警察や検察は事件を起訴できることを理解しておきましょう。
傷害罪の成立要件(構成要件)
傷害罪の成立要件は、以下の4つです。
- 相手に傷害を負わせる可能性がある行為をおこなったか
- 実際に相手が傷害を負ったか
- 行為と傷害に因果関係があるか
- その行為が故意であったか
それぞれの要件を順に見ていきましょう。
相手に傷害を負わせる可能性がある行為をおこなったか
1つ目の要件は、相手に傷害を与えるおそれのある「実行行為」の発生です。
一般的には殴る・蹴る・叩くなどの暴行行為が該当しますが、以下のような行為も該当します。
- 性病に感染していると知ったうえでの性行為
- 長期間にわたり隣人宅に向けて大音量でラジオを鳴らし続ける行為
- 監禁などにより相手を精神的に追い詰める行為
このように、「人の身体や心の機能を損なうおそれのある行為」であれば、直接的な暴力でなくても実行行為に該当します。
実際に相手が傷害を負ったか
2つ目の要件は、「傷害の結果発生」です。
ここでいう傷害とは、単なるけがに限らず、「人の生理的機能を損なう状態」を指します。
主な例は、以下のとおりです。
- 打撲、骨折、切り傷などの身体的損傷
- 性病や感染症
- PTSDや睡眠障害などの精神的損傷
行為と傷害に因果関係があるか
3つ目の要件は、「加害者の行為と、被害者の傷害との因果関係」です。
たとえば、加害者が被害者を殴って打撲を負わせた場合は、明らかに因果関係が認められます。
そのほか、加害者が暴力を加えたことで、畏怖して逃げた被害者が転倒してけがを負った場合も、暴行行為とけがの発生に因果関係があると判断されやすいでしょう。
一方、被害者が加害者の行為とは無関係に倒れてけがをした場合は、行為と結果の因果関係が認められにくくなります。
この場合は、暴行罪が成立するにとどまります。
その行為が故意であったか
4つ目の要件は、「傷害罪の故意」です。
ここでいう故意とは、相手に暴力を加えることを認識していた状態を指します。
相手に傷害を与える目的があったことまでは要求されません。
たとえば、暴力を加えて脅す目的で相手を殴った場合には、傷害の故意があったといえます。
その結果、相手が骨折した場合には傷害罪が成立します。
一方、狭い歩道で自転車同士がすれ違う際にハンドルがぶつかり、相手が転倒してけがをした場合には、傷害の故意がないため傷害罪は成立しません。
この場合、過失傷害罪が成立するにとどまります。
傷害罪の法定刑
傷害罪の法定刑は「15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。
量刑は、暴行の程度・けがの重さ・示談の有無などを総合的に判断して決められます。
たとえば、けがが軽く、被害者と示談が成立していれば罰金刑や執行猶予付き判決になることが多いです。
一方で、刃物を使用したケースや重い後遺症が残ったケースでは、拘禁刑の実刑判決が言い渡される場合もあります。
傷害罪の刑罰相場
実際の裁判で科される刑罰は、法定上限よりも軽い範囲にとどまるケースがほとんどです。
以下、令和6年版「犯罪白書」を参考に、通常第一審での科刑状況を「有期刑(懲役・禁錮)」と「罰金」とでそれぞれまとめました。
| 種別 | 人数 | |
|---|---|---|
| 25年超30年以下 | 0 | |
| 20年超25年以下 | 1 | |
| 15年超20年以下 | 0 | |
| 10年超15年以下 | 8 | |
| 7年超10年以下 | 21 | |
| 5年超7年以下 | 19 | |
| 3年超5年以下 | 67 | |
| 2年以上 3年以下 |
実刑 | 117 |
| 一部執行猶予 | 1 | |
| 全部執行猶予 | 382 | |
| 1年以上 2年未満 |
実刑 | 261 |
| 一部執行猶予 | 1 | |
| 全部執行猶予 | 590 | |
| 6ヵ月以上 1年未満 |
実刑 | 149 |
| 一部執行猶予 | 0 | |
| 全部執行猶予 | 173 | |
| 6ヵ月未満 | 実刑 | 361 |
| 一部執行猶予 | 1 | |
| 全部執行猶予 | 756 | |
*「傷害」には刑法第2編第27章の罪を含みます。
【参考】令和6年犯罪白書
| 金額 | 総数 |
|---|---|
| 100万円以上 | 0 |
| 50万円以上 100万円未満 |
13 |
| 30万円以上 50万円未満 | 118 |
| 20万円以上 30万円未満 |
134 |
| 10万円以上 20万円未満 |
111 |
| 5万円以上 10万円未満 |
12 |
| 5万円未満 | 2 |
| 科料 | 0 |
*このデータには、「傷害罪」以外にも刑法第2編第27章の罪を含みます。
【参考】令和6年犯罪白書
以上のデータからわかるように、拘禁刑は「6ヵ月以上〜3年以下」が中心で、執行猶予付き判決が多い傾向があります。
また、罰金刑の多くは「10万円〜50万円」が中心です。
傷害罪は初犯でも起訴される可能性がある?
傷害事件の初犯者は一般的に情状が考慮されやすく、不起訴となる傾向にあります。
しかし、「初犯だから起訴されない」とは限りません。
実際、検察統計(2024年)によると、傷害罪で起訴された5,702人のうち、3,510人が初犯者でした。
| 総数 | 5,702人 |
|---|---|
| 初犯者 | 3,510人 |
| 前科者 | 2,191人 |
| 不詳 | 1人 |
【参考】検察統計調査2024年
つまり、起訴された人の約6割が初犯であるということです。
このデータからも、初犯でも起訴される可能性は十分にあるといえるでしょう。
なお、起訴にあたっては、被害者のけがの程度や示談の有無が重視されます。
相手に骨折や長期入院が必要なけがを負わせた場合は、「社会的影響が大きい」と判断されるほか、被害者との示談が成立していない場合には、「被害回復が不十分」と判断されて、起訴される可能性が高まるでしょう。
一方で、以下のような条件がそろっていれば、不起訴処分となる可能性が高まります。
- 被害者と示談が成立し、被害届が取り下げられている
- 被害の程度が軽く、加害者が深く反省している
- 社会的に更生の見込みが高い
初犯であっても油断は禁物です。
不起訴を目指すためには、早い段階で弁護士に相談し、示談交渉を進めましょう。
傷害罪の時効
傷害罪の公訴時効は「10年」です。
公訴時効とは、犯罪から一定の期間が経過すると、国家がその行為を処罰できなくなる制度を指します。
そのため、加害行為から10年が過ぎれば、原則として逮捕や起訴はされません。
ただし、この10年という期間が常にそのまま適用されるわけではありません。
以下のような期間は、時効の進行が停止します。
- 起訴後、公訴棄却や管轄違いの裁判が確定するまでの期間
- 犯人が国外に滞在している期間
- 犯人が逃亡しており、起訴状の送達や略式命令の告知ができない期間
たとえば、事件後に海外へ逃亡した場合には、時効のカウントが進みません。
したがって、10年が経過すれば必ず逮捕や起訴を免れるわけではない点に注意が必要です。
傷害罪と暴行罪の違い|暴行の結果として相手が傷害を負ったか否か
傷害罪と暴行罪の大きな違いは、「暴行によってけがが発生したかどうか」です。
暴行を加えた結果、相手にけがを負わせた場合は傷害罪、けががなかった場合は暴行罪が成立します。
それぞれの要件や刑の重さを、以下の表にまとめました。
| 項目 | 暴行罪 | 傷害罪 |
|---|---|---|
| 成立要件 | 相手に暴行を加えたが、けがを負わせていない場合 | 暴行により、相手がけがを負った場合(肉体的・精神的傷害を含む) |
| 法的根拠 | 刑法第208条 | 刑法第204条 |
| 法定刑 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 具体例 | 相手を突き飛ばしたが、けがはなかった | 相手を殴って、打撲や骨折を負わせた |
どちらに該当するかによって刑の重さが異なるため、違いを正しく理解しておきましょう。
【関連記事】暴行罪とは?成立要件や暴行罪にならないケース、刑罰などをわかりやすく解説
傷害罪は証拠がないと捕まらない?何が証拠になる?
警察や検察が傷害罪の容疑で逮捕を進めるには、事件の事実を裏づける証拠の収集が欠かせません。
ここでは、傷害罪における証拠の考え方と、立証に用いられる主な証拠について解説します。
傷害罪は証拠がないと逮捕されない
傷害事件の逮捕には、「現行犯逮捕」と「通常逮捕(後日逮捕)」の2種類があります。
現行犯逮捕は、犯罪の最中や直後におこなう逮捕で、裁判所の令状がなくても可能です。
容疑者を現行犯で逮捕できなかった場合は、通常逮捕の要件を満たす必要があります。
通常逮捕は、裁判所が発行する逮捕状に基づいて実施されます。
通常逮捕には、以下の2つの条件が必要です。
- 被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがあること
- 罪を犯したと疑う相当な理由があること
なお、「罪を犯したと疑う相当な理由」があるかどうかは、警察や検察が提出する証拠によって、裁判官が判断します。
傷害罪を裏づける証拠がなければ、裁判官は逮捕状を出せません。
そのため、証拠がない状況では、傷害罪で逮捕されることは基本的にありません。
【関連記事】
現行犯逮捕とは|逮捕できる条件と流れ・捕まった場合の対策を解説
後日逮捕とは?よくある疑問や事例、やるべきことなどを解説
傷害罪の証拠になるのは?
傷害罪の成立要件を裏づける主な証拠の種類と内容は、以下のとおりです。
| 種類 | 内容・特徴 |
|---|---|
| 医師の診断書 | 打撲・骨折・歯の損傷・出血・PTSDなどの有無や程度を把握するための証拠。暴行行為とけがの発生時期との関連性を確認する証拠にもなる。 |
| 音声データ・動画 | 被害者や目撃者が録音・録画したデータ。暴行の瞬間や加害者の発言、被害者の悲鳴などが含まれていれば、事件の経緯を直接示す強力な証拠となる。暴力の有無や程度、加害者の故意の有無を判断する証拠としても利用される。 |
| 防犯カメラ映像 | コンビニや路上などの防犯カメラに映った映像。第三者の視点から暴行の一部始終を確認できる場合があり、客観性が高い。映像の鮮明度や角度により、顔や動作の特定、暴行があった時間帯の裏づけに活用される。 |
| 被害者・加害者・目撃者の供述 | 各人の証言を比較し、整合性が取れていれば重要な証拠となる。加害者や被害者の供述が防犯カメラや診断書の内容と一致していれば信用性が高まる。目撃者の証言も、事件の状況を補強する要素として扱われる。 |
| 使用された凶器・物証 | ナイフ・バット・鉄パイプなど、暴行時に使用された凶器が押収されれば、物的証拠として重要となる。血痕や指紋が残っていれば、加害者の関与を直接示す証拠となる。 |
警察や検察は、これらの証拠を総合的に確認し、供述内容と客観的資料を照らし合わせながら、容疑の有無を判断します。
傷害罪で逮捕・起訴を回避するには示談が重要
傷害事件を起こしてしまった場合、重要な対応のひとつが「被害者との示談」です。
検察官が起訴するかどうかを判断する際には、被害者の処罰感情などが重視されます。
示談が成立すれば「被害者が処罰を望んでいない」と評価され、逮捕や起訴の可能性を下げる効果が期待できます。
すでに逮捕されている場合でも、早期の釈放や不起訴処分につながりやすく、起訴後であっても、執行猶予や減刑が認められやすくなります。
弁護士なしでは示談交渉を始められない可能性が高い
示談交渉は、できるだけ早く進めることが望ましいです。
ただし、被害者は加害者に対して強い不安や不信感を抱くため、連絡先を教えないケースがほとんどです。
警察も「加害者と被害者が直接やり取りするのは危険」と判断し、連絡先を非公開とする運用をとっています。
そのため、加害者が自分で示談を申し入れるのは現実的ではありません。
その点、弁護士に依頼すれば、警察や検察を通じて被害者側の示談の意思を確認できます。
被害者が示談に応じる意思があれば、弁護士に連絡先が伝えられ、正式な交渉が始まるのです。
また、弁護士を介して交渉することで、被害者に安心感を与えられるほか、誤解やトラブルを防げるのもメリットのひとつです。
そのため、早期に示談交渉を成立させたいのであれば、必ず弁護士に相談しましょう。
傷害事件における示談交渉の流れ
示談交渉は、以下のような流れで進みます。
- 被害者の示談の意向を確認する
弁護士が検察官に「示談交渉を希望する」と申し入れ、検察官が被害者に交渉の意思を確認します。被害者が応じる場合に限り、弁護士にのみ連絡先が伝えられ、正式に示談交渉が始まるのです。 - 示談条件や示談金について交渉する
弁護士は、被害者が求める謝罪や再発防止策などを丁寧に確認します。そのうえで、被害者の処罰感情やけがの程度を踏まえ、双方が納得できる示談金額や条件を調整します。 - 示談書を作成する
合意内容が固まったら、示談金額や支払い方法、再発防止策などを示談書にまとめましょう。口約束による誤解を防ぐため、弁護士が内容を確認して書面化しておくことが重要です。示談書には「これ以上の請求はしない」といった条項を入れることが多いです。 - 示談内容を履行する
加害者は示談金を期限までに支払う、被害者は被害届を取り下げるなど、合意した内容を順に実行します。その後、弁護士が履行状況を確認し、警察や検察に示談成立を報告します。
傷害事件における示談金の相場はない
傷害事件の示談金は、事件の内容や被害者の意向によって大きく異なるので、明確な相場はありません。
慰謝料・治療費・休業補償などを含むため、一般的には数万円〜100万円を超える場合まで幅があります。
金額を左右する主な要素は、以下のとおりです。
- けがの程度
- 被害者の処罰感情
- 加害者の反省や支払い能力
示談金を不当に高く提示されないようにするためには、弁護士に交渉を任せることが重要です。
弁護士が間に入ることで、被害者の気持ちを尊重しつつ、適正な金額で示談を成立させやすくなります。
【関連記事】傷害罪で示談をするメリットと示談金相場|示談金の求め方や罰則も解説
傷害罪についてよくある質問
ここでは、傷害罪に関するよくある質問とその回答をまとめました。
似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで解消してみてください。
傷害罪で警察は動かないというのは本当?
傷害事件のなかでも、ある一定のケースでは警察がすぐに動かないこともあります。
主な理由は、以下のとおりです。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 事件性・違法性が低い | 加害者の暴力と無関係にけがをした可能性が高い場合など、暴行とけがの因果関係が確認できないと判断されることがあります。 |
| 証拠が不十分 | 被害者が「殴られた」と主張しても、診断書や写真などの客観的な証拠がない場合、事実の立証が難しい場合があります。 |
| 被害届が受理されていない | 犯罪行為や被害の内容が明確でないと、被害届そのものが受理されないケースもあります。 |
警察が「動かない」というよりは、証拠が不十分な段階では捜査に着手できないというのが実情です。
【関連記事】【加害者向け】警察は証拠がないと動かない?刑事事件を起こした場合にとるべき対応
傷害罪で示談金を支払えない場合はどうする?
示談金を支払えない場合でも、対応できる方法はいくつかあります。
具体的な方法は、主に以下4つです。
- 分割払いを申し出る
示談金は一括払いが原則ですが、被害者の理解が得られれば分割での支払いに変更できます。「毎月○万円ずつ支払う」と示談書に明記しておけば、誠実な姿勢として受け止められやすいでしょう。 - 家族や親戚に援助を頼む
家族や親戚に事情を正直に話し、援助をお願いするのもひとつの方法です。気が進まなくても、事情を正直に話して支援を求めるほうが、長期的に見れば解決が早まります。 - 借入を検討する
借金は負担になりますが、前科がつくより社会的影響は軽く済みます。利用する際は、消費者金融や銀行など信頼できる金融機関を選び、闇金業者には絶対に関わらないよう注意が必要です。 - 弁護士に相談する
弁護士費用がかかるか不安かもしれませんが、弁護士への相談もおすすめです。弁護士に依頼すれば、被害者との交渉を代行し、示談金の支払い負担を軽くするよう調整してもらえます。事務所によっては、弁護士費用の分割払いに応じてもらえる場合もあります。
さいごに|傷害事件で逮捕・起訴を避けるには弁護士に相談を!
本記事では、傷害罪の基本的な内容や、逮捕・起訴を回避するうえで示談がどのように影響するかについて解説しました。
傷害罪は、たとえ初犯であっても、被害の程度や状況によっては拘禁刑の実刑判決を受けるおそれもあります。
なるべく刑罰を軽くするためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、適切な弁護活動を通じて不起訴処分となる可能性を高めてもらえます。
そのほか、弁護士に相談することで以下のメリットを得られます。
- 逮捕や実名報道を回避しやすい
- 被害者との示談交渉を円滑に進められる
- 不利な内容での供述調書の作成を防げる
弁護士にも専門分野があります。
とくに刑事事件、なかでも傷害事件の対応経験が豊富な弁護士であれば、状況に合った助言や交渉が受けられます。
傷害事件に強い弁護士を探す際は、「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。
ベンナビ刑事事件では、地域や相談内容をもとに、傷害事件を得意とする弁護士を効率的に検索できます。
初回相談が無料の事務所も探せるので、費用が心配な方でも使いやすい点が特徴です。
対応が遅れると、状況が悪化するおそれがあります。
まずはベンナビ刑事事件を利用し、早めに弁護士へ相談してください。
