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逮捕の不安を感じたら?警察に捕まるかどうかの判断基準と取ってはいけないNG行動

弁護士監修記事
刑事事件
2026年02月09日
逮捕の不安を感じたら?警察に捕まるかどうかの判断基準と取ってはいけないNG行動
この記事を監修した弁護士
加藤 惇弁護士 (東日本総合法律会計事務所)
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  • 「昔の事件で逮捕されるのではないかと心配...」
  • 「今は家庭もあるのに、突然逮捕されたらどうしよう...」

このように、いつ警察が自宅に来るのか、職場に連絡が入るのか、家族にバレてしまうのかと、常に不安に苛まれている方も多いでしょう。

しかし、全ての犯罪行為が必ずしも逮捕につながるわけではありません

逮捕されるかどうかには明確な判断基準があり、適切な対応を取ることで逮捕を回避できる場合もあります。

本記事では、逮捕されるかどうかの具体的な判断基準から、主要な犯罪別の逮捕率、そして逮捕の不安があるときに絶対に避けるべきNG行動まで詳しく解説します。

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逮捕が不安!捜査機関に捕まるかどうかの4つの判断基準

「若気の至りで悪いことをしてしまった」「昔起こした事件で逮捕されるのでは...」という場合でも、全てのケースで必ず逮捕されるわけではありません。

そのため、「逮捕が不安」という場合は、まずは冷静になって自分が本当に逮捕される可能性があるのかを確認してみましょう。

具体的には、以下の4つのポイントを確認することで、現在の状況で実際に逮捕される可能性があるのかを冷静に見極められます。

  • 犯罪をしているかどうか
  • 犯罪している疑いがあるか
  • 逃亡や証拠隠滅のリスクがあるか
  • 公訴時効が成立しているかどうか

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

1.犯罪をしているかどうか

そもそも逮捕の前提となるのは、刑法や特別刑法に違反する行為をおこなったかどうかです。

刑罰が定められた法律に抵触する行為があって初めて「犯罪」となります。

ただし、法律は複雑に絡み合っているため、自分の行為が本当に犯罪に該当するのかどうかは、法律の専門家でないと正確に判断することは困難です。

「これくらいなら大丈夫だろう」と思っていた行為が、実は重大な犯罪に該当する場合もあれば、逆に心配していた行為が法的には問題ないケースもあります。

まずは自分の行為が法的にどのような位置づけになるのかを、客観的に検証することが重要です。

2.犯罪している疑いがあるか

実際に犯罪行為をおこなった場合でも、警察が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」を有しているかどうかも逮捕の重要な判断基準となります。

これを「逮捕の理由」と呼びます。

たとえば、犯罪行為がおこなわれいる様子が映った監視カメラの映像や、複数の目撃証言との容貌一致、指紋の一致、各種鑑定結果などが代表的です。

このような逮捕の理由が認められる場合は、逮捕される可能性が高いでしょう。

一方、たとえ実際に犯罪を犯していたとしても、警察側にこうした確実な証拠がなければ、逮捕される可能性は低くなります。

3.逃亡や証拠隠滅のリスクがあるか

逮捕の理由が認められても、「逮捕の必要性」がなければ逮捕状は発付されません。

逮捕の必要性は、主に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるかどうかで判断されます。

証拠隠滅とは、証拠物を捨てる・壊す・隠すといった行為のほか、被害者や目撃者を脅して証言を変えさせることです。

逃亡や証拠隠滅のおそれが認められやすいのは、重い刑罰が予想される重大犯罪、共犯者がいるケース、組織的事件、罪を認めていない場合などが挙げられます。

一方で、軽微な事件で住所が明確で、出頭要求に応じる姿勢を示していれば、逮捕の必要性は低いと判断される可能性があります。

4.公訴時効が成立しているかどうか

公訴時効とは、検察官が被疑者を起訴できる期限のことです。

公訴時効を過ぎると、たとえ犯罪の証拠が揃っていても起訴できなくなり、結果として逮捕される心配もなくなります。

なお、時効のカウントは「犯罪行為が終わった時点」から始まります。

たとえば時効10年の犯罪の場合、犯罪行為から起訴まで10年以内に終わらせなければ罪に問うことはできません。

【関連記事】各犯罪に対する公訴時効一覧と時効が成立した未解決事件を紹介

【主な犯罪別】捜査機関に逮捕される可能性はどれくらい?

「犯罪を犯すと必ず逮捕されるのでは?」と思いがちですが、実は逮捕される可能性は犯罪の種類によって大きく異なるのが実情です。

ここからは、2024年の検察統計調査におけるデータをもとに、主要な犯罪における逮捕率を確認してみましょう。

なお、以下で紹介する数値はあくまで統計上の傾向であり、必ずしも全てのケースに当てはまるわけではありません。

また、あくまでも逮捕率は「既済事件における被疑者が逮捕された割合」であり、発覚していない事件は含んでいない点に注意してください。

1.窃盗|逮捕率31.8%程度

総事件数 83,355件
逮捕件数 26,533件
逮捕率 31.8%

窃盗事件では、既済となった事件83,355件のうち、逮捕されたのは26,533件となっており、逮捕率は約31.8%です。

窃盗は比較的軽微な犯罪とされるケースが多く、初犯で被害額が少額の場合などは逮捕されないことも少なくありません

ただし、常習性が認められる場合や組織的な窃盗、高額な被害が発生している場合などは逮捕の可能性が高まります。

また、現行犯で発見された場合は、この統計とは異なる扱いを受ける可能性があることも考慮しておく必要があるでしょう。

2.盗撮|逮捕率31.1%程度

総事件数 5,028件
逮捕件数 1,564件
逮捕率 31.1%

性的な姿態を撮影する行為等に関する犯罪では、既済となった事件5,028件のうち、逮捕されたのは1,564件で、逮捕率は約31.1%となっています。

盗撮事件は近年厳罰化の傾向にありますが、初犯で反省の態度を示している場合は逮捕を免れるケースも少なくありません。

しかし、常習性が疑われる場合や被害者が多数に及ぶ場合、撮影した画像を拡散した疑いがある場合などは、証拠隠滅のおそれが高いとして逮捕される可能性が大幅に高まる傾向があります。

3.暴行・傷害|逮捕率45%程度

総事件数 39,786件
逮捕件数 17,842件
逮捕率 45.0%

(暴行・傷害事件の合算)

暴行・傷害事件では、傷害21,770件のうち逮捕されたのは11,117件(約51.1%)、暴行18,016件のうち逮捕されたのは6,725件(約37.3%)となっており、全体では約45%の逮捕率となっています。

暴行・傷害は被害者のけがの程度や使用した凶器の有無、示談の成立状況などによって逮捕の判断が大きく左右されます。

被害が軽微で被害者との示談が成立している場合は逮捕されないケースも多い一方、重傷を負わせた場合や凶器を使用した場合は逮捕される可能性が高くなります。

4.不同意わいせつ|逮捕率55.6%程度

総事件数 5,012件
逮捕件数 2,786件
逮捕率 55.6%

不同意わいせつ事件では、既済となった事件5,012件のうち、逮捕されたのは2,786件で、逮捕率は約55.6%となっています。

不同意わいせつは被害者の心身に深刻な影響を与える重大な犯罪として扱われるため、比較的高い逮捕率となっています。

特に見知らぬ被害者に対する犯行や、計画性が認められる場合、余罪が疑われる場合などは、逮捕される可能性が非常に高くなります。

また、被害者の証言や物的証拠が揃っている場合も、逮捕に至るケースが多いといえるでしょう。

5.人身事故(危険運転致死傷)|逮捕率40.6%程度

総事件数 596件
逮捕件数 242件
逮捕率 40.6%

危険運転致死傷事件では、既済となった事件596件のうち、逮捕されたのは242件で、逮捕率は約40.6%となっています。

なお、この数値は飲酒運転や薬物使用、著しいスピード違反など、悪質・危険な運転による事故に限定されたデータです。

特に飲酒運転による死亡事故や、ひき逃げを伴う事案では逮捕される可能性が非常に高くなる傾向があります。

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逮捕の不安があるからといって取ってはいけないNG行動

逮捕への不安から焦ってしまい、間違った行動を取ってしまうと、かえって状況を悪化させてしまう危険があります。

特に、以下の行動は万が一逮捕された場合に悪い情状として評価され、通常であれば不起訴で済むところを起訴されたり、刑事裁判で量刑が重くなったりするおそれがあるので注意しましょう。

  • 警察からの連絡を無視してしまう
  • 警察での取調べで嘘をついてしまう
  • 証拠を隠したり、逃亡したりしてしまう

それぞれの行動について、詳しく解説します。

1.警察からの連絡を無視してしまう

「逮捕されるかも」という不安がある中で警察からの連絡や呼び出しがあると、無視をしてしまいたくなるかもしれませんが、警察からの連絡を無視するのはNG です。

警察からの連絡を無視することは、捜査に非協力的な態度として悪い情状に評価される可能性があります。

また、警察から任意出頭などを求める連絡を受けた場合、警察はすでに被疑者の居場所や行動を把握している可能性が高いです。

この状況で警察からの連絡を無視して逃げようとしても、すぐに逮捕されてしまうでしょう。

いずれにしても捜査から逃れることは困難なため、警察を無視するのではなく、捜査に協力することで良い情状を作り、不起訴や量刑の軽減を目指すことが賢明な判断といえるでしょう。

2.警察での取調べで嘘をついてしまう

逮捕前に警察で取調べを受ける場合は、嘘をつくのはやめましょう

取調べで嘘をついても原則罪には問われませんが、だからといって嘘をついてもよいとはいえません。

すでに警察が証拠を確保しており容疑が濃厚であるのに、「やっていない」「知らない」などと嘘をついていると、警察は「逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある」と判断してしまいます。

嘘を述べて供述調書を作成されると、あなたが「嘘をついた」ことの証拠になってしまい、「任意の事情聴取では罪を認めなかった」として、裁判官が逮捕状を発付する理由になるおそれもあります。

一方で、当初から容疑を認めて素直に供述していれば、逮捕を回避できるだけでなく、反省しており更生の可能性が高いとして軽い処分につながる可能性があります。

3.証拠を隠したり、逃亡したりしてしまう

犯罪の証拠を隠滅する行為は、後に発覚すると極めて悪い情状として評価されます。

その結果、通常であれば不起訴で済むところを起訴されたり、刑事裁判で量刑が加重されたりするおそれも否定できません。

同様に、犯罪捜査から逃げ続けることも、罪責に対してきちんと向き合わない態度の表れとして悪い情状と評価され、起訴や量刑加重の可能性が高まります。

逮捕を避けるためには、証拠隠滅や逃亡を試みるのではなく、むしろ被害者との示談や自首を検討することが、最終的に自分の立場を守ることにつながります。

逮捕されるか不安な場合は弁護士に相談するのがおすすめ

逮捕への不安を一人で抱え込む必要はありません。

まずは刑事事件に精通した弁護士に相談を検討してみてください。

弁護士に相談することで、まず「本当に逮捕される可能性があるのか」を法的な観点から正確に判断してもらえます。

あなたが不安に感じている行為が、実際には逮捕リスクの低いものである場合も少なくありません。

また、もし逮捕の可能性が高い状況であっても、弁護士は逮捕を回避するための具体的な方法を提案してくれます。

被害者との示談交渉、適切なタイミングでの自首、証拠の適正な保全など、状況に応じた最善の対策を講じることができるでしょう。

一人で不安を抱え込み続けるよりも、専門家に相談して現実的な解決策を見つけることが、逮捕への不安から解放される最も確実な方法となり得ます。

さいごに|「ベンナビ刑事事件」で近くの弁護士を探して相談してみよう

逮捕への不安を一人で抱え続けることは、精神的な負担が大きく、適切な判断を妨げる可能性があります。

そのようなときこそ、刑事事件の知識を持つ弁護士に相談することが重要です。

「ベンナビ刑事事件」では、あなたの地域で刑事事件を専門に扱う弁護士を簡単に検索できます

弁護士は、あなたの状況を法的な観点から客観的に分析し、実際の逮捕リスクを正確に判断してくれるでしょう。

また、もし逮捕の可能性が高い場合でも、被害者との示談交渉や適切なタイミングでの自首など、状況を改善するための具体的な対策を提案してもらえます。

一人で悩み続けるよりも、弁護士のサポートを受けながら問題解決に向けて行動することが、最良の結果につながる可能性を高めます。

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