盗撮未遂でも罪になる?不起訴獲得のポイントや示談金・慰謝料相場も解説
- 「盗撮に失敗したところを、被害者や通行人に見られた。盗撮は未遂でも処罰されるの?処罰されるとして、どんな刑罰を受ける可能性がある?」
- 「盗撮未遂で不起訴を獲得するにはどうすればいい?」
盗撮が未遂であれば、処罰されないのではと考える方も少なくないでしょう。
しかし実際のところ盗撮未遂は刑罰の対象であり、実刑になることもありえるのです。
本記事では盗撮未遂でどのような罪に問われるかや刑罰、不起訴処分を獲得するための方法を解説します。
盗撮に失敗したからといって、「刑罰を受けることはないだろう」と甘く考えてはいけません。
本記事を読むことで盗撮未遂でどんな罪が成立するか把握し、どうすれば刑罰を避けられる可能性が高まるかがわかります。
盗撮未遂は「撮影未遂罪」として処罰される可能性がある
盗撮が未遂に終わった場合は「撮影未遂罪」として処罰される可能性があります。
「盗撮罪」という名称の犯罪は存在しません。
撮影罪(正式名称は「性的姿態等撮影罪」)は、2023年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法にて規定された犯罪です。
同法では撮影罪について未遂でも罰する旨の規定があります。
2023年7月12日以前の盗撮行為は別の罪が適用される可能性がある
撮影罪が適用されるのは、性的姿態撮影等処罰法が施行された2024年7月13日以降の行為に対してです。
それ以前の盗撮行為については、以下の法律が適用されます。
| 法律 | 対象となる行為 | 刑罰 | 備考 |
| 軽犯罪法違反 | 住居・浴場・更衣室などでののぞき見行為 | 拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満) | プライベートな空間が対象 |
| 迷惑防止条例違反 | 公共の場所・交通機関での盗撮行為 | <東京都の場合> 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習の場合、2年以上の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
都道府県により詳細は異なる |
盗撮(撮影罪)が未遂とみなされるタイミング
盗撮に関わらず、未遂罪は犯罪行為を実行しようと着手したものの目的を達成できなかった場合の犯罪です。
撮影罪の場合、以下のタイミングで犯罪行為の実行に着手したとみなされます。
未遂とみなされる:
- カメラを起動し、性的姿態等を撮影しようとカメラを差し向けた時点
- 盗撮目的でトイレなどにカメラを設置した時点
未遂とみなされない:
- カメラを起動しただけの状態
つまり、単にカメラを起動しただけでは、実行の着手とは認められません。
実際に撮影対象に向けてカメラを差し向けたものの、撮影に失敗した場合に撮影未遂罪が成立します。
そもそも撮影罪とは?
撮影罪の具体的な定義と構成要件は、以下のとおりです。
撮影罪の定義|人の「性的姿態等」を同意なしで撮影すること
撮影罪の正式名称は「性的姿態等撮影罪」です。
撮影罪は相手の同意なしに人の性的な部位や下着などを撮影した場合に成立します。
「性的姿態」について、性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では以下のように定義されています。
(性的姿態等撮影)
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
引用元:刑法|e-Gov法令検索
簡単にまとめると、性的姿態とは以下が該当します。
- 性器・肛門・臀部・胸部などの性的な部位
- 性的な部位を覆うために身に着けている下着
- わいせつな行為や性行為をしている人の姿態
電車・駅・更衣室・エスカレーター・トイレ・路上など、場所を問わず幅広い盗撮行為が処罰対象となります。
撮影罪が適用される4つの行為
撮影罪は以下の4つの行為に該当した場合に成立します。
- 正当な理由なく、ひそかに性的姿態等を撮影する行為
更衣室にカメラを設置したり、電車でスカートの中を勝手に撮影したりといった典型的な盗撮行為です。 - 相手が同意できない状態で性的姿態等を撮影する行為
暴行・脅迫、薬物・アルコール摂取により相手が拒否できない状態を作って撮影する行為です。 - 相手を誤信させて性的姿態等を撮影する行為
「誰にも見せない」「性的なものではない」などと嘘をついて相手を騙して撮影する行為です。 - 13歳未満または5歳以上年下である16歳未満の子どもの性的姿態等を撮影する行為
年齢差による対等でない関係性を考慮し、子どもの同意があっても処罰対象となります。
撮影罪の構成要件
撮影罪の構成要件は以下のとおりです。
- 正当な理由がないのに、相手に隠れて同意も得ずに性的姿態等を撮影すること
- 相手が拒否できない状態で、性的姿態等を撮影すること
- 「性的なものでない」「誰にもみせない」などと相手を誤信させて、性的姿態等を撮影すること
- 13歳未満の子ども、もしくは5歳以上年下である13歳~16歳未満の子どもの性的姿態等を正当な理由なく撮影すること
ここでいう正当な理由とは、以下のようなケースに限られます。
- 自分の子どもが水遊びのため上半身が裸になっている状態などを、成長の記録として撮影すること
- 医療行為の一環として、相手の身体を撮影すること
(例:意識不明で緊急搬送された患者の上半身が裸の状態で、医療上のルールに乗っ取り医師が撮影するなど)
逆にいえば、相手の性的姿態等を「正当な理由」があって撮影するようなケースは少ないと言えるでしょう。
盗撮未遂(撮影未遂罪)ではどんな刑罰が科される?
ここでは、盗撮未遂(撮影未遂罪)の刑罰について解説していきます。
盗撮未遂(撮影未遂罪)の法定刑は撮影罪と同じ
盗撮未遂(撮影未遂罪)の法定刑は、実際に撮影を完了した撮影罪と同じ刑罰が定められています。
撮影罪と撮影未遂罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となります。
盗撮未遂(撮影未遂罪)では刑が撮影罪の1/2まで減軽される可能性がある
撮影未遂罪には減軽規定があり、撮影罪に比べ刑が以下のとおり1/2まで減軽される可能性があります。
拘禁刑の場合
- 通常:3年以下の拘禁刑
- 減軽後:1年6ヵ月以下の拘禁刑
罰金刑の場合
- 通常:300万円以下の罰金
- 減軽後:150万円以下の罰金
ただし、必ずしも減軽されるわけではありません。
減軽されるかどうかは、状況や裁判官の判断などによります。
盗撮未遂(撮影未遂罪)で減軽される具体例
未遂罪の減軽には、中止未遂と障害未遂の2つのパターンがあり、それぞれで取り扱いが異なります。
1.中止未遂
自分の意思で犯行を中止した場合で、刑法上必ず減軽されます。
<具体例>
- ショッピングモールのトイレでカメラ設置を始めたが、我に返って中断したケース
- 銭湯の脱衣所で撮影準備をしたものの、罪悪感から実行せずに立ち去ったケース
2.障害未遂
外的要因により犯行が完遂できなかった場合で、裁判官の判断により減軽される可能性があります。
<具体例>
- 試着室での撮影中に警備員に制止されたケース
- 海水浴場での撮影時に機材が水没して撮影不可能になったケース
これらの減軽措置により、実際の刑期や罰金額が軽減される可能性があります。
盗撮未遂(撮影未遂罪)は不起訴になることが多い?
盗撮未遂事件であっても、不起訴処分になる可能性は十分にあります。
不起訴処分とは、検察官が「刑事裁判にかける必要がない」と判断し、事件を終結させる手続きです。
不起訴処分を獲得できれば、刑罰を受けることなく事件が解決されます。
盗撮未遂(撮影未遂罪)が不起訴になりやすいケース
以下の要因に該当する場合、盗撮未遂事件は不起訴処分になりやすいです。
主な要因
- 初犯である
- 犯行態様が悪質でない(計画性がない、実際に撮影できていない等)
- 被害者との示談が成立している
- 罪を認めて真摯に反省している
- 再犯防止策を講じている(クリニック通院、支援体制の整備等)
- 被害者への配慮を示している(事件現場への立ち寄り禁止の誓約等)
これらの要因に該当すると、検察官が不起訴処分とする確率が高まります。
盗撮未遂で不起訴を獲得するためには?
盗撮未遂事件で不起訴処分を獲得するには、以下の対応を速やかにすすめることが推奨されます。
- できるだけ速やかに盗撮事件の対応が得意な弁護士に相談・依頼する
- できるだけ早く示談を成立させる
- 真摯に反省していることを示す
- 再発防止に取り組んでいることや被害者に配慮していることを示す
- 必要に応じて贖罪のための寄付も検討する
できるだけ速やかに盗撮事件の対応が得意な弁護士に相談・依頼する
盗撮未遂事件を起こしてしまったら、できるだけ早く盗撮事件の対応に注力する弁護士に相談・依頼しましょう。
より早い段階で弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが得られやすくなります。
- 逮捕や長期の身柄拘束を阻止するための弁護活動を迅速にすすめてくれる
- 弁護士が代理人になることで、被害者に連絡先の開示をしてもらいやすくなる
- 怒りや不安で加害者に対する処罰感情が強い被害者とも、冷静に示談交渉をすすめてくれる
- 取り調べを受ける際に、どのように供述すれば不利にならないかアドバイスしてもらえる
- 不起訴獲得に役立つ情状証拠を確保してくれる
- 仮に不起訴を獲得できなくても、執行猶予付きなどの有利な判決を目指すのに適切な活動をすすめてくれる
できるだけ早く示談を成立させる
起訴される前に被害者との示談成立を実現すれば、不起訴処分獲得の可能性が高くなります。
より早期に示談が成立すれば、逮捕や長期の身柄拘束も高い確率で回避できるでしょう。
ただし盗撮などの事件においては、捜査機関が加害者に対し、被害者の情報を直接伝えることについては、消極的であるうえ、被害者や、(被害者が未成年の場合は)その親権者なども加害者と連絡をとってて話すことを拒否する場合が多く、連絡先を開示してもらうこと自体も困難です。
加害者だけでは、示談交渉をはじめることさえ難しいと言えます。
その点弁護士が代理人になれば、被害者が連絡先を教えてくれて示談交渉を速やかに開始できる可能性が高いのです。
弁護士に依頼すれば、示談成立の確率が高まります。
真摯に反省していることを示す
不起訴処分を得るには自分のしたことを真摯に反省し、それを警察や検察に示すことも重要です。
具体的な方法
- 事実を素直に認める
- 反省文の作成・提出
- 被害者への謝罪文の送付
- 一貫性のある供述
たとえば客観的証拠が存在するのに否認や黙秘を続ければ、反省していないとみなされやすくなります。
ただ事件によってどのような供述をするべきかなどが異なる点は注意が必要です。
供述の方針については弁護士の指示を仰ぐことが推奨されます。
再発防止に取り組んでいることや被害者に配慮していることを示す
盗撮は再犯率の高い犯罪なので、再犯防止策の有無が不起訴判断に大きく影響します。
再犯防止策の例
- 心療内科やクリニックでの治療・カウンセリング受診
- 家族による監視・支援体制の構築
- 事件現場への立ち寄り禁止の誓約
- 特定の交通機関や時間帯の利用回避
これらの取り組みを具体的に示すことで、検察官に対して再犯リスクが低いことをアピールできます。
必要に応じて贖罪のための寄付も検討する
示談が困難な場合や反省の意思をより明確に示したい場合は、贖罪寄付も考えられます。[達小10]
寄付先の例
- 弁護士会
- 犯罪被害者支援団体
- 慈善団体
本来、贖罪寄付は、詐欺や横領などの財産に対する罪で不当に利益を得たものの、これを被害者に返すことが出来ないような事情がある場合などに、犯罪により得た利益を、加害者の手元に残さないようにする方法として利用されることが多いですが、盗撮における贖罪寄付の場合は、単なる口頭での反省表明よりも具体的な行動として、また示談に代わる情状要素として考慮される可能性があります。
盗撮未遂(撮影未遂罪)の示談金・慰謝料相場は10万円~
盗撮未遂事件においても、被害者との示談成立は不起訴処分獲得のために重要な要素となります。
一般的に盗撮事件の示談金相場は30万円程度ですが、盗撮未遂の場合は撮影が完了していないので10万円~と金額が抑えられる傾向にあります。
しかし被害者の精神的な苦痛の程度や行為の悪質性などによっては、示談金が相場より大幅に高くなる可能性も否定できません。
盗撮未遂(撮影未遂罪)で慰謝料・示談金が高くなりやすい要因
盗撮未遂事件でも、以下のような要因がある場合は示談金が高額になる傾向があります。
被害者に関する要因
- 被害者が未成年である
- 被害者が強いショックを受けている
- 被害者がPTSDを発症した
- 被害者が仕事に行けなくなった
- 被害者が不眠症になった
行為の態様に関する要因
- 同じ被害者を何度も狙っていた
- トイレや更衣室などプライバシー性の高い場所での犯行
- 常習的な盗撮行為をおこなっていた
- 住居侵入罪などほかの犯罪もおこなっていた
その他の要因
- 被害者の処罰感情が強い
- 起訴直前で示談を急ぐ必要がある
- 加害者が社会的地位のある人物である
これらの要因が該当する場合、示談金が相場より大幅に高くなる可能性があります。
盗撮未遂についてよくある質問
盗撮未遂事件に関してよく寄せられる質問について、詳しく解説します。
盗撮未遂で撮影したデータがないのに罪に問われるの?
盗撮未遂の場合、撮影データがなくても罪に問われる可能性があります。
盗撮事件の証拠になりうるのは、撮影データだけではありません。
目撃者や被害者の証言、監視カメラの映像などで盗撮を試みていたことを証明できることも多いのです。
盗撮未遂にみせかけるために撮影データを削除したらどうなる?
盗撮行為が発覚した際に、未遂だったと見せかけるためにデータを削除するのは非常にリスクの高い行為です。
発覚すれば悪質な証拠隠滅行為とみなされ、逮捕や起訴の可能性が高くなってしまいます。
そもそも盗撮は未遂であっても処罰される犯罪です。
データを削除しても、防犯カメラの映像や目撃者の証言によって「盗撮しようとした」という証拠が残る場合があり、盗撮未遂の疑いで逮捕される可能性があります。
盗撮未遂でも逮捕されることはある?
「未遂だから逮捕されないだろう」と考える方もいるかもしれませんが、これは大きな誤解です。
盗撮が未遂に終わった場合でも、逮捕される可能性は十分あります。
その場で現行犯逮捕されるケースはもちろん、捜査が進められ、通常逮捕されるケースも少なくありません。
警察が被疑者を逮捕するのは、被疑者が逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがあるなど、逮捕の必要性があると考えられる場合です。
特に任意の捜査で容疑を否認したり、現場から逃走したりした場合は、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断され、逮捕される可能性が高くなります。
盗撮未遂で後日逮捕をされるとしたらいつ頃になる?
後日逮捕のタイミングは、事案によって大きく異なります。
犯行直後の場合や、後日逮捕まで何ヵ月もかかることもあるのです。
逮捕のタイミングは捜査の進捗や証拠の収集状況に左右されるため、一概には言えません。
防犯カメラの映像解析、関係者への事情聴取、技術的な分析などに長い時間がかかり、逮捕が遅れることもあるのです。
盗撮未遂の時効は基本的に3年のため、この期間内であれば逮捕や起訴される可能性があります。
時間が経過しているからといって安心せず、早期に適切な対応を取ることが重要です。
さいごに|盗撮未遂で不起訴を獲得するためには一刻も早く弁護士に相談を!
盗撮が未遂に終わった場合でも撮影未遂罪として処罰される可能性があります。
しかし、適切な対応を早期に実行することで、不起訴処分を獲得できる見込みは十分にあります。
最も重要なのは、できる限り早く性犯罪事件に精通した弁護士に相談することです。
弁護士であれば被害者との示談交渉、取り調べ対応の指導、再犯防止策の立案など、不起訴獲得に向けた総合的なサポートを提供できます。
時間の経過とともに対応が困難になるケースもあります。
一人で抱え込まずに専門家の助けを求めることが解決への最良の道筋となります。
