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風俗で客やスタッフに恐喝をするとどうなる?具体例や対処法などを解説

弁護士監修記事
刑事事件
2026年03月02日
風俗で客やスタッフに恐喝をするとどうなる?具体例や対処法などを解説
この記事を監修した弁護士
加藤 惇弁護士 (東日本総合法律会計事務所)
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風俗店の経営や接客の現場では、料金トラブルやクレーム対応などで客やスタッフと揉める場面があります。

感情的になり、「警察に言うぞ」「お金を払わないと返さない」といった強い言葉を使ってしまう人もいるかもしれません。

しかし、このような発言や態度がエスカレートすると、「恐喝罪」にあたる犯罪行為として警察に逮捕されるおそれがあります。

そのため、日々のやり取りでは冷静な対応を意識し、不必要に相手を威圧しない姿勢が欠かせません。

本記事では、風俗関係者が知っておくべき恐喝罪の基本知識や、店側が恐喝罪でトラブルになった場合の対処法をわかりやすく解説します。

また、弁護士に相談・依頼するメリットも紹介します。

なお、風俗店で恐喝や脅迫に悩んでいる被害者の方は、以下の記事も参考にしてください。

【関連記事】風俗店や風俗嬢に恐喝・脅迫された!弁護士が教えるトラブル対処方法|ベンナビ刑事事件

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恐喝罪とは?暴行や脅迫を用いて財物を交付させる犯罪

恐喝罪とは、相手を怖がらせて金銭や財産上の利益を得る犯罪です。

根拠法令は、刑法第249条です。

(恐喝)
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
引用元:刑法 | e-Gov 法令検索

本条によれば、相手を脅して金銭を受け取る行為だけでなく、支払いを免れたり、他人に不当な利益を与えたりする行為も恐喝に該当します。

恐喝罪の成立要件は、以下の4つです。

要件 内容
①暴行や脅迫を用いる 殴る、怒鳴る、「金を払わなければ警察に言う」と脅す行為
②相手が畏怖する 暴行や脅迫により、相手が恐怖を感じたこと
③畏怖により財産を処分する 相手が恐怖を抱いた結果として金銭を差し出すこと
④財産や利益が移転する 金銭や利益が加害者や第三者に渡ること

 

なお、恐喝は実際にお金を受け取らなくても「脅した時点」で状況によっては恐喝未遂として処罰の対象になります。

たとえば、暴行や脅迫をした結果、脅された相手がすぐに交番へ駆け込んだ場合には、恐喝未遂罪として逮捕されるおそれがあります。

【関連記事】恐喝罪で逮捕された場合の罪の重さと迅速解決のための方法

風俗関係のトラブル事例|恐喝にあたる行為の例

風俗業界では、日常的な金銭のやり取りやトラブル対応の中で、言葉や態度の行き違いから「恐喝」とみなされる事例が発生しています。

恐喝罪に問われるおそれがあるケースは、主に以下の2つです。

  • 客に対して脅迫して金銭を要求した場合
  • キャストに対して脅迫して金銭を要求した場合

ここでは、実際に報道された事件をもとに、それぞれのケースでどのような行為が恐喝にあたると判断されるのかを紹介します。

1.客に対して脅迫して金銭を要求した場合

2022年7月に滋賀県で発生した事件では、風俗店の客に「禁止行為をした」と告げ、多額の示談金を支払うよう迫ったとして、男3人が恐喝と恐喝未遂の疑いで逮捕されました。

3人は共謀し、35歳の会社員男性に対し「お前何したかわかってるな」「相場は300万からや」と脅迫しました。

そして、禁止行為の示談金の名目で、現金約220万円と新幹線の回数券約66万円分を脅し取ったとされています。

【参考】「何したか分かるな」禁止行為した客から220万円恐喝疑い 元Jリーガーら逮捕

また、2025年6月には、広島市の風俗案内所の店員と少女2人が、マッチングアプリで知り合った男性から現金を脅し取ったとして逮捕されました。

男らは「17歳になにしとるん」「児童ポルノになるぞ」と発言し、「所持金なんぼあるんや」「全部出せや」と迫って、現金3万1,000円とキャッシュカードを受け取ったと報じられています。

また、「児童ポルノは60万円の罰金だろ」「足りない分はどうするんや」と言い、男性をコンビニまで同行させて現金を引き出させようとしましたが、ATMの利用時間外のため未遂に終わりました。

このように、「法律違反を理由に金を出せ」と脅したり、「示談金を払えば問題にならない」と迫ったりする行為には、恐喝罪が成立します。

【参考】「17歳になにしとるん」「児童ポルノになるぞ」風俗案内所店員の男(26)と少女(17)など3人を恐喝などの疑いで逮捕  男性から現金3万円とキャッシュカードを脅し取ったか 広島

2.キャストに対して脅迫して金銭を要求した場合

2017年5月、神奈川県大和市で、風俗店の経営者や店長ら3人が、無断欠勤をした女性キャストに「罰金で100万円払ってもらう」と脅して念書を書かせたうえで、現金20万円を受け取った容疑で逮捕されました。

勤務態度や契約違反に対して、一定の損害賠償を求めること自体は法的に認められる場合もあります。

しかし、「払わないと辞めさせない」「逃げたら罰金を上乗せする」といった発言をすれば、恐喝にあたるおそれがあるので注意が必要です。

【関連記事】恐喝容疑で3人逮捕 大和署

風俗関係で恐喝事件を起こした場合の3つの対処法

恐喝罪の容疑があるとして一度警察が動くと、逮捕や報道につながるおそれがあります。

リスクを回避するためにも、以下のような適切な対処が欠かせません。

  • 被害者と示談交渉をおこなう
  • 事件が発覚する前に自首する
  • 刑事事件が得意な弁護士に相談する

ここからは、それぞれの対処法について詳しく紹介します。

1.被害者と示談交渉をおこなう

恐喝事件を穏便に解決するには、被害者との示談を成立させることが重要です。

恐喝罪は罰金刑の定めがなく、起訴されると拘禁刑となる可能性があります。

一方、被害者への弁償や誠意ある謝罪を通じて示談が成立すれば、検察官が不起訴と判断したり、執行猶予がついたりしやすくなる可能性があります。

示談交渉では、まず被害者の怒りや不安を和らげることが大切です。

自分の言動で相手がどれほど恐怖を感じたのかを理解し、金銭の補償だけでなく、謝罪の言葉を丁寧に伝える姿勢が求められます。

相手の返答を急かしたり、強い態度で交渉を進めたりすると、かえって不信感を招くおそれがあります。

相手の感情を尊重しつつ、落ち着いて話し合いを進めましょう。

また、刑事事件における示談交渉については、加害者本人がおこなうのではなく、弁護士に依頼するのが賢明です。

【関連記事】弁護士に示談交渉を任せたい!依頼の流れ・費用・注意点をわかりやすく解説

2.事件が発覚する前に自首する

恐喝事件が捜査機関に発覚する前であれば、自首によって処分を軽くできる場合があります。

自首とは、事件が捜査機関に知られる前に自ら犯罪の事実を申告することです。

自首をすれば、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と評価され、逮捕を避けられるケースもあります。

万が一起訴されて裁判になった場合でも、真摯な姿勢が認められ量刑が軽減されやすいです。

被害者との示談が進んでいない段階でも、早めに自首すれば有利に扱われやすくなります。

3.刑事事件が得意な弁護士に相談する

事件が発覚してから時間が経つほど、選べる対応策は限られていきます。

たとえば、事件の発覚前であれば自首または示談によって処分を軽くできる可能性がありますが、警察の捜査が進むと難しくなります。

そのため、できるだけ早い段階で刑事事件が得意な弁護士に相談することが重要です。

弁護士に相談すれば、示談交渉の進め方や自首のタイミングなど、状況に応じた具体的なアドバイスを受けられます。

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風俗関係の恐喝事件を弁護士に相談・依頼するメリット

風俗での恐喝事件について弁護士に相談・依頼すると、主に以下の3つのメリットを得られます。

  • 逮捕や勾留など身柄拘束を防げる可能性が高まる
  • 不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性が高まる
  • 報道機関による実名報道を回避できる可能性がある

ここからは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

1.逮捕や勾留など身柄拘束を防げる可能性が高まる

風俗での恐喝事件を起こした際、加害者が「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断されると、逮捕や勾留を受けるリスクが高まります。

その点、弁護士に相談すれば、関係者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを、捜査機関に説明してくれます。

また、すでに逮捕されている場合でも、弁護士が早期に接見して捜査機関に意見書を提出すれば、勾留請求を防いだり、釈放を早めたりしやすくなるのもメリットです。

そのほか、取調べでの黙秘権の行使や供述内容の確認方法をアドバイスしてもらえれば、不利な供述調書が作成されるリスクも防げます。

2.不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性が高まる

恐喝罪は罰金刑がなく、起訴されると原則として拘禁刑が科されます

しかし、被害者に対して謝罪や弁償をして示談を成立させれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。

仮に起訴されたとしても、裁判で執行猶予付き判決を獲得しやすくなるでしょう。

その点、弁護士は被害者との示談交渉を代理し、「被害届を提出しない」といった内容で和解をまとめるよう調整することが可能です。

被害者の連絡先がわからない場合でも、弁護士であれば正式な手続きを経て情報を確認し、示談を適切に進められます。

3.報道機関による実名報道を回避できる可能性がある

恐喝の容疑で逮捕されると、実名で報道されることがあります。

とくに風俗店関係者の場合、「店名」や「業種」まで公表されるリスクがあり、店舗経営や家族へ深刻な影響を及ぼしかねません。

しかし、弁護士が早い段階で関与し、示談を成立させたり、不起訴処分を獲得したりすれば、事件が公表される前に事件を解決できる可能性があります。

また、報道対応として、メディアに誤った情報が流れないよう働きかけることも可能です。

逮捕後であっても、被害者との示談状況や再犯の危険が低い事情を捜査機関に伝えることで、記者発表の対象から外せる場合もあります。

【関連記事】実名報道される4つのデメリット|報道される基準と回避方法について

さいごに|恐喝事件が得意な弁護士は「ベンナビ刑事事件」で探せる

本記事では、恐喝事件のトラブル事例や対処法、弁護士に相談するメリットについてわかりやすく解説しました。

客やキャストに軽く言ったつもりでも、状況によっては脅迫と受け取られるおそれがあるため、注意が必要です。

恐喝罪で起訴されると、実刑判決を受ける可能性もあります。

そのため、早い段階で「恐喝事件が得意な弁護士」へ相談することが重要です。

弁護士に相談すれば、示談や自首の適切なタイミング、取調べへの対応などについて具体的な助言を受けられます。

また、迅速な弁護活動により、逮捕や勾留の回避、不起訴処分や執行猶予の獲得を目指せます。

恐喝事件が得意な弁護士を探すなら、「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。

地域や事件内容から、恐喝・脅迫事件が得意な弁護士を簡単に検索できます。

トラブルを拡大させないためには、早めの行動が重要です。

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