既に離婚している夫婦で共同親権はどうなる?基本ルールと変更できないケースを解説
共同親権とは、離婚後にも両方の親が親権をもちつづけることです。
現行民法では、離婚後はどちらか一方の親だけが親権をもつ単独親権制度が採用されていましたが、2026年4月1日に施行される共同親権制度によって、離婚後も両親が共同で親権を有することが選択できるようになります。
それでは、改正民法が施行される前にすでに離婚をしている場合、共同親権制度の導入によって、現在の親権の状況にはどのような影響が生じるのでしょうか。
また、離婚時に定めた単独親権の内容について、共同親権への変更は可能なのでしょうか。
この記事では、共同親権制度の概要や、すでに離婚している夫婦が共同親権に変更する方法、共同親権への変更が許されない可能性が高いケースなどについて、わかりやすく解説します。
共同親権とは?離婚後に夫婦双方が子どもの親権を持つ制度のこと
共同親権とは、離婚後も父母が共同で親権をもつことです。
まず、改正前民法では、離婚後の親権について以下のような規定を置き、単独親権制度を定めています。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
引用元:民法|e-Gov法令検索
つまり、改正前民法の単独親権制度では、協議離婚であったとしても裁判上の離婚であったとしても、夫婦が離婚をする際には、父母のどちらかだけが親権を有するということになります。
一方、改正民法では、離婚後の親権について以下の規定を置いています。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。
引用元:改正後民法(2026年4月1日施行)|民法等の一部を改正する法律案新旧対象条文
これにより、夫婦が離婚したとしても、父母双方が共同で子どもの親権をもつことができます。
また、従来通りに父母の一方だけが親権者になることも可能です。
【関連記事】離婚後の共同親権制度とは?4つの基本ポイントと親権者変更の手続きについて解説
すでに離婚している夫婦が共同親権について知っておくべきポイント
共同親権制度が導入される前にすでに離婚している場合には、子どもの親権については単独親権ルールに基づいて、父母のどちらかが親権を有しているはずです。
では、共同親権制度はすでに離婚している父母の親権にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
ここでは、すでに離婚している夫婦が共同親権について知っておくべきポイントを紹介します。
1.自動的に単独親権から共同親権に変更されるわけではない
共同親権制度が導入されたとしても、すでに離婚が成立しており、子どもについて父母どちらかの単独親権を定めている場合には、そのまま単独親権の状態が継続します。
そのため、共同親権制度の導入によって自動的に単独親権から共同親権に変更されるわけではありません。
2.親権者変更調停によって共同親権へ変更することができる
すでに離婚して単独親権になっている父母が共同親権に変更するには、父母間の協議・合意だけでは足りません。
一度定めた親権を変更するには、民法819条に基づいて家庭裁判所の親権者変更調停・審判手続きを利用する必要があります。
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができる。
引用元:改正後民法(2026年4月1日施行)|民法等の一部を改正する法律案新旧対象条文
すでに離婚して単独親権になっている状態から共同親権への変更を求められるのは、子どもや、父母、祖父母などの親族です。
申立て先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
まず、親権者変更調停では、家庭裁判所の裁判官と調停委員が、当事者双方の意見や提出された証拠などを確認したうえで、親権者変更についての父母間の合意形成をサポートします。
調停で親権者変更について合意形成に至った場合には、家庭裁判所が調停調書を作成し、共同親権が法的に確定します。
一方、親権者変更調停で合意に至らなかった場合は、家庭裁判所の審判手続きに移行します。
審判手続きでは裁判官が諸般の事情を総合的に考慮したうえで、共同親権への移行を認めるかどうかを判断します。
なお、調停・審判の結果、共同親権への変更が認められた場合には、調停成立または審判確定日から10日以内に、親権者になった人が市区町村役場に親権者変更の届出をしなければなりません。
この親権者変更の届出によって、戸籍の記載も変更されます。
3.再婚相手と子どもが養子縁組をすると元配偶者は親権を得られない
民法改正では、再婚相手と養子縁組をしたケースの親権について、以下のルールを定めています。
(親権)
第八百十八条
3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
一 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組によって養親になった者に限る。)
二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
引用元:改正後民法(2026年4月1日施行)|民法等の一部を改正する法律案新旧対象条文
子連れで再婚をして子どもと再婚相手が養子縁組をした場合には、再婚相手とその配偶者が親権者になります。
そのため、すでに離婚をしており、子どもが再婚相手と養子縁組をしているケースでは、原則として共同親権への変更を求めることはできません。
また、改正民法施行後に共同親権の定めをしたとしても、相手方が再婚をして連れ子と養子縁組をした場合には、元配偶者は共同親権を失うことになります。
なお、子どもが15歳未満のケースにおいて、子どもと再婚相手が養子縁組をする際には、親権者双方の同意が必要であるとされているので、共同親権の状態で養子縁組に賛成できない場合には、家庭裁判所において養子縁組の成否について争うことが可能です。
4.共同親権にはメリット・デメリットのどちらもある
共同親権制度は、離婚後の夫婦にとってメリットが大きいように見えますが、デメリットも存在します。
すでに離婚している父母が共同親権への変更を検討している場合には、メリット・デメリットの両方について理解しておきましょう。
| 共同親権のメリット | ・両親双方が子育てに関与できるので、子どもが両親からの愛情を感じ、健やかに育ちやすくなる ・養育費の不払いを防ぎやすい ・面会交流が適切に実施される可能性が高まる |
|---|---|
| 共同親権のデメリット | ・DVやモラハラなどの父母間トラブルが再燃するリスクがある ・日常の食事や習いごとの選択、緊急の手術など、監護及び教育に関する日常の行為についての判断は父母が単独でも判断できるが、進学先や引っ越しなどの重要事項については父母の合意が必要なので、教育方針などの決定に時間がかかる ・父母が共同で親権を行使する必要があるため、居住地域や引っ越しなどに制限がかかる |
すでに離婚している夫婦で共同親権が認められないと判断されるケース
すでに離婚している夫婦が単独親権から共同親権への変更を希望する場合には、家庭裁判所の親権者変更調停を申し立てる必要があります。
しかし、単独親権から共同親権への変更は常に認められるわけではありません。
ここでは、すでに離婚している父母による共同親権への変更が認められにくいケースについて解説します。
1.子どもの心身に害悪を及ぼす可能性がある場合
子どもの心身に害悪が生じるおそれがある場合には、単独親権から共同親権への変更は認められません。
たとえば、子どもに対する侮辱的な発言が繰り返されていたケースや暴力などの虐待が懸念されるケース、子どもとの関係性に亀裂が入っており共同親権への変更によって子どもの気持ちが塞ぎ込んでしまうリスクが高いケースなどが挙げられます。
2.夫婦の一方が他方に暴力を振るう可能性がある場合
夫婦の一方が他方に暴力を振るう可能性がある場合には、共同親権への変更は認められません。
共同親権への変更が認められると子どもの教育や監護のために日常的に父母間でコミュニケーションをとる必要があります。
しかし、夫婦の間でDVがある場合は、再び暴力やハラスメントのリスクに晒されてしまいます。
パートナーのDVなどが原因で離婚に至ったのに、共同親権制度がきっかけでふたたびこれらのリスクに晒されるのは、法制度が予定している事態ではありません。
3.夫婦が共同して親権をおこなうことが困難である場合
上記以外にも、父母が共同して親権を行使するのが難しいと判断されるケースでは、共同親権への変更は認められません。
共同での親権行使が難しいかを判断するときには、さまざまな事情が考慮されます。
たとえば、離婚に至った経緯と原因、調停の有無、ADRの利用の有無、協議結果に関する公正証書の作成の有無、単独親権になったあとの事情などが挙げられます。
たとえば、離婚をしたあと約束通りに養育費が支払われていない場合や、誠実に面会交流をしない場合、協議・調停が円滑に進まずに離婚トラブルが深刻化していたような場合などでは、共同親権への変更が認められない可能性が高いでしょう。
4.共同親権への変更について子どもが反対している場合
共同親権者を変更するかどうかの判断の際には、子どもの意見・意思が重視されます。
(陳述の聴取)
第百六十九条
2 家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。
第六十五条 家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。
引用元:家事事件手続法|e-Gov法令検索
子どもが15歳以上の場合には、共同親権への変更について審判を下す前に、裁判所は子どもの陳述を聞かなければいけません。
子どもが共同親権への変更について反対の意思を示したときには、子どもの意思が尊重された結果、共同親権への変更が認められない可能性が高いでしょう。
また、子どもが15歳未満であったとしても、裁判所は子どもの意思を把握するように努めなければいけないとされています。
実務上、子どもが10歳以上の場合には、自分の意思を表明できるものとして、子どもの意思が重視されることが多いです。
さいごに|共同親権について不安がある場合は弁護士に相談しよう
共同親権制度の導入によって、離婚後の家族関係や子どもの育てかたが大きく変化する可能性があります。
「子どものためには共同親権に変更したほうがいいのかもしれない」「離婚がきっかけで夫婦間の信頼関係が壊れてしまったのに、元パートナーから共同親権への変更を求められると困る」など、さまざまな不安を抱く人は少なくありません。
ですから、すでに離婚をしており、共同親権制度の導入について不安や関心を抱いているなら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。
離婚トラブルへの対応が得意な弁護士は昨今の民法改正実務にも詳しいので、相談者・依頼者のニーズを満たすために徹底的なサポートを期待できるでしょう。
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