遺産分割協議のやり直しはできる?認められるケースと具体的な手続きについて解説
過去におこなった遺産分割協議に「納得がいっていない」という方もいるでしょう。
一度、遺産分割協議書に署名・押印をしてしまった場合、そのやり直しは基本的にはできません。
しかし、ほかの相続人全員の合意がある場合など、一部の例外に当てはまればやり直しはできます。
そこで本記事では、遺産分割協議のやり直しをしたい方に向けて、以下の内容について説明します。
- 遺産分割協議のやり直しは基本的にはできないこと
- 遺産分割協議のやり直しができる例外的な3つのケース
- 遺産分割協議のやり直しをする際の大まかな流れ|3ステップ
- 遺産分割協議のやり直しをする際に知っておきたい注意点 など
本記事を参考に「どのような場合なら遺産分割協議のやり直しができるのか」をしっかりと確認しましょう。
遺産分割協議のやり直しは基本的にはできない
遺産分割協議のやり直しは、基本的には認められていません。
相続人同士で合意し、署名・押印された遺産分割協議書には法的拘束力が生じます。
そのため、一度、遺産分割協議書が作成された場合にはやり直しはできないでしょう。
もっとも次項で説明するように例外もあるため、必ずしも認められないわけではありません。
遺産分割協議のやり直しができる例外的な3つのケース
遺産分割協議のやり直しができるケースは以下のとおりです。
- 相続人全員がやり直しに合意した場合
- 遺産分割協議そのものが無効だった場合
- 遺産分割協議後に取消しがおこなわれた場合
ここでは、遺産分割協議のやり直しができる具体的なケースについて説明します。
1.相続人全員がやり直しに合意した場合
相続人全員が合意している場合は、遺産分割協議のやり直しが可能です。
実際「共同相続人全員で合意解除ができる」という判例もあります(最高裁判所平成2年9月27日判決)。
相続人がひとりでも反対していたらできませんが、ほかの相続人が全員賛成していればやり直しができるのです。
【参考】裁判例結果詳細 | 最高裁判所
2.遺産分割協議そのものが無効だった場合
遺産分割協議が無効の場合は、やり直しをおこなわなければなりません。
【遺産分割協議が無効になる主な理由】
- 相続人全員が参加していない場合
- 遺産分割協議に勝手に署名・押印された場合
- 認知症などで判断能力がない人が参加していた場合(民法第3条の2)
- 利益が相反する親が子どもの代理人として協議した場合(民法第826条) など
遺産分割協議のルールは民法に規定されており、これらを守っていない場合は無効になります。
なお「相続人全員が参加すること」などは、民法第907条によって規定されていると考えられています。
3.遺産分割協議後に取消しがおこなわれた場合
遺産分割協議後に取消しがおこなわれた場合も、協議のやり直しが必要になります。
【遺産分割協議が取消しになる主な理由】
- 遺産分割について何かしら錯誤(誤解)があった場合
- 詐欺・強迫によって遺産分割協議書が作成された場合 など
民法では、錯誤・詐欺・強迫によって法律行為をした場合は取消しができることが規定されています。
なお、取消権には5年間の期限が設けられているため、早めの手続きが必要になります(民法第126条)。
遺産分割協議のやり直しを求める際の大まかな流れ|3ステップ
遺産分割協議のやり直しをする際の大まかな流れは以下のとおりです。
- ほかの相続人にやり直しを求める
- 相続人全員で改めて遺産分割協議をおこなう
- 話し合った内容をもとに遺産分割協議書を作成する
ここでは、遺産分割協議のやり直しを求める際の大まかな流れについて説明します。
1.ほかの相続人にやり直しを求める
まずはほかの相続人にやり直したい旨の連絡をしましょう。
ほかの相続人にやり直しを求める際は、手紙やメールなど文書にすることをおすすめします。
口頭だけだと、あとから「言った」「言ってない」と水掛け論になる可能性があるため注意が必要です。
なお、あくまでも「お願い」であるため、ほかの相続人に対してやり直しを強制することはできません。
2.相続人全員で改めて遺産分割協議をおこなう
相続人全員がやり直しに応じてくれた場合は、改めて遺産分割協議をおこないます。
やり直しをしたい理由を明確にしておき、ほかの相続人に受け入れてもらえるよう説得しましょう。
なお、このやり直しも相続人全員でおこなう必要があり、ひとりでも不参加の人がいると無効になります。
3.話し合った内容をもとに遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議の話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書についても、相続人全員の署名・押印などが必要になります。
内容に不備や間違いがあるとトラブルになるため、しっかりと記載されていることを確認しましょう。
話し合いに応じてもらえない場合は調停手続きなどが必要になる
遺産分割協議のやり直しに応じてもらえない場合は、以下のような手続きが必要になります。
- 遺産分割調停:遺産分割について話し合うための調停手続き
- 遺産分割協議無効確認調停:遺産分割協議を無効・取消しにする調停手続き
- 遺産分割協議不存在確認調停:遺産分割協議書が偽造された場合の調停手続き
このように調停にはいくつか種類があり、状況によって必要な調停手続きは変わります。
また、場合によっては調停手続きではなく、訴訟を提起して無効や取消しについて争う必要があるでしょう。
遺産分割協議のやり直しをする場合は弁護士に相談しよう
遺産分割協議のやり直しを検討している場合は、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
遺産分割協議のやり直しを弁護士に相談・依頼するメリットには、以下のようなものが挙げられます。
【遺産分割協議のやり直しを弁護士に相談・依頼するメリット】
- やり直しの根拠を精査してくれる
- やり直しの手続きを一任することができる
- やり直しで希望どおりの相続を実現できる可能性が高まる
- 無効や取消しが必要な場合の法的手続きを一任することができる など
遺産分割協議のやり直しは原則として認められていないため、再協議をするのは非常にハードルが高いです。
ひとりで解決しようとせず、相続問題・遺産分割協議が得意な弁護士に相談・依頼するほうがよいでしょう。
遺産分割協議のやり直しをする際に知っておきたい注意点
遺産分割協議のやり直しをおこなう際の注意点は以下のとおりです。
- 遺産分割調停や審判で決まった場合はやり直しができない
- やり直しができても完全には財産を取り戻せないことが多い
- 財産のやり取りをした場合には税金が課される可能性がある
ここでは、遺産分割協議のやり直しをする際に知っておきたい注意点について説明します。
1.遺産分割調停や審判で決まった場合はやり直しができない
最初の遺産分割が調停や審判によって決まっている場合は原則としてやり直しができません。
調停で作成される「調停調書」や、審判によって出された「審判書」には強い拘束力があります。
そのため、仮に相続人全員が合意していたとしても、遺産分割協議のやり直しはできないでしょう。
2.やり直しができても完全には財産を取り戻せないことが多い
遺産分割協議のやり直しができても、完全には財産を取り戻せない可能性が高いです。
たとえば、すでに不動産が売却されていた場合は、その不動産をあらためて遺産分割することはできません。
そのほかにも財産が消費されたり、処分されたりしている場合は、それを分割することはできないでしょう。
3.財産のやり取りをした場合には税金が課される可能性がある
遺産分割協議のやり直しをした場合、通常は贈与税や譲渡所得税などが課されることになります。
実際、相続税基本通達には「やり直しで取得した財産は相続税の対象にならない」旨の規定があります。
そのため、贈与税や譲渡所得税などの基礎控除額を上回った場合には、税金が課されることになるでしょう。
そのほか、不動産の登記をおこなう場合には、登録免許税や不動産取得税などを支払わなければなりません。
【参考】
第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係 |国税庁
(平17.12.15裁決、裁決事例集No.70 259頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
さいごに|遺産分割トラブルが得意な弁護士は「ベンナビ相続」で探せる!
遺産分割協議のやり直しは、原則として認められていません。
しかし、相続人全員の合意がある場合など、例外的に遺産分割協議のやり直しができる場合はあります。
遺産分割協議のやり直しは難しいため、相続問題が得意な弁護士のサポートを受けるほうが望ましいです。
まずは「ベンナビ相続」で相続問題が得意な弁護士を探して、相談することから始めるのがよいでしょう。
