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共有物分割請求とは?拒否できるかやメリット・デメリット・流れまでわかりやすく解説

弁護士監修記事
遺産相続 不動産相続
2026年05月07日
共有物分割請求とは?拒否できるかやメリット・デメリット・流れまでわかりやすく解説
この記事を監修した弁護士
熊本 健人弁護士 (磯野・熊本法律事務所)
当事務所では、裁判や書面送付などの対応方法を詳しくご提案いたします。法律相談にお悩みの方は、ぜひご相談ください。
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共有名義の不動産を持っていると、「売却したいのに他の共有者が同意してくれない」「関係が悪く話し合いが進まない」といった悩みが生じることがあります。

このような場合に検討されるのが共有物分割請求です。

共有物分割請求とは、共有している財産を分割するよう他の共有者に求める手続きのことを指します。

ただし、「本当に請求できるのか」「拒否されることはあるのか」「どのような流れで進むのか」など、疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、共有物分割請求の基本的な仕組みや拒否できるケース、メリット・デメリット、手続きの流れまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

共有不動産の扱いで悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

共有物分割請求とは?不動産などの共有状態解消を求めること

共有物分割請求とは、土地や建物などを複数人で共有している場合に、その共有関係を解消するよう求める法的な手続きです。

たとえば、相続や共同購入によって一つの不動産を共有名義で持つことになった場合、各共有者は単独で「共有をやめたい」と主張できます。

このときに根拠となるのが共有物分割請求であり、民法第256条により以下のように定められています。

(共有物の分割請求)
第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。
引用元:民法第256条|e-Gov 法令検索

共有状態では、売却や建て替えなど重要な決定に共有者全員の同意が必要となるため、意見が対立すると不動産を自由に活用できません。

共有物分割請求は、そのような身動きの取れない状態を解消し、単独所有または金銭的な清算へと整理するための制度といえます。

共有物分割請求がおこなわれるケースの代表的な例

ここでは、実際に共有物分割請求が問題となりやすい代表的なケースを紹介します。

不動産を共有名義で相続した場合

不動産を共有名義で相続し、共有者同士の意見がまとまらない場合には、共有関係を解消する方法として共有物分割請求が検討されます。

親の自宅や土地を複数の相続人で相続し、共有名義になるケースは少なくありません。

実際、相続時にひとまず法定相続分通りに共有登記をおこなうことも多いでしょう。

しかしその後、「不動産を売却して現金で分けたい人」と「そのまま所有し続けたい人」とで意見が分かれることがあります。

共有状態の不動産は、売却や大規模な修繕などをおこなう際に共有者全員の同意が必要です。そのため、1人でも反対すると手続きを進めることができません。

このように話し合いで解決できない場合、共有関係を解消する手段として共有物分割請求が利用されることがあります。

不動産を共同で購入したものの権利関係を整理する必要が生じた場合

夫婦や親子、友人同士などで共同購入した不動産について、共有関係を続けることが難しくなった場合には、権利関係を整理する方法として共有物分割請求が検討されます。

不動産は、複数人で資金を出し合って購入するケースも少なくありません。

しかし、購入当初は問題なく共有していても、離婚や関係の悪化、転勤などの生活環境の変化によって、共有状態を維持することが難しくなることがあります。

このような状況では、今後のトラブルを防ぐためにも権利関係を明確に整理する必要があり、その手段のひとつとして、共有物分割請求が選択肢となるでしょう。

共有物の利用について共有者間で対立した場合

共有不動産の利用方法をめぐる対立も、共有物分割請求が検討される典型的な場面です。

たとえば、ある共有者は賃貸に出して収益を得たいと考える一方で、別の共有者は自己利用を希望するケースなどです。

また、管理費や固定資産税の負担割合をめぐって争いになることもあります。

共有物の管理や利用に関する方針がまとまらないと、不動産を有効活用できず、関係性も悪化しかねません。

こうした状態を解消するため、法的手続きとして共有物分割請求が選択されることがあります。

共有物分割請求の流れ

共有物分割請求手続きは、基本的に以下のような流れで進められます。

  1. 共有者間で協議をおこなう
  2. 協議で合意できない場合は共有物分割調停を申し立てる
  3. 共有物分割訴訟を提起する

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

1.共有者間で協議をおこなう

共有物分割の最初のステップは、共有者同士による話し合いです。

共有物をどのように分けるのか、売却するのか、一部の共有者が取得して代償金を支払うのかなど、具体的な分割方法について協議します。

協議がまとまれば、合意内容を書面化し、所有権移転登記や売却手続きなどを進めることで共有関係を解消できます。

ただし、共有者の一人でも合意しなければ成立しないため、意見が対立している場合には次の段階へ進むことになります。

2.協議で合意できない場合は共有物分割調停を申し立てる

話し合いで解決できない場合には、相手方の所在地を管轄する簡易裁判所に共有物分割調停を申し立てます。

調停では、裁判官や調停委員が間に入り、当事者双方の意見を聞きながら合意形成を目指します。

第三者が関与することで、感情的な対立も抑えやすく、現実的な解決案に落ち着きやすくなるでしょう。

調停で合意に至れば、その内容は法的拘束力を持ち、確定判決と同様の効力を有します。

調停でも合意が得られない場合には、最終的に訴訟へと移行します。

3.共有物分割訴訟を提起する

調停でも解決しない場合、簡易裁判所または地方裁判所に共有物分割訴訟を提起します。

訴訟では、裁判所が証拠や主張を踏まえたうえで、どの方法で分割するのが相当かを判断します。

共有物分割訴訟の特徴としては、過去の判例や法的根拠をもとに、より合理的かつ公平な分割方法となる点が挙げられます。

そのため、必ずしも当事者の希望通りになるとは限らない点に注意が必要です。

判決が確定すれば、その内容に基づいて分割や売却手続きが実行され、共有状態は法的に解消されます。

時間や費用はかかるものの、話し合いで膠着した状況を打開できる手段といえます。

共有物分割請求は原則として拒否できない

共有物分割請求は、共有者であれば誰でも行使できる権利とされており、原則として他の共有者は拒否できません。

ただし、以下2つのケースでは例外的に拒否が認められる可能性があります。

  • 不分割特約がある場合
  • 権利濫用と判断される場合

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

不分割特約がある場合

共有者間で「一定期間は共有物を分割しない」とする合意(不分割特約)が有効に成立している場合、その期間中は共有物分割請求が制限されることがあります。

たとえば、相続人同士で「相続後3年間は売却せず共有を維持する」と合意しているようなケースです。

ただし、民法第256条によって不分割特約の期限は最長5年とされています。また、更新は可能ですが、無期限に分割を禁止することはできません。

(共有物の分割請求)

第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。

2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

引用元:民法第256条

そのため、不分割特約があっても、内容や期間によっては請求が認められる場合もあります。

権利濫用と判断される場合

共有物分割請求権の行使が社会通念上著しく不当といえる場合には、権利の濫用として制限される可能性があります。

たとえば、次のようなケースが典型例です。

  • 他の共有者が高齢で居住中であるにもかかわらず、退去させる目的だけで換価分割を求める場合
  • 遺産分割協議がまとまりかけている段階で、交渉を有利に進めるための圧力手段として請求をおこなう場合
  • 嫌がらせや報復感情から、合理的な必要性がないのに分割請求をする場合

このように、正当な共有解消の目的ではなく、相手に損害や心理的圧迫を与えることが主な目的と評価される場合には、権利濫用と判断される可能性があります。

とはいえ、共有物分割請求は法律上明確に認められた権利であり、「相手が困る」「生活に影響が出る」といった事情だけでは直ちに権利濫用とはなりません。

あくまで、請求の動機や態様、具体的事情を総合的に見て、社会的相当性を欠くかどうかが慎重に判断されます。

共有物分割請求によって共有物を分ける3つの方法

共有物分割請求が認められた場合、共有物をどのように分けるのかが問題になります。

分割方法には、現物分割・換価分割・代償分割の3つがあり、共有物の性質や共有者の希望、経済的事情などを踏まえて判断されます。

ここでは、代表的な3つの分割方法について、それぞれの特徴を解説します。

現物分割|共有物を物理的に分ける方法

現物分割とは、共有物そのものを物理的に分けて、それぞれを単独所有にする方法です。

たとえばひとつの土地を複数の区画に分け(分筆)、各共有者がそれぞれの土地を取得するケースが典型例です。

現物分割では、不動産を売却せずに済むため、思い入れのある土地を手元に残したい場合などに適しています。

ただし、建物のように物理的に分けることが難しい場合や、分筆によって価値が大きく下がる場合には適しません。

分割後の面積や形状によっては公平性が問題となることもあるでしょう。

換価分割|共有物を売却し代金を分ける方法

換価分割とは、共有物を第三者に売却し、その売却代金を持分割合に応じて分配する方法です。

不動産をそのまま分けることが困難な場合や、共有者全員が現金化を希望している場合に選択されることがあります。

物理的に分ける必要がないため、公平性を確保しやすい点が特徴です。

一方で、売却価格が想定より低くなる可能性や、市場状況によっては希望どおりに売却できないリスクもあります。

住み続けたい共有者がいる場合には大きな影響が生じる点にも注意が必要です。

代償分割|共有物を取得する代わりに代償金を支払う方法

代償分割とは、共有者のうちの一人または一部が共有物を単独で取得し、その代わりに他の共有者へ持分相当額の代償金を支払う方法です。

たとえば、実家に住み続けたい相続人が不動産を取得し、他の相続人に現金を支払うケースが該当します。

代償分割は、不動産を売却せずに済むうえ、共有関係を解消できる点がメリットです。

ただし、取得者に十分な資力が必要であり、不動産の評価額をめぐって争いになるおそれがある点に注意が必要です。

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共有物分割請求をおこなうメリット

共有物分割請求をおこなうメリットとして、主に以下の4つが挙げられます。

  • 裁判所の判断によって確実に共有状態を解消できる
  • ほかの共有者の同意なしで裁判を提起できる
  • 不公平な分割を避けられる
  • 共有者の不満を残さずに問題を解決しやすい

それぞれについて詳しく解説します。

裁判所の判断によって確実に共有状態を解消できる

共有物分割請求のメリットは、最終的には裁判所の判断によって共有状態を解消できることです。

共有者同士の話し合いでは、感情的な対立や利害の衝突により合意に至らないことも少なくありません。

しかし、正当な手続きを踏んで訴訟まで進めば、裁判所が証拠や事情を踏まえて分割方法を決定してくれます。

裁判所の判決によって法的拘束力が生じるため、共有関係を放置したままにせず、最終的な解決へと進めます。

ほかの共有者の同意なしで裁判を提起できる

共有物分割請求は、ほかの共有者の同意がなくても、共有者の一人が単独で裁判を提起できる点がメリットです。

共有状態の不動産では、売却や大規模な修繕など多くの行為に共有者全員の同意が必要になります。

そのため、誰か一人でも反対すれば手続きを進めることができず、問題が長期間解決しないケースも少なくありません。

しかし、共有物分割請求は共有者であれば誰でも行使できる権利とされているため、他の共有者が協議に応じない場合でも手続きを開始可能です。

その結果、共有関係の問題が放置されるリスクを抑え、自らの判断で解決に向けた行動を起こしやすくなります。

不公平な分割を避けられる

共有物分割請求をおこなうことで、客観的な基準に基づいた公平な分割が期待できるのもメリットの一つです。

共有者同士の話し合いだけで分割を進める場合、親族間の力関係などによって、一部の共有者の意見が優先されてしまい、不公平な結果になるおそれがあります。

一方、共有物分割請求を通じて裁判所が関与する場合は、各共有者の持分割合や不動産の評価額などを踏まえたうえで、公平性を重視した判断がおこなわれます。

また、必要に応じて不動産鑑定などの専門的な手続きが用いられることもあり、客観的な基準に基づいた分割が期待できます。

感情的な対立ではなく、法的な観点から問題を整理できる点は大きな安心材料といえるでしょう。

共有者の不満を残さずに問題を解決しやすい

共有物分割請求では裁判所や調停委員が関与するため、共有者同士の対立を和らげながら問題を解決しやすくなります。

当事者だけで話し合いを続けると、感情的な対立が強まり、解決の糸口が見つからないことも少なくありません。

しかし、第三者である裁判所や調停委員が間に入ることで、冷静な判断や提案がおこなわれ、当事者同士では見つけられなかった妥協点が見つかる場合があります。

さらに、最終的に判決が出れば、その内容に従うことになるため、長引く争いを終わらせやすくなる点も特徴です。

このように、感情的な対立を引きずらず、法的に整理された形で共有関係を解消できる点は大きなメリットといえるでしょう。

共有物分割請求をおこなうデメリット・注意点

共有物分割請求をおこなう際は、以下の点に注意する必要があります。

  • 解決までに長い期間がかかる
  • 高額な費用がかかる場合がある
  • 時間がかかっても希望通りに分割できないこともある
  • 当事者間の関係性が悪化してしまう可能性もある

それぞれについて詳しく解説します。

解決までに長い期間がかかる

共有物の分割は、共有者間の協議で解決できれば比較的短期間で終わりますが、調停や訴訟に発展した場合、解決までに長い時間を要することがあります。

特に訴訟では、主張や証拠のやり取り、鑑定手続きなどがおこなわれるため、1年以上かかるケースも珍しくありません。

その間、不動産を自由に処分できない状態が続く可能性もあります。

早期解決を望んで請求したとしても、結果が出るまで一定の時間を要する点は理解しておく必要があります。

高額な費用がかかる場合がある

共有物分割請求では、裁判所に納める手数料や郵便切手代のほか、不動産鑑定が必要になった場合の鑑定費用が発生することがあります。

調停や訴訟などの手続きを弁護士に依頼する場合は着手金や報酬金などの費用も必要です。

不動産の評価額が高いほど費用も増える傾向にあり、想定以上の負担になることもあります。

そのため、費用対効果を考慮しながら、手続きを進めるかどうかを検討することが重要です。

時間がかかっても希望通りに分割できないこともある

訴訟まで進んだ場合、最終的な分割方法は裁判所が判断します。

そのため、自分が希望していた方法が必ずしも採用されるとは限りません。

たとえば、現物で取得したいと考えていても、換価分割が相当と判断される可能性もあります。

裁判所は公平性や実現可能性を重視して決定するため、当事者の意向がそのまま反映されるわけではない点に注意が必要です。

当事者間の関係性が悪化してしまう可能性もある

共有物分割請求をおこなうと、共有者との関係が悪化してしまうおそれがある点に注意が必要です。

共有物分割請求は、共有者に対して正式な法的手続きを取ることを意味します。

そのため、家族や親族、元配偶者などに対して請求をおこなう場合、相手が強い抵抗感や不信感を抱き、関係がさらに悪化する可能性があります。

とくに、相続をきっかけに共有状態となった不動産では、もともと感情的な対立が生じやすく、法的手続きに進むことで対立が深まりやすい傾向があります。

そのため、共有物分割請求を検討する際は、法的に解決できるかどうかだけでなく、今後の関係性も踏まえたうえで、まずは協議による解決を目指すべきかを慎重に判断することが大切です。

共有物分割請求の対応を弁護士に相談・依頼すべき理由

ここでは、共有物分割請求を弁護士に相談・依頼する具体的な理由を解説します。

他共有者との交渉を任せられる

共有物分割請求では、まず共有者間の協議が重要になりますが、当事者同士では感情的な対立が生じやすく、冷静な話し合いが難しいこともあります。

その点、弁護士に依頼すれば、代理人として交渉を進めてもらえるため、直接対峙する負担を軽減できます。

また、法的観点から妥当な分割案を提示できるため、不当に不利な条件を押し付けられるリスクも抑えられます。

精神的なストレスを減らしながら、適切な解決を目指せる点は大きなメリットです。

不動産の評価などもサポートしてもらえる

弁護士に依頼すれば、不動産の評価や証拠資料の整理などについて専門的なサポートを受けられます。

共有物分割の方法を決める際には、不動産の適正な評価額を把握することが欠かせません。

しかし、評価額をめぐって共有者同士で意見が対立し、話し合いが進まなくなるケースも少なくありません。

その点、弁護士に依頼することで、不動産鑑定士の活用や評価資料の収集などをおこない、客観的な根拠に基づいた主張を組み立てることが可能です。

また、代償分割を希望する場合には、適正な代償金額の算定も重要なポイントです。専門家のサポートを受けることで、公平性のある分割を実現しやすくなるでしょう。

訴訟に発展した場合も対応を任せられる

協議や調停で解決しない場合、共有物分割訴訟へと進む可能性があります。

しかし、訴訟では法律構成の整理や証拠の提出、期日への出廷など、専門的な対応が必要です。

弁護士に依頼すればこうした手続きを一貫して任せられるため、安心して進められます。

また、裁判所に対して説得力のある主張をおこなえるようになり、有利な結果につながる可能性も高まるでしょう。

共有物分割請求にかかる費用はどのくらい?

共有物分割請求を進める際には、主に「裁判費用」「鑑定費用」「弁護士費用」といった費用が発生します。とくに調停や訴訟に進んだ場合、費用負担が想像以上に大きくなることもあるため、事前におおよその相場感や計算方法を把握しておくことが大切です。

ここでは、それぞれの費用の特徴と目安を整理します。

裁判費用|不動産の固定資産税評価額に応じて金額が決まる

共有物分割調停や訴訟を裁判所に申し立てる際には、収入印紙で納める手数料と、郵便切手代などの実費がかかります。

手数料は訴額に応じて決まり、不動産の固定資産税評価額などを基準に算定されます

評価額が高くなるほど必要な金額も増え、一般に数万円〜数十万円単位になるケースが多いとされています。また、裁判所への提出書類に貼付する郵便切手代などの実費も別途かかります。

裁判費用は訴訟の規模や不動産の価値に応じて変動する点に注意が必要です。

鑑定費用|不動産鑑定士による鑑定が必要となった場合に発生

不動産の価値について共有者間で意見が分かれている場合や、裁判所が不動産価格について専門家による判断が必要と認めた場合に、不動産鑑定士による鑑定が実施されます。

鑑定費用は当事者の負担となり、一般的に30万〜50万円ほどになります。鑑定結果は裁判所の分割判断に影響するため、必要経費と捉える必要があるでしょう。

弁護士費用|弁護士に対応を依頼する場合に発生

弁護士に共有物分割請求の対応を依頼する場合、弁護士費用が発生します。一般的に、弁護士費用は「着手金」「報酬金」「実費(郵便・交通費など)」で構成され、事案の複雑さや不動産の評価額によって変動します。

調停段階だけでなく訴訟まで見据えた対応を依頼する場合、費用は高くなる傾向がありますが、法律的な主張や交渉、証拠整理を適切に進めてもらえるというメリットがあります。

弁護士費用の詳細や見積もりについては、無料相談などを活用して依頼前に確認しておくのがおすすめです。

さいごに|共有物分割請求の対応に不安があれば弁護士に相談を!

本記事では、共有物分割請求の基本的な仕組みやメリット・デメリット、弁護士に依頼するメリットなどについて詳しく解説しました。

共有物分割請求は、不動産の共有状態を法的に解消できる有効な手段です。

しかし、手続きの流れや分割方法の選択、費用の問題など、検討すべきポイントは多く、当事者だけで進めるには負担が大きい場合もあります。

とくに、他の共有者と意見が対立しているケースでは、感情面も絡み、冷静な判断が難しくなることも少なくありません。

そのため、少しでも不安がある場合は、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。

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