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遺産分割調停は弁護士なしでは危険?後悔しないため知っておくべき知識とは?

弁護士監修記事
遺産相続 遺産分割
2026年05月11日
遺産分割調停は弁護士なしでは危険?後悔しないため知っておくべき知識とは?
この記事を監修した弁護士
長谷川 達紀・日吉 加奈恵弁護士 (新静岡駅前法律事務所)
依頼者様のお気持ちに寄り添い、最も良い選択ができるよう、一緒に考え、解決策を提案させていただきます。
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  • 「遺産分割調停は弁護士なしでも問題ない?」
  • 「遺産分割調停でかかる弁護士費用はどのくらい?節約できる方法はある?」

相続人間の協議で合意できず遺産分割調停に移行するが、費用がかかるので弁護士に依頼するのをためらっている方は少なくないでしょう。

弁護士費用をかけず、自分で解決して問題ないならそれに越したことはありません。

本記事では遺産分割調停は弁護士なしでも問題ないかや、弁護士に相談・依頼するメリット、弁護士なしでも問題ないケース、弁護士費用の相場、弁護士費用を節約する方法を解説します。

遺産分割調停で最も避けたいのは、自分の主張が通らないことです。

本記事を読めば、弁護士に依頼すべきケースや依頼するメリットを把握し、自分のケースにあてはめて後悔しない選択ができるようになります。

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目次

遺産分割調停は弁護士なしでも問題ない?

依頼費用を節約したくて、遺産分割調停を弁護士なしで進めたいと考える方も少なくないでしょう。

遺産分割調停は弁護士なしだと問題があるのでしょうか。

遺産分割調停を弁護士なしで進めること自体はできる

まず遺産分割調停を、弁護士なしで進めることが法律的に制限されているわけではありません。

相続人自身で家庭裁判所に申立書を提出し、調停の手続きを進めることは可能です。

申立書のひな形は裁判所のホームページからダウンロードできるほか、必要書類も公開されており自分だけで準備をすることもできます。

遺産分割調停を弁護士なしで進めるリスクは少なくない

遺産分割調停を弁護士なしで進めること自体は可能ですが、リスクが多いことは否めません。以下、どのようなリスクがあるか見ていきましょう。

法的な主張・立証ができない

遺産分割調停で望む結果を得るには、法律に基づいた適切な主張と、それを裏付ける証拠が必要です。

たとえば遺産相続では、被相続人の財産形成に特別な貢献をした場合に、その貢献度に応じた遺産を請求できる寄与分というルールがあります。

寄与分を主張したり他相続人が寄与分を主張したときに反論したりするには、法的な主張・立証が必要です。

そのほか、不動産をはじめとした財産の評価や分割方法、特別受益など法律知識にもとづいて検討しなくてはならない要素は少なくありません。

弁護士なしでは結果的に相手の主張が認められ、不利な状況に追い込まれる可能性が高まります。

交渉力が足りず不利な状況に追い込まれてしまう

調停では高い交渉力が求められます。遺産を相続する権利があっても、適切に主張・立証できなければ、相手方の主張が認められてしまう可能性も十分にあるのです。

特に相手が弁護士をつけていれば、交渉力の差は大きくなってしまいます。

相手側の弁護士が有効な主張・証拠を準備して、相手の希望が通りやすくなる可能性が高いです。

相手方が弁護士をつけた場合は特に不利な結果になりやすい

こちらに弁護士がついていない状態で相手方が弁護士をつけた場合、こちらが不利になる可能性が高いです。

法的知識や情報量、交渉技術など、多くの面で相手方と大きな差が生じるためです。

弁護士は、依頼者が有利になるよう主張の組み立て方や証拠の出し方、調停委員への説明などを計画しますが、弁護士なしでそれに対抗するのは簡単ではありません。

弁護士はこちらの主張の不備を的確に指摘し反論してきます。

結果的に相手方の弁護士に言い負かされてしまい、不利な条件で合意してしまうおそれがあるのです。

複雑な手続きが多く負担が大きい

遺産分割調停では複雑で手間のかかる手続きが多く、自分だけで進めようとすれば負担も大きいです。

たとえば遺産分割調停を進めるには、いろいろな書類を準備することになります。

申立書には、相続人全員の氏名・住所や被相続人の情報、遺産の内容などを漏れなく記載する必要があります。

全ての相続財産を調査したうえで、財産目録も作成しなくてはなりません。

申立書には戸籍謄本や不動産の登記事項証明書、残高証明書など財産を証明する書類を添付しますが、戸籍謄本は市区町村役場、登記事項証明書は法務局というように、それぞれ別の窓口で取得することになります。

調停開始後も、裁判所から資料の提出を求められれば、その都度資料を用意して期限までに提出することが必要です。

不備があれば、調停の手続きが進まなくなったり、不利になってしまったりすることも否定できません。

また調停は原則として平日日中におこなわれ、1~2ヵ月に1度程度の期日を繰り返し、終了するまで平均で6ヵ月~1年程度かかります。

弁護士に依頼すれば代わりに出席してもらうことも可能ですが、弁護士なしの場合は、全て自分で対応しなくてはなりません。

仕事や家事で忙しい方であれば、期日の都度、予定を調整しなくてはならないのです。

精神的な負担も大きい

遺産分割調停は、相手方が近しい存在であるからこそ感情的な対立が表面化しやすい手続きです。

それぞれが過去の出来事や被相続人への貢献度などを持ち出して責め合うことも珍しくなく、調停委員が間に入っていても精神的な負担がかかることは避けられません。

特に、兄弟姉妹間など特に近しい間柄で長年のわだかまりがある場合、「自分ばかり損をしてきた」「自分だけが親の介護をやっていた」といった不満が噴き出しやすく、一度こじれると冷静な話し合いが困難になります。

弁護士なしで遺産分割調停の対応をすれば、こういった精神的負担を自分ひとりが抱え込むことになるのです。

感情的なコントロールができず冷静な判断をしにくい

遺産分割調停では、相続人それぞれが自分の権利や主張を訴えるため、話し合いが白熱しやすい傾向にあります。

感情がコントロールできず、冷静な判断ができなくなることも珍しくありません。

しかし法的な根拠のない感情的な主張ばかりしていると、調停委員の心証が悪くなったり、話し合いでの解決は不可能と判断されて早い段階で調停が不成立になったりするおそれがあります。

審判へ移行すればより不利になりやすい

調停が不成立となった場合は、審判へ移行します。審判はそれぞれの主張や調停で提出された資料などを整理し、裁判所が遺産分割の内容を決定する手続きです。

弁護士なしで調停を進め、自分の主張・立証に不備があれば、審判でさらに不利な状況に追い込まれる可能性が高まります。

特に相手だけ弁護士に依頼していたような場合であれば、そのリスクはさらに大きくなるでしょう。

遺産分割調停では弁護士が代理人として関与している割合が大半

裁判所が公表している令和6年の司法統計によると、令和6年に扱われた遺産分割事件のうち、約8割で弁護士が代理人として関与しています。

総数 1万5,379件
弁護士が代理人として関与した事件 1万2,336件(80.2%)
弁護士が代理人として関与しなかった事件 3,043件(19.8%)

【参照元】令和6年司法年報3家事編|裁判所

弁護士をつけずに調停に臨む人も一定数存在しているものの、全体の80.2%は弁護士が代理人として関与している状況です。

これは、自分が弁護士をつけなくても、相手方が弁護士をつける可能性が高いということを意味します。

弁護士なしで相手方の弁護士と争う場合、主張や証拠の有効性、調停委員への対応などあらゆる面で不利になる可能性があります。

遺産分割調停の対応を弁護士に相談・依頼するメリット

遺産分割調停を弁護士なしで進めれば、いろいろなリスクがあることをみてきました。裏返せば、弁護士に相談・依頼するメリットは多いということです。

以下、実際にどのようなメリットがあるか見ていきましょう。

有利な結果で問題が解決しやすくなる

弁護士に相談・依頼すると、問題を有利に解決しやすくなります。

遺産の評価や分け方、遺留分など、法的知識がなければ対応が難しい専門的な争点について適切な主張を組み立ててもらえるためです。

また、申立書や必要書類も、争点を踏まえた内容でスムーズかつ適切に準備してもらえます。

自分で対応すると、動産の評価額の見落としや特別受益、寄与分の主張漏れ、遺留分の権利に気づかないまま合意してしまうなど、本来得られるはずの利益を知らずに手放してしまう可能性があります。

明らかに損をしていても、調停委員や裁判官はアドバイスしてくれません。

しかし、弁護士がついていればこうした点も正しく把握したうえで主張できるため、不利な内容で妥協してしまうリスクを抑えられるでしょう。

手続きや交渉を代行してもらえるので負担が軽減される

弁護士に依頼すると、以下のような手続きや交渉を代行してもらえます。

  • 申立書・財産目録・相続関係図作成
  • 書類収集(相続人調査・相続財産調査も含む)
  • 裁判所とのやりとり
  • 調停への出席・同席
  • 調停委員への説明

裁判所での手続きに慣れている人でない限り、書類収集ひとつとっても時間や労力を要します。

調停委員や裁判官への対応に不安を感じる方も多いでしょう。

弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きをまとめて任せられます。

また、調停期日には同席し、依頼者の代わりに調停委員への説明や相手方の主張への反論もしてくれます。そのため、伝えるべきことを伝えられなかったり、反対に不要な発言をしてしまったりといった心配はありません。

弁護士だけに出席してもらうことも可能です。

感情的な対立を回避しやすくなる

相続人同士だけでは感情的に対立しそうなケースでも、弁護士をつけることで回避しやすくなります。

調停では相手方と顔を合わせずに話し合えますが、調停委員を介していても感情が昂ってしまい、冷静に進められないこともあり得ますその点、弁護士であれば法的な観点で冷静に主張・立証をしてくれるわけです。

その結果、スムーズに遺産分割調停の手続きが進みやすくなり、感情的に対立するのを避けやすくなります。

遺産分割後のトラブルも予防できる

弁護士に依頼することで、遺産分割後に起こりがちなトラブルも予防できます。

たとえば調停を早く終わらせたくて、不動産を共有名義にしてしまうと、あとからトラブルになる可能性が高くなります。

共有名義の不動産では、名義者同士で合意しないと、活用や処分などができないためです。

弁護士は、遺産分割後にどのようなトラブルが起こる可能性が高いかや、その回避方法も熟知しています。

そのため弁護士に相談・依頼すれば、このようなトラブルを予防してもらえるのです。

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遺産分割調停を弁護士なしで進めても問題ないケースとリスクが高いケース

ここまで、弁護士なしで遺産分割調停をおこなうリスクや弁護士に相談・依頼するメリットを解説してきましたが、必ずしも弁護士への相談・依頼が推奨されるケースばかりではありません。

ここでは、弁護士なしで進めても問題ないケースとリスクが高いケースについて解説します。

弁護士なしでも問題ないケース

弁護士なしでも進めやすいのは、以下のようなケースです。

  • 相続人同士の関係が良好で、感情的な対立がない
  • 遺産分割の大枠は決まっており、細部の調整だけ残っている
  • すでに協議はできているが、裁判所で正式に合意したい
  • 相続財産が現金や預貯金だけで評価が明確

このように、相続人同士で大きな争いがなく、分割方法についてもほぼ合意できているようなケースであれば、弁護士なしでも解決しやすいでしょう。

ただし、相続財産に不動産や不動産の利用権、非上場株式が含まれているときは要注意です。

評価方法などでほかの相続人と争いになる可能性があります。

弁護士なしでは特にリスクが高いケース

弁護士なしでは特にリスクが高いのは、以下のようなケースです。

  • 相続人同士の対立が激しい
  • 相続財産に不動産や非上場株式が含まれている
  • 特別受益や寄与分が争点になっている
  • 遺産隠しや相続財産の使い込みが疑われる
  • 相手方が弁護士をつけている

相続人同士の関係が悪く、顔も見たくないという場合は冷静な話し合いが難しいため、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

不動産や非上場株式といった評価が難しい財産が含まれているときや、特別受益・寄与分が争点になるケースでは、法的知識がないまま臨むと調停委員に説得力のある説明ができず、本来得られるはずの財産を得られない可能性があります。

遺産隠しや相続財産の使い込みが疑われるときも、対応には専門的な知識・経験が必要になり自分だけで対応するのは難しいでしょう。

また相手方が弁護士をつけているなら、こちらだけ弁護士なしでは不利になるおそれがあります。

弁護士への相談・依頼を検討するべきです。

遺産分割調停の呼び出しを無視したらどうなる?

遺産分割調停の呼び出しは、無視するべきではありません。

無視をした側に大きなデメリット・リスクがあるためです。

自分が出席できないのであれば、弁護士に依頼して代わりに出席してもらうことも検討しましょう。

また正当な理由があれば期日の変更を希望したり、裁判所の許可を得て電話会議の形式で参加したりすることもできます。

いずれにしろ、遺産分割調停の呼び出しを受けたら、無視するのでなく出席できる方法を検討しなくてはなりません。

以下、なぜ無視すべきでないか見ていきましょう。

話し合いや自分の意見を主張する機会を失ってしまう

欠席者がいても、遺産分割調停は予定どおりおこなわれます。呼び出しを無視すれば、話し合いに参加できません。

その結果、自分の意見を主張する機会がないまま話し合いが進められることになるのです。

たとえば、被相続人の事業を無償で手伝っていたり長年被相続人の介護をしていたりなど、被相続人の財産維持や増加に貢献すると寄与分が認められることがあります。

しかし欠席してしまうと、そうした主張もできないまま、相手の主張ばかりが優先されてしまう可能性があるわけです。

調停不成立となり審判へ移行してしまう

裁判所からの呼び出しを無視し続けると、調停不成立となって審判に移行してしまいます。

調停に限らず遺産相続の話し合いは、原則として相続人全員が参加する必要があるためです。

審判は話し合いの場ではなく、裁判官がこれまでに提出された証拠やそれぞれの主張と法律にもとづき最終的な判断をします。

審判で優先されるのは相続人の意見より、裁判所の判断です。

調停を欠席し続け、主張も証拠の提出も十分にできていない状態では、希望からかけ離れた結果になるおそれがあります。

ほかの相続人との関係性が悪化しかねない

裁判所からの呼び出しを無視することで、ほかの相続人との関係性が悪化するおそれがあります。

いつまでも遺産分割が完了せず、ほかの相続人に迷惑がかかるためです。

たとえば、遺産分割が完了しない限り、相続税の申告や相続登記、預貯金の解約などができません。

相続税の申告や相続登記には期限があるため、ほかの相続人は「間に合わないかもしれない」とストレスを感じる可能性があります。

相続した預貯金を何かに使いたいと考えていても、それも遅れてしまうのです。

連絡もなく一方的に調停を欠席すれば、ほかの相続人からの信頼を失い、関係性を悪化させる原因になりかねないことを念頭に置いておきましょう。

遺産分割調停を弁護士なしで進める際の流れ

遺産分割調停を弁護士なしでおこなうには、どのように進めればよいでしょうか。

以下、その手順を解説します。

1.必要書類をそろえて管轄の裁判所に調停を申し立てる

遺産分割調停を申し立てるには、以下の書類が必要です。

自分で作成する書類 申立書(+相手方の人数分の写し)
当事者目録
事情説明書
進行に関する照会回答書
財産目録
相続関係説明図
市区町村役場で取得する書類 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票の写しまたは戸籍附票
法務局で取得する書類 登記事項証明書・固定資産評価証明書(相続財産に不動産がある場合)
金融機関で取得する書類 通帳のコピー・残高証明書(相続財産に預貯金がある場合)
有価証券の残高証明書(相続財産に有価証券がある場合)
その他 車検証の写し(相続財産に車がある場合)
遺言書

書類がそろったら、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めるだけで膨大な数になることが多く、相続人や相続財産が多ければその分書類の量も増えるため、準備するだけでもかなりの時間と手間がかかります。

また、財産目録は全ての相続財産を調査したうえで作成する必要があり、漏れがないようにしなければなりません。

相続関係説明図も、専門家でなくても作成することは可能ですが、相続関係が複雑な場合は見落としやミスが発生しやすい点に注意が必要です。

必要書類の収集だけでも、自分でするには手間と長い時間がかかるでしょう。

2.調停期日に相続人全員が裁判所へ出向く

申立てが受理されると、裁判所から当事者全員に初回の調停期日が通知され、相手方には申立書類も送付されます。

期日当日は相続人全員が家庭裁判所に出向き、裁判官1名・調停委員2名で構成される調停委員会を介して遺産分割について話し合います。

話し合いといっても、当事者全員が直接顔を合わせるのではなく、調停委員がそれぞれから個別に事情や主張を聞き取りながら進められるのが基本です。

1回の調停で予定されている時間は、相続人全員の合計で2時間程度です。

限られた時間のなかでしっかり主張するために、期日当日までに意見をまとめておく必要があります。

主張する内容が複雑な場合、口頭での説明に加え主張の内容をまとめた書面を作成し、その主張を裏付ける資料をあわせて提出する必要もあります。

当事者全員が合意できるまで調停期日は複数回実施される

調停は、当事者全員が合意できるまで1〜2ヵ月に1回のペースで実施されます。

初回で全て解決するケースはあまりなく、通常は4〜6回実施されます。

何度も裁判所に足を運び、その都度調停委員に自分の主張を説明する必要があるため、弁護士なしの場合は時間的・精神的にかかる負担は小さくありません。

弁護士をつけている場合は、わからないことがあればその場で相談でき、調停委員への効果的な主張の仕方や相手方の主張への対応についてアドバイスを受けられます。

3.調停が成立した場合は調停調書が作成される

調停が成立すると、調停調書が相続人全員に交付されます。

調停調書とは遺産分割方法や各相続人が取得する財産の内容が記載された書面のことで、裁判の判決と同じ効力をもちます。

そのため調停調書に基づいて、不動産の相続登記や預金の払い戻し、名義変更などの手続きが可能です。

調停調書の内容に従わない相続人がいる場合は、強制執行をおこない調停調書の内容を実行できます。

4.調停が不成立だった場合は遺産分割審判へ移行する

調停が不成立に終わった場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。

審判では、調停のような話し合いはおこなわれません。

これまでに提出した証拠や主張をもとに、裁判官が遺産分割方法を決定します。

そのため相続人同士の合意での解決を目指す調停よりも、当事者の希望が反映されにくい傾向にあります。

裁判官が遺産分割方法を決定すると審判書が作成され、審判が確定すれば、それに従って財産の配分がおこなわれます。

なお、ほかの相続人が審判結果に従わなかった場合は、調停調書と同様に強制執行が可能です。

遺産分割調停の対応を弁護士に依頼した場合の費用相場

遺産分割調停を弁護士に依頼した場合、以下のような費用が発生します。

項目 内容 相場
相談料 弁護士への相談費用 30分あたり5,000円〜1万円程度
(初回無料の事務所もあり)
着手金 依頼時にかかる初期費用
(結果に関係なく発生)
20万円〜60万円程度
報酬金 調停成立時にかかる成功報酬
(成功した際に発生)
取得した遺産額の4〜16%程度
日当 弁護士が遠方の裁判所へ出張したり出廷したりする際にかかる費用 半日:3万円〜5万円
1日:5万円〜10万円
実費 交通費・郵送料・書類取得費用・コピー代など 1万円〜5万円

報酬金は、事務所によっては金額が固定されている場合もありますが、実際に取得した遺産額に応じて以下のように変動するのが一般的です。

取得した遺産額 報酬金の目安
300万円以下 16%
300万円超3,000万円以下 10%+18万円
3,000万円超3億円以下 6%+138万円
3億円超 4%+738万円

 

上記の報酬金・日当は(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考にしています。

この基準は2004年に廃止されましたが、現在でも参考にしている事務所は少なくありません。

料金設定は事務所によるため、費用については相談の際に詳しく確認することをおすすめします。

弁護士費用の負担を軽減する方法

弁護士費用が心配という場合でも、工夫次第で負担を軽減できる場合があります。

以下、弁護士費用の負担を軽減するのに有効な方法をひとつずつみていきましょう。

初回の相談料や着手金が無料の弁護士をえらぶ

少しでも弁護士費用の負担を軽くしたいなら、初回の相談料や着手金が無料の法律事務所をえらぶのがよいでしょう。

多くの法律事務所が初回相談を無料としており、正式に依頼する前にどのような弁護士なのか、費用はどの程度かかるかなどが気軽に確認できます。

また、なかには着手金無料で成功した場合のみ報酬を支払う仕組みの「完全成功報酬制」を採用している事務所もあります。

着手金が無料なら初期費用がなしになるので、弁護士に依頼しやすくなるでしょう。

ただし、着手金を無料とするかわりに成功報酬が高くなるケースも存在します。

見積もりをもらうなどして、成功報酬がどのくらいかも確認しましょう。

分割払いや後払いが可能な法律事務所をえらぶ

依頼時にまとまった資金を用意できない場合は、分割払いや後払いに対応している法律事務所をえらぶとよいでしょう。

事務所によっては、柔軟に対応してくれることがあります。

特に分割払いであれば比較的多くの事務所が対応しているため、すぐに着手金が用意できないときは分割で支払えないか相談してみることをおすすめします。

ただし、着手金を分割払いや後払いにしてもらう場合、弁護士費用の総額が高くなる傾向にある点に注意が必要です。

また、後払いについては、金銭の獲得が見込めるときや依頼者に同情すべき事情があるケースなどは認められやすいですが、分割払いに比べて認められにくいことも念頭に置いておきましょう。

複数の法律事務所から見積もりをとって比較する

弁護士費用を節約したい場合は、複数の法律事務所から見積もりをとって比較することが強く推奨されます。

現在弁護士費用は自由に設定できるようになっており、同じ依頼内容でも事務所によって料金体系や金額が異なるためです。

複数の事務所に相談して見積もりをとり、比較検討することで、自分のケースの費用相場がある程度把握できます。

また、費用面だけでなく、事務所の雰囲気や弁護士との相性、レスポンスの速さなども比較して、もっとも納得できる依頼先を探せるでしょう。

見積もりをとる際は、少なくとも2〜3ヵ所の事務所とコンタクトをとることをおすすめします。

なるべく早い段階で弁護士に相談・依頼する

弁護士への相談・依頼は、なるべく早い段階でおこなうことが大切です。

相談が遅れるほど問題がこじれ、弁護士が対応すべき業務が増えたり、より時間と費用のかかる手続きに移行せざるを得なくなったりするおそれがあるためです。

たとえば、弁護士がいれば協議の段階で解決できたはずのトラブルでも、相談が遅れたために相続人同士の関係が悪化し、審判手続きに発展してしまうこともあり得ます。

初期段階から弁護士が関与すれば、比較的シンプルな方法で早期解決を図れる可能性が高まり、結果的に費用の削減につながるでしょう。

なるべくアクセスのよい法律事務所に依頼する

場所でえらぶことも重要です。

弁護士が裁判所に出廷したり相手方との交渉で遠方に出張したりする場合、日当や交通費などの費用が発生するためです。

また、自宅から離れた事務所に依頼すると、打ち合わせのたびに依頼者自身の時間や交通費の負担が大きくなります。

管轄裁判所に近い法律事務所に依頼すれば弁護士の出張費用を抑えられ、自宅に近い事務所にすれば打ち合わせの際にかかる時間や交通費の負担を軽減できます。

弁護士をえらぶ際は、状況に応じて場所も考慮するとよいでしょう。

さいごに|遺産分割調停の対応は相続問題に強い弁護士へ相談・依頼を!

法律的には、遺産分割調停は弁護士なしでも進めることが可能です。

しかし、弁護士なしでは法的な主張・立証ができず、自分の希望が聞き入れられない可能性が高まります。

特に相手方だけが弁護士を立てた場合は、不利になる可能性が高いでしょう。

実際、遺産分割調停では大半のケースで弁護士がついています。

また遺産分割調停は、複雑な手続きが多い点も注意が必要です。

自分だけで対応すると、大きな負担となるのは否めません。

たとえば調停で遺産分割の細部だけ決めたいなど、弁護士なしで問題なさそうなケース以外は、弁護士に依頼することが強く推奨されます。

遺産相続に強い全国の弁護士が登録された「ベンナビ相続問題」を使えば、希望にあう弁護士を検索可能です。

初回相談が無料などで費用を節約できる弁護士も探しやすいのでぜひ活用ください。

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