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盗撮の初犯で逮捕・起訴・実刑の可能性があるか徹底解説!回避の方法も紹介

弁護士監修記事
刑事事件 盗撮事件
2026年05月07日
盗撮の初犯で逮捕・起訴・実刑の可能性があるか徹底解説!回避の方法も紹介
この記事を監修した弁護士
澤田 剛司弁護士 (弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス)
【盗撮・風俗店トラブル・痴漢・暴行・傷害・窃盗・援助交際など】幅広い刑事事件に対応してきた経験豊富な弁護士がスピーディーに対応。「どこよりも素早い対応で、どこよりも安心して任せられる」を心がけている。
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  • 「盗撮は初犯でも、起訴されたり刑務所に入ったりする可能性はある?」
  • 「盗撮の初犯で、逮捕・起訴・実刑を回避するにはどうすればいい?」

盗撮の前科がある方に比べ、初犯の方が起訴や実刑を回避しやすいのは事実です。

しかし初犯だからといって、起訴・実刑を免れるとは限りません

本記事では盗撮の初犯でも起訴・実刑の可能性があるかや、盗撮初犯でどのような刑罰が科される可能性が高いか、盗撮初犯で実刑を受ける可能性が高まるケース、逮捕・起訴・実刑を回避するための方法を解説しています。

盗撮の初犯だからといって、「軽い処分ですむだろう」と油断してはいけません。

本記事を読めば盗撮初犯でどんな処分を受ける可能性があるか理解し、逮捕・起訴・実刑を回避するための適切な行動ができるようになります。

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盗撮は初犯でも起訴される?刑務所に入れられる可能性はある?

盗撮をしてしまった場合、「初犯だから起訴まではされないのでは」「刑務所に入ることはないだろう」と考える方もいるかもしれません。

しかし、盗撮の初犯であっても、行為の内容や状況によっては、有罪になる可能性は決して低くありません

まずは、盗撮がどのような罪に問われるのかという前提を整理したうえで、初犯でも起訴される可能性があるのかを具体的なデータをもとに確認していきましょう。

【前提】盗撮をしたら初犯でも撮影罪に問われる可能性がある

「盗撮罪」という名称の罪は存在しません。

現在、盗撮行為は原則として撮影罪(性的姿態等撮影罪)に問われる可能性があります。

撮影罪は、正式には「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」によって定められている犯罪です。

この法律は、盗撮行為を全国共通のルールで取り締まる目的で制定され、2023年7月13日に施行されました。

それ以前は、盗撮行為について各都道府県の迷惑防止条例によって処罰されており、地域によって処罰内容に差があるという課題がありました。

撮影罪で処罰の対象になるのは、正当な理由なく、人の性的な部位や下着、性交中の姿態などを同意なくひそかに撮影する行為です。

典型的な例としては、スカートの中にスマートフォンを差し入れて撮影する行為などが挙げられます。

撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

なお、2023年7月12日以前の盗撮行為については、撮影罪は適用されません。

この場合、各都道府県の迷惑防止条例違反や、軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

たとえば、東京都の迷惑防止条例では、盗撮行為に対して「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が定められています。

また、盗撮を行う目的で女子トイレや更衣室などに侵入した場合には、住居・建造物侵入罪が成立する可能性もあります。

住居・建造物侵入罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。

盗撮は初犯でも起訴される可能性はある

盗撮は初犯であっても、起訴される可能性があります

実際に、検察統計のデータからもそのことが読み取れます。

2024年における撮影罪の処理状況は、以下のとおりです。

撮影罪(性的姿態等撮影法違反者)の起訴・不起訴数と割合(2024年)
  人数 割合
起訴 2,982 59.3%
不起訴
(起訴猶予)
1,332 26.5%
不起訴
(起訴猶予以外)
119 2.4%
そのほか
(家裁送致など)
595 11.8%
合計 5,028 100.0%

参照元:検察統計 2024年「45 罪名別 既済となった事件の被疑者の既済事由及び性別・法人別人員」

ご覧の通り、盗撮(撮影罪)では全体の約6割が起訴されています。

盗撮事件は決して「起訴されにくい犯罪」とは言えません。

さらに、起訴された人のうち、初犯者の割合は以下のとおりです。

撮影罪(性的姿態等撮影法違反)による起訴のうち初犯者・前科者の割合
  人数 割合
初犯者 2,127 71.3%
前科者 855 28.7%
合計 2,982 100.0%

参照元:検察統計 2024年「45 罪名別 既済となった事件の被疑者の既済事由及び性別・法人別人員」

上記統計をみると、撮影罪で起訴された人数のうち7割超が初犯者となっています。

このデータをみても、盗撮(撮影罪)では初心者でも十分に起訴される可能性があることがわかるでしょう。

起訴されればほぼ確実に有罪となり、刑務所に入る可能性も生じます。

一方で、撮影罪で起訴猶予となった初犯者と前科者の割合は、以下のとおりです。

撮影罪(性的姿態等撮影法違反)による起訴猶予のうち初犯者・前科者の割合
  人数 割合
初犯者 1,153 86.6%
前科者 179 13.4%
合計 1,332 100.0%

 

参照元:検察統計 2024年「45 罪名別 既済となった事件の被疑者の既済事由及び性別・法人別人員」

この統計より、不起訴(起訴猶予)になったケースでは初犯者の割合が非常に高いことがわかります。

以上より、盗撮事件では、初犯者の方が不起訴処分を得やすいと考えられます。

盗撮の初犯は起訴されても罰金刑にとどまる可能性が高い

盗撮事件では、初犯で悪質性が高くない場合、起訴されたとしても罰金刑にとどまる可能性が高いと考えられます。

余罪や常習性がなく、計画性も低いケースでは、実刑(拘禁刑)が言い渡されることは多くありません。

実際には、不起訴となるか、起訴された場合でも罰金刑や執行猶予付き判決にとどまるケースが多く見られます。

とくに、示談が成立している場合や、再犯防止に向けた取り組みが確認できる場合には、処分が軽くなる傾向があります。

罰金刑でも前科がつくリスクは避けられない

 

罰金刑は比較的軽い処分に思われがちですが、前科がつくことによる影響は決して小さくありません。

前科がつくことで、次のような不利益が生じる可能性があります。

  • 就職・転職時に不利になる場合がある
  • 就業規則次第では、懲戒処分や解雇の対象となることがある
  • 一定の職業や資格に制限がかかる
  • 再犯時に刑事処分が重くなる可能性がある
  • 海外へ渡航する際、行き先の国によっては前科があると入国が許可されない

前科がつくことによるデメリットの詳しい内容は、以下記事が参考になります。

【関連記事】前科がつくデメリット8つ|前科をつけないためにできること

前科の影響を避けるためには、実刑を回避するだけでなく、不起訴処分を目指すことが重要です。

示談の成立や再犯防止策の提示など、早い段階で適切な対応を取ることが、結果として処分の軽減につながります。

盗撮の初犯で実刑を受ける可能性が高まるケースとは?

盗撮は初犯であれば、罰金刑や不起訴にとどまるケースが多い傾向にあります。

しかし、盗撮の内容や状況によっては、初犯であっても実刑(拘禁刑)が選択される可能性が高まります。

ここでは、盗撮の初犯であっても処分が重くなりやすい代表的なケースを整理します。

犯行の悪質性が高い

盗撮行為の内容が悪質と判断される場合には、実刑が選択される可能性が高まります。

たとえば、以下のような事情があると、悪質性が高いと評価されやすくなります。

  • 立場や職務上の権限を利用して盗撮をおこなっていた
  • 同様の行為を繰り返し、継続的に盗撮していた
  • 盗撮した画像や動画を第三者に提供・公開していた

被害者の数が多い

初犯でも盗撮による被害者が複数人に及ぶと、実刑の可能性が高まります。

被害者が多いほど、社会的な影響や被害の広がりが大きいと評価され、処罰の必要性が高い事件と判断されやすくなるためです。

営利目的の児童ポルノ法違反も発覚した

盗撮の対象が18歳未満の児童であり、さらに営利目的が認められる場合には、実刑となる可能性が非常に高くなります。

たとえば、盗撮した児童の画像や動画をインターネット上で販売したり、対価を得て第三者に提供したりしていた場合には、単なる盗撮行為にとどまらず、重大な犯罪として評価されることになります。

このようなケースでは、初犯であっても厳しい刑罰が科される可能性が高まります。

被害者と示談が成立していない

盗撮事件では、被害者との示談が成立しているかどうかが処分を左右する重要な要素になります。

示談が成立していれば、被害者の処罰感情が和らいでいると評価され、比較的軽い処分が選択されやすくなります。

一方で、初犯でも示談が成立せず、被害者が強い処罰を求めている場合には、起訴や実刑の可能性が高まります。

盗撮の初犯で逮捕される可能性はある?

盗撮事件では、初犯でも逮捕される可能性はあるでしょうか。

ここでは逮捕の可能性や条件について見ていきます。

盗撮は初犯でも逮捕される可能性がないとは言えない

結論からいうと、盗撮事件の初犯でも逮捕される可能性はあります

初犯だからといって逮捕を免れたり、普段の生活を続けながら取り調べや捜査を受ける在宅事件になったりするとは限りません。

盗撮で逮捕される条件

盗撮事件で逮捕されやすくなるのは、逮捕の必要性が高いと判断される事情が重なった場合です。

具体的には、次のような要因によって、逮捕される可能性が高まります。

  • 盗撮の事実を否認している
  • 余罪が多数ある、または継続的な盗撮が疑われている
  • 前科・前歴がある
  • 重い処分が予想される事件内容である
  • 生活状況(単身・賃貸など)から逃亡のおそれがあると判断されやすい

一方で、初犯で余罪がなく、罪を認めて捜査に協力している場合や、軽い処分が予想される場合には、逮捕の必要性が低いと判断されやすくなります。

実際、盗撮の初犯者については、逮捕されずに在宅事件として捜査が進むケースも少なくありません。

逮捕されたら長期的に身柄を拘束される可能性も

逮捕されると、一定期間、留置場などで身柄を拘束されます。

その後、勾留が認められた場合には、起訴・不起訴が決定されるまで最大20日間は、身柄の拘束が続く可能性があります。

実際には盗撮の初犯なら逮捕されてもすぐに在宅事件へ移行する可能性が高い

 

盗撮事件では、仮に逮捕されたとしても当日から2日程度で釈放され、在宅事件に切り替わるケースも少なくありません。

在宅事件になれば、自宅で通常の生活を送りながら捜査を受けることが可能です。

盗撮の初犯で逮捕・起訴・実刑回避を目指すには?

盗撮事件では、初犯であっても対応次第で処分の重さが大きく変わります。

以下、盗撮の初犯で逮捕・起訴・実刑を回避するために、早い段階で検討すべき対応について整理します。

なるべく早く示談を成立させる

盗撮事件において、被害者との示談は非常に重要です。

示談が成立することで、被害者の処罰感情が和らいでいると評価され、不起訴処分や処分の軽減につながりやすくなります。

逮捕後でも、示談が成立することによって、早期釈放や在宅事件への切り替えが認められたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性も高いです。

示談金の相場は10万円~50万円程度

盗撮事件の示談金は、一般的に10万円〜50万円程度がひとつの目安とされています。

示談金の金額は、以下のような事情によって増減します。

  • 被害者が受けた精神的苦痛の程度
  • 被害者の処罰感情が強いか
  • 被害者が未成年かどうか
  • 被害者の人数
  • 盗撮行為が常習的であったか
  • 盗撮画像・映像を公開・販売しているか
  • 盗撮以外の犯罪(住居侵入など)が伴っているか

示談交渉は当事者同士では難航しやすいうえに、そもそも被害者が加害者に直接連絡先を教える可能性は低いです。

そのため弁護士に依頼して示談を進めるのが現実的といえます。

被害者側も弁護士なら、連絡先を教えてくれる可能性が高いです。

再犯防止を検討する

再犯防止を検討し、そのための取り組みをすることも重要です。

盗撮は再犯率が高い犯罪で、治療が必要なケースも少なくありません。

具体的には、以下のような取り組みが考えられます。

  • 専門の治療機関に通院する
  • カメラを処分するなどして、盗撮ができない状況にする

このような取り組みが評価されると、起訴や実刑を回避しやすくなります。

監督者を決めておく

家族などを監督者として決めておくことで、逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと考えられ逮捕を回避しやすくなります。

また監督者が本人の行動を注視することで再度盗撮をおこなうリスクが軽減されるので、再犯防止策になる点もメリットです。

自首・出頭も検討する

自首・出頭することで「罪を認め反省している」と判断され、起訴・実刑を回避しやすくなります。

また自首・出頭をしていることから、逃亡や証拠隠滅の不安が少ないとみなされ逮捕も回避しやすくなるでしょう。

自首と出頭の違いは、犯罪事実または犯人が警察側に発覚しているか否かです。

犯罪事実や犯人が発覚する前であれば自首と判断され、法律で減刑が認められています。

一方で犯罪事実も犯人も発覚していれば、自首でなく出頭とみなされ法律的に減刑が認められる要因にはなりません。

そのため出頭では法律的な減刑の要因にはなりませんが、罪を認めていると考えられ、結果的に起訴や実刑を回避しやすくなります。

自首ができない場合も捜査に協力する

自首が成立しない場合であっても、捜査に誠実に協力することは重要です。

事実関係を認め、捜査に協力することで協力的でない場合に比べ起訴や実刑の可能性を軽減できます。

早い段階で弁護士に相談・依頼する

盗撮事件では、初動対応の早さが結果を大きく左右します。

示談交渉や再犯防止策の検討をスムーズに進めるには、弁護士の協力が欠かせません。

逮捕直後に弁護士が接見してくれれば、取り調べでどう対応すれば不利にならないかアドバイスしてもらえます。

弁護士が速やかに必要な対応をおこない、早期に示談が成立し再犯防止策も整理されれば、起訴・実刑を回避できる可能性が高まるわけです。

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さいごに|盗撮事件を起こしてしまったらなるべく早く弁護士に相談を!

盗撮の初犯であっても、状況や対応次第では逮捕・起訴され実刑を受けることも否定できません。

一方で、早い段階から適切に対応できれば、逮捕・起訴・実刑を回避できる可能性が高まります。

結果を大きく左右するのは、事件後の初動対応です。

示談の有無や再犯防止策、捜査への向き合い方によって逮捕・起訴・実刑を回避できる可能性は大きく高まります。

これらを早い段階で迅速にすすめるには、弁護士の協力が欠かせません。

盗撮事件を起こしてしまった場合は、一人で抱え込まず、まずは弁護士への相談を検討しましょう。

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初回無料相談に応じる弁護士も数多く登録されているので、ぜひ活用ください。

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