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離婚の準備6つ|後悔しないために今からはじめるべきことは?

弁護士監修記事
離婚トラブル 離婚準備
2026年05月11日
離婚の準備6つ|後悔しないために今からはじめるべきことは?
この記事を監修した弁護士
長谷川 達紀・日吉 加奈恵弁護士 (新静岡駅前法律事務所)
依頼者様のお気持ちに寄り添い、最も良い選択ができるよう、一緒に考え、解決策を提案させていただきます。
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  • 「離婚の準備は何をすればいいのだろう」
  • 「離婚で後悔しないためには、どのような準備をするべきか」

離婚の手続きでは、考えなくてはならないことや用意しなくてはならないことがたくさんあります。

そのため何をどう準備すればよいかわからず、途方にくれていないでしょうか。

何も準備せずに、相手へ離婚したいと切り出せば適切に手続きを進められず後悔するのは避けられません。

離婚手続きを開始するまえに、十分な準備をしておくべきです。

本記事では、後悔しないためにしておくべき離婚の準備6つと、準備をしたあとにどのような流れで離婚の手続きを進めるか、離婚を切り出すタイミングについて解説しています。

離婚の手続きは決して急いではいけません。

本記事を読めば、離婚の準備を適切に進めて、希望の条件で離婚を実現しやすくなります。

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離婚の準備6つ|後悔しないためにしておくべきことは?

希望する条件で離婚を実現するには、事前の準備が欠かせません

十分に準備をせず離婚手続きを始めてしまうと、離婚が実現しなかったり不利な条件で合意せざるを得なくなったりする可能性があるのです。

以下、後悔しないために必要な離婚の準備6つを見ていきましょう。

1.離婚しても後悔しないか改めて考える

離婚しても本当に後悔しないか、落ち着いて考え直しましょう

離婚すれば配偶者とは離れて暮らすことになり、生活は大きく変わります。

配偶者の収入に頼っていたのなら経済面で苦しくなるかもしれません。

配偶者と会えなくなったり生活環境が変わったりすることで、自分だけでなく子どもの成長にも影響を及ぼします。

一時的な感情で離婚したいと考えていないか、離婚しても後悔しないかを考えましょう。

それでも「離婚した方がよい」と考えるのであれば、引き続き離婚の準備を進めるとよいです。

2.離婚手続きの流れを確認しておく

離婚手続きをスムーズに進めるためにも、流れをあらかじめ確認しておきましょう。

離婚手続きは一般的に以下の流れで進められます。

【1.離婚協議】

夫婦で離婚について話し合う手順です。

夫婦間の話し合いで離婚について合意できれば、その先の手順にすすむことはありません。

【2.離婚調停】

夫婦間の話し合いで離婚について合意できない場合に、裁判所の調停委員が間に入る手続きです。

調停委員が夫婦の話を個別に聞いて意見を調整し、合意を目指します。

【3.離婚訴訟】

調停でも離婚に合意できなかった場合、最終的には離婚訴訟で解決します。

離婚訴訟では、いずれかが合意しなくても、離婚するよう判決が出たらそれに従うことになるのです。

令和4年度 離婚に関する統計の概況」によれば、令和2年に離婚した夫婦の88.3%は両者の協議で離婚について合意していました。

裏を返せば、全体の1割超は夫婦間の話し合いで離婚について合意できず、調停や訴訟へ進んでいたことになります。

離婚の手続きを始める際は、この流れをおさえておきましょう。

3.離婚後の生活で困らないように生活費や住居などを用意しておく

離婚をしたら、生活は大きく変わります

配偶者の収入に頼っていた場合は生活費の心配がありますし、今の家を出なければならないケースも多いでしょう。

離婚後の生活で困らないように、生活費が確保できる収入と住居を準備しておくことが必要です。

子どもがいる場合は、転園・転校などの想定をしておく必要もあります。

4.裁判でも認められるような離婚の理由をまとめておく

話し合いで相手が離婚に応じてくれない場合、裁判までもつれ込む可能性も十分にあります。

裁判で離婚が認められるには、民法が定める離婚の理由(法定離婚事由)が必要です。

法定離婚事由の種類として、以下4つがあげられます。

法定離婚事由※
種類 概要
不貞行為 配偶者以外と自由な意思で性的な関係をもつこと
悪意の遺棄 正当な理由なく、夫婦の同居・協力・扶養義務を果たさないこと
3年以上の生死不明 配偶者の生死が3年以上にわたり不明であること
その他婚姻を継続し難い重大な事由 以下のような事情で夫婦関係が破綻し、回復の見込みがないこと
<婚姻を継続し難い重大な事由といえる例>
長期間の別居・DV・モラハラ・浪費や高額の借金のように重大な金銭トラブル・セックスレスなど
※性格の不一致も双方の努力により回復する見込みがない程に乖離していると考えられる場合は、離婚事由として認められる可能性がある

配偶者が離婚に応じない場合、裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由があることを証明しなくてはなりません。

そのため裁判になることも想定して、自分の離婚事由が上記のどれにあてはまるかを検討し、その理由を説明できるようにしておきましょう。

上記のほか、これまでは「強度の精神病」も法定離婚事由として認められていました。

しかし障害者の人権侵害であるなどの批判があり、2026年4月に施行される改正民法で法定離婚事由から削除されます。

改正民法の施行後に、精神病を法定離婚事由とするなら「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるという証明が必要です。

5.離婚の理由を証明できる証拠を確保しておく

離婚の理由をまとめたうえで、それを証明できる証拠も確保しておきましょう。

この証拠は離婚することを相手に合意させたり、裁判で法定離婚事由があると認められたりするのに必要です。

また、相手が不貞行為をした場合などは、慰謝料を請求する際にも必要になります。

法定離婚事由の証明に有効な証拠の代表例は以下のとおりです。

法定離婚事由の証明に有効な証拠の代表例
不貞行為を証明するもの 不倫相手とホテルなどへ入る写真、不倫の事実がわかるようなLINE・メールのやり取り、ホテルのレシート、配偶者又は不倫相手が不倫を自白した書面や録音など
DV・モラハラを証明するもの けがや精神的な不具合に関する診断書、けがの写真、警察への相談内容記録、DVやモラハラを受けたことを記録した日記・メモ、DVの様子をおさめた録画・録音など
悪意の遺棄をしめすもの LINE・メールのやり取り、通帳の履歴など
財産分与などお金に関する条件を協議するためのもの 預金通帳(コピーも可)、源泉徴収票・確定申告書・給与明細など所得を証明する資料、証券口座の明細をはじめ有価証券に関する資料、不動産登記簿・固定資産税評価証明書・不動産業者の査定書・不動産鑑定書、生命保険に関する資料、退職金試算表など

6.離婚条件を検討しておく/離婚条件の優先順位を検討しておく

離婚するにあたって、お金や子どもに関する離婚の条件についても話し合う必要があります。

そのため、離婚前の準備として、どのような条件で離婚したいか考えておきましょう。

また、離婚条件の優先順位も検討しておきたいところです。

相手との話し合いでこちらの希望通り全ての離婚条件を合意できるとは限りません。

必要に応じて相手に譲歩した方が、スムーズに離婚できることもあります。

意地になって離婚条件について一切の譲歩をしなければ、訴訟にまでもつれこんでしまうかもしれません。

そうなると、時間やコストがかかるうえに、訴訟でこちらの希望が認められるとも限らないのです。

できれば離婚条件についても、訴訟になる前に合意しておくことが推奨されます。

そのため離婚条件に優先順位をつけ、適宜相手に譲歩する余地を残しておくとよいのです。

以下、離婚手続きを開始する前に検討しておくべき代表的な離婚条件を見ていきましょう。

財産分与|夫婦共有の財産を離婚時に分けること

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力で築いた夫婦共有の財産を、離婚にあたって公平に分け合うことです。

財産分与の対象となる可能性がある財産の例として、以下があげられます。

  • 預金
  • 現金
  • 不動産
  • 株式・有価証券
  • 自動車
  • 退職金・企業年金・財形貯蓄
  • 生命保険・学資保険

これらの名義が仮に配偶者だったとしても、婚姻期間中に取得・購入したものなら原則として財産分与の対象になります。

離婚手続きを開始する前に対象になり得る財産をリストアップし、なぜ財産分与の対象かが証明できる資料を確保しておきましょう。

たとえば通帳の記録や登記事項証明書、売買証明書、購入証明書などが証拠になります。

財産分与についてより詳しい情報や計算方法については、以下記事を参照ください。

【関連記事】離婚の財産分与で損をしないために知っておくべき基礎知識や計算方法、注意点を解説

以下自動計算機を使うと、財産分与の大まかな金額を簡単に算出できます。

興味があればあわせて活用ください。

【関連記事】財産分与の自動計算機

慰謝料|精神的苦痛を与えられたことに対する賠償金

慰謝料は精神的苦痛を与えられた場合に、相手へ請求できる賠償金です。

不倫やDV、モラハラなどの不法行為によって離婚し精神的苦痛を受けた場合は、相手へ離婚慰謝料を請求できます。

離婚慰謝料の相場は、ケースによって異なりますが50万円~300万円程度です。

離婚慰謝料についてより詳しい内容は、以下記事を参照ください。

【関連記事】離婚慰謝料の相場は?請求できる条件や増額のポイントなどの基本知識を解説

以下自動計算機を使うと、不倫が原因で離婚したいと考えた場合にどのくらいの慰謝料を請求できるか、おおよその額を算出できます。

よろしければ活用ください。

【関連記事】不倫慰謝料の自動計算機

年金分割|夫婦が婚姻中に納めた厚生年金・共済年金を分け合うこと

年金分割とは婚姻期間中に納めた厚生年金と共済年金を、離婚時に分け合う制度です。

具体的には、厚生年金・共済年金の保険料をより多く収めた側の保険料納付記録を、もう一方へ分け合い公平になるようにします。

これによって保険料納付記録を受けた側は、将来的に受け取れる年金の額が増えるわけです。

なお、対象はあくまで厚生年金と共済年金であり、国民年金は対象でないので注意ください。

夫婦双方が国民年金にしか加入していなかった場合は、年金分割はおこなわれません。

年金分割を適切におこなうために、厚生年金・共済年金に関する互いの加入状況を確認しておきましょう。

年金分割についてより詳しい内容は、以下記事が詳しいです。

【関連記事】年金分割をスムーズに進めるためには?必要書類をわかりやすく解説

親権|子どもを監護・養育する権利をどちらが持つか

親権とは子どもを監護・養育する権利・義務です。

夫婦に子どもがいる場合、離婚時にどちらが親権者になるか決めなくてはなりません。

なお2026年4月に改正民法が施行されると、離婚後に夫婦両方が親権をもつ共同親権も選択できるようになります。

日本では、離婚後に親権を取得するのはだいたい母親です。

ただ必ずしも母親が親権を獲得するわけでなく、子どもの利益になるのであれば父親が親権を取得することもあります。

親権や共同親権についての詳細は、以下記事で詳しく解説しておりますので興味があれば参照ください。

【関連記事】
親権とは?決め方や共同親権に関する法改正を解説
共同親権とは?日本でいつから導入されるかやメリット・デメリット解説

養育費|子どもが経済的に自立する前にかかる費用を支払うこと

養育費は、未成年の子どもが経済的に自立するまでにかかる費用のことです。

夫婦が離婚した場合、子どもと一緒に暮らす側の親が、子どもと離れて暮らす側の親に対して養育費を請求できます。

養育費の金額に明確なルールはなく、夫婦が合意すれば任意の額で設定が可能です。

ただ目安となる額は、夫婦それぞれの収入や子どもの数などにより養育費額が設定されている「養育費算定表」が参考にされます

養育費についてより詳しい情報は、以下記事を参照ください。

【関連記事】養育費獲得の完全ガイド|増額や支払いを続けてもらう知識

以下自動計算機をつかえば、おおよその養育費額相場を簡単に算出できます。

よろしければあわせて活用ください。

【関連記事】養育費の自動計算機 - 養育費いくら請求できる?|ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)

面会交流|子どもと離れて暮らす親が子どもと定期的に交流をもつこと

面会交流とは離婚して子どもと離れて暮らす側の親が、子どもと定期的に交流することです。

離婚する際は、離婚後にどのくらいの頻度でどのような面会交流をおこなうか決める必要があります。

面会交流は離婚後も子どもが親と交流できる機会を確保し、健やかな成長を促すための仕組みです。

子どもと暮らす側の親が「会わせたくない」と考えても、原則として面会交流を拒否できません。

ただし、相手側が子どもを虐待しており子どもが怖がっているなど、子どものためにならないと考えられる場合は拒否することも可能です。

面会交流についてより詳細な内容は、以下記事を参照ください。

【関連記事】面会交流とは?取り決め方や面会交流の方法、相談窓口などを解説

婚姻費用|離婚成立前・別居中の生活費

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子どもが暮らすのに必要な費用のことです。

夫婦が別居した際、両者が同等の生活を過ごせるように、収入が多い方は少ない方に対して婚姻費用を支払う必要があります。

たとえば専業主婦が別居した場合は、夫に対して婚姻費用を請求できるのです。

婚姻費用の金額は、夫婦の任意で決められます。

話し合いで決まらない場合は、「婚姻費用算定表」を参照するのが一般的です。

婚姻費用の詳細や婚姻費用算定表については、以下記事を参照ください。

【関連記事】婚姻費用とは?別居中の生活費はいくらもらえる?ケース別相場や請求方法を解説

以下自動計算機では、婚姻費用をいくらもらえるか(支払う必要があるか)おおよその額を簡単に算出できます。

興味があれば活用ください。

【関連記事】婚姻費用の自動計算機 - 婚姻費用いくら請求できる?|ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)

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離婚の準備が終わったら?|離婚手続きの進め方

離婚の準備が終わったら、相手に離婚したい旨を伝え離婚手続きを進めます。

以下、離婚手続きの進め方を見ていきましょう。

1.【協議離婚】まずは夫婦の話し合いで離婚について合意する

協議離婚とは夫婦の話し合いで離婚について合意する方法です。

裁判所を通さず離婚の手続きを進められるため、このあとに紹介する離婚の方法に比べ手間も時間もかかりません。

1-1.離婚したいと相手に伝える

離婚の準備ができたら、離婚したい旨を相手に伝えます

互いに落ち着いて話し合える状況で、離婚について切り出すとよいです。

1-2.離婚することや離婚条件について話し合う

相手が話し合いに応じたら、次に離婚することや離婚の条件について話し合います

夫婦の人生にとって大きな影響があることなので、お互い納得するまでしっかり話し合いましょう。

話し合いで離婚を成立させるには、自分の希望を無理に押し通すのでなく、離婚条件を適宜譲歩することも検討します。

たとえば、こちらが親権を取る代わりに、面会交流の条件は相手の希望を全面的に受け入れるといった方法もひとつの手です。

1-3.合意した内容を離婚協議書にまとめる

話し合いで合意した内容は、離婚協議書にまとめます

あとで「そんなこと話した覚えはない」といったトラブルになるのを防ぐためです。

離婚協議書は、公正証書で作成することが推奨されます。

公正証書とは公証人と呼ばれる公務員によって作成される公文書です。

執行受諾文言の公正証書にしておけば、養育費などの未払いが発生した際、速やかに強制執行をして相手の財産を差し押さえられます。

離婚協議書の書き方や公正証書化する手順については、以下記事を参照ください。

【関連記事】【サンプル付】離婚協議書の書き方とは?記載すべき内容や公正証書にする方法も解説

1-4.離婚届を提出する

最後に離婚届を提出すれば、離婚が成立し手続き完了です。

協議離婚では、2人の証人を確保し離婚届に署名をしてもらう必要があります。

離婚届の提出先は、夫婦の本籍地もしくは所在地にある市町村役場です。

本籍地でなく所在地の市町村役場にて離婚届を提出する際は、離婚届のほか婚姻中の戸籍謄本も必要になるので注意ください。

2.【調停離婚】夫婦の話し合いで合意できない場合は調停へ

夫婦の話し合いで離婚することや離婚条件について合意できなかった場合は、調停での合意を目指します。

離婚調停は、裁判所の調停委員が夫婦それぞれから個別に話を聞き意見を調整する手続きです。

配偶者と直接話すわけではないので、落ち着いた状態で冷静に話し合いを進めやすいでしょう。

2-1.家庭裁判所で離婚調停を申し立てる

夫婦のうちで離婚の意思を持つ側が、相手の住所地を管轄する家庭裁判所にて調停を申し立てます

夫婦の合意があれば、ほかの家庭裁判所でも問題ありません。

離婚調停を申し立てる際は、申立書をはじめとした必要書類を、窓口へ提出するか郵送する必要があります。

どのような書類が必要になるかや手続きの方法については、申し立て先となる家庭裁判所の公式サイトで確認ください。

2-2.調停委員を通して離婚について話し合う

調停期日に調停委員が、夫婦それぞれの意見を個別に聞いて調整を試みます

通常は1回の調停期日で終了するケースは少なく、月1回程度の頻度で複数回おこなわれるのが一般的です。

調停期日は、1回につき2時間程度かかります。

2-3.調停調書を作成し離婚届を提出する

調停で合意ができたら、調停調書が作成されます。

そのあと10日以内に、離婚届を調停調書謄本と一緒に市町村役場へ提出すれば離婚手続きは完了です。

3.【裁判離婚】調停でも合意できなければ裁判へ

調停でも合意できなかった場合は、最終的に離婚裁判にて解決を目指すことになります。

離婚裁判は、強制的に離婚を成立させるための手続きです。

離婚をするように裁判官の判決がでたら、配偶者が拒否しても離婚を成立させられます。

3-1.家庭裁判所に訴状を提出する

離婚裁判を提起するには、夫婦いずれかの住所地を管轄する家庭裁判所に訴状を提出します。

なお、住所地と異なる家庭裁判所で調停を申し立てた場合は、裁判所が許可すればその家庭裁判所で裁判を提起することも可能です。

3-2.口頭弁論や尋問がおこなわれる

裁判期日に両者が意見を述べ、証拠を提出します。

これが口頭弁論です。

裁判期日は一般的に、月1程度のペースでおこなわれます。

裁判官が互いの意見と証拠が整理されたと判断したら、次は本人尋問・証人尋問の段階です。

本人尋問では、原告・被告それぞれが法廷にて弁護士や裁判官の質問に答えます。

一方で証人尋問は、証人が法廷にて弁護士や裁判官の質問に答える手続きです。

証人尋問がおこなわれるか否かはケースによります。

3-3.和解もしくは判決によって離婚が成立し離婚届を提出する

離婚裁判の途中で、裁判官が和解を提案することもあります。

提示された和解案を両者が受け入れると、裁判は終了です。

和解が成立すれば互いに控訴することはできません。

和解案が提示されなかったり、提示されてもどちらかが受け入れなかったりした場合は、判決が出されることになるのです。

判決で離婚が認められ、控訴がなされずに判決が確定したら、離婚が成立します。

離婚確定後の10日以内に判決確定証明書・判決謄本と一緒に離婚届を市区町村役場に提出し、離婚手続きは完了です。

なお判決に不服がある場合は、高等裁判所へ控訴することもできます。

控訴ができるのは、判決の送達を受けてから2週間以内です。

離婚を切り出す適切なタイミングはケースによって異なる

いつ離婚を切り出すべきかは、ケースによって違います。

基本的には離婚の準備がすんで、互いに落ち着いて話し合える状態になったら離婚を切り出す良いタイミングです。

自分か相手いずれかが多忙などで落ち着いて話せる時間がすぐに作れない場合は、良いタイミングが来るまで待った方がよいでしょう。

一方でDVや虐待などの被害がでている場合、タイミングを待つのでなく実家やシェルターに避難するなどして、まずは身の安全を確保すべきです。

そのうえで周囲と相談しながら離婚の準備を整えましょう。

また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令の申立ても検討すると良いでしょう。

離婚を切り出すタイミングや離婚の方法については、離婚問題に強い弁護士に相談して決めることが推奨されます。

離婚の準備や手続きについて弁護士に相談・依頼するべきメリット

離婚の準備や手続きは自分でもできますが、弁護士に相談・依頼するとさまざまなメリットがあります。

以下、どのようなメリットがあるか見ていきましょう。

法的な観点から離婚条件などについて適切なアドバイスをしてくれる

離婚問題に強い弁護士は、法的な観点で依頼者が有利になるように離婚条件などについて適切なアドバイスをしてくれます。

たとえば慰謝料請求に関して、有利に交渉を進めるにはどんな証拠をどう集めるとよいかなど、有効なアドバイスが得られるでしょう。

そのほか、別居や離婚を切り出す適切なタイミングなど、ケースにより異なることはたくさんあります。

これらを弁護士に聞けば、有効なアドバイスをしてもらえるでしょう。

相手方との交渉を代行してもらえる

弁護士に依頼することで、相手との交渉を代行してもらうことも可能です。

特に相手が高圧的でまともに話し合いができない場合は、弁護士に交渉を任せることが強く推奨されます。

自分で直接相手と離婚について話す必要がなくなるので、精神的な負担が大幅に軽減されるでしょう。

弁護士に交渉を代行してもらうことで、相手に言い含められるなどして無理やり不利な離婚条件に合意させられるようなことも避けられます。

精神的・身体的な負担を大幅に軽減できる

離婚の手続きや交渉をひとりでおこなう場合、精神的にも身体的にも負担が大きいものです。

弁護士に相談・依頼すれば、手続き・交渉を支援・代行してくれるので、精神的・身体的な負担が大幅に軽減されます。

たとえば離婚条件について細かい点まで含め、相手と話し合うのは相当なストレスになるでしょう。

弁護士に依頼すれば、そういった交渉も代行してもらえます。

後悔のない条件で離婚が成立しやすくなる

どのような離婚条件をのぞむかは、人によってそれぞれです。

裁判をしてでも、相手から慰謝料を1円でも多く獲得したいという方もいれば、親権さえ獲得できればほかは望まないという方もいます。

ほかは譲歩しても、家だけは何とか獲得したいという方もいるでしょう。

離婚問題に強い弁護士であれば、依頼者の望む離婚条件を実現できるかや、できない場合はどこを譲歩すべきかなどを提案できます。

自分でどのような離婚条件を提示すればよいか分からない場合は、弁護士に適切な離婚条件を提示してもらうことも可能です。

弁護士に相談・依頼すれば、このように離婚条件について適切に検討・提案してもらえます。

これによって後悔のない条件で離婚を成立しやすくなるのです。

調停や裁判のサポートも任せられる

調停や裁判のサポートをしてもらえる点も、弁護士に相談・依頼する大きなメリットです。

調停や裁判では書類の準備・作成に手間がかかりますが、弁護士に任せることもできます。

申立書や訴状も、弁護士なら依頼人が不利にならないよう適切に作成してくれるでしょう。

また調停や裁判で弁護士に同席・代理出席してもらうことも可能です。

弁護士であれば、不用意な発言をして不利な立場に追い込まれてしまうようなこともありません。

離婚後のトラブルも回避しやすくなる

弁護士に相談・依頼すれば、離婚後のトラブルも回避しやすくなります。

たとえば、せっかく離婚協議書を作成しても、不備があればあとからトラブルになることは避けられません。

弁護士に任せることで、トラブルになることがないような離婚協議書を作成してもらえます。

さいごに|離婚準備に不安があれば弁護士に相談を!

離婚条件や離婚後の家・収入など、離婚前に検討・準備しておくべきことは少なくありません。

しっかり離婚の準備をしておけば、スムーズに離婚手続きを進めやすくなるうえに、不利な離婚条件を合意させられるリスクも軽減できます。

離婚条件の検討などで、不安な点があれば弁護士に相談することを検討しましょう。

離婚問題に強い弁護士であれば、法的な観点からどのような離婚条件を相手に提示すべきかなど有効なアドバイスをしてもらえます

弁護士からアドバイスをもらうことで、あとから「もっと有利な条件を提示できたのに」などと後悔することも避けられるでしょう。

弁護士に依頼して、手続きや相手との交渉を代行してもらうことなども可能です。

弁護士に任せることによって、精神的・肉体的な負担を大幅に軽減できます。

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