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相続詐欺に要注意!代表的な例6つと対処法・注意点までわかりやすく解説

弁護士監修記事
遺産相続
2026年05月11日
相続詐欺に要注意!代表的な例6つと対処法・注意点までわかりやすく解説
この記事を監修した弁護士
長谷川 達紀・日吉 加奈恵弁護士 (新静岡駅前法律事務所)
依頼者様のお気持ちに寄り添い、最も良い選択ができるよう、一緒に考え、解決策を提案させていただきます。
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  • 「ほかの相続人が不正に遺産を取得している。この行為は詐欺ではないか。」
  • 「相続の詐欺行為が発覚したらどうすればいいだろう。」

遺産相続の過程で、一部の相続人が詐欺行為によって財産を多く取得しようとするケースは残念ながら存在します。

ただし遺産相続の権利や手続きには複雑な面があり、それが詐欺にあたるか、詐欺であればどうすればいいかわからない方が多いでしょう。

本記事では、相続における代表的な詐欺行為の例6つと対処法、注意点までわかりやすく解説しています。

相手の行為が詐欺であった場合、迅速に対応を開始しないと手遅れになる可能性も否定できません。

本記事を読めば相続詐欺に対する正しい知識を把握し、速やかに適切な行動を開始できるようになります。

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目次

遺産相続でよくある詐欺行為の例6つ

遺産相続では、遺産そのものや関連する情報・手続きによって相続人間で詐欺行為がおこなわれることがあります。

ここでは、そのなかでも代表的な6つの例を見ていきましょう。

1.遺産を隠す

一部の相続人が遺産を隠し、自分のものにする行為です。

たとえば被相続人の通帳やキャッシュカードを生前から預かっていた相続人が、口座を隠したり「残高がほとんどない」と嘘をついたりする行為が該当します。

2.遺言書を偽造・破棄・隠匿する

遺言書の偽造・破棄・隠匿も、相続詐欺の典型例です。

自分に有利な内容の遺言書を偽造したり、都合の悪い遺言書を破棄・隠匿したりする行為は、明確な違法行為にあたります。

特に自筆証書遺言は形式が比較的簡易なため、偽造や改ざんの疑いが生じやすい傾向があります。

3.ほかの相続人に黙って遺産を使い込む

相続開始後、本来は相続人全員の共有財産である遺産を、ほかの相続人に黙って使い込むことも詐欺行為に該当する可能性があります。

たとえば、被相続人の預貯金を引き出して生活費や自分の借金返済に充てるケースです。

使い込んだ当人は「葬儀費用に使った」「立て替えただけ」などと嘘をつくなどします。

4.高額な生前贈与を受けたことを黙っている

被相続人から生前に多額の贈与を受けていたにもかかわらず、その事実をほかの相続人に伝えないケースも、相続詐欺にあたる可能性があります。

生前贈与は、内容によっては「特別受益」として遺産分割時に考慮しなくてはなりません。

しかし、「もらったのは生活費の援助だった」「返すつもりのお金だった」などと説明し、特別受益を隠すケースもあります。

これにより、ほかの相続人が本来受け取れるはずの遺産額が不当に減らされてしまう可能性があるのです。

5.相続手続きにかかった金額を偽る

相続手続きを代表しておこなった相続人が、実際よりも高額な費用がかかったと偽り、遺産から不当にお金を差し引くケースも詐欺にあたる可能性があります。

たとえば「司法書士費用が◯十万円かかった」「葬儀費用にお金がかかった」などと嘘をついて、領収書や明細を見せないといったケースです。

6.相続財産の売却額を偽る

不動産や有価証券などの相続財産を売却した際、実際よりも低い金額で売却したように装い、差額を着服するケースも見られます。

たとえば「この価格でしか売れなかった」「急いで処分する必要があった」などと説明され、実際には相場価格で売却されているケースです。

相続の詐欺行為が疑われる場合はどうすればいい?

相続において「詐欺かもしれない」と思った場合でも、何も準備せずに感情的に相手を責めるのは避けるべきです。

相続詐欺が疑われる場合は、適切な手順で冷静に対応する必要があります。

ここでは、詐欺行為が疑われる場合にとるべき対応について解説します。

遺言書の内容を精査する

被相続人が遺言書を作成していた場合、まずは遺言書の内容をしっかりと確認しましょう。

遺言書の内容を細かく調べれば、相続人の嘘や不正行為の有無を特定しやすくなります。

自筆証書遺言の場合は、日付・署名・押印といった形式要件を満たしているか、筆跡が被相続人本人のものかを慎重に確認します。

内容面でも不自然な点がないかを確認しましょう。

特定の相続人だけが極端に優遇されている、被相続人の意向と明らかに食い違っている、といった場合には注意が必要です。

詐欺行為を立証する証拠を確保する

相続の詐欺行為を認めさせるには、相手の行為を立証できる証拠が不可欠です。

疑念を持った段階で証拠を確保しておくことが極めて重要になります。

有効な証拠の具体例は以下のとおりです。

  • 遺言書・遺産分割協議書
  • 預貯金通帳の写し
  • 振込記録
  • 不動産の登記事項証明書や売買契約書
  • 領収書や請求書
  • 相続についてやりとりした記録(メール・LINEなど)

相続における詐欺行為が発覚した場合の対処法

相続における詐欺行為が発覚した場合は、以下の手順で対処しましょう。

  1. ほかの相続人などと状況を共有する
  2. 当事者間で話し合う
  3. 遺産分割調停を申し立てる
  4. 訴訟を提起する

1.ほかの相続人などと状況を共有する

詐欺行為が発覚した場合、まず重要なのは自分だけで抱え込まず、ほかの相続人と状況を共有することです。

それによって、ほかの相続人へ被害が広がるのを予防できるうえに、今後の対応について相談できます。

2.当事者間で話し合う

まずは当事者間の話し合いで解決を目指します。

相続詐欺と思われたことがお互いの誤解であれば、話し合いで解決する可能性は高いです。

相手が素直に認めた場合は、遺産の返還や今後分割される遺産で相殺・調整するなど、比較的穏便な方法で解決することもできます。

前項で説明したように、詐欺と言える証拠をあらかじめ収集しておき、それを提示して話し合いに臨みましょう。

3.遺産分割調停を申し立てる

当事者間での話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

調停では、裁判官と調停委員が間に入り、中立的な立場から話し合いを進めてくれます。

そのため、感情的な対立が激しい場合でも、冷静に主張を整理しやすくなるでしょう。

調停の場では、遺産隠しや使い込み、特別受益といった詐欺の可能性がある行為について、証拠に基づいて立証します。

相手が事実を認めれば、修正した内容で遺産分割をやり直すこともできます。

調停は訴訟に比べて、費用や時間の負担が比較的軽い点もメリットです。

ただし、相手が話し合いに応じてくれない場合は不成立となるため、次の法的手段を検討することになります。

4.訴訟を提起する

調停でも解決しない場合には、訴訟の提起を検討します。

証拠が十分にそろっていれば、強制力のある判決によって不正を是正できる可能性が高いです。

ただし訴訟は時間と費用がかかります。

そのため、話し合いや調停などほかの手段で解決しない場合に検討しましょう。

訴訟では、法的な観点に基づいて適切に立証・主張をしなくてはなりません。

また複雑な手続きがともなうことから、弁護士に相談・依頼して進めることが強く推奨されます。

遺産相続の詐欺が発覚した場合の注意点

遺産相続の詐欺が発覚した場合の対応は難しく、注意点が多いです。

これら注意点を把握しておかないと、適切に詐欺の被害を回復できないなどして後悔することになるかもしれません。

以下、どのような注意点があるか見ていきましょう。

遺産相続の詐欺行為にも時効がある

遺産相続の詐欺行為には、以下にあげる時効があります

対応が遅れ時効が成立してしまうと、詐欺行為の被害を回復できなくなってしまうので注意してください。

請求権 概要 時効までの期間
不当利得返還請求権 相手が正当な理由なく利益を得ており、それによって損害を与えられた場合に、賠償を請求できる権利。
ほかの相続人が遺産を無断で使い込んだ場合などに行使できる。
権利を行使できることを知ったときから5年間、もしくは権利を行使できるときから10年間
錯誤・詐欺に基づく意思表示の取消権 遺産分割協議における錯誤・詐欺が発覚した場合に、協議のやり直しを求める権利。 錯誤・詐欺を知ったときから5年間、もしくは遺産分割がおこなわれてから20年間
不法行為による損害賠償請求権 相手の不法行為によって損害を受けたときに賠償を求める権利。
不当利得返還請求権同様に、ほかの相続人が遺産を無断で使い込んだ場合などに行使できる。
損害および加害者を知ったときから3年間、もしくは不法行為が行われたときから20年間
相続回復請求権 相続権を持たないのに相続権を持つようにふるまう人から、相続権を持つ人が相続財産の取り戻しを請求する権利。 相続権の侵害を知ったときから5年間、もしくは相続開始から20年間

 

「いずれ話し合えばいい」「証拠がそろってから動こう」と様子見をしているうちに、時効が成立してしまう可能性もあります。

詐欺の疑いを持った時点で、できるだけ早く、時効を意識した対応を開始することが重要です。

相手に資産がなく取り戻せない可能性もある

詐欺行為に対して返還請求や損害賠償請求が認められたとしても、相手に十分な資産がなければ実際に取り戻せない可能性があります。

すでに使い込まれてしまっていたり、名義を他人に移していたりといったケースでは、判決を得ても回収が困難であることが多いのが実情です。

時間が経過するほど回収が困難になる傾向があります。

そのため、詐欺が疑われる場合は、仮差押えなどの法的手段を含め、早期に動くことが重要です。

証拠がみつからず相手の不正行為を立証できない可能性がある

相続詐欺を主張するうえで障壁となるのが、証拠不足です。

たとえ実際に不正がおこなわれていたとしても、通帳や取引履歴、売買契約書などの客観的証拠がなければ、法的に認められない可能性があります。

相手が「正当な支出だった」と主張してきた場合、それを覆す証拠が必要になります。

証拠は時間が経つほど失われやすく、金融機関の履歴保存期間にも限りがあります。

疑念を持った段階で、証拠の確保や保全に動くことが、結果を左右する重要なポイントになります。

遺産分割を取り消しても善意無過失の第三者には対抗できない

相続詐欺を理由に遺産分割協議を取り消せたとしても、すでに関与している第三者全てに影響が及ぶわけではありません

たとえば、詐欺行為をおこなった相続人が、不動産を第三者に売却していた場合、その第三者が善意無過失であれば、原則として取り消しを主張できません

この場合、不動産自体を取り戻すことは難しく、金銭的な賠償請求にとどまる可能性があります。

相続財産が第三者に移転する前に対応できるかどうかで、結果が大きく変わる点には注意が必要です。

「追認」をしてしまうと詐欺行為があっても遺産分割を取り消せなくなる

錯誤・詐欺によって相手が不当に遺産を取得した場合でも、「追認」をすると取り消しを求められなくなってしまうので注意しましょう。

この場合の追認とは相続詐欺の行為を把握したにもかかわらず、それが有効と認めてしまうことです。

たとえば、相手の不正行為に気付いているのに遺産分割協議書に署名・押印したり、分配された遺産をそのまま受け取って使ったりすると、追認をしたとみなされるおそれがあります。

少しでも不審な点がある場合は、安易に同意や受領をしてはいけません。

遺産分割協議をやり直す場合は余計に労力と時間がかかる

一度成立した遺産分割協議をやり直すには、通常の相続手続き以上に大きな労力と時間がかかります

相続人間の関係が悪化している場合、話し合いが難航し、調停や訴訟に発展する可能性も否定できません。

すでに名義変更や財産処分がおこなわれていると、手続きを元に戻すだけでも相当な手間が発生します。

「もっと早く動いていれば」と後悔しないためにも、なるべく早く行動を開始することが必要です。

余分な税金が発生してしまう可能性がある

遺産分割協議をやり直すことになった場合、本来は生じることがなかった余分な税金が発生してしまう可能性があり注意が必要です。

たとえば協議をやり直し、他相続人が得た財産を自分が取得することになると、財産の贈与とみなされ贈与税が発生する可能性があります。

その財産が不動産であれば、最初に納めた登録免許税は返還されず、改めて納付しなくてはなりません。

遺産相続の詐欺行為が疑われるなら弁護士に相談・依頼すべき理由

相続と詐欺が絡む問題は法律関係が非常に複雑で、対応を誤ると取り返しがつかない結果になることもあります。

ここでは、相続詐欺が疑われる場合に弁護士へ相談・依頼すべき理由を解説します。

遺産相続の詐欺に対し適切に対処するには専門的な知識が求められる

法律に関わる専門的な知識が十分でなければ、遺産相続の詐欺に対し適切に対応するのは困難です。

たとえば、相手の行為が「単なる相続トラブル」なのか、「詐欺として取消しや返還請求が可能な行為」なのかを見極めるだけでも、法的な知識と経験に基づく判断が求められます。

法律の知識が不足していると追認をしてしまうなどして、遺産を取り戻せない事態にもなりかねません。

弁護士に依頼すればそういったリスクを心配することなく、安心して対応を任せられます。

詐欺行為に関する正確な調査をしてもらえる

詐欺行為に関する調査は、法律に関する高度な知識がなければ重要な情報を誤認したり見落としたりしてしまう可能性が高いです。

またさまざまな資料を集め適切に判断しなくてはなりませんが、それも法律の知識が不足していれば難しいでしょう。

遺産相続に強い弁護士に相談・依頼すればそういった不安がなく、詐欺行為に関して正確な調査をしてもらえます。

遺産分割の取り消しが可能か法的な視点でアドバイスしてもらえる

相続詐欺があった場合でも、必ず遺産分割を取り消せるとは限りません。

詐欺の成立要件を満たしているか、時効が成立していないか、追認と評価される行為がないかなど、細かな法的判断が必要になります。

弁護士に相談すれば、現在の状況を踏まえて、遺産分割の取消しが現実的に可能かどうか、別の請求手段を取るべきかといった点について具体的なアドバイスを受けられます

無理な主張をして時間や費用を無駄にするリスクを避けられる点も、大きなメリットです。

交渉や訴訟などの手続きを代行してもらえる

相続詐欺が絡む問題では、相手方との交渉や調停・訴訟といった手続きが必要です。

これらを全て本人がおこなうのは、精神的にも時間的にも大きな負担になります。

弁護士に依頼すれば、交渉や法的手続きを一任でき、冷静かつ戦略的に対応してもらえます

感情的な対立が激しい相続問題では、第三者である弁護士が間に入ることで、無用な衝突を避けられる可能性も高いです。

訴訟になった場合でも、主張や証拠の整理、裁判所対応を任せられるため、安心して進められます。

相続詐欺に本気で向き合うなら、弁護士のサポートは有効な選択肢といえるでしょう。

遺産相続の詐欺行為についてよくある質問

ここでは、遺産相続の詐欺行為についてよくある質問をまとめました。

相続詐欺の心配がある人はぜひ参考にしてください。

知らない人から遺産相続の連絡が来たら詐欺と考えるべき?

知らない人から急に遺産相続に関する連絡が来た場合、驚きや不安を感じるのは当然ですが、必ずしも詐欺とは限りません

交流の途絶えていた親戚が亡くなった際に、調査をしたところあなたが相続人のひとりだったというケースも十分にあり得るためです。

遺産相続では、原則として相続人全員が協議をしなくてはなりません

遺産相続の連絡が来たということは、あなたが相続人として協議に参加して、遺産の一部を獲得する権利がある可能性があります。

ただし、詐欺でないかどうかの確認は不可欠です。

相手の氏名や立場、被相続人との関係などを確認しましょう。

金銭の振込みや個人情報の提供を急がせる場合は、特に注意が必要です。

不安があるなら自己判断で対応せず、弁護士に相談して真偽や自分がもつ相続人としての権利などを確認してもらうことが安全といえます。

知らない司法書士や弁護士から遺産相続の連絡が来るのは詐欺?

司法書士や弁護士を名乗る人物からの連絡でも、必ずしも詐欺とは限りません

交流の途絶えた親戚が相続人調査をしたところ、あなたが相続人であったという可能性は十分にあります。

その際、調査などの対応を任せられた司法書士や弁護士が、遺産相続に関する連絡をすることもあるわけです。

ただし、本物の専門家であれば、所属事務所や登録番号、依頼者の情報などを明確に説明できるはずです。

少しでも不審に感じた場合は、事務所名を調べて公式サイトに記載された連絡先に自分から問い合わせるなど、裏取りをおこないましょう。

それでも確信が持てない場合は、相続問題について詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。

詐欺行為をした相続人に相続させないことはできる?

相続における詐欺行為の内容によっては、法律上の相続欠格事由に該当し、相続権をはく奪できる場合があります

民法では、遺言書の偽造・破棄・隠匿などの不法行為をおこなった相続人は、裁判手続きなしで当然に相続欠格になると定められています。

一方で、遺産隠しや使い込みといった行為は違法性があっても、原則として相続欠格には当たりません。

ただし、遺産隠しをしたり使い込みを隠したりするため遺言書を偽造・破棄・隠匿すれば相続欠格になります。

該当する相続人が相続欠格を認めている場合、相続欠格証明書と印鑑証明書を提出し、ほかの相続人で遺産分割協議を進めればよいです。

ただし相続欠格を認めない場合は、あらかじめ相続権不存在確認訴訟を提起し、相続欠格者であることを証明しなくてはなりません。

相続の詐欺行為をした相手を罪に問うことはできる?

相続における詐欺行為の内容や状況によっては、相手を罪に問うことが可能です。

たとえば相続人が遺産を無断で使い込んだ場合、横領罪や窃盗罪に問える可能性があります。

ただし遺産を使い込んだのが、被相続人の配偶者・直系血族(父母・子ども・孫など)・同居親族なら横領罪・窃盗罪に問えません。

「親族間の犯罪に関する特例」により、刑が免除されるためです。

一方で内縁の妻、同居していない兄弟姉妹、相続人の配偶者による使い込みであれば、横領罪・窃盗罪に問える可能性があります。

次に遺言書の偽造・隠匿・破棄をした場合、有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪・私用文書等毀棄罪などに問得る可能性があります。

このようにどんな罪に問えるかはケースによって異なるので、疑問があれば弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。

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さいごに|相続の詐欺行為が疑われる場合は弁護士に相談を!

本記事では、相続における詐欺行為の具体例や、詐欺行為があった場合にとるべき対処法などについて詳しく解説しました。

相続は、亡くなった人の意思を尊重し、相続人同士が納得したかたちで財産を引き継ぐための手続きです。

しかし実際には、遺産隠しや使い込み、遺言書の不正など、詐欺行為が疑われるケースも少なくありません。

こうした行為を放置すると、不利な遺産分割が確定してしまったり、時効や追認によって権利を失ってしまったりするおそれがあります。

相続詐欺は、早い段階で証拠を確保し、適切に対応することが何より重要です。

ただし、相続欠格に該当するかどうかの判断や、遺産分割の取り消し、返還請求、調停・訴訟といった対応は、専門的な法的知識がなければ判断を誤りやすい分野でもあります。

少しでもおかしいと感じたら、相続問題に詳しい弁護士へ相談することが、自分の権利と財産を守るうえで大切です。

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