借金で裁判を起こされた!払えないときの対処法や無視するリスクを解説
借金の滞納を続けると、債権者から裁判を起こされることがあります。実際に裁判所から通知が届き、今後どのように対処すればよいのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、消滅時効の援用・裁判上での和解交渉・債務整理など、借金を払えない状況でも取れる手段は複数あります。裁判を無視する行為は状況を悪化させるだけなので、絶対にやめましょう。
本記事では、借金滞納で裁判を起こされた場合の対処法や裁判を無視した場合のリスク、裁判の流れなどを解説します。
借金滞納で裁判を起こされたが支払えない場合の対処法3選
借金滞納で裁判を起こされても乗り切ることは可能です。ここでは、借金を支払えない場合の対処法を3つ紹介します。
消滅時効を援用できないか確認する
借金滞納で裁判を起こされた場合、まずは消滅時効を援用できないか確認しましょう。
最後の返済日から一定期間が経過すると、相手は借金の返済を求める権利そのものを失います。時効期間は、原則5年です。
ただし、支払いを認める書面にサインしたり、一部でも返済したりしていた場合は、時効がリセットされている点に注意してください。また、過去に裁判を起こされて確定判決が出ていた場合は、その時点から新たに10年の時効期間が始まります。
時効の成立を正確に判断するには専門的な知識が必要なので、まずは弁護士に相談してみましょう。
【関連記事】借金は時効を迎えればなくせる?時効成立の難しさと援用手続きの流れを解説
裁判上で返済方法の交渉(和解)をする
借金を支払う余裕がない場合は、裁判上で返済方法の交渉をしてみるのもよいでしょう。一般的には、残債の分割払いを認めてもらえないか交渉することになります。
答弁書や口頭弁論の場で支払い意思を明示すれば、3〜5年の分割払いに応じてもらえるケースも少なくありません。収入状況を裏付ける書類をあらかじめ準備しておくと、交渉がスムーズに進むでしょう。
なお、裁判上で合意に至った場合、その内容は和解調書に記録されます。和解調書は判決と同等の法的効力をもつため、取り決めを守らなければ強制執行の対象になる点は覚えておいてください。
債務整理を検討する
時効援用も和解交渉も難しい場合、債務整理が現実的な選択肢になります。手続きの種類によって効果や条件が異なるため、自分の状況に合ったものを選ぶことが重要です。
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
| 減額効果 | 利息カット | 最大10分の1に圧縮 | 原則として全額免除 |
| 裁判所の介入 | なし(直接交渉) | あり | あり |
| 財産への影響 | なし | 基本的になし(住宅も特則で維持可能) | 一定額以上は処分 |
| 向いている人 | 利息負担が重い人 | 持ち家を残したい人 | 返済の見通しが立たない人 |
任意整理|債権者との直接交渉で返済方法を見直す
任意整理は、債権者との直接交渉で返済方法の見直しを求めるものです。一般的には、将来発生する利息をカットし、元金のみを3〜5年の分割払いで返済していくことになります。
裁判所を通さず債権者と直接交渉するため、時間や手間がかからない点がメリットです。ただし、返済方法の見直しが実現するかどうかは債権者の意向次第です。
また、任意整理では元金そのものを減らせるわけではありません。借金がそれほど大きくなく、利息さえなければ返せる場合に向いている手続きです。
個人再生|裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらう
個人再生は借金の総額を最大10分の1程度まで圧縮し、残った金額を原則3年かけて返済する手続きです。
自己破産と違い、個人再生では基本的に財産を処分する必要がありません。預貯金などの資産を手元に残したまま、借金だけを大幅に減らせる点が大きな特徴です。
また、ローン返済中の財産は原則引き上げられますが、住宅ローン特則を活用すると持ち家は手放さずに済みます。マイホームを残しつつ借金を減額できるのは、個人再生ならではのメリットです。
ただし、裁判所が関与する厳格な手続きのため、毎月一定額を返済し続けられるだけの安定した収入があることが申立ての条件になります。
自己破産|裁判所を通じて返済義務を免除してもらう
自己破産は、全ての借金について支払い義務を免除してもらう手続きです。借金額が多すぎて返済の見通しが立たない場合などに適しています。
自己破産は借金を帳消しにする強力な手続きですが、一定の価値がある財産は全て処分対象となる点に注意してください。手元に残せるのは、生活に必要な家財道具や99万円以下の現金などに限られます。
なお、裁判中であっても、破産手続開始の決定が出れば訴訟手続きは中断します。
債務整理に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
【関連記事】借金減額の仕組みを徹底解説!合法的に借金を減らせる4つの手続きとデメリット
借金滞納にともなう裁判を無視した場合の末路
裁判を無視すると、事態は確実に悪化していきます。具体的にどのようなリスクがあるのか、詳しくみていきましょう。
相手の主張が全面的に認められて支払い命令が下される
裁判を無視すると、債権者側の請求がそのまま認められた判決が出ます。被告が裁判に出頭しない場合、相手の言い分に反論がないものとしてみなされるからです。
その結果、請求額が正当かどうかを吟味されることなく、「○○円を支払え」といった判決が確定します。判決が確定すると、裁判所から命令書が発行され、債権者はいつでも差し押さえを実行できる状態になります。
裁判を欠席するメリットは基本的にありません。借金を支払えないことがわかっていても、まずは呼び出しに応じることが重要です。
有利な条件での和解が難しくなる
裁判を無視し続けて支払い命令が下されると、債務者にとって有利な条件での和解が難しくなります。
判決が確定した債権者は、裁判所のお墨付きで差し押さえを実行できる状態になっています。強制的に回収できる手段を持っている以上、わざわざ分割払いや利息カットに応じる理由がありません。
差し押さえが可能になったあとに分割払いや減額の交渉を申し出ても、拒否される可能性が高いです。
給料や財産が差し押さえられる
債務名義を得た債権者は、給与・銀行口座・不動産などを強制的に差し押さえる権限を持ちます。差し押さえの対象・内容は以下のとおりです。
| 対象 | 内容 |
| 給与 | 手取り33万円以下の場合は4分の1が上限。手取りが33万円を超える場合は、超過分全額が差し押さえ対象になる。 |
| 銀行口座 | 差押命令が銀行に届いた時点の残高が回収される。 |
| 不動産・車 | 競売にかけられ、市場価格より低い金額で売却される。売却後も借金が残るケースもある。 |
差し押さえが一度始まると、債務者側が自力で止める手段はほとんど残っていません。
家族や職場に借金滞納の事実がバレる
裁判を無視していると、借金トラブルを周囲に隠し通すことが徐々に難しくなります。
まず、裁判所からの通知が自宅に届くと、家族に知られる可能性があります。封筒には裁判所名が記載されているため、内容を見なくても異変に気づかれるでしょう。
また、給与差し押さえが決定すると、裁判所から勤務先に通知が送られます。会社側は給与計算を変更する必要が生じるため、経理担当者や上司にはほぼ確実にバレます。
借金を支払えない状況で裁判に臨む際の流れ
借金を支払えない状況で裁判を起こされた場合は、以下の流れで手続きを進めていきましょう。
| ステップ | やること | 期限の目安 |
| ①書類の確認 | 訴状・呼出状の内容を把握し、期日・請求内容を確認する | 届いたその日 |
| ②答弁書の提出 | 分割払いの希望や反論を書面にして裁判所へ提出する | 口頭弁論の1週間前まで |
| ③出廷 | 裁判所に出廷して分割払いや和解の交渉を進める | 指定期日まで |
借金に関する民事裁判は、和解や判決に至るまで3回〜5回程度の期日を重ねるのが一般的です。期日と期日の間隔はおおむね1ヵ月〜2ヵ月あるため、裁判全体では数ヵ月から半年程度かかるものと考えておきましょう。
借金滞納で裁判を起こされたときは弁護士に相談を!
借金滞納にともなう裁判に自力で対応するのは困難です。裁判を起こされたことがわかった時点で、一刻も早く弁護士に相談してください。
弁護士に相談・依頼すれば、答弁書の作成から出廷まで、裁判所への対応を全て任せられます。弁護士が代理人として交渉することで、分割払いや減額の和解も成立しやすくなるはずです。
また、弁護士が受任すると貸金業者からの取り立てが止まるため、精神的な負担も大きく軽減されます。債務整理に踏み切る場合も、どの方法が最適なのかを判断してもらうことができます。
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借金滞納で裁判を起こされた場合によくある質問
最後に、借金滞納で裁判を起こされた場合によくある質問を紹介します。同様の疑問を抱えている方は参考にしてみてください。
簡易裁判所からの支払督促は無視しても問題ない?
簡易裁判所からの支払督促は、絶対に無視してはいけません。支払督促は、通常の裁判よりも早いペースで差し押さえに至る手続きです。
支払督促を受け取ってから2週間以内に異議を申し立てなければ、債権者によって仮執行宣言がおこなわれます。その後さらに2週間以内に異議がなければ、強制執行が可能な状態になります。
通常の裁判よりも短期間で差し押さえに至るため、受け取った時点で速やかに対応することが重要です。
裁判終了後に差し押さえが始まっても債務整理はできる?
個人再生か自己破産であれば、すでに始まっている差し押さえを止められる可能性があります。強制執行が中止されるのは、個人再生・自己破産の手続き開始決定が出されたタイミングです。
例えば、すでに給与が天引きされている状態であっても、手続き開始後は満額支給に戻ります。
損害賠償は債務整理で減額・免除できる?
原則として、損害賠償も債務整理で減額・免除が可能です。ただし、悪意ある不法行為に基づく損害賠償は非免責債権に該当し、自己破産をしても支払い義務が残ります。
例えば、単純過失による交通事故の損害賠償は自己破産で免責される可能性がありますが、飲酒運転によるものは対象外になる可能性が高いです。
また、養育費も非免責債権にあたり、破産の対象外とされています。非免責債権に当たるかどうかは個別の判断が必要なので、迷う場合は弁護士に相談してみましょう。
まとめ
借金滞納で裁判を起こされた場合、最も避けるべき行動は無視することです。放置すれば欠席裁判で判決が確定し、給与や銀行口座の差し押さえに発展します。
借金が支払えない場合でも、消滅時効の援用や裁判上での和解交渉、債務整理などの手段をとれば、円滑に解決できる可能性があります。まずは弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスを受けましょう。
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