社内不倫を理由に解雇されることはある?解雇通告を受け取ったあとの対処法など
- 「社内不倫が会社にバレてしまったが、このまま解雇されてしまうのだろうか…」
- 「解雇を言い渡されたけれど、本当に従わなければならないのか不安…」
このように悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
社内不倫はプライベートな問題と思われがちですが、職場の秩序や信頼関係に影響を及ぼす場合には、懲戒処分や解雇につながる可能性もあります。
ただし、全てのケースで解雇が認められるわけではなく、会社側の対応が不当と判断されるケースも少なくありません。
そこで本記事では、社内不倫を理由に解雇される可能性や判断基準を整理したうえで、解雇通告を受けた場合の具体的な対処法についてわかりやすく解説します。
社内不倫で会社を懲戒解雇される可能性はある?
不倫は、民法上、不法行為責任を負う可能性があるため、道徳的にも、法的にも非難されるべき行為です。
しかし、社内不倫だけを理由とする懲戒解雇は不当解雇になる可能性が高いといえます。
なぜなら、社内不倫は民法上は違法であるものの、あくまでも私生活上の問題に過ぎず、会社の業務とは無関係だからです。
そのため、社内不倫が発覚したとしても、それだけを理由に懲戒解雇される可能性は低いです。
仮に懲戒解雇処分を下されたとしても、不当解雇を理由に解雇処分の無効主張が認められやすいと考えられます。
ただし、社内不倫をした結果、波及的にほかの懲戒解雇原因が生じたと判断されるケースでは、懲戒解雇処分を下されるリスクが生じます。
社内不倫を理由に懲戒解雇される可能性が高いケース3選
社内不倫をきっかけに懲戒解雇される可能性が高いケースを3つ紹介します。
- 社内不倫によって会社の秩序を著しく乱した場合
- 就業時間中に社内不倫をしていた場合
- 社内不倫によって会社の名誉・信用を毀損した場合
なお、いずれのケースも、就業規則の懲戒解雇事由にそれぞれの事項が定められていることが前提です。
1.社内不倫によって会社の秩序を著しく乱した場合
社内不倫が原因で会社の秩序が著しく乱れたと認められる場合には、懲戒解雇される可能性があります。
たとえば、社内不倫が職場に発覚したことで人間関係が悪化し、業務が円滑に進みにくくなったケースが挙げられます。
そのほか、社内の会議室などで不貞行為に及んだケースなどでは、会社の秩序が著しく乱したと評価されかねないでしょう。
2.就業時間中に社内不倫をしていた場合
企業に雇用される以上、就業時間中は、会社の指揮命令に従って職務に専念しなければいけません。
そのため、社内不倫が職務専念義務に違反すると判断される事実関係が存在すると、懲戒解雇処分が下される可能性があります。
たとえば、就業時間中にホテルなどに行ったケース、就業時間中に不倫相手とメッセージのやりとりなどをしていたケースなどが挙げられます。
3.社内不倫によって会社の名誉や信用を毀損した場合
社内不倫が対外的に発覚して会社の名誉・信用が毀損された場合には、懲戒解雇リスクが高まります。
たとえば、社内不倫がクライアントに発覚して契約を打ち切られたケース、社内不倫がSNSなどで告発されて消費者などから問い合わせが殺到したケースなどでは、会社の名誉・信用が毀損したと考えられ、懲戒解雇のリスクが高まります。
社内不倫を理由に解雇通告をされた場合の基本的な流れ
社内不倫を理由に懲戒解雇処分が下されるときの基本的な流れについて解説します。
- 会社が事実関係の調査をおこなう
- 会社が懲戒解雇処分が相当かを判断する
- 弁明の機会が付与される
- 会社から懲戒解雇通知書が送付される
- 解雇理由証明書を請求する
- 不当解雇かどうかを判断する
- 会社に対して解雇の撤回を求める
それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。
1.会社が事実関係の調査をおこなう
まずは、会社が懲戒解雇事由の有無・内容について調査を実施します。
従業員に秘匿したまま調査がおこなわれる場合もあれば、社内不倫をした当事者に対して直接聞き取り調査が実施される場合もあります。
2.会社が懲戒解雇処分が相当かを判断する
調査によって明らかになった社内不倫の事実関係を踏まえて、会社が懲戒解雇処分が相当かどうかを判断します。
その際、調査によって判明した事実関係が就業規則の懲戒事由に該当するかどうかだけではなく、過去の懲戒処分事例とのバランス、事実関係の悪質性、過去の指導歴などの諸般の事情が総合的に考慮されます。
3.弁明の機会が付与される
懲戒解雇処分を下す前に、社内不倫に及んだ当事者に対して弁明の機会が付与されることが多いです。
弁明の機会では、反省の態度の有無が確認されたり、会社の調査内容に対して意見を述べたりすることもできます。
就業規則において、「懲戒処分を下す際には弁明の機会を付与する」などの規定がある場合には、弁明の機会が付与されます。
就業規則に違反して弁明の機会が付与されなかったときには、手続きの瑕疵を理由に懲戒解雇処分の無効を主張することも可能です。
一方、就業規則に弁明の機会に関する規定が存在しない場合には、会社に対して意見を伝える機会が与えられないケースも少なくありません。
4.会社から懲戒解雇通知書が送付される
社内不倫を理由に懲戒解雇処分を下すことが決まったら、会社から懲戒解雇通知書が送付されます。
解雇予告通知書は、解雇日の30日以上前に内容証明郵便で送付されるのが一般的です。
解雇予告通知書が届いたタイミングが解雇予定日の30日以内なら、解雇予告手当を請求できます。
5.解雇理由証明書を請求する
解雇予告通知書には、懲戒解雇処分の根拠や理由が記載されていることが多いです。
解雇予告通知書の記載内容だけでは解雇理由がはっきりしないなら、会社に対して解雇理由証明書を請求してください。
6.不当解雇かどうかを判断する
会社から開示された懲戒解雇理由が正当なものかを判断します。
たとえば、懲戒解雇理由に反論する余地がないのなら、そのまま業務の引き継ぎや備品の返却などの退職業務を進めましょう。
一方、以下のような事情が存在する場合には、不当解雇を理由に会社側の懲戒解雇処分に対抗することを考える必要があります。
- 懲戒解雇処分の根拠になった事実関係に誤りがある場合
- 過去の懲戒解雇事例に比べて処分が重すぎる場合
- 懲戒解雇処分を下すまでの手続きに問題がある場合
- 就業規則の懲戒規程に該当しない場合 など
7.会社に対して解雇の撤回を求める
社内不倫を理由とする懲戒解雇が不当解雇に当たると判断できる場合には、懲戒解雇処分の撤回を求めるのも選択肢のひとつです。
懲戒対象者からの異議申し立てを会社側が受け入れて懲戒解雇処分が撤回されると、より軽い懲戒処分に変更されたり、懲戒解雇が撤回されたりすることがあります。
ただし、懲戒対象者からの撤回請求に応じてくれないときには、協議、労働審判、民事訴訟という手続きのなかで、不当解雇への該当性を争う必要があります。
適切な金銭を請求して退職する選択肢もある
社内不倫を理由とする懲戒解雇処分について、不当解雇を理由に争う場合、トラブルが起きた以上、今まで通りに同じ職場で働きつづけるのは気まずいというケースは少なくありません。
このような場合には、不当解雇を主張しない代わりに、一定の解決金などを請求したうえで、穏便に退職するという選択肢も残されています。
社内不倫を理由に解雇された人が弁護士に相談する4つのメリット
さいごに、社内不倫を理由に懲戒解雇処分を下されたときに弁護士に相談する4つのメリットを解説します。
- 不当解雇に該当するかどうかを判断してくれる
- 依頼者が希望する解決方法を提案してくれる
- 会社との交渉や裁判所の手続きを代理してくれる
- 不倫トラブルについての対応も期待できる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
1.不当解雇かどうかを判断してくれる
労働問題への対応が得意な弁護士は、過去の裁判例などから、どのような事案であれば懲戒解雇処分に相当するのかを把握しています。
豊富な実績を有する弁護士に相談・依頼をすれば、社内不倫をきっかけに生じた一連のトラブルが懲戒解雇処分に相当するほどのものなのかを判断してくれるでしょう。
また、弁護士は相談者が懲戒解雇処分を下されるまでの経緯を精査したうえで、懲戒解雇処分に至るまでの手続きに問題がないかも確認してくれます。
2.希望や条件に合う解決策を提案してくれる
社内不倫が発覚して懲戒解雇された場合、解決策は「懲戒解雇を無効にして会社に戻る」ことだけではありません。
たとえば、「解決金を受け取る代わりに会社を退職する」という対応方法も十分合理的な選択肢です。
十分な解決金を受け取れれば、時間をかけてゆっくり条件の良い転職先を見つけられるでしょう。
また、社内不倫トラブルが問題になった部署でそのまま働きにくいなら、不当解雇を主張したうえで別部署への配属を希望する方法も考えられます。
その点、労働問題への対応が得意な弁護士に相談・依頼をすれば、相談者の置かれた状況、社内不倫が発覚した範囲、年齢やスキルなどを含めた転職可能性などの個別具体的な状況を総合的に考慮して、依頼者にとって最適な解決策を提案してくれるでしょう。
3.会社との交渉などを一任することができる
社内不倫を理由に不当解雇された事例では、会社側との間でさまざまな交渉が必要になります。
また、場合によっては、労働審判や民事訴訟への対応にも迫られかねません。
労働問題に強い弁護士に依頼をすれば、示談交渉や裁判所関係の手続きなどを代理してくれるので、会社側と直接顔を合わせることなく不当解雇トラブルの解決を目指せます。
4.不倫トラブルについても対応してもらえる
社内不倫が発覚すると、会社との関係での不当解雇トラブルだけではなく、相手方の配偶者から不倫慰謝料を請求されたり、自分のパートナーから離婚を言い渡されたりする可能性が高いです。
弁護士に相談をすれば、不倫や離婚トラブルについても、以下のような対応を期待できるでしょう。
- 不倫相手の配偶者からの慰謝料請求額の減額を目指してくれる
- 不倫相手の配偶者との間の示談交渉や民事訴訟を代理してくれる
- 自分の配偶者との間の離婚協議や調停・裁判を代理して進めてくれる
- パートナーからの不倫慰謝料・離婚慰謝料請求の減額を目指してくれる
- 夫婦の実態を踏まえたうえで、財産分与・親権・婚姻費用・面会交流などの離婚条件を少しでも有利な内容にしてくれる など
さいごに|ベンナビ離婚で不倫トラブルが得意な弁護士を探そう!
社内不倫を理由に懲戒解雇処分が下されたときには、懲戒解雇の理由になった事実関係を明らかにする必要があります。
もし、社内不倫以外の問題行動がないのであれば、不当解雇を理由に、解雇処分を撤回させて職場復帰をしたりすることが可能です。
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