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愛知県・刈谷市」で遺産相続に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士法人大樹法律事務所 刈谷事務所

住所
〒448-0858
愛知県刈谷市若松町2−2
最寄駅
刈谷駅南口から徒歩3分 ※無料駐車場が事務所の裏にございます。
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

対応体制

初回相談無料
休日の相談可能
相続発生前の相談可

得意分野

遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
財産の使い込み
相続人調査
相続財産調査
相続登記
相続トラブル
不動産の相続
家族信託
事業承継
著作権・特許権
問合せ
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愛知県刈谷市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:26915)さん
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時...

当事者間での遺産分割協議が困難である場合には、代理人弁護士に依頼して代理人弁護士による遺産分割交渉を実施することが考えれます。その代理人による遺産分割交渉も不成立又は応じられない場合には、所轄家庭裁判所による遺産分割調停の申立てをするのが一般的な流れになります。
相談者(ID:60271)さん
①1月に急逝した母親の2つの賃貸の債務で片方が高額(300万前後)な為に私長男と次男が相続放棄を申請した。 ②2つの賃貸の連帯保証人は叔父(15年前に他界し相続人は母親の姉) ③②の記載名を知らず(解らず)に相続放棄の申請をしてしまったので結果的に叔母側に迷惑をかけるこ...

叔母様は、お母様の相続に関し、子である長男と次男が相続放棄したことにより、お母様の相続人になります。したがいまして、お母様の債務を相続することになりますので、相続放棄をしないと支払い債務を免れることはできません。 また、叔母様は、連帯保証人である叔父様の相続人でもあります...
相談者(ID:26539)さん
音信不通の弟がいます。もう20年ほどになります。メールや電話もブロックされています。住所はおおよそわかります。

ご両親様の面倒のご趣旨が財産管理に関することであれば、ご両親様との間で財産管理、任意後見契約に関する公正証書の作成をされることをお勧めします。詳細等はご連絡頂けますとご説明できると思います。
相談者(ID:1391)さん
亡くなった母親の遺産を兄弟が教えてくれないため、遺産分割のため遺産目録を要求を内容証明郵便で する考えです。 遺産分割のための遺産目録には、不動産、保険、預貯金、有価証券、生前贈与、負債の記載しようと思っております。 みなし相続財産という記載はできないと思っております。

⑴お母様の遺産につきましては、他の兄弟は開示義務がありませんので、任意に開示してもらえないようでしたら、ご自身で調査するしかありません。  ア.不動産につきましては、役所で「名寄」取寄せれば、その市町村にあるお母様名義の土地建物はそこに載っていますので、それで調査されたら...
相談者(ID:1391)さん
老人ホームに父親と母親が入居しており、母親がなくなりました。 兄が父親と母親の通帳と印鑑を預かって、管理していました。 母親の死後 兄は、母親が私(弟)を被保険者としてかけていました生命、医療保険を相続人でもある私の了解もなく、 勝手に相続人代表者専任届を保険会社に...

お兄様が、あなたに無断で「相続人代表者選任届」書を作成してあなたの氏名印鑑を押して提出したとすれば、文書偽造・行使罪にあたります。 問題は、損害が何になると思います。保険契約者が死亡した場合、当該保険の解約返戻金が遺産となり、遺産分割の対象となります。したがって、当該保険...
相談者(ID:54319)さん
あと、例えば 父、母、兄、弟がいたとして 父の遺産持ち家(1000程度)、預貯金 300万円 母の遺産は預貯金500万円程度 弟 遺産不明の場合 この状態で兄が生活保護を受けていたとして順番でいくと両親が先に亡くなってしまう可能が高いですよね。 ですが兄はもう生活保護を受け...

お兄さんにも法定相続分があり、ご両親ともに亡くなられた場合は、遺言書がなければ1/2の相続分があることになります。これを無くそうとするためには、ご両親に遺言書を作っておいてもらうことが考えられます。  ただ、その場合には、お兄さんには、遺留分があり、1/4の割合に相当する...
相談者(ID:34092)さん
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

お母様が40年以上行方不明である場合、いわゆる「失踪宣告」を行う方法があります。失踪宣告は、裁判所に申し立てを行い、裁判所が失踪宣告の判決を下すことで、その人が生死不明のまま7年経過したときと同じ扱いになります。 その結果、お母様が亡くなったとみなされるため、相続人から外...
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