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京都河原町駅で相続問題トラブル に強い弁護士

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小原・古川法律特許事務所

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弁護士法人ネクスパート法律事務所 大阪オフィス

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白桜法律事務所

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弁護士 新井 翼(鹿島台総合法律事務所)

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相続トラブル
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うるわ総合法律事務所

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〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目6番3号ヴェール中之島北1002号
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淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
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橋本あれふ法律事務所

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〒606-0863
京都府京都市左京区下鴨東本町25番地ワールドダック303号
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茶山駅
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京都河原町駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:66664)さん
6月6日16:00 姪が車で交差点を直進中 前方に停車していた車に気づかず よけようとして 車両右後部に激突 接触事故となる 6月7日 本人(姪)が 首(頸部) 右腕 指先のしびれの訴えあり。 病院へ連れて行き 診察 レントゲン...

 ご相談の内容を前提とすると、姪御様が停車車両との関係で100%加害者という立場ではないでしょうか。  もしもその理解で間違っていなければ、100%加害者の立場ではある姪御様が怪我をしてしまったとしても、姪御様はいわゆる自損事故ということになります。  そのため...
相談者(ID:50454)さん
今年4月20日にタクシーと私が乗っていた自転車と衝突事故があり、警察に届け出をしました。 病院で診察した結果数か所の打撲(傷病)との診断となり、診断書にも記載がありました。 その後整骨院に38日間通院しました。 タクシー会社から、診断書等から治療期間が三ヶ月までを...

 【事故治療として必要相当な治療期間】について、加害者・被害者とで判断が分かれる場合、最終的に、必要相当な治療期間を認定するのは裁判所になります。  そのため、裁判前の交渉では、双方が、医師の意見等を参考に、自分にとって有利な考えを述べます。  その結果、互いに譲歩でき...
相談者(ID:42649)さん
同棲中のパートナーが交通事故の加害者になってしまいました。パートナーが自転車に乗っていて歩行者と衝突してしまいました。話によると被害者の方は口の中を切って手を擦りむいてしまったそうで、事故後すぐ病院へ行き治療してその治療費をパートナーが全額負担。その後被害者の方と連絡先の交...

加害者の方でも弁護士に依頼することはもちろん可能です。 ただし、事案によっては、費用対効果がまったくつり合わない場合や、被害者の方の賠償請求額が大きくなる場合には自己破産手続を検討すべき事案等もあります。 いずれにせよ、一度、弁護士による正式な法律相談を受けてみてはいか...
相談者(ID:71266)さん
父方の祖父が今年2月12日に亡くなりました。祖母、父は既に故人で、相続人は祖父の娘(父の妹)、私、妹です。 祖父は遺言書を残しており、内容は私と妹に各150万円、叔母にそれ以外の全財産となっていました。総資産は財産目録上で約7,000万円ですが、不動産は時価換算されておら...

ご相談の内容であれば、遺留分の請求は十分に可能であると考えます(ただし、お父様やご相談者様が生前に被相続人から多額の財産を贈与されているような場合は別です。)。 その上で、弁護士費用に関しては、各事務所が個別に設定しております。 こちらの相談では、受任誘因につながる...
相談者(ID:50235)さん
今年1月中旬人工透析治療後帰宅中、青信号で交差点通過中、赤信号で相手が運転席側後部に突っ込んできて、交通事故。100%相手過失。その後 病院へ行き、診断書もらい、通院開始。リハビリを6ヶ月で100回ほど通い、自賠責保険対応は、 切り上げ。保険会社に連絡し、病院へも報告し...

14級が認定されるかどうかは、事案によってまちまちです。 しかしながら、半年で100回ほど通院されているのであれば、可能性は十分にあります。 まずは、無料法律相談などをりようし、「交通事故に詳しい弁護士から後遺障害診断書作成のアドバイスをもらう」というところから始めてみ...
相談者(ID:69392)さん
不仲で疎遠の親が死亡しました。それで同じく不仲で疎遠の兄弟との間で、相続で問題が起きました。 自分自身は、兄弟を信用してなく、印鑑証明書を渡さなくても済むように、トラブルを避けたかったので、既に相続放棄済みで相続放棄受理証明書を兄弟に送付済みです。 ところが、兄弟が再度...

生命共済の死亡保険金について、受取人が指定されている場合や約款に記載がある場合には、遺産(相続財産)ではなく、受取人固有の財産として扱います。そのため、この場合には、相続放棄をしていたとしても保険金を受け取ることができます。 今回については、生命共済の受取人に、ご相談...
相談者(ID:42993)さん
車の追突事故で、被害者です。車の価値が60万円で、車両保険では60万円までしか支払いができず、150万円修理にかかった場合全額を賄いきることができません。相手の保険会社から対物超過を使用していただき110万円を支払いただいた場合その場合修理費が150万円だと自己負担が40万...

あなたが被害者の交通事故で、修理費用が自身の車両保険および相手の対物超過保険の補償範囲を超えてしまうケースは、一般的に「経済的全損」といい、車両金額を超える補償はなされないことになります。。 そのため、修理を選択した場合は手出しが生じてしまうことから、現在の車両を修理...
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