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兵庫県で不倫慰謝料問題に強い弁護士一覧

102名の弁護士が見つかりました。
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はなぞの綜合法律事務所

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近鉄奈良線河内花園駅から徒歩5分 東花園駅から徒歩9分
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平日:00:00〜23:59

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【奈良・関西を中心に全国対応】弁護士 植村 拓人(登大路総合法律事務所)

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〒630-8213
奈良県奈良市登大路町5修徳ビル1階
最寄駅
近鉄奈良駅より徒歩4分(オンラインで全国からのご依頼◎)
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜17:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
電話相談可能
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オンライン面談可

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慰謝料を請求したい
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兵庫県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:3727)さん
自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

自筆証書遺言の形式的な成立要件としては、自筆、日付、署名、押印の4点ですから(民法968条1項)、一応形式的には有効といえるでしょう。 ただし、遺言書を修正をする場合は厳格な決まりがあり、「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を...
相談者(ID:44761)さん
3日前にデリヘルに行き酔った勢いで盗撮して お店に見つかりました スッタフに罰金払うか警察呼ぶかと言われ その場で100万振込カメラも壊して帰りました 示談書は断りました 携帯番号知られているので 住所調べて嫌がらせ 恐喝など 心配です 知られているのは ...

弁護士や警察であれば携帯電話の番号から契約者を調査することができますが、店舗が独自に調査をすることはできません。 既に解決済みであるとご理解いただいてよいように思いますが、どうしてもご不安な場合は、弁護士を通じて今後の接触や連絡をしないという内容を含む示談書を改めて締...
相談者(ID:2715)さん
未成年(19歳)の時に、交通死亡事故の加害者となりました。その時に親に慰謝料と示談金を払ってもらいました。30年が経ち、親が死亡していまい、相続人で遺産分割協議が始まりました。その時のお金は特別受益で持ち戻しとなり、その分を引かれた金額しか貰う事が出来ませんか?

ご質問のようなケースの審判例が少ないため、何ともいえませんが、高松家裁丸亀支部平成3年11月19日審判では、被相続人が、同人が身元保証をしていた共同相続人の夫が勤務先で不祥事を起こした際に金銭を支払って、そのことについて同夫に求償しなかった(返還を求めなかった)という事案で...
相談者(ID:45079)さん
5月9に私の兄が盗撮をして留置所で今取り調べを受けています、また兄は統合失調症という精神疾患なのですが、その場合は心神耗弱で不起訴になったりしすか? 被害者の方に示談をして起訴は避けたいです、起訴になる前になんとかしたいのでお早目に返事をいただけると幸いです

弁護士に対応をご依頼いただき、被害者との示談や、不起訴に向けた対応を進めてもらってください。 統合失調症のみを理由として不起訴となることは通常はあまり期待できません。 すでに、国選弁護人などが対応をしている可能性があるようにも思います。お兄様との面会の際に、状況...
相談者(ID:45749)さん
今年の1月に協議離婚が成立し、 公正証書を作成の上、養育費13万(子一人)を支払うこととなりました。相手は当時扶養だったので103万以下の収入でした。 親権・監護権は元妻にあり、 協議だったので慰謝料などは発生していない状況です。 前年の年収が約1292万(ボー...

少なくとも、相手方には収入が減少した事情をお伝えいただき、養育費の減額について交渉(協議)をしていただいてもよいとお見受けいたします。 調停にはどうしても時間や費用がかかります。交渉がまとまらない場合に、別途養育費の減額調停をするかどうかはケースバイケースでの判断とな...
相談者(ID:1368)さん
私はある家に養女にきました。 そのこで私には子供が2人います。養父母はまだ健在です もし私が急に養父母より先に逝くこととなったら 遺産は私の子 すなわち養父母からは孫に当たる私の子に遺産相続人としての権利はあるのでしょうか?

相談者が養父母と養子縁組をしたときに既にお子さんが生まれていたときは、そのお子さんには相続の権利がありません(民法887条2項但書)。養子縁組をされてからお子さんが生まれている場合は、相続の権利があります(民法727条)。
相談者(ID:3237)さん
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。 祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。...

相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「 熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」として...
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