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神奈川県で企業法務に強い弁護士一覧

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更新日:

アレグロ法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4-6-8OLCビル501
最寄駅
なにわ橋駅/大江橋駅/淀屋橋駅/北浜駅/南森町駅
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応体制

電話相談可能
オンライン面談可
当日相談可能
19時以降の相談可能

得意分野

会社設立
顧問弁護士契約
IT・ネット法務
人事・労務
M&A・組織再編
契約法務
国際法務・渉外法務
IPO・株式上場支援
事業再生・破産・清算
カスハラ・クレーム対応
知的財産・特許
訴訟・紛争解決
コーポレートガバナンス・コンプライアンス
フランチャイズ
許認可申請
個人情報保護法
情報漏洩対策
削除請求・風評被害対策
社員の解雇・退職勧奨
雇用契約書・就業規則作成
取締役解任対応
事業承継・相続対策
契約書作成・リーガルチェック
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金融商品取引
特定商品取引
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神奈川県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1062)さん
心苦しかったんですが相続した土地売却しました。 親族は反対していましたが売却してしまいました。 他に売ったら訴えると言っていたんですが実際に訴えられたらどうなりますか?

ご相談者様が単独で土地を相続されたのであれば、売ろうがどうしようが、それは所有者であるご相談者様の自由です。 ですので、親族らがご相談者様を訴えることはできません(法的に何かを請求できる権利はありません)。
相談者(ID:42452)さん
産みの母がなくなったのを知らされたのですが、相続人は私だけなはずなのに母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。それには納得出来ないので、とりあえず遺留分請求したいです。

>母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。 とのことですが、そのような内容の遺言書があるのでしょうか。 遺言書が無い限り法定相続人以外の者が財産を相続することはできませんので、遺言書が無いのであれば、相続できる権利の者が勝手に財産を受け取っている...
相談者(ID:64862)さん
3月末仕事中。こちらは右折待ちの完全停止の原付。突然後ろから車に追突された上に加害者に文句を散々言われた(録音済み) 帰宅後から頭首腰と全身の筋肉の痛み。発熱と吐き気も加わり病院へ。診断は頚椎捻挫。 現在自律神経失調症のようなひどい頭痛、めまい、吐き気、疲れ、息苦しさ、...

はじめまして。 弁護士法人サリュ横浜事務所と申します。 この度は、交通事故に遭われてしまい、 多大なご負担がかかってしまっているお気持ち、お察しいたします。 さて、当事務所は、交通事故の特に被害者側を中心に対応しております法律事務所でございます。 まず...
相談者(ID:12054)さん
祖父の遺産相続時効に対する承継執行文付与を求める訴状が届きました。答弁書の書き方について教えていただきたいです。祖父の遺産相続に対し時効となり父が亡くなっているので今の相続人である子供に原告より家庭裁判所から訴訟書類が届きました。現状 両親ともに亡くなっておりその様なことを...

文章・テキストの形だけですと、事案の概要がよく分かりません。 承継執行文付与の申立てがされているということは、何か判決が出ていて、判決の当事者(祖父様?)が死亡しているので、その相続人に対して申立てがされたということでしょうか。 もし、そうでしたら元になる判決の内容を確...
相談者(ID:39314)さん
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。 土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、 土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があり...

遺言書が有効であり、法定相続分に従った分割を行う場合、②が正解です。 長男は、遺言書で不動産(4000万円)を取得しますが、これは、法定相続分に相当する約2666万円(8000万円×1/3)を上回る金額であるため、不動産以外に取得することはできません。そのため、預貯金...
相談者(ID:5813)さん
    兄弟二人     兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし     質問者は弟 57歳       2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定     兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定     年齢的に兄嫁が死亡(仮...

以下、遺言書がないことを前提にお答えします。 まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。 となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。 即ち、お兄様の銀行預...
相談者(ID:871)さん
家族と相続で揉めています。 私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。 ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの...

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。  遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。  相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
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