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更新日:

日本橋法律事務所

住所
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応体制

来所不要
電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
当日相談可能
19時以降の相談可能
土曜の相談可能

得意分野

会社設立
顧問弁護士契約
IT・ネット法務
人事・労務
M&A・組織再編
契約法務
国際法務・渉外法務
IPO・株式上場支援
事業再生・破産・清算
カスハラ・クレーム対応
知的財産・特許
訴訟・紛争解決
コーポレートガバナンス・コンプライアンス
フランチャイズ
許認可申請
個人情報保護法
情報漏洩対策
削除請求・風評被害対策
社員の解雇・退職勧奨
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千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:60012)さん
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。 兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。 聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、 兄は私との亡父...

相続に関して,受取人指定の生命保険については,「受取人」の受給権であるとして,相続財産ではない,と考えるのが一般的ですが,逆に受取人が被相続人である場合や法定相続人という場合は相続財産ということになります。また,受取人指定の場合も事案によっては相続財産の前渡しである特別受益...
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
相談者(ID:10574)さん
先日亡くなった母は 気性の荒い弟と私がトラブルに ならないよう遺言書を残していました 相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、 弟は以前から均等配分を望んでいました ただ不動産もあったため 遺言内容は、母のお世話をした私に 手厚い配分となっていました (...

遺言書未記載の相続財産の扱いについては,当該遺言書(遺言者の意思)の解釈によります。 例えば「全預貯金を2分の1ずつにする」と明示されているのであれば,目録記載の財産は例示と考えられますし,他方で,表現はさておき,特定財産をこのように分ける,という趣旨であれば,未記載のも...
相談者(ID:6735)さん
昨年、父が他界して、仲違いしている兄が雇用した司法書士から、不動産遺産だけの遺産分割協議書を送付されてきました。それ以外には、特に負の遺産があるのかないのか、まったく判りません。いざ代償分割相続に応じたら、未知の負の遺産を追加されて、結局、マイナス相続になってしまうことを危...

相手方に司法書士がいるのであれば,その司法書士にお尋ねするのがよいかと思います。普通の司法書士であれば,職務として対応しているのですから,あるのかないのかはたまた不明なのかきちんと回答すると思います。 ちなみに金銭債務の場合は理屈上は分割債務となって各相続人が負担すること...
相談者(ID:13061)さん
交際相手が浮気を繰り返すので別れる事になり これまでに貸してあるお金のうち文書で残ってある分を返してもらう事で相手も了承したのですが 連絡がつかなくなり、困っていた所 相手から連絡があり話し合いをしていると警察が来て 彼女が暴行を受けたと言っていると言われ そのよ...

当事者間での交渉に支障があるのでしたら,調停や訴訟などの法的手続を執るほかないでしょう。 法的手続に対しては警察も何も言えないはずです。 実際に回収できるかどうかは相手方の支払意思と支払能力次第です。
相談者(ID:3600)さん
先月、生活保護を受給していた母が入居していた施設で死去しました。 相続放棄についてのご相談です。 昨年12月、長期入院をすることになり、入居していた賃貸アパートを1月末までに持ち出せる家財道具は出して、退去するようケースワーカーから言われる。 1月末で残っていた家...

施設の使用料等は,ご本人存命中に発生した債務であり,それを支払ったところで不当に遺産を減少させることにはならないので,なお相続放棄できる可能性はあります。火葬代については,死後の債務ですので,若干問題ですが,火葬・埋葬は公法上の義務であり,喪主の見栄的要素のある儀式的なこと...
相談者(ID:9698)さん
2023年1月に父が他界。母は存命で、子どもは兄と私の2人。父の兄弟は音信不通や生死不明の人、問題のある人ばかり。母1人が相続することに決め、司法書士に相談。「放棄ではなく、遺産分割した方が良いか?」と聞くと、「母1人に相続した方が手続きも楽で良いですよ。」と言われたため相...

お母様がご相談者に無断で相続放棄の手続を行ったというのであれば,法的には放棄は無効ということになります。もっとも,実際にそのようなことを行ったのか,お母様に確認する必要があろうかと思います。 なお,ご記載の内容について,子が全員相続放棄をした場合には次順位の親族が法定...
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