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兵庫県の交通事故に強い弁護士一覧

42名の弁護士が見つかりました。
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アトム法律事務所弁護士法人

住所
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F
最寄駅
JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分
営業時間

平日:07:00〜23:59

土曜:07:00〜23:59

日曜:07:00〜23:59

祝日:07:00〜23:59

対応体制

初回相談無料
来所不要
休日相談可
電話相談可
女性弁護士在籍
物損事故の相談可
無料診断あり
着手金0円プランあり
何度でも相談無料
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
問合せ
ただいま営業中
07:00〜23:59
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24時間受信中
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弁護士 大山 泰寛(大山梅田法律事務所)

住所
〒530-0012
大阪府大阪市北区芝田2-1-18 西阪急ビル1階
最寄駅
各線梅田駅から徒歩5分
営業時間

平日:10:00〜18:00

土曜:10:00〜15:00

日曜:10:00〜15:00

祝日:10:00〜15:00

対応体制

初回相談無料
来所不要
休日相談可
オンライン面談可
電話相談可
LINE予約可
女性弁護士在籍
加害者の相談可
物損事故の相談可
着手金0円プランあり
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
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兵庫県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:49970)さん
車を売ったのは30年前になります。父も承知していましたが、書面に残していません。主人は訴えられて、刑務所にいれられると思うと毎日眠れないです。

ご主人が30年前に父様から自動車を買い受けたが,契約書等は残されておらず,また,名義変更の手続もされないままにお父様が亡くなられた,当該自動車については妹さんが相続権をご主張ということでよろしいでしょうか。 自動車の売買の経緯等,具体的な事情がわからないためなんともい...
相談者(ID:44675)さん
業務上横領が発覚して、謝罪しましたが3年前からの履歴を調べられて最初は400万円で自己申告して支払う予定が、その後の調査で約300万円増えてしまい示談できる資金がありません。なんとか示談に持ち込みたいのですがこの先収入の当てがなく返済計画が立たず、刑事告訴だけは避けたいと思...

刑事事件となれば、実刑も視野にはいる被害金額です。 一括での支払いが可能な部分については一括での支払いをし、残りについては分割での支払いを行うなどの交渉を進めていただくべきかと存じます。 ご本人様での対応が困難な場合は、対応を弁護士にご依頼されてください。
相談者(ID:1412)さん
先週末、相続放棄の申述書を家庭裁判所の窓口にて申述書の確認をして頂いた上で提出しました。 ですが、添付書類の欄の戸籍の数の記入が間違っている気がし 後日自分で調べましたら、2通と記入するところを3通と記入してしまっている事に気が付きました。 こういった場合、家庭裁判...

添付書類欄の戸籍の通数の記載を誤ったからといって、手続が無効になることはありませんので、特に心配する必要はありません。 わざわざ裁判所に連絡する必要はありませんし、裁判所からもそのことだけで連絡はないと思います。 戸籍が不足していたりすれば連絡が入ると思いますが、そのよ...
相談者(ID:2915)さん
初めて相談致します。 先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。 内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。 姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。 ...

生前の遺産分割協議は効力がありません。 お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
相談者(ID:3779)さん
現在、相続の手続き中です。相続財産の確認中に、今回の相続の対象となる土地についての覚書が出てきました。被相続人(甲)と他の親族の間で交わされた覚書です。相続人としては納得がいかない内容ですが、やはりその土地を相続する者は、その覚書の内容にも拘束されると考えて間違いないでしょ...

「覚書」が自筆証書遺言の形式を満たしている場合には、「遺産分割の禁止」として5年間の遺産分割が禁止される可能性があります。 民法908条1項では、「被相続人は、遺言で、(中略)相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができる。」と規定されてい...
相談者(ID:44730)さん
1月に子供の前で暴言暴力一回顔に殴られたそれから3ヶ月子どもの生活環境を変えたくなかったのでそのまま暮らしていたが、旦那が私が離婚はしないと言ったのをいいことに夜の営みを3日に1回くらいのペースで誘ってきてほぼ答えてはいたが、拒否すると子どもの命がとか、彼女をつくるから見て...

離婚調停において、裁判所側が積極的に事実関係の調査を行うことまでは通常しません。 写真や録音、メッセージのやりとりの印刷等、客観的に暴力や相手方の発言内容が確認できる資料を提出されてください。
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