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神奈川県川崎市で物損事故 に強い弁護士

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神奈川県川崎市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:25702)さん
現在、7歳の息子と5歳の娘がいます。 春ごろから妻のスマホの管理や宴会の回数の増加が気になり、 調査したところ、10月に不貞行為の証拠(ラブホの出入りの写真・LINEのやりとり)を確認できました。 不貞行為の経緯(詳細な日時については省略しています) =====...

夫婦関係が円満であることが子どもにとっての最善だと思います。 離婚して片親になる場合も、離婚しないで両親の関係が悪い中生活することもどちらも子供にとってはストレスにはなりえますので、どちらがいいかというのは一概には言い切れないかと思います。 また、離婚した場合には、女性...
相談者(ID:4626)さん
こんにちは。 今回、自分の知人にクレジットカードを不正利用された際の示談金の相場について知りたく相談させていただきました。 クレジットカード会社に不正利用を伝えて調査してもらいました。そして証拠となるメールアドレスなどを押さえているため犯人は特定しており、証拠書類を...

はじめまして。弁護士の瀧澤と申します。 クレジットカード不正利用の内容にもよりますが、 1 店舗などで、他人名義のクレジットカードを利用 → 詐欺罪 2 ネット決済などで他人名義のクレジットカードを利用 → 電子計算機使用詐欺罪 となります。 クレジットカード...
相談者(ID:17813)さん
結婚7年目後半~8年目後半→株式会社を設立したが事業が失敗し1.000万円の損失となる(川崎信用金庫からの借入で現在は利息のみを支払い、会社は継続している) 私が船に乗船している3カ月間は妻が仕事をしながら3人の子供達の世話をしているので、私の休暇中はご飯の支度 洗い物 ...

一般的な財産分与では、夫婦共有財産を折半することになるので、妻名義の共有財産が多いのであれば、半分ずつになるように妻から夫に財産分与されることになります。 養育費については、裁判所のHPに算定表というものがあります。夫婦それぞれの年収と子供の人数・年齢で大まかな金額を把握...
相談者(ID:361)さん
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。 どうぞよろしくお願いいたします。

状況が不明ですが、ご実家の名義がお亡くなりになった方という前提で回答します。 不動産を売買するには、お亡くなりになった方の名義のままでは売却ができません。 そこで、相続人の方全員で協議をし、不動産の名義を変更する必要があります。 どなたかおひとりでもいいですし、複...
相談者(ID:193)さん
財産分与の協議書の文章について「金〇〇万円を支払う」のような記載ではなく「夫6 割、妻4割の財産分与」、もしくは「双方の財産分与の割合を0.5とすることに合意」 などという文言でも法律上問題ないのでしょうか。 妻が生活費の一括管理を任されていたため、預貯金などがす...

回答いたします。 約束としては有効ですが、結局、何が分与の対象なのか、また、金銭以外の物がある場合、いくらと評価するのかが問題となった場合、ただちに分けることができません。 一般的には、各人の名義の財産をそのままにして、多い人から足りない人に金銭を支払うという約束をする...
相談者(ID:542)さん
30代男性です。 離婚することに双方が合意し、令和4年2月22日までに届けを出すところまで決まり、現在、離婚協議書を作成しており、公正証書にする作業を行っています。アドバイスがいただきたいです。 1.離婚後も同居するのですが、その際の養育費はどのように取り決めま...

回答いたします。 1 同居する場合、共同で養育するということになりますので、双方から養育費の請求はできないと思います。ただし、当事者間で決めることは可能です。 2 家事分担の割合は、当事者間で決めることは可能です。ただし、「双方が家事を2分の1負担する」と決めた...
相談者(ID:16091)さん
疎遠だった父親が亡くなったという知らせを受けました。 孤独死だったという事実と、場所以外詳細は不明です。 私は連絡は母から受けましたが、母は父の妹(私のおばにあたる人)から、更におばは警察から連絡を受けたとのこと。おばも亡くなったこと以外詳細は不明だそうです。 相続放...

ご質問の件ですが、相続放棄をするには、お父様の除籍謄本等の必要書類を収集し、申立書を作成して家庭裁判所に提出する形となります。お父様が亡くなったことを知ってから3か月という期間制限がありますので、その点はご注意ください。 当事務所にご依頼いただく場合の弁護士費用は11万円...
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