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神奈川県横浜市で損害賠償・慰謝料 に強い弁護士

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更新日:

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所
〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:00

対応体制

女性弁護士在籍
加害者の相談可
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
21件中 21〜21件を表示
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神奈川県横浜市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:166)さん
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?

ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。 そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
相談者(ID:5813)さん
    兄弟二人     兄61歳 妻86歳 夫妻に子供はなし     質問者は弟 57歳       2年前に分割協議を経て土地家屋は兄がすべて所有 現況も所有中と推定     兄がこの不動産を売却し、賃貸住宅に住んでいると仮定     年齢的に兄嫁が死亡(仮...

以下、遺言書がないことを前提にお答えします。 まず兄嫁が先に亡くなられている(仮定)ですから、兄の相続人は相談者ただ一人ということになります(ご両親が亡くなられている前提です)。 となると、相談者の弟は、唯一の相続人として行動すればいいだけです。 即ち、お兄様の銀行預...
相談者(ID:32768)さん
この13年、旦那の仕事が忙しく、私も仕事や子供達の事で手一杯な事もあり、今まで旦那と一緒に過ごす時間も少なく、お互い思いが伝わってなかったり至らない所はあったと思いますが、去年末になって急に、残り少ない人生好きに生きたいと言い、別れたい、もしくは別居すると言ってききません ...

夫婦関係が破綻しているとはまだ言い切れない状態で一方配偶者が自宅に関する賃貸契約を合意解除することは裁判例上否定されているケースがあります。これは有責配偶者か否かとは別の問題です。もっとも、別居期間を数年重ねれば離婚事由にはなりますし、そのような事態に至っている以上は夫婦関...
相談者(ID:36935)さん
自動車および自転車によるあおり運転は、通行区分違反など10種の一定の違反をしつこく繰り返すと、被害者等から警察に通報されて、逮捕されてしまうのですか? 逆に、10種の一定の違反をしつこく繰り返さなかった場合はどうなるのですか? 同行為を実施したことは、深く反省しています。

10種の一定の違反をしつこく繰り返すか否かで、逮捕されるか書類送検(在宅捜査)になるかの区別は一概には言えません。それは制裁の程度が警察や裁判所の裁量に委ねられる部分が大きいからです。 逮捕の対象となるかどうかは、行為の内容や違法性の度合い、過去に法律に反する行為があった...
相談者(ID:15528)さん
5か月前に母が他界。弟との2人兄弟。法定相続人はこの2人のみ。母は持家の区分所有のマンションで一人暮らしだった。 病気が発覚してから、他界後の母名義の金融機関からの引き落とし分の引き落とし先変更を、弟が手伝ってくれていたが、その後、形見分けの際に、高価なものを持って行かれ...

上記の経過については、詳細に内容を確認する必要があります。 また、遺産分割協議書が完成していない以上、まだ協議が成立していませんので、今まで出ていた分割方法をそのまま主張できるかは分かりません。 少なくとも、複雑なことがありそうですし、相手が弁護士を付けている以上、...
相談者(ID:588)さん
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。 家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相...

まずはこちらでもお父様の口座の履歴を金融機関から取り寄せ、状況を把握することが重要です。 お兄様が同居していたとのことですので、多くの使途不明金が発生している可能性も否定できません。一般論では、死亡する直前に「凍結されたら困る」からと一気にお金を引き出しているケースも多く...
相談者(ID:49496)さん
お金に困っていた友人にトータルで600万ほど貸しました。消費者金融やローンなども有り、投資詐欺にも合い利息の返済だけでもかなり苦労していたため私の方で債務の一部を肩代わりした上で、私に対しては無利息で長期の返済計画を立てていたのですが借用書にサインをもらうタイミングで逃げら...

この度はご質問いただきましてありがとうございます。 ご友人に対する貸付金の存在を立証する資料としては、借用書以外には何かございますでしょうか。メールやSNSの履歴、過去に作った返済計画表などがあると良いかと存じます。 その上で、まずご自身でご友人に貸付金の弁済を請求して...
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