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上前津駅で人身事故 に強い弁護士

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上前津駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1267)さん
あるモデルさんのことを、掲示板に傷つけてしまうことを書いてしまいました。 その方は、SNSのDMや、掲示板で誹謗中傷されるので今回開示請求をして慰謝料請求もし、今弁護士の方とやり取りをしている途中で、ゴールデンウィーク明けも会議だというとこを自分のSNSで発信しており...

慰謝料の額は表現内容や頻度等により大きく変動しますが、個人であれば10万円~50万円程度であることが多いです。 書き込みを消したとしても、相手方が証拠を保全していれば意見照会書を送ることは可能です。 とはいえ、意見照会書を送るのにも手間や費用がかかるため、誹謗中傷をした...
相談者(ID:1479)さん
ネットでは無いのですが、会社で何も確認せず、家族を脱税者(犯罪者)呼ばわりされました。 名誉棄損では1対1や密室などでは対象とされないとありましたが、会議室でドアを閉め、自分、発言者、他上司2名の場合も名誉棄損や侮辱罪に当たりますでしょうか?

名誉毀損や侮辱罪が成立するには、不特定多数が感知できる状況でそれらの言動がされなければなりません。しかし、本件ではそのような状況にないため、名誉毀損や侮辱罪は成立しません。 他方で、職場でのできごとなのでパワハラに該当する可能性はあります。
相談者(ID:71853)さん
外国で損害賠償請求の判決がされ、日本にいる債務者への強制執行手続きが承認された場合。

外国での判決を日本で執行する場合、外国判決の確認手続を日本の裁判所で行う必要があります。具体的には、民事訴訟法118条に基づき申立を行うことになりますが、同条には以下のような要件があります。 ①法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。 ②敗訴の被告が訴...
相談者(ID:3934)さん
ポスティングや訪問販売の際に、 家の敷地内にポストやチャイムがある場合があります。 鍵のついてない簡易的な扉や門を潜らないとポストの投函ができない場合は営利目的のチラシの投函、訪問販売は 住居侵入罪が成立するのでしょうか? また、外に訪問販売お断りやビラ、チラシお...

正当な理由なく敷地内に立ち入れば成立します。 よって、相手がチラシを入れてほしくないと思っていれば、掲示等がなくとも成立し得るといえます。
相談者(ID:8041)さん
ある大きなアカウントがあげていた内容に軽い気持ちで便乗してしまい思ったことを書いたつもりが誹謗中傷、名誉毀損で弁護士に相談していると言われました。 具体的な金額が提示されたりしてますが、開示請求する際25万ほどかかるが、個人情報の展開を自らしますか?や、掲示板削除について...

はじめまして。弁護士の加藤といいます。 まずは本件について、お見舞い申し上げます。 本件は、相手方がすでに弁護士に依頼しているとのことですが、本当に依頼しているのかはわかりませんし、書き込み等の内容によっては開示が認められないことも多いです。 相手方への対応をどう...
相談者(ID:12099)さん
収益目的でレンタルスペースなどを借り、イベント事業を行っている個人事業主です。 下記の場合、法的に問題があるか疑問に思い質問させて頂きました。 この状況で会場を使用する(レンタルする)場合、「又貸し」に該当するのか判断できず悩んでおります。 ・喫茶店やバーを貸...

はじめまして。弁護士の加藤と申します。 又貸し(転貸)は、賃貸借=物件を使用収益させる行為ですので、月に数日であっても物件を占有・使用させる行為は通常は転貸に当たります。 とはいえ、本件では収益目的でレンタルスペースを借りてイベント事業を行なっていらっしゃるというこ...
相談者(ID:26888)さん
SNSで女性と会うことになってたんですけど、 自分が違う女性とも会おうとしていることがバレて、精神的苦痛を負ったと言われて、訴えると言われてしましました。 特に恋人でも婚約者とかそういう関係の方ではないです。

弁護士の加藤と申します。 ご相談内容ですと、発信情報自体が相手方の権利侵害をしていることが明らかとは言えません。 したがって、実際に訴訟提起されたり、開示請求がされる可能性は低いかと存じます。 ご参考になれば幸いです。
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